雇用保険法 年度 (13頁)

(12雇1) 《資格喪失届》
 事業主は,被保険者が離職した場合,その翌日から起算して〔10〕日以内に,〔雇用保険被保険者離職証明書〕を添付して,事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に〔雇用保険被保険者資格喪失届〕を提出しなけれぼならない。ただし,当該被保険者が〔雇用保険被保険者離職票〕の交付を希望しない場合に,〈×その旨を証明することができる書類を提出したときには〉,その被保険者が離職の日において〔59〕歳以上である場合を除き,〔雇用保険被保険者離職証明書〕を添付しないことができる(則7条)。

(13雇1) 《再就職手当》
 再就職手当は〔就業促進手当〕の一つであり,受給資格者が〔安定した〕職業に就き,かつ一定の要件に該当する場合に,就職日の前日における基本手当の支給残日数が〔45〕日以上,かつ所定給付日数の3分の1以上であることを条件として支給される(法56条の2第1項1号ロ)。
(13雇2) 《技能習得手当》
 受給資格者が公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受講する場合に支給される求職者給付としては,〔技能習得手当〕及び寄宿手当があり(法36条1項),〔技能習得手当〕には,受講手当,〈×特定職種受講手当〉,〔通所手当〕の2種類が含まれる(則56条)。

(14雇1) 《確認の請求》
 労働者が雇用保険の被保険者になったと思われるのに事業主がその届出をしない場合,労働者は自ら.公共職業安定所長に〔被保険者となったことの確認〕の請求を行うことができる(法9条1項)。これに対する公共職業安定所長の処分に不服のある者は,〔雇用保険審査官〕に審査請求をする'ことができる(法69条1項)。
(14雇2) 《育児休業給付》
 育児休業給付には,休業中に支給される育児休業基本給付金と,休業終了後職場復帰して〔6か月〕以上雇用された場合に支給される〔育児休業者職場復帰給付金〕とがあり(法61条の5第1項),〔育児休業者職場復帰給付金〕の額は,育児休業をした期間内における支給単位時間(育児休業基本給付金の支給を受けるごとができるものに限る)の数に,当該支給単位期間に支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業開始時賃金日額に30を乗じて得た額の100分の〔10〕に相当する額を乗じて得た額である(法61条の5第2項)。

(15雇1) 《特定受給資格者》
 雇用保険法施行規則の規定によれば,労働契約の締結に際し明示された労働条件が〔事実〕と著しく相違したことを理由として離職した者や,事業所において〔使用者の責めに帰すべき事由〕により行われた休業が引き続き〔3か月〕以上となったことを理由として離職した者は,いずれも基本手当の特定受給資格者に該当する(則35条10号)。
(15雇2) 《国庫負担》
 雇用保険の費用のうち国庫が負担するのは,原則として,日雇労働求職者給付金以外の求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)については当該求職者給付に要する費用の〔4分の1〕,日雇労働求職者給付金については当該日雇労働求職者給付金に要する費用の3分の1,雇用継続給付については当該雇用継続給付に要する費用の〔8分の1〕である(法66条1項)。

(16雇1) 《求職者給付》
 雇用保険法の規定によれば,求職者給付の支給を受ける者は,必要に応じ〔職業能力の開発及び向上〕を図りつつ,〔誠実かつ熱心〕に求職活動を行うことにより,職業に就くように努めなければならない(法10条の2)。
(16雇2) 《不正の行為》
 偽りその他不正の行為により求職者給付又は〔就職促進給付〕の支給を受け,又は受けようとした者には,やむを得ない理由がない限り,これらの給付の支給を受け,又は受けようとした日以後,基本手当は支給されない(法34条1項)。
(16雇3) 《高年齢求職者給付金》
 高年齢求職者給付金の額は,その者が一般被保険者であったならば支給されることとなる基本手当の日額に基づき計算され,被保険者であった期間が1年未満の場合は基本手当の日額の〔30〕日分,被保険者であった期間が1年以上の場合は基本手当'の日額の〔50〕日分である(法37条の4第1項)。

(17雇1) 《失業の認定》
 基本手当の受給資格者に関する失業の認定は,原則として,〔求職〕の申込みを受けた公共職業安定所において,受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1[回ずつ直前の28日の各日について行われる(法15条3項)。受給資格者が〔疾病又は負傷〕のため公共職業安定所に出頭することができなかった場合,その期間が継続して〔15〕日未満であれば,出頭することができなかった理由を記した証明書を提出することによって,失業の認定を受けることができる(法15条4項)。
(17雇2) 《日雇労働求職者給付金》
 日雇労働被保険者が失業した場合に普通給付の〔日雇労働求職者給付金〕の支給を受けるためには,その失業の日の属する月の前2月間にその者について,印紙保険料が通算して〔26〕日分以上納付されていることが必要である(法45条)。

(18雇1) 《賃金日額》
 基本手当の日額は,賃金日額に一定の率を乗じて計算され,受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合,その率は100分の80から100分の〔45〕までの範囲で定められている(法17条1項)。賃金日額は,原則として,〔算定対象期間〕において〔被保険者期間〕として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を180で除して得た額であるが(法17条1項),賃金が労働した時間により算定されていた場合,上記の最後の6か月間に支払われた賃金の総額を〔当該最後の6か月間に労働した日数〕で除して得た額の100分の〔70〕に相当する額のほうが高ければ,後者の額が賃金日額となる(受給資格に係る離職の日において短時間労働被保険者であった場合は除く)(法17条2項1号)。

(19雇1) 《失業》
 雇用保険法において【失業】とは,「被保険者が離職し,〔労働の意思及び能力〕を有するにもかかわらず,〔職業に就く〕ことができない状態にあること」をいい,【離職】」とは,「被保険者について,〔事業主との雇用関係〕が終了すること」をいう(法4条3項)。
(19雇2) 《所定給付日数》
 満63歳の被保険者X1が定年により退職した場合,算定基礎期間が15年であれば,基本手当の所定給付日数は〔120〕日である(法22条1項2号)。また,満26歳の被保険者X2が勤務する会社の倒産により離職した場合,算定基礎期間が4年であれば,基本手当の所定給付日数は〔90〕日である(法23条1項5号)。なお,X1もX2も一般被保険者であり,かつ,雇用保険法第22条第2項の「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」には該当しないものとする。

(20雇1) 《基本手当》
 一般被保険者であるXが失業した場合,基本手当の支給を受けるためには,原則として,離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要であるが,Xが〔人員整理に伴う退職勧奨に従って離職したこと〕によって失業した場合には(則34条),離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あるときにも,基本手当の支給を受けることができる。これら離職の日以前2年間又は1年間という期間は,その間にXが負傷のため引き続き〔30〕日以上賃金の支払いを受けることができなかった日があれば,当該期間にその日数を加算した期間(その期間が4年を超えるときには,4年間)となる(法13条1項)。被保険者期間は,原則として,被保険者であった期間のうち,当該被保険者でなくなった日又は各月においてその日に応当し,かつ,当該被保険者であった期間内にある日(その日に応当する日がない月は,その月の末日。以下「喪失応当日」という)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間(賃金の支払の基礎となった日数が〔11〕日以上であるものに限る))を1か月として計算される(法14条1項)。
(20雇2) 《常用就職支度手当》
 受給資格者(基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満又は45日未満である者に限る),特例受給資格者又は〔日雇受給資格者〕であって(法56条の2第1項),身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが,厚生労働省令で定める安定した職業に就いた場合,所定の要件を満たせば,〔常用就職支度手当〕を受給することができる(則83条の2)。

(21雇1) 《高年齢求職者給付金》
 被保険者であって,〔同一の事業主の適用事業〕に65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されているもの(〔短期雇用特例被保険者〕及び日雇労働被保険者を除く)が失業した場合(法37条の2第1項),原則として,離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上であれば,〔高年齢求職者給付金〕が支給される(法37条の3第1項)。この場合,支給を受けようとする者は,離職の日の翌日から起算して〔1年〕を経過する日までに公共職業安定所に出頭し,求職の申込みをした上,失業していることについての認定を受けなければならない(法37条の4第4項)。また,離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において,失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む)が通算して〔7日〕に満たない間は,〔高年齢求職者給付金〕は支給されない(法37条の4第5項)。

(22雇1) 《目的》
 雇用保険は,労働者が失業した場合及び労働者について〔雇用の継続〕が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか,労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより,労働者の〔生活及び雇用の安定〕を図るとともに求職活動を容易にする等その就職を促進し,あわせて,労働者の職業の安定に資するため,失業の予防,雇用状態の是正及び雇用機会の増大,労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする(法1条)。
(22雇2) 《基本手当》
 63歳で定年に達したことにより離職した受給資格者の場合,その離職に係る基本手当は,原則として,当該離職の日の翌日から起算して〔1年〕の期間内における〔失業している日〕について,所定給付日数に相当する日数分を限度として支給される。当該受給資格者が上記期間内に疾病により引き続き30日以上職業に就くことができず,厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には,〔1年〕に当該理由により職業に就くことができない日数が加算されるが,その加算された合計の期間が〔4年〕を超えるときは,〔4年〕が上限となる(法20条1項)。
 なお,本問の受給資格者は雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらず,また,上記疾病については傷病手当の支給を受ける場合を除くものとする。

(23雇1) 《特例一時金》
 被保険者であって,〔季節的〕に雇用される者のうち,次の@又はAのいずれにも該当せず,かつ,〔日雇労働被保険者〕でない者が失業した場合には,一定の要件をみたせば,特例一時金が支給される(法38条1項)。
@ 〔〕か月以内の期間を定めて雇用される者。
A 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者。
 特例一時金の支給を受けることができる資格を有する者が,特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間に達しないものを除く)を受ける場合には,特例一時金は支給されず,その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者とみなして,当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り,〔求職者給付〕が支給される(法41条1項)。
(23雇2) 《特例給付》
 日雇労働被保険者が失業した場合に支給される日雇労働求職者給付金には,いわゆる普通給付と特例給付の2つがあり,特例給付を受給するためには,当該日雇労働被保険者について,継続する〔〕月間に印紙保険料が各月11日分以上納付され,かつ,通算でも一定の日数分以上納付されていることが必要である(法53条1項1号)。

(24雇1) 《職業訓練》
 雇用保険法第64条は,「政府は,〔被保険者であった者及び被保険者になろうとする者〕の就職に必要な能力を開発し,及び向上させるため,能力開発事業として,職業訓練の実施等による〔特定求職者〕の就職の支援に関する法律4条2項に規定する〔認定職業訓練〕を行う者に対して,同法5条の規定による助成を行うこと及び同法2条に規定する〔特定求職者〕に対して,同法7条1項の職業訓練受講給付金を支給することができる。」と規定している(法64条)。
(24雇2) 《高年齢》
 雇用保険法においては,求職者給付たる〔高年齢求職者給付金〕並びに雇用継続給付たる高年齢雇用継続基本給付金及び〔高年齢再就職給付金〕に要する費用については,事務の執行に要する経費を除き,国庫負担の規定から除外されている(法66条1項)。

(25雇1) 《日雇労働者》
 雇用保険法第42条は,同法第3章第4節において〔日雇労働者〕とは,〔日々雇用される者〕又は〔30日〕以内の期間を定めて雇用される者のいずれかに該当する労働者(前2月の各月において〔18日〕以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して〔31日〕以上雇用された者(雇用保険法第43条第2項の認可を受けた者を除く)を除く)をいう旨を規定している(法42条)。

(26雇1) 《不正の行為》
 雇用保険法10条の4第1項は,「偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には,政府は,その者に対して,支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ,また,厚生労働大臣の定める基準により,当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の〔額の2倍に相当する額〕以下の金額を納付することを命ずることができる。」と規定している(法10条の4第1項)。
(26雇2) 《就職困難》
 雇用保険法22条2項において,受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は,同条が規定する算定基礎期間が1年であり,当該基本手当の受給資格に係る離職の日において45歳である受給資格者にあっては〔360日〕とされている(法22条2項)。
(26雇3) 《就業促進手当》
 雇用保険法56条の3第3項において,就業促進手当の額は,厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって,当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるものについては,基本手当日額に支給残日数に相当する日数に〔10分の6〕(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるものにあっては,〔10分の7〕)を乗じて得た数を乗じて得た額(同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6か月以上雇用される者であって厚生労働省令で定めるものにあっては,当該額に基本手当日額に支給残日数に相当する日数に〔10分の4〕を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額)とされている(法56条の3第3項2号)。

(27雇1) 《高年齢継続被保険者》
 雇用保険法37条の3第1項は,「高年齢求職者給付金は,高年齢継続被保険者が失業した場合において,離職の日以前1年間(当該期間に疾病,負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった高年齢継続被保険者である被保険者については,当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは,4年間))に14条の規定による被保険者期間が通算して〔6箇月〕以上であったときに次条に定めるところにより,支給する。」と規定している(法37条の3第1項)。
(27雇2) 《教育訓練支援給付金》
 雇用保険法附則11条の2第3項は,「教育訓練支援給付金の額は,17条に規定する賃金日額(以下この項において単に「賃金日額」という)に100分の50(2, 320円以上4, 640円未満の賃金日額(その額が18条の規定により変更されたときは,その変更された額)については100分の80,4, 640円以上11,740円以下の賃金日額(その額が18条の規定により変更されたときは,その変更された額)については100分の80から100分の50までの範囲で,賃金日額の逓増に応じ,逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額に〔100分の80〕を乗じて得た額とする。」と規定している(法附則11条の2第3項)。
(27雇3) 《未支給》
 雇用保険法10条の3第1項は,「失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において,その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは,その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む),,父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹であって,その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの〕は,自己の名で,その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。」と規定している(法10条の3第1項)。
(27雇4) 《日雇労働求職者給付金》
 雇用保険法50条1項は,「日雇労働求職者給付金は,日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について,その月の前2月間にその者について納付されている印紙保険料が通算して〔28〕日分以下であるときは,通算して〔13〕日分を限度として支給し,その者について納付されている印紙保険料が通算して〔28〕日分を超えているときは,通算して,〔28〕日分を超える4日分ごとに1日を〔13〕日に加えて得た日数分を限度として支給する。ただし,その月において通算して17日分を超えては支給しない。」と規定している(法50条1項)。

(28雇1) 《目的》
 雇用保険法1条は,「雇用保険は,労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか,労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより,労働者の〔生活及び雇用の安定〕を図るとともに,〔求職活動〕を容易にする等その就職を促進し,あわせて,労働者の職業の安定に資するため,失業の予防,雇用状態の是正及び雇用機会の増大,労働者の能力の開発及び向上その他労働者の〔福祉の増進〕を図ることを目的とする。」と規定している(法1条)。
(28雇2) 《移転費》
 雇用保険法58条2項は,「移転費の額は,〔受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族〕の移転に通常要する費用を考慮して,厚生労働省令で定める。」と規定している(法58条2項)。
(28雇3) 《国庫負担》
 雇用保険法67条は,「25条1項の措置が決定された場合には,前条1項1号の規定にかかわらず,国庫は,〔広域延長給付〕を受ける者に係る求職者給付に要する費用の3分の1を負担する。」と規定する(法67条)。

(29雇1) 《失業の認定》
 未支給の基本手当の請求手続に関する雇用保険法31条1項は,「10条の3第1項の規定により,受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかった期間に係る基本手当の支給を請求する者は,厚生労働省令で定めるところにより,当該受給資格者について〔失業〕の認定を受けなければならない。」と規定している(法31条1項)。
(29雇2) 《日雇労働被保険者》
 雇用保険法43条2項は,「日雇労働被保険者が前〔2月〕の各月において〔18日〕以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合において,厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは,その者は,引き続き,日雇労働被保険者となることができる。」と規定している(法43条2項)。
(29雇3) 《雇用安定事業》
 雇用保険法64条の2は,「雇用安定事業及び能力開発事業は,被保険者等の〔職業の安定〕を図るため,〔労働生産性〕の向上に資するものとなるよう留意しつつ,行われるものとすること規定している(法64条の2)。

(30雇1) 《被保険者期間》
 雇用保険法14条1項は,「被保険者期間は,被保険者であった期間のうち,当該被保険者でなくなった日又は各月においてその日に応当し,かつ,当該被保険者であった期間内にある日(その日に応当する日がない月においては,その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間(賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるものに限る)を1箇月として計算し,その他の期間は,被保険者期間に算入しない。ただし,当該被保険者となった日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が〔15日〕以上であり,かつ,当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が〔11日〕以上であるときは,当該期間を〔2分の1箇月〕の被保険者期間として計算すること規定している(法14条1項)。
(30雇2) 《高年齢再就職給付金》
 雇用保険法61条の2第1項は,「高年齢再就職給付金は,受給資格者(その受給資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が〔5年〕以上あり,かつ,当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る)が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となった場合において,当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が,当該基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至ったときに,当該再就職後の支給対象月について支給する。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない(法61条の2第1項)。
一 当該職業に就いた日(次項において「就職日」という。)の前日における支給残日数が,〔100日〕未満であるとき。
二 当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が,支給限度額以上であるとき。」と規定している。

(01雇1) 《基本手当》
 雇用保険法21条は,「基本手当は,受給資格者が当該基本手当の受給 資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において,失業している日(〔疾病又は負傷〕のため職業に就くことができない日を含む)が〔通算して7日〕に満たない間は,支給しない。」と規定している(法21条)。
(01雇2) 《育児休業給付金》
 雇用保険法61条の4第1項は,育児休業給付金について定めており,被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)が厚生労働省令で定めるところにより子を養育するための休業をした場合,「当該〔休業を開始した日〕前2年間(当該〔休業を開始した日〕前2年間に疾病,負傷その他厚生労働省令で定める理由により〔引き続き30日〕以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については,当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは,4年間))に,みなし被保険者期間が〔通算して12箇月〕以上であったときに,支給単位期間について支給する。」と規定している(法61条の4)。

(02雇1) 《被保険者》
 雇用保険法の適用について,1週間の所定労働時間が〔20時間以上〕であり,同一の事業主の適用事業に継続して〔31日以上〕雇用されることが見込まれる場合には,同法第6条第3号に規定する季節的に雇用される者,同条第4号に規定する学生又は生徒,同条第5号に規定する船員,同条第6号に規定する国,都道府県,市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者を除き,パートタイマー,アルバイト,嘱託,契約社員,派遣労働者等の呼称や雇用形態の如何にかかわらず被保険者となる(法4条1項)。
(02雇2) 《被保険者》
 事業主は,雇用保険法第7条の規定により,その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて,当該事実のあった日の属する月の翌月〔10〕日までに,雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所在地を管轄する〔公共職業安定所長〕に提出しなければならない(則6条1項)。
 雇用保険法第38条に規定する短期雇用特例被保険者については,〔〕か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が,その定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったとき,その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得する。ただし,当初定められた期間を超えて引き続き雇用される場合であっても,当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して〔〕か月を超えない場合には,被保険者資格を取得しない(行政手引20555)。

(03雇1) 《受給資格要件》
 被保険者期間の算定対象期間は,原則として,離職の日以前2年間(受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に該当する場合は2年間又は〔1年間〕(以下「原則算定対象期間」という)であるが,当該期間に疾病,負傷その他一定の理由により引き続き〔30〕日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については,当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を原則算定対象期間に加算した期間について被保険者期間を計算する(法13条)。
(03雇2) 《失業の認定》
 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され,又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合における給付制限(給付制限期間が1か月となる場合を除く)満了後の初回支給認定日(基本手当の支給に係る最初の失業の認定日をいう)以外の認定日について,例えば,次のいずれかに該当する場合には,認定対象期間中に求職活動を行った実績が〔1〕回以上あれば,当該認定対象期間に属する,他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定が行われる(法15条)(行政手引51254)。
イ 雇用保険法22条2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者である場合
ロ 認定対象期間の日数が14日未満となる場合
ハ 〔求人への応募書類の郵送〕を行った場合
ニ 〔巡回職業相談所〕における失業の認定及び市町村長の取次ぎによる失業の認定を行う場合

(04雇1) 《基本手当日額》
 雇用保険法13条の算定対象期間において,完全な賃金月が例えば12あるときは,〔最後の完全な6賃金月〕に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を180で除して得た額を賃金日額とするのが原則である。 賃金日額の算定は〔雇用保険被保険者離職票〕に基づいて行われるが,同法17条4項によって賃金日額の最低限度額及び最高限度額が規定されているため,算定した賃金日額が2,500円のときの基本手当日額は〔2,061円〕となる(法16条1項)。 なお,同法18条1項,2項の規定による賃金日額の最低限度額(自動変更対象額)は2,540円,同法同条第3項の規定による最低賃金日額は2,577円とする。
(04雇2) 《一般教育訓練》
 雇用保険法60条の2に規定する教育訓練給付金に関して,具体例で確認すれば,平成25年中に教育訓練給付金を受給した者は(支給要件期間が3年必要で),@ 平成26年6月1日に新たにA社に就職し一般被保険者として就労したが,平成28年7月31日にA社を離職した。このときの離職により基本手当を受給した。 A 平成29年9月1日に新たにB社へ就職し一般被保険者として就労したが,平成30年9月30日にB社を離職した。このときの離職により基本手当を受給した。 B 令和元年6月1日にB社へ再度就職し一般被保険者として就労したが,令和3年8月31日にB社を離職した。このときの離職では基本手当を受給しなかった。 C 令和4年6月1日にB社へ再度就職し一般被保険者として就労したが,令和5年7月31日にB社を離職した。このときの離職では基本手当を受給しなかった。 という時系列において,いずれかの離職期間中に開始した教育訓練について一般教育訓練に係る給付金の支給を希望するとき,平成26年以降で最も早く支給要件期間を満たす離職の日は〔令和3年8月31日:×平成28年7月31日〕である。 ただし,同条5項及び同法施行規則101条の2の9において,教育訓練給付金の額として算定された額が〔4,000円を超えない〕ときは,同給付金は支給しないと規定されている(60条の2)。

(05雇1) 《技能習得手当》
 技能習得手当は,受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に,その公共職業訓練等を受ける期間について支給する(法36条1項)。 技能習得手当は,受講手当及び〔通所手当〕とする(則56条)。 受講手当は,受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給の対象となる日(雇用保険法19条1項の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む)に限る)について,〔40日:×30日〕分を限度として支給するものとする(則57条1項)。
(05雇2) 《日雇労働求職者給付金》
 雇用保険法45条において,日雇労働求職者給付金は,日雇労働被保険者が失業した場合において,その失業の日の属する月の前2月間に,その者について,労働保険徴収法10条2項4号の印紙保険料が「〔通算して26日〕分以上納付されているとき」に,他の要件を満たす限り,支給することとされている(法45条)。 また,雇用保険法53条に規定する特例給付について,同法54条において「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は,基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内の失業している日について,〔通算して60日:×50日〕分を限度とする」とされている(法54条1号)。
(05雇3) 《受給期間の延長》
 60歳の定年に達した受給資格者であり,かつ,基準日において雇用保険法22条2項に規定する就職が困難なものに該当しない者が,定年に達したことを機に令和4年3月31日に離職し,同年5月30日に6か月間求職の申込みをしないことを希望する旨を管轄公共職業安定所長に申し出て受給期間の延長が認められた後,同年8月1日から同年10月31日まで疾病により引き続き職業に就くことができなかった場合,管轄公共職業安定所長にその旨を申し出ることにより受給期間の延長は令和5年〔10月31日:×12月31日〕まで認められる(法24条の2)。

(06雇1) 《出生時育児休業》
 被保険者が〔一般被保険者又は[高年齢被保険者:×日雇労働被保険者]であるとき〕,厚生労働省令で定めるところにより出生時育児休業をし,当該被保険者が雇用保険法61条の8に規定する出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において,当該被保険者が同一の子について3回以上の出生時育児休業をしたとき,〔〕回目までの出生時育児休業について出生時育児休業給付金が支給される。また,同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに,当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が〔28〕日に達した日後の出生時育児休業については,出生時育児休業給付金が支給されない(法61条の8)
(06雇2) 《個別延長給付》
 被保険者が雇用されていた適用事業所が,激甚災害法2条の規定による激甚災害の被害を受けたことにより,やむを得ず,事業を休止し,若しくは廃止したことによって離職を余儀なくされた者又は同法第25条第3項の規定により離職したものとみなされた者であって,職業に就くことが特に困難な地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者が,基本手当の所定給付日数を超えて受給することができる個別延長給付の日数は,雇用保険法24条の2により[120:×90]日(所定給付日数が雇用保険法23条1項2号イ又は3号イに該当する受給資格者である場合を除く)を限度とする(法24条の2第1項)。
(06雇3) 《特例高年齢被保険者》
 令和4年3月31日以降に就労していなかった者が,令和6年4月1日に65歳に達し,同年7月1日にX社に就職して1週当たり18時問勤務することとなった後,同年10月1日に季節的事業を営むY社に就職して1週当たり12時間勤務し二つの雇用関係を有するに至り,雇用保険法37条の5第1項に基づく特例高年齢被保険者となることの申出をしていない場合,同年12月1日時点において当該者は〔雇用保険法の適用除外〕となる(法37条の5第1項)。