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第26条〔届出〕
1 第8条第1項の規定により児童手当の支給を受けている一般受給資格者(個人である場合に限る)は,内閣府令で定めるところにより,市町村長に対し,前年の所得の状況及びその年の6月1日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならない。
2 第8条第1項の規定により児童手当の支給を受けている施設等受給資格者(個人である場合に限る)は,内閣府令で定めるところにより,市町村長に対し,その年の6月1日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならない。
3 児童手当の支給を受けている者は,内閣府令で定めるところにより,前2項の規定により届出をする場合を除くほか,市町村長(第17条第1項の規定によつて読み替えられる第7条の認定をする者を含む。以下同じ)に対し,内閣府令で定める事項を届け出,かつ,内閣府令で定める書類を提出しなければならない。
(2510B) 《届出》
 児童手当の支給を受けている一般受給資格者(個人である場合に限る)は,厚生労働省令で定めるところにより,市町村長又は特別区の区長に対し,前年の所得の状況及びその年の[6月1日:×7月1日]における被用者又は被用者等でない者の別を記載した届出を毎年[6月1日:×7月1日]から同月末日までの間に提出しなければならない(法26条1項)。
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