社会一般 論点別  (5頁)

社会保険

(12社1) 《社会保険方式》
 我が国の医療保障制度や老後の所得保障制度は,社会保険方式を基本としている。我が国の社会保障制度の構築に大きな影響を与えた,1950年の[社会保障制度審議会:×シャウプ]勧告も「国家が国民の〔自主的責任〕の観念を害することがあってはな.らない」とし,1995年の勧告でも社会保険方式の利点が強調されて今日に至っている.
(15社1) 《社会保障制度》
 我が国の社会保障制度の発展過程をみると,社会保障制度の範囲,内容,〔対象者〕が大きく変化するとともに,社会保障の〔給付水準〕の向上や規模の拡大,新しい手法の導入,サービス提供主体の拡大等が進んできている。
 〔対象者〕の変化でいえば,社会保障制度審議会の.1950(昭和25)年勧告の頃は,[生活保護:×皆保険・皆年金]が社会保障の大きな柱であったが.その後の国民[皆保険・皆年金:×健康保険法]の成立,医療や福祉サービスに対する需要の増大と利用の一般化等から,〔低所得者層〕に限らない〔対象者〕の普遍化,一般化が進んできている。
(18社1) 《社会保険制度》
 戦後の混乱は社会保険制度にほとんど壊滅的打撃を与えた。昭和20年には,官業共済組合をふくめて,全国民の約3分の1が[医療保険:×生命保険]に加入していたといわれ,[国民健康保険:×地方公務員共済組合]は全国で約1万組合,被保険者約4,100万人に達していたが,昭和22年6月にはわずかに40%ほどの組合が事業を継続しているにすぎない状態であった。[健康保険:×年金保険]もまた財源確保のために[標準報酬:×医療保険]の改訂と料率引上げを繰り返さざるをえなかったのである。
 ただし,昭和22年に労働者災害補償保険法と失業保険法が制定されたことは,社会保険の大きな前進であったといえる。これに対応して,[健康保険:×年金保険]の給付から業務上災害がのぞかれ,[厚生年金保険:×労働者年金保険]も事業主責任の分離を行ったのは当然である。なお,日雇労働者にも失業保険が適用されたのは昭和24年5月からであった。
(28社1) 《社会保険》
 世界初の社会保険は,〔ドイツ〕で誕生した。当時の〔ドイツ〕では,資本主義経済の発達に伴って深刻化した労働問題や労働運動に対処するため,明治16年に医療保険に相当する疾病保険法,翌年には労災保険に相当する災害保険法を公布した。
 一方日本では,政府は,労使関係の対立緩和,社会不安の沈静化を図る観点から,〔ドイツ〕に倣い労働者を対象とする疾病保険制度の検討を開始し,〔大正11年〕に「健康保険法」を制定した。
(02社1) 《社会保障給付費》
 「平成29年度社会保障費用統計(国立社会保障・人口問題研究所)」によると,平成29年度の社会保障給付費(ILO基準)の総額は約〔120兆〕円である。部門別にみると,額が最も大きいのは〔年金〕であり,総額に占める割合は45. 6%となっている。

(16社1) 《生活保護》
 〔生活保護〕制度は,生活に困窮する著が,その利用し得る資産,稼働能力などを活用してもなお〔最低限度の生活〕を維持できない場合に,その困窮の程度に応じ保護を行うもので,健康で文化的な〔最低限度の生活〕を保障するとともに,その自立の助長を目的とする制度である。
 1950(昭和25)年の〔生活保護〕法の制定以降50数年が経過した今日では,当時と比べて国民の意識,経済社会,人口構成など〔生活保護〕制度をとりまく環境は大きく変化している。こうしたなか,近年の景気後退による〔失業率の上昇〕,〔高齢化〕の進展などの影響を受けて,ここ数年〔生活保護〕受給者の対前年度伸び率は毎年過去最高を更新し,また,2001年度の〔生活保護〕受給世帯数は過去最高の約[81万:×61万]世帯となっており,国民生活のいわば最後の拠り所である〔生活保護〕制度は,引き続き重要な役割が期待される状況にある。

(17社1) 《医療制度》
 我が国の医療制度は,すべての国民が国民健康保険などの公的医療保険制度に加入して,いつでも必要な医療を受けることができる〔国民皆保険〕制度を採用している。こうした仕組みは,経済成長に伴う生活環境や栄養水準の向上などとも相まって,世界最高水準の〔平均寿命〕や高い保健医療水準を実現する上で大きく貢献してきた。
 その一方で,世界的にも例を見ない急速な高齢化が進展し,老人医療費を始めとする医療費が年々増大し,医療費をまかなう主たる財源である〔保険料〕は,厳しい経済環境の下で伸び悩んでおり,医療保険財政は極めて厳しい状況にある。近年,国民医療費は経済(国民所得)の伸びを上回って伸びており,国民所得の約[:×3]%を占めるに至っている。中でも国民医療費の[3分の1:×標準報酬]を占める老人医療費の伸びが著しいものとなっている。

年金

(12社2) 《年金通算協定》
 各国企業の国際進出の進展に伴、つて活発な人材交流が行われているが,海外在留の邦人や日本在留の外国籍者については,年金制度の〔二重適用〕が生じる場合があること,長期の在留でない場合,〔受給資格期間〕を満たさないために,在留先の国の制度から年金給付を受けられない場合があること,といった問題がある。
 このような問題を解決するため,多くの国の間で,〔二重適用〕の回避や〔受給資格期間〕の通算を内容とする年金通算協定(社会保障協定)が締結されている。我が国は初の年金通算協定(社会保障協定)を〔ドイツ〕との間で締結している。

(13社1) 《基礎年金制度》
 現行の基礎年金制度においては,当年度の給付に必要な費用は,現在の[被保険者:×保険料負担]により支えられる仕組みになっているため,当年度に未納・未加入によって支払われなかった保険料は,その者の将来の給付につながらないだけでなく,その分他の者の[保険料負担:×社会保険料控除]が重くなる構図となっている。もとより,公的年金制度がいわゆる〔逆選択〕を認めない強制加入の〔社会保険〕であることから,未納・未加入者の増加は放置できない。
 「拠出が困難な者」に対しても一定の保障を確保する仕組みとしては,一律全額税を財源とする仕組みに変える以外にも,必要な者に対して[公的扶助:×公的年金等控除]等の補足的方法により対応することも可能であり,長期的に安定した年金制度の確立のため,制度の見直しに取り組んでいく必要がある。

(14社1) 《公的年金》
 公的年金は,現役時代から考えて,45年から60年後といった老後までの長い期間に,経済社会がどのように変わろうとも,その社会で従前の生活と大きく変わらない暮らしのできる年金を保障することを目的としており,物価や生活水準の変動に応じて年金額の水準を改定する仕組みをとっている。
 このような仕組みは,社会全体で〔世代間扶養〕を行う公的年金においてはじめて約束できるものであり,個人年金や貯蓄が代替することはむずかしい。
 生活の基本的な部分を全国民に保障するという役割を反映して,公的年金には[基礎年金給付費:×保健事業費]や〔事務費〕に対する[国庫負担:×国庫補助]が行われ,保険料も,所得税法の規定により,所得金額からの〔全額控除〕がなされている。
 これに対し,民間の個人年金の場合は,これらの措置がなく,保険料の相当部分が〔事務費〕として使われているという面においても,公的年金は有利な仕組みであるといえる。

(25社2) 《海外在留邦人》
 海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に二重に加入することを防止し,また,両国での年金制度の加入期間を通算することを目的として,外国との間で二国間協定である社会保障協定の締結を進めている。平成24年6月30日までに欧米先進国を中心に14か国との間で協定が発効している。また,昨今の我が国と新興国との経済関係の進展に伴い,これら新興国との間でも協定の締結を進めており,〔ブラジル〕との間の協定が平成24年3月に発効したところである。
(25社3) 《年金記録の回復》
 厚生年金記録に係る標準報酬月額等の不適正な遡及訂正処理の問題については,年金記録の回復を申し立てられた方に対してできる限り速やかな対応を図る観点から,平成20年12月から,〔従業員であった方(事業主や役員でなかった方)〕の事案であって,給与明細書により給与の実態が確認できる場合など一定の要件に該当する場合には,〔年金記録確認第三者委員会〕に送付することなく年金事務所段階で年金記録の回復を行うこととした。

(26社3) 《全国健康保険協会》
 加入する事業所の約8割が従業員10人未満である全国健康保険協会(協会けんぽ)は,平成20年10月に発足したが,発足直後の経済状況の大幅な悪化等により,平均保険料率は平成22年から平成24年まで3年連続で引き上げられた。こうした状況を踏まえ,平成22年度から平成24年度までに講じられてきた(1)協会けんぽの保険給付費等に対する国庫補助率を13%から〔16.4%〕に引き上げる,(2)後期高齢者支援金の負担方法について,被用者保険者が負担する後期高齢者支援金の〔3分の1〕を各被用者保険者の財政力に応じた負担(総報酬割)とする措置を,平成26年度まで2年間継続すること等を内容とする「健康保険法等の一部を改正する法律案」が平成25年通常国会に提出され,同年5月に可決・成立した。

(02社4) 《国民年金基金》
 国民年金の第1号被保険者が,国民年金基金に加入し,月額20,000円を納付している場合に,この者が個人型確定拠出年金に加入し,掛金を拠出するとき,月額で〔48, 000〕円まで拠出することができる。なお,この者は,掛金を毎月定額で納付するものとする(令36条1号)。

(04社1) 《国民医療費》
 厚生労働省から令和3年11月に公表された「令和元年度国民医療費の概況」によると,令和元年度の国民医療費は44兆3,895億円である。 年齢階級別国民医療費の構成割合についてみると,「65歳以上」の構成割合は〔61.0:×46.0〕パーセントとなっている。

(05社5) 《高齢者》
 高齢化が更に進行し,「団塊の世代」の全員が75歳以上となる2025(令和7)年の日本では,およそ〔5.5〕人に1人が75歳以上高齢者となり,認知症の高齢者の割合や,世帯主が高齢者の単独世帯・夫婦のみの世帯の割合が増加していくと推計されている。

(06社1) 《公的年金・恩給》
 厚生労働省から令和5年7月に公表された「2022 (令和4)年国民生活基礎調査の概況」によると,公的年金・恩給を受給している高齢者世帯における公的年金・恩給の総所得に占める割合別世帯数の構成割合についてみると,公的年金・恩給の総所得に占める割合が〔100%〕の世帯が44.0%となっている。なお,国民生活基礎調査において,「高齢者世帯」とは,65歳以上の者のみで構成するか,又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯をいう。