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第37条〔審理の公開〕
【関連条文】
(0709E) 《公開》
 審査会の審理は,公開しなければならない。 ただし,当事者の申立があったときは,公開しないことができる(法37条)。
(2906D) 《公開》
 社会保険審査会の審理は,原則として[公開:×非公開]とされる。 ただし,当事者の申立があったときは,[公開しない]ことができる(法37条)。
(1409C) 《非公開》
 審理は[公開しなければならない:×非公開である]が,当事者の申立があったときは[公開しないことができる:×公開しなければならない](法37条)。
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