労働安全衛生 (年度別) (8頁)

(12安2) 《総括安全衛生管理者》
 労働安全衛生法10条は,事業者は,政令で定める.規模の事業場ごとに,その事業場においてその事業の実施を〔統括管理〕する者を,〔総括安全衛生管理者〕として選任し,その者に労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関することなど労働災害を防止するため必要な一定の業務を〔統括管理〕させなければならない旨定めている(法10条1項)。

(13安3)《元方事業者》
 労働安全衛生法29条では,元方事業者は,関係請負人及び関係請負人の労働者が,当該仕事に関し,労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導が行わなければならず(法29条1項),もしこれらの者が、当該仕事に関し,これらの規定に違反していると認めるときは,是正のため必要な〔指示〕を行わなければならない旨の規定が置かれている(法29条2項)。この規定は,〔業種の如何にかかわらず〕適用され,一定の場所において当該事業遂行の全般について権限と責任を有している元方事業者に,関係請負人及びその労働者に対するこの法律の遵守に関する指導,〔指示〕の義務を負わせることとしたものである(昭47.9.18発基91号)。

(14安2) 《臨時健康診断》
 労働安全衛生法では,〔都道府県労働局長〕は,労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは,〔労働衛生指導医〕の意見に基づき,事業者に対し,実施すべき健康診断の項目,健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により,臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる旨の規定が置かれているが,この規定は,最近では,過重労働による健康障害防止のための総合対策においても取り上げられている(法66条4項)。

(15安2) 《労働基準法との関係》
 労働安全衛生法と労働基準法との関係については,労働安全衛生法制定時の労働事務次官通達で明らかにされており,それによると,労働安全衛生法は形式的には労働基準法から分離独立したものとなっているが,安全衛生に関する事項は労働者の〔労働条件〕の重要な一端を占めるものであり,労働安全衛生法1条,労働基準法42条等の規定により,労働安全衛生法と〔労働条件〕についての一般法である労働基準法とは〔一体としての〕関係に立つものである,とされている(法1条)(昭47.9.18発基91号)。

(16安2) 《過労自殺》
 いわゆる過労自殺に関する最高裁判所のある判決によれば,「労働者が労働日に長時間にわたり業務に従事する状況が継続するなどして,疲労や心理的負荷等が過度に蓄積すると,労働者の心身の健康を損なう危険のあることは,周知のところである。労働基準法は,労働時間に関する制限を定め,労働安全衛生法65条の3は,作業の内容等を特に限定することなく,同法所定の事業者は労働者の健康に配慮して労働者〔の従事する作業〕を適切に〔管理〕するように努めるべき旨を定めているが,それは,右のような危険が発生するのを防止することをも目的とするものと解される」と述べられている(法65条の3)。

(17安3) 《機械等》
 労働安全衛生法においては,機械等の労働災害防止に関して,「機械,器具その他の設備を〔設計〕し,製造し,又は輸入する者は,これらの物の〔設計〕,製造又は輸入に際して,これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止〔に資するように努め〕なければならない」旨の規定が置かれている(法3条2項)。

(18安4) 《事業者の責務》
 労働安全衛生法3条1項の規定においては,「事業者は,単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく,快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて〔職場における労働者の安全と健康を確保するようにし〕なければならない」と規定されている(法3条1項)。
(18安5) 《勧奨》
 労働安全衛生法66条の8の規定に基づき,事業者は,休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時開か1か月当たり100時間を超え,かつ,疲労の蓄積が認められる労働者に対し,当該労働者の申出により,医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し,これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう)を行わなければならない。また,労働安全衛生規則52条の3第4項においては,産業医は,当該労働者に対して,当該申出を行うよう〔勧奨〕することができる旨規定されている(法66条の8)(則52条の3第4項)。
(19安4) 《事業者》
 労働安全衛生法第28条の2第1項においては,「事業者は,厚生労働省令で定めるところにより,建設物,設備,原材料,ガス,蒸気,粉じん等による,又は〔作業行動その他業務に起因する〕危険性又は有害性等を調査し,その結果に基づいて,この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか,労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない」と規定されている(法28条の2第1項)。

(19安5) 《元方事業者》
 労働安全衛生法第15条第1項において,元方事業者とは,「事業者で,〔一の場所〕において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため,その者が二以上あることとなるときは,当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という)」と定義されている(法15条1項)。

(20安4) 《健康の保持増進》
 労働者の健康の保持増進のための措置として,労働安全衛生法69条1項では,「事業者は,労働者に対する〔健康教育及び健康相談〕その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない」とされている(法69条1項)。
 また,事業者が諧ずるこれらの措置は,危険有害要因の除去のための措置とは異なり,その性質上,労働者の努力なくしては予期した効果を期待できないものであることから,同条2項では,「労働者は,前項の事業者が諧ずる措置を〔利用〕して,その健康の保持増進に努めるものとする」とされている(法69条2項)。

(21安4) 《産業医》
 労働安全衛生法では,常時50人以上の労働者を使用する事業場の事業者は,産業医を選任しなければならないとされ,同法13条3項では,「産業医は,労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは,事業者に対し,労働者の健康管理等について必要な〔勧告〕をすることができる」と定められている(法13条3項)。 また,労働安全衛生規則15条1項では,「産業医は,少なくとも毎月1回作業場等を巡視し,〔作業方法〕又は衛生状態に有害のおそれがあるときは,直ちに労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない」と定められている(則15条1項)。

(22安4) 《突起物》
 労働安全衛生法43条においては,「動力により駆動される機械等で,作動部分上の〔突起物〕又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは,譲渡し,貸与し,又は譲渡若しくは貸与の目的で〔展示〕してはならない。」と規定されている(法43条)。

(23安4) 《健康診断》
 事業者が労働安全衛生規則43条の規定によるいわゆる雇人時の健康診断を行わなければならない労働者は,〔常時使用する〕労働者であって,法定の除外事由がない者である(法66条)(則43条)。
(23安5) 《作業時間》
 労働安全衛生法65条の4においては,「事業者は,〔潜水業務〕その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で,厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については,厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して,当該業務に従事させてはならない。」と規定されている(法65条の4)。

(24安3) 《目的》
 労働安全衛生法1条は,労働災害の防止のための〔危害防止基準〕の確立,責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を諧ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに,〔快適な職場環境の形成〕を促進することを目的とすると規定している(法1条)。

(25安2) 《定期健康診断》
 労働安全衛生法に基づく健康診断に関し,常時50人以上の労働者を使用する事業者は,〔労働安全衛生規則44条の規定によるいわゆる定期健康診断〕を行ったときは,遅滞なく,所定の様式による結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(法66条)(則52条)。
(25安3) 《衛生管理者》
 労働安全衛生規則7条1項6号は,常時500人を超える労働者を使用する事業場で,坑内労働,多量の高熱物体を取り扱う業務,著しく暑熱な場所における業務,ラジウム放射線,エックス線その他の有害放射線にさらされる業務,土石,獣毛等のじんあい若しくは粉末を著しく飛散する場所における業務,異常気圧下における業務又は鉛,水銀,クロム,砒素,黄りん,弗素,塩素,塩酸,硝酸,亜硫酸,硫酸,一酸化炭素,二硫化炭素,青酸,ベンゼン,アニリン,その他これに準ずる有害物の粉じん,蒸気若しくはガスを発散する場所における業務に「常時30人以上の労働者を従事させるものにあつては,衛生管理者のうち1人を〔衛生工学衛生管理者免許を受けた者〕のうちから選任」しなければならない旨規定している(法12条)(則7条1項6号)。

(26安3) 《健康診断》
 労働安全衛生法66条の5においては,健康診断実施後の措置に関し,事業者は,健康診断の結果についての医師又は歯科医師の意見を勘案し,「その必要があると認めるときは,当該労働者の実情を考慮して,就業場所の変更,作業の転換,労働時間の短縮,深夜業の回数の減少等の措置を諧ずるほか,作業環境測定の実施,施設又は設備の設置又は整備,当該医師又は歯科医師の意見の〔衛生委員会若しくは安全衛生委員会〕又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条第1項に規定する労働時間等設定改善委員会をいう)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。」と規定されている(法66条の5)。
(26安4) 《専門的な助言》
 労働安全衛生法80条においては,都道府県労働局長は,同法78条1項の規定に基づき事業者に対して安全衛生改善計画の作成の指示をした場合において,専門的な助言を必要とすると認めるときは,当該事業者に対し,労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け,かつ,安全衛生改善計画の作成について,これらの者の意見を聴くべきことを〔勧奨する〕ことができる旨規定されている(法80条2項)。

(27安4) 《事業者》
 労働安全衛生法に定める「事業者」とは,法人企業であれば〔当該法人〕を指している(法2条)。
(27安5) 《クレーン》
 事業者は,クレーンの運転その他の業務で,労働安全衛生法施行令20条で定めるものについては,都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ当該業務に就かせてはならないが,労働安全衛生法施行令20条で定めるものには,ボイラー(小型ボイラーを除く)の取扱いの業務,つり上げ荷重が5トン以上のクレーン(跨線テルハを除く)の運転の業務,〔最大荷重(フォークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう)が1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務〕などがある(法40条)(令20条)。

(28安3) 《総括安全衛生管理者》
 労働安全衛生法10条2項において,「総括安全衛生管理者は,〔当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者〕をもって充てなければならない。」とされている(法10条2項)。
(28安4) 《医師等》
 労働安全衛生法66条の10により,事業者が労働者に対し実施することが求められている医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査における医師等とは,労働安全衛生規則第52条の10において,医師,保健師のほか,検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した看護師又は〔精神保健福祉士〕とされている(法66条の10)(則52条の10第1項)。

(29安3) 《リスクアセスメント》
 労働安全衛生法28条の2では,いわゆるリスクアセスメントの実施について,「事業者は,厚生労働省令で定めるところにより,建設物,設備,原材料,ガス,蒸気,粉じん等による,又は作業行動その他業務に起因する〔危険性又は有害性等〕(第57条第1項の政令で定める物及び第57条の2第1項に規定する通知対象物による〔危険性又は有害性等〕を除く)を調査し,その結果に基づいて,この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか,労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならないこと定めている(法28条の2)。
(29安4) 《作業管理》
 労働安全衛生法65条の3は,いわゆる労働衛生の3管理の一つである作業管理について,「事業者は,労働者の〔健康〕配慮して,労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。」と定めている(法65条の3)。

(30安4) 《作業環境測定》
 労働安全衛生法で定義される作業環境測定とは,作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行う〔デザイン〕,サンプリング及び分析(解析を含む)をいう(法2条4号)。
(30安5) 《型式の検定》
 労働安全衛生法44条の2第1項では,一定の機械等で政令で定めるものを製造し,又は輸入した者は,厚生労働省令で定めるところにより,厚生労働大臣の登録を受けた者が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならない旨定めているが,その機械等には,クレーンの過負荷防止装置やプレス機械の安全装置の他〔ろ過材及び面体を有する防じんマスク〕などが定められている(法44条の2第1項)。

(01安3) 《目的》
 労働安全衛生法は,その目的を1条で「労働基準法(昭和22年法律第49号)と相まつて,労働災害の防止のための危害防止基準の確立,責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに,〔快適な職場環境〕の形成を促進することを目的とすること定めている(法1条)。
(01安4) 《衛生管理者》
 衛生管理者は,都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから選任しなければならないが,厚生労働省令で定める資格を有する者には,医師,歯科医師のほか〔労働衛生コンサルタント〕などが定められている(法12条1項)。

(02安3) 《健康診断》
 事業者は,労働者を本邦外の地域に〔6月〕以上派遣しようとするとき,あらかじめ,当該労働者に対し,労働安全衛生規則第44条第1項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について,医師による健康診断を行わなければならない(法66条)(則45条の2)。
(02安4) 《高さ》
 事業者は,高さ又は深さが〔1.5〕メートルを超える箇所で作業を行うとき,当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし,安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは,この限りでない(法23条)(則526条)。

(03安3) 《中高年齢者》
 使用者は,中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については,これらの者の〔心身の条件〕に応じて適正な配置を行うように努めなければならない(法62条)。
(03安4) 《作業床》
 事業者は,高さが〔2メートル〕以上の箇所(作業床の端,開口部等を除く)で作業を行う場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは,足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない(法23条)(則518条1項)。

(04安3) 《安全衛生教育》
 事業者は,労働者を雇い入れたときは,当該労働者に対し,厚生労働省令で定めるところにより,その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならないが,この教育は,〔労働者の作業内容を変更したとき〕についても行わなければならない(法59条)。
(04安4) 《職場環境》
 事業者は,単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく,〔快適な職場環境の実現〕と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また,事業者は,国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない(法3条1項)。

(05安4) 《重量の表示》
 一の貨物で,重量が〔1トン〕以上のものを発送しようとする者は,見やすく,かつ,容易に消滅しない方法で,当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし,包装されていない貨物で,その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは,この限りでない(法35条)。
(05安5) 《就業禁止》
 事業者は,伝染性の疾病その他の疾病で,厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については,厚生労働省令で定めるところにより,〔その就業を禁止〕しなければならない(法68条)。

(06安4) 《定期自主検査》
 労働安全衛生法45条により【定期自主検査】を行わなければならない機械等には,同法37条1項に定める特定機械等のほか[フォークリフト:×構内運搬車]が含まれる(法45条1項)。
(06安5) 《死傷病報告》
 事業者は,労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその付属建設物内における負傷,窒息又は急性中毒により死亡し,又は休業(休業の日数が4日以上の場合に限る)したとき,〔遅滞なく〕,所轄労働基準監督署長に報告しなければならない(法100条1項)(則97条1項)