労災保険法 年度 (14頁)

(12災1) 《給付制限》
 労働者が,〔故意に〕,負傷,疾病,障害若しくは死亡又はその〔直接の原因〕となった事故を生じさせたときは,政府は,〔保険給付〕を行わない(法12条の2の2第1項)。
 労働者が〔故意の犯罪行為〕若しくは重大な過失により,又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより,負傷,疾病,障害若しくは死亡若しくはこれらの〔原因〕となった事故を生じさせ,又は負傷,疾病若しくは障害の程度を増進させ,若しくはその回復を妨げたときは,政府は,〔保険給付〕の全部又は一部を行わないことができる(法12条の2の2第2項)。

(13災1) 《第1条》
 労働者災害補償保険は,業務上の事由又は〔通勤〕による労働者の負傷,疾病,障害,死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため,必要な〔保険給付〕を行い,あわせて,業務上の事由又は〔通勤〕により負傷し,又は疾病にかかった労働者の〔社会復帰の促進〕,当該労働者及びその遺族の援護,〔適正な労働条件の確保〕等を図り,もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする(法1条)。
(13災2) 《第2条の2》
 労働者災害補償保険は,第1条の目的を達成するため,業務上の事由又は〔通勤〕による労働者の負傷、疾病,障害、死亡等に関して〔保険給付〕を行うほか,〔労働福祉事業〕を行うことができる(法2条の2)。

(14災1) 《二次健康診断等給付》
 労働者災害補償保険は,業務上の事由又は通勤による・労働者の負傷,疾病,障害又は死亡に関して保険給付を行うほか,労働福祉事業を行ってきたが,平成13年度からは,新たな保険給付として, 〔二次健康診断等給付〕を行っている(法26条1項)。
 この〔二次健康診断等給付〕は,労働安全衛生法第66条第1項の規定による〔健康診断〕又は当該〔健康診断〕に係る同条第5項ただし書の規定による〔健康診断〕のうち,直近のものにおいて,血圧検査,血液検査その他業務上の事由による〔脳血管疾患及び心臓疾患〕の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって,厚生労働省令で定めるものが行われた場合において,当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに,当該労働者(既に一定の症状を有すると認められるものを除く)に対し,その請求に基づいて行われる(法26条1項)。
 この〔二次健康診断等給付〕の範囲は,次のとおりである(法26条2項)。
@ 〔脳血管及び心臓〕の状態を把握するために必要な検査(上記の検査を除く)であって厚生労働省令で定めるものを行う医師による〔健康診断〕(1年度において1回に限る)
A @の〔健康診断〕の結果に基づき,〔脳血管疾患及び心臓疾患〕の発生の予防を図るため,面接により行われる〔医師又は保健師〕による保健指導(@の〔健康診断〕ごとに1回に限る)

(15災1) 《給付制限》
 労働者災害補償保険は,業務上の事由又は通勤による労働者の負傷,疾病,障害,死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため,必要な保険給付を行う.こと等を目的としており,労働者が,故意に負傷,疾病,障害若しくは死亡又はその〔直接の原因〕となった事故を生じさせたとき,政府は,保険給付を行わない(法12条の2の2第1項)。
 行政解釈によれば,この場合における故意とは〔結果の発生を意図した故意〕をいう。例えば,業務上の精神障害によって,正常な認識,行為選択能力が著しく阻害され,又は〔自殺〕行為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で〔自殺〕が行われたと認められる場合,〔結果の発生を意図した故意〕には該当しない(平11.9.14基発545号)。
 労働者が故意の〔犯罪行為〕若しくは重大な〔過失〕により,又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより,負傷,疾病,障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ,又は負傷,疾病若しくは障害の程度を増進させ.若しくはその回復を妨げた.ときは,政府は,保険給付の全部又は一部を行わないことができる(法12条の2の2第2項)。

(16災1) 《労働者災害補償保険法第7条》
第2項 前項第2号の通勤とは,労働者が,就業に関し,住居と就業の場所との間を,合理的な経路及び方法により往復することをいい,〔業務の性質〕を有するものを除くものとする。
第3項 労働者が,前項の往復の経路を逸脱し,又は同項の往復を中断した場合においては,当該逸脱又は中断の間及びその後の同項の往復は,第1項第2号の通勤としたい。ただし,当該逸脱又は中断が,〔日常生活上〕必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための〔最小限度のもの〕である場合は,当該逸脱又は中断の間を除き,この限りでない。
(16災2) 《労働者災害補償保険法施行規則第8条各号》
1 〔日用品〕の購入その他これに準ずる行為
2 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練(職業能力開発総合大学校において行われるものを含む),学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
3 〔選挙権の行使〕その他これに準ずる行為
4 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

(17災1) 《任意適用事業》
 労働者災害補償保険法は,〔労働者を使用する〕事業を適用事業としているが(法3条1項),国の〕直営事業,〔官公署の〕事業(一定の現業の事業を除く)には適用されず(法3条2項),また,農林水産等の事業(法人事業主の事業等を除く)のうち〔常時5人以上の労働者〕を使用する事業以外の事業は,当分の間,〔任意適用事業〕とされている(昭44法附則12条)。

(18災1) 《業務災害》
 労働者災害補償保険法による保険給付の事由となる業務災害及び通勤災害のうち業務上の疾病の範囲は,〔労働基準法施行規則〕で(法7条),通勤災害のうち通勤による疾病の範囲は,〔労働者災害補償保険法施行規則〕で定められている(法22条1項)。
(18災2) 《業務上の疾病》
 業務上の疾病として〔労働基準法施行規則〕の別表第1の2に掲げられている疾病のうち同表第9号に掲げられている疾病は,その他〔業務に起因することの明らかな疾病〕である(労基別表1の2)。
(18災3) 《通勤による疾病》
 通勤による疾病として〔労働者災害補償保険法施行規則〕に定められている疾病は,〔通勤による負傷〕に起因する疾病その他〔通勤に起因することの明らかな疾病〕である(則18条の4)。

(19災1) 《保険給付》
 労災保険では,保険給付として,業務災害に関する保険給付及び通勤災害に関する保険給付並びに〔二次健康診断等給付〕を行うほか,労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族の福祉の増進を図るための事業の一環として,保険給付の支給事由に応じた特別支給金の支給も行っている(法7条1項)。
(19災2) 《災害補償》
 業務災害に関する保険給付(〔傷病補償年金〕及び介護補償給付を除く)は,労働基準法に定める災害補償の事由が生じた場合に補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は〔葬祭を行う者〕に対し,その請求に基づいて行われる(法12条の8第2項)。
(19災3) 《介護補償給付》
 介護補償給付は,障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が,その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより,〔常時又は随時〕介護を要する状態にあり,かつ,〔常時又は随時〕介護を受けているときに当該介護を受けている間(障害者自立支援法に規定する障害者支援施設に入所して同法に規定する生活介護を受けている間,病院又は診療所に入院している間等を除く),〔当該労働者〕に対して,その請求に基づいて行われる(法12条の8第4項)。

(20災1) 《疾病》
 業務災害とは,労働者の業務上の負傷,疾病,障害又は死亡をいい,このうち疾病については,労働基準法施行規則別表第1の2に掲げられている。同表第9号の「その他業務に起因することの明らかな疾病」については,業務災害と扱われるが,このためには,業務と疾病との間に〔相当因果関係〕がなければならない(平13基発1063号)。例えば,過労死等に関し,平成13年12月には,〔脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)〕の〔認定基準〕について,厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長あてに通達されている(平13基発1063号)。また,精神障害等に関しては,平成11年9月に〔心理的負荷〕による精神障害等に係る業務上外の〔判断指針〕について,労働省労働基準局長(現厚生労働省労働基準局長)から都道府県労働基準局長(現都道府県労働局長)あてに通達されている(平11基発544号)。

(21災1) 《通勤災害》
 高齢化の進展とともに家族の介護が労働者の生活に深く関わってきていることから〔通勤災害〕保護制度の見直しが行われ,平成20年に労働者災害補償保険法施行規則が改正,施行された(則8条)。
(21災2) 《常時介護》
 同改正は,労働者災害補償保険法施行規則第8条に定める日常生活上必要な行為として,新たに「要介護状態にある配偶者,子,父母,配偶者の父母並びに同居し,かつ,扶養している〔孫,祖父母及び兄弟姉妹〕の介護(〔継続的に又は反復して〕行われるものに限る)」を加えたものである(則8条)。なお,同規則第7条において,要介護状態とは「負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,〔2週間以上〕の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。」と定められている(則7条1項イ)。
(21災3) 《再審査請》
 今回の改正も含め,保険給付に関する決定に不服のある者は,労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をすることができ,当該審査請求をした日から3か月を経過しても審査請求についての決定がないときは,当該審査請求に係る処分についての決定を経ないで,〔労働保険審査会〕に対して再審査請求をすることができる(法38条2項)。

(22災1) 《保険給付》
 業務災害とは労働者の業務上の,通勤災害とは労働者の通勤による,負傷,疾病,障害又は死亡である。労働者災害補償保険は,業務災害又は通勤災害等に関する保険給付を行い,あわせて,被災した労働者の〔社会復帰〕の促進,当該労働者及びその遺族の援護,労働者の〔安全及び衛生〕の確保等を図り,もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする(法1条)。
(22災2) 《派遣労働者》
 派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては,派遣労働者が〔派遣元事業主〕との間の労働契約に基づき〔派遣元事業主〕の支配下にある場合及び派遣元事業と派遣先事業との間の労働者派遣契約に基づき〔派遣先事業主〕の支配下にある場合には,一般に〔業務遂行性〕があるものとして取り扱われる(昭61.6.30発労徴41号)。

(23災1) 《障害補償》
 労働基準法における障害補償並びに労災保険法における障害補償給付及び障害給付(以下「障害補償」という)は,障害による〔労働能力〕の喪失に対する損失てん補を目的とし,労働者が業務上(又は通勤により)負傷し,又は疾病にかかり,治ったとき身体に障害が存する場合にその障害の程度に応じて行うこととされており,障害補償の対象となる障害の程度は,障害等級として,労働基準法施行規則別表第2「身体障害等級表」及び労災保険法施行規則別表第1「障害等級表」に定められている。この障害等級に応じ,障害補償がなされる。
 従来,外貌の醜状障害に関しては,女性について第7級(外貌に著しい醜状を残すもの)又は第12級(外貌に醜状を残すもの),男性について第12級(外貌に著しい醜状を残すもの)又は第14級(外貌に醜状を残すもの)に区分されていたが,男女差の解消を図るため,「労働基準法施行規則及び労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令」により,〔女性の等級を基本として男性の等級を引き上げる〕こととなった。また,医療技術の進展を踏まえ,「外貌に著しい醜状を残すもの」,「外貌に醜状を残すもの」に加え,新たに第9級として「外貌に〔相当程度の〕醜状を残すもの」が設けられた(平23.2.1基発0201第1号)。
 なお,「外貌」とは,頭部,顔面部,頸部のごとく,上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいう。外貌における「著しい醜状を残すもの」とは,顔面部にあっては,〔鶏卵大面〕以上の瘢痕又は〔10円銅貨大〕以上の組織陥没に該当する場合で,人目につく程度以上のものをいう。

(24災1) 《打切補償》
 業務上負傷し,又は疾病にかかった労働者が,当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合には,労働基準法19条1項の規定の適用については,当該使用者は,当該3年を経過した日において,同法81条の規定により〔打切補償〕を支払ったものとみなす(法19条)。
(24災2) 《第三者行為災害》
 第三者行為災害とは,労災保険の保険給付の原因である災害が,当該災害に関する労災保険の保険関係の当事者,すなわち政府,〔事業主〕及び労災保険の受給権者以外の第三者の行為などによって生じたもので,労災保険の受給権者である被災労働者又は遺族(以下「被災者等」という)に対して,第三者が損害賠償の義務を有しているものをいう(法12条の4)。
 労災保険法は,第三者行為災害に関する保険給付と民事損害賠償との支給調整につき,次のように定めている。
 第一に被災者等が第三者から先に損害賠償を受けたときは,政府は,その価額の〔限度〕で保険給付をしないことができる。
第二に先に政府が保険給付をしたときは,政府は,被災者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を保険給付の価額の〔限度〕で取得する。政府が取得した損害賠償請求権を行使することを求償という。
 被災者等と第三者との間で,被災者等が受け取る全ての損害賠償についての〔示談〕が,真正にすなわち錯誤や〔強迫〕などではなく両当事者の真意により成立し,被災者等が〔示談〕額以外の損害賠償の請求権を放棄した場合,政府は,原則として〔示談〕成立以後の保険給付を行わない(法12条の4)。

(25災1) 《休業給付基礎日額》
 労災保険法施行規則で定める年齢階層(以下「年齢階層」という)ごとに休業補償給付又は休業給付(以下「休業補償給付等」という)の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下「休業給付基礎日額」という。)の最低限度額として厚生労働大臣が定める額は,厚生労働省において作成する賃金構造基本統計の〔常用労働者〕について,年齢階層ごとに求めた,以下の(1)及び(2)の合算額を,賃金構造基本統計を作成するための調査の行われた月の属する年度における被災労働者の数で除して得た額とされる(則9条の4第1項)。
(1) 当該年齢階層に属する男性の〔常用労働者(以下「男性労働者」という)を,その受けている賃金構造基本統計の調査の結果による一月当たりのきまって支給する現金給与額(以下「賃金月額」という)の高低に従い,〔20〕の階層に区分し,その区分された階層のうち〔最も低い〕賃金月額に係る階層に属する男性労働者の受けている賃金月額のうち〔最も高い〕ものを〔30〕で除して得た額に被災労働者であって男性である者の数を乗じて得た額
(2) 当該年齢階層に属する女性の〔常用労働者(以下「女性労働者」という)を,「賃金月額」の高低に従い,〔20〕の階層に区分し,その区分された階層のうち〔最も低い〕賃金月額に係る階層に属する女性労働者の受けている賃金月額のうち〔最も高い〕ものを〔30〕で除して得た額に被災労働者であって女性である者の数を乗じて得た額

(26災1) 《障害補償年金前払一時金》
 政府は,障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において,その者に支給された当該障害補償年金の額及び当該障害補償年金に係る〔障害補償年金前払一時金〕の額の合計額が,当該障害補償年金に係る障害等級に応じ,労災保険法により定められている額に満たないときは,その者の遺族に対し,その請求に基づき,保険給付として,その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。その定められている額とは,障害等級が第1級の場合,給付基礎日額の〔1340日分〕である(法附則58条1項)。
(26災2) 《遺族の順位》
 障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は,労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者,子,父母,孫,〔祖父母及び兄弟姉妹〕の順序であり,それらの者がいない場合には,生計を同じくしていなかった配偶者,子,父母,孫,〔祖父母及び兄弟姉妹〕の順序である(法附則58条2項)。
(26災3) 《前払一時金の額》
 政府は,当分の間,労働者が業務上の事由により死亡した場合における当該死亡に関しては,遺族補償年金を受ける権利を有する遺族に対し,その請求に基づき,保険給付として,遺族補償年金前払一時金を支給するが,遺族補償年金前払一時金の額は,給付基礎日額の〔200日分,400日分,600日分,800日分,1000日分〕に相当する額とされている(法附則60条2項)。
(26災4) 《故意》
 労災保険の加入手続について行政機関から指導等を受けたにもかかわらず,手続を行わない期間中に業務災害が発生し,例えば遺族補償一時金が支払われた場合,事業主が「故意」に手続を行わないものと認定され,支給された当該遺族補償一時金の額の100%が費用徴収される。
 上記災害の発生が,労災保険の加入手続について行政機関から指導等を受けてはいないものの,労災保険の適用事業となったときから1年を経過して,なお手続を行わない期間中である場合は,事業主が「重大な過失」により手続を行わないものと認定され,支給された当該遺族補償一時金の額の〔40%〕が費用徴収される(法31条1項)(平17.9.22基発0922001号)。

(27災1) 《特別加入》
 労災保険法33条5号によれば,厚生労働省令で定められた種類の作業に従事する者(労働者である者を除く)は,特別加入が認められる。労災保険法施行規則46条の18は,その作業として,農業における一定の作業,国又は地方公共団体が実施する訓練として行われる一定の作業,労働組合等の常勤の役員が行う一定の作業,〔介護〕関係業務に係る一定の作業と並び,家内労働法2条2項の家内労働者又は同条4項の〔補助者〕が行う一定の作業(同作業に従事する家内労働者又はその〔補助者〕を以下「家内労働者等」という)を挙げている(法33条5号)。
 労災保険法及び労災保険法施行規則によれば,〔家内労働者等の団体〕が,家内労働者等の業務災害に関して労災保険の適用を受けることにつき申請をし,政府の承認があった場合,家内労働者等が当該作業により負傷し,疾病に罹患し,障害を負い,又は死亡したとき等は労働基準法75条から77条まで,79条及び80条に規定する災害補償の事由が生じたものとみなされる(昭45.10.12基発745号)(平23.3.25基発0325第6号)。
(27災2) 《第三者の行為》
 最高裁判所は,労災保険法12条の4について,同条は,保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において,受給権者に対し,政府が先に保険給付をしたときは,受給権者の第三者に対する損害賠償請求権はその給付の価額の限度で当然に移転し,第三者が先に損害賠償をしたときは,政府はその価額の限度で保険給付をしないことができると定め,受給権者に対する第三者の損害賠償義務と政府の保険給付義務とが〔相互補完〕の関係にあり,同一の事由による損害の〔二重填補〕を認めるものではない趣旨を明らかにしているものである旨を判示している(最判平1.4.11)。

(28災1) 《療養の費用》
 労災保険法13条3項によれば,政府は,療養の補償給付として療養の給付をすることが困難な場合,療養の給付に代えて〔療養の費用〕を支給することができる。労災保険法第12条の2の2第2項によれば,「労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により,又は正当な理由がなくて〔療養に関する〕に従わないことにより」,負傷の回復を妨げたときは,政府は,保険給付の全部又は一部を行わないことができる(法12条の2の2第2項)。
(28災2) 《過重負荷》
 厚生労働省労働基準局長通知(「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)の認定基準について」)において,発症前の長期間にわたって,著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したことによる明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)は,業務上の疾病として取り扱うこととされている。業務の過重性の評価にあたっては,発症前の一定期間の就労実態等を考察し,発症時における疲労の蓄積がどの程度であったかという観点から判断される。「発症前の長期間とは,発症前おおむね〔6か月間〕をいう」とされている。疲労の蓄積をもたらす要因は種々あるが,最も重要な要因と考えられる労働時間に着目すると,「発症前〔1か月間〕におおむね100時間又は発症前〔2か月間ないし6か月間〕にわたって,1か月あたりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は,業務と発症との関連性が強いと評価できること」を踏まえて判断される。ここでいう時間外労働時間数は,1週間当たり40時間を超えて労働した時間数である(平13.12.12基発1063号)(令3.9.14基発0914第1号)。

(29災1) 《審査請求》
 労災保険の保険給付に関する決定に不服のある者は,〔労働者災害補償保険審査官〕に対して審査請求をすることができる。審査請求は,正当な理由により所定の期間内に審査請求することができなかったことを疎明した場合を除き,原処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときはすることができない。審査請求に対する決定に不服のある者は,〔労働保険審査会〕に対して再審査請求をすることができる(法38条1項)。審査請求をしている者は,審査請求をした日から〔3か月〕を経過しても審査請求についての決定がなしときは,〔労働者災害補償保険審査官〕が審査請求を棄却したものとみなすことができる(法38条2項)。
(29災2) 《時効》
 労災保険法42条によれば,「療養補償給付,休業補償給付,葬祭料,介護補償給付,療養給付,休業給付,葬祭給付,介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は,〔2年〕を経過したとき,障害補償給付,遺族補償給付,障害給付及び遺族給付を受ける権利は,〔5年〕を経過したときは,時効によって消滅することされている(法42条)。

(30災1) 《労働保険事務組合》
 労災保険法においては,労働基準法適用労働者には当たらないが,業務の実態,災害の発生状況等からみて,労働基準法適用労働者に準じて保護するにふさわしい一定の者に対して特別加入の制度を設けている。まず,中小事業主等の特別加入については,主たる事業の種類に応じ,厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主で〔労働保険事務組合〕に労働保険事務の処理を委託している者及びその事業に従事する者である(法33条1号)。この事業の事業主としては,卸売業又は〔サービス業〕を主たる事業とする事業主の場合は,常時100人以下の労働者を使用する者が該当する(則46条の16)。この特別加入に際しては,中小事業主が申請をし,政府の承認を受ける必要がある。給付基礎日額は,当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とされており,最高額は〔25, 000円〕である(法34条1項3号)。
 また,労災保険法33条3号及び4号により,厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者とその者が行う事業に従事する者は特別加入の対象となる。この事業の例としては,〔林業〕の事業が該当する(則46条の17)。また,同条5号により厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者についても特別加入の対象となる。特別加入はこれらの者(一人親方等及び特定作業従事者)の団体が申請をし,政府の承認を受ける必要がある。
(30災2) 《通勤災害》
 通勤災害に関する保険給付は,一人親方等及び特定作業従事者の特別加入者のうち,住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者には支給されない。〔個人タクシー事業者〕はその一例に該当する(法35条1項)。

(01災1) 《保険給付》
 労災保険法1条によれば,労働者災害補償保険は,業務上の事由又は通勤による労働者の負傷,疾病,障害,死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため,必要な保険給付を行うこと等を目的とする。同法の労働者とは,〔労働基準〕法上の労働者であるとされている(基法3条)。そして同法の保険給付とは,業務災害に関する保険給付,通勤災害に関する保険給付及び〔二次健康診断等〕給付の3種類である(法7条1項)。保険給付の中には一時金ではなく年金として支払われるものもあり,通勤災害に関する保険給付のうち年金として支払われるのは,障害年金,遺族年金及び〔傷病〕年金である(法12条の8第3項)。
(01災2) 《保険関係成立届》
 労災保険の適用があるにもかかわらず,労働保険徴収法4条の2第1項に規定する労災保険に係る保険関係成立届(以下本問において「保険関係成立届」という)の提出が行われていない間に労災事故が生じた場合において,事業主が故意又は重大な過失により保険関係成立届を提出していなかった場合は,政府は保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。事業主がこの提出について,所轄の行政機関から直接指導を受けていたにもかかわらず,その後〔10日〕以内に保険関係成立届を提出していない場合は,故意が認定される。事業主がこの提出について,保険手続に関する行政機関による指導も,都道府県労働保険事務組合連合会又はその会員である労働保険事務組合による加人勧奨も受けていない場合において,保険関係が成立してから〔1年〕を経過してなお保険関係成立届を提出していないときには,原則,重大な過失と認定される(平17.9.22基発0922001号)。

(02災1) 《通勤》
 通勤災害における通勤とは,労働者が,就業に関し,住居と就業の場所との間の往復等の移動を,〔合理的〕な経路及び方法により行うことをいい,業務の性質を有するものを除くものとされるが,住居と就業の場所との間の往復に先行し,又は後続する住居間の移動も,厚生労働省令で定める要件に該当するものに限り,通勤に当たるとされている(法7条2項)。
 厚生労働省令で定める要件の中には,〔転任〕に伴い,当該〔転任〕の直前の住居と就業の場所との問を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となったため住居を移転した労働者であって,次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により,当該〔転任〕の直前の住居に居住してしる配偶者と別居することとなったものによる移動が挙げられている(法7条1項)。
イ 配偶者が,〔要介護状態〕にある労働者又は配偶者の父母又は同居の親族を〔介護〕すること。
ロ 配偶者が,学校等に在学し,保育所若しくは幼保連携型認定こども園に通い,又は公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けている同居の子(〔18〕歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子に限る)を養育すること。
ハ 配偶者が,引き続き就業すること。
ニ 配偶者が,労働者又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため,引き続き当該住宅に居住すること。
ホ その他配偶者が労働者と同居できないと認められるイからニまでに類する事情

(03災1) 《複数業務要因災害》
 労災保険法は,令和2年に改正され,複数事業労働者(事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者。以下同じ)の2以上の事業の業務を要因とする負傷,疾病,傷害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という)についても保険給付を行う等の制度改正が同年9月1日から施行された。複数事業労働者については,労災保険法第7条第1項第2号により,これに類する者も含むとされており,その範囲については,労災保険法施行規則第5条において,〔負傷,疾病,障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同一人でない2以上の事業に同時に使用されていた労働者〕と規定されている。複数業務要因災害による疾病の範囲は,労災保険法施行規則第18条の3の6により,労働基準法施行規則別表第1の2第8号及び第9号に掲げる疾病その他2以上の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病と規定されている。複数業務要因災害に係る事務の所轄は,労災保険法第7条第1項第2号に規定する複数事業労働者の2以上の事業のうち,〔その収入が当該複数事業労働者の生計を維持する程度の最も高いもの〕の主たる事務所を管轄する都道府県労働局又は労働基準監督署となる(則1条2項2号)。
(03災2) 《支給の停止》
 年金たる保険給付は,その支給を停止すべき事由が生じたときは,〔その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月まで〕の間は,支給されない(法9条2項)。
(03災3) 《遺族の範囲》
 遺族補償年金を受けることができる遺族は,労働者の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹であって,労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし,妻(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ)以外の者にあっては,労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に隕るものとする(法16条の2第1項)。
@ 夫(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ),父母又は祖父母については,〔60〕歳以上であること。
A 子又は孫については,〔18〕歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
B 兄弟姉妹については,〔18〕歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は〔60〕歳以上であること。
C 前3号の要件に該当しない夫,子,父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹については,厚生労働省令で定める障害の状態にあること。

(04災1) 《障害補償の額》
 業務災害により既に1下肢を1センチメートル短縮していた(13級の8)者が,業務災害により新たに同一下肢を3センチメートル短縮(10級の7)し,かつ1手の小指を失った(12級の8の2)場合の障害等級は〔9〕級であり,新たな障害につき給付される障害補償の額は給付基礎日額の〔290〕日分である(法15条2項)。
  なお,8級の障害補償の額は給付基礎日額の503日分,9級は391日分,10級は302日分,11級は223日分,12級は156日分,13級は101日分である。
(04災2) 《特別加入》
 労災保険法(以下「法」という)が定める中小事業主の特別加入の制度は,労働者に関し成立している労災保険の保険関係(以下「保険関係」という)を前提として,当該保険関係上,中小事業主又はその代表者を〔労働者〕とみなすことにより,当該中小事業主又はその代表者に対する法の適用を可能とする制度である。そして,法第3条第1項,労働保険徴収法第3条によれば,保険関係は,労働者を使用する事業について成立するものであり,その成否は当該事業ごとに判断すべきものであるところ,同法第4条の2第1項において,保険関係が成立した事業の事業主による政府への届出事項の中に「事業の行われる場所」が含まれており,また,労働保険徴収法施行規則第16条第1項に基づき労災保険率の適用区分である同施行規則別表第1所定の事業の種類の細目を定める労災保険率適用事業細目表において,同じ建設事業に附帯して行われる事業の中でも当該建設事業の現場内において行われる事業とそうでない事業とで適用される労災保険率の区別がされているものがあることなどに鑑みると,保険関係の成立する事業は,主として場所的な独立性を基準とし,当該一定の場所において一定の組織の下に相関連して行われる作業の一体を単位として区分されるものと解される。そうすると,土木,建築その他の工作物の建設,改造,保存,修理,変更,破壊若しくは解体又はその準備の事業(以下「建設の事業」という)を行う事業主については,個々の建設等の現場における建築工事等の業務活動と本店等の事務所を拠点とする営業,経営管理その他の業務活動とがそれぞれ別個の事業であって,それぞれその業務の中に〔労働者を使用するものがあること〕を前提に,各別に保険関係が成立するものと解される。
 したがって,建設の事業を行う事業主が,その使用する労働者を個々の建設等の現場における事業にのみ従事させ,本店等の事務所を拠点とする営業等の事業に従事させていないときは,営業等の事業につき保険関係の成立する余地はないから,営業等の事業について,当該事業主が特別加入の承認を受けることはできず,〔営業等の事業に係る業務〕に起因する事業主又はその代表者の死亡等に関し,その遺族等が法に基づく保険給付を受けることはできないものというべきである(法34条)(最判平24.2.24)(平23.2.1基発0201第2号)。

(05災1) 《休業補償給付》
 労災保険法14条1項は,「休業補償給付は,労働者が業務上の負傷又は疾病による〔療養〕のため労働することができないために賃金を受けない日の第〔〕日目から支給するものとし,その額は,一日につき給付基礎日額の〔100分の60〕に相当する額とする。ただし,労働者が業務上の負傷又は疾病による〔療養〕のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下この項において「部分算定日」という)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は,給付基礎日額(第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項において「最高限度額」という)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては,同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては,最高限度額に相当する額)の〔100分の60〕に相当する額とする。」と規定している(法14条1項)。
(05災2) 《社会復帰促進等事業》
 社会復帰促進等事業とは,労災保険法29条によれば,@療養施設及びリハビリテーション施設の設置及び運営その他被災労働者の円滑な社会復帰促進に必要な事業,A被災労働者の療養生活・介護の援護,その遺族の就学の援護,被災労働者及びその遺族への資金貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業,B業務災害防止活動に対する援助,〔健康診断:×能力喪失〕に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保,保険給付の適切な実施の確保並びに〔賃金:×治療費〕の支払の確保を図るために必要な事業である(法29条)。

(06災1) 《障害等級》
 労災保険法施行規則14条1項は,「障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級は,別表第1に定めるところによること規定し,同条2項は,「別表第1に掲げる身体障害が2以上ある場合には,重い方の身体障害の該当する障害等級によること規定するが,同条3項柱書きは,「第〔〕級以上に該当する身体障害が2以上あるとき」は「前2項の規定による障害等級」を「2級」繰り上げた等級(同項第2号),「第〔〕級以上に該当する身体障害が2以上あるとき」は「前2項の規定による障害等級」を「3級」繰り上げた等級(同項第3号)によるとする(法15条)(則14条3項)。
(06災2) 《未支給》
 年金たる保険給付の支給は,支給すべき事由が生じた〔月の翌月〕から始め,支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする(法9条1項)。 また,保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において,その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは,その者の配偶者,子,父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹であって,その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは,〔自己〕の名で,その未支給の保険給付の支給を請求することができる(法11条1項)。
(06災3) 《遺族補償年金》
 労災保険法に基づく保険給付は,その制度の趣旨目的に従い,特定の損害について必要額を填補するために支給されるものであり,遺族補償年金は,労働者の死亡による遺族の〔被扶養利益の喪失〕を填補することを目的とするものであって(労災保険法1条,16条の2から16条の4まで),その填補の対象とする損害は,被害者の死亡による逸失利益等の消極損害と同性質であり,かつ,相互補完性があるものと解される(法16条)。
 したがって,被害者が不法行為によって死亡した場合において,その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受け,又は支給を受けることが確定したときは,損害賠償額を算定するに当たり,上記の遺族補償年金につき,その填補の対象となる〔被扶養利益の喪失〕による損害と同性質であり,かつ,相互補完性を有する逸失利益等の消極損害の元本との間で,損益相殺的な調整を行うべきものと解するのが相当である(法16条の3)。