厚生年金保険法 年度 (16頁)

(12厚1) 《保険料額》
 政府は,厚生年金保険事業に要する費用(〔基礎年金拠出金〕を含む)に充てるため,被保険者期間の計算の基礎となる各月につき,保険料を徴収する。 保険料額は標準報酬月額に保険料率を乗じて得た額とする(法81条1項)。
(12厚2) 《保険料率》
 保険料率は保険給付に要する費用(〔基礎年金拠出金〕を含む)の予想額並び・に厚生年金保険法第89条の2第1項に規定する特別保険料,〔予定運用収入〕及び国庫負担金の額に照らし,将来にわたって,財政の均衡を保つことができるものでなければならない(法81条4項)。
 保険料率は当分の間,1000分の173.5 (厚生年金基金の加入者である被保険者にあっては千分の173.5から〔免除保険料率〕を控除して得た率)とする(法81条5項)。
(12厚3) 《特別保険料》
 特別保険料は,被保険者が賞与等(賃金,給料,俸給,手当,賞与その他いかなる名称であるかを問わず,労働者が労働の対価として受けるすべてのもののうち,〔3か月〕,を超える期間ごとに受けるものをいう)を受ける月につき,徴収するものとする(法3条1項4号)。 特別保険料は,賞与の額(その額に〔千円〕未満の端数がある場合においては,その端数を切り捨てた額)に1000分の10を乗じて得た額とする(法24条の3第1項)。

(13厚1) 《積立金》
 〔厚生保険特別会計〕の年金勘定に係る積立金(以下,積立金という)の運用は,長期的観点から安全かつ効率的に行うことにより,将来にわたって厚生年金保険事業の運営の安定に資することを目的として行われる(法79条の2)。
(13厚2) 《積立金の運用》
 積立金の運用は,これまでは積立金の全額を資金運用部(現 財政融資資金)に預託することになっていた。現在はこの預託義務は廃止され,厚生労働大賍が,あらかじめ〔社会保障審議会〕に諮問した上で積立金の運用に関する〔基本方針〕を定め,これに基づいて,〔年金資金運用基金〕に対して積立金を寄託して,運用することとなっている(法79条の4第1項)。
(13厚3) 《公表》
 厚生労働大臣は,毎年少なくとも一回,〔基本方針〕に検討を加えた上で,積立金の運用の状況及び年金財政に与える影響,〔年金資金運用基金〕における年金資金の管理及び〔運用の評価〕を記載した報告書を毎年度作成し,当該年度における〔年金資金運用基金〕の決算完結後に〔社会保障審議会〕に提出するとともに,これを公表しなければならない(法79条の5第2項)。

(14厚1) 《配偶者又は子》
 被保険者期間が〔240月〕以上ある者の老齢厚生年劒こついては,受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していた65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以降の最初の3月31日.までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る))があるときは,老齢厚生年金の額に〔加給年金額〕が加算される(法44条1項)。 また、`受給権者がその権利を取得した当時胎児であった子が出生したときは,その出生の翌月から年金の額が改定される。
(14厚2) 《加給年金額》
 〔加給年金額〕の対象者である配偶者が昭和61年4月1日において〔60歳以上〕である場合には,旧法が適用されて老齢基礎年金が支給されないことから,配偶者が65歳に達した後も〔加給年金額〕が加算される。妻が65歳に達して老齢基礎年金を受給するときの年金水準との格差を是正するために,受給権者が〔昭和9年4月2日以後〕生まれのときは配偶者の〔加給年金額〕に〔特別加算〕が行われる(昭60法附則60条2項)。

(15厚1) 《厚生年金基金》
 厚生年金基金は,規約で定めるところにより,〔年金給付等積立金〕の一部を,設立事業所の事業主が実施する企業型年金(平成13年10月1日施行の確定拠出年金法の規定による)における当該設立事業所に使用される加入員の個人別管理資産、に充てる場合には,政令で定めるところにより,当該〔厚生年金基金〕の一部を当該企業型年金の資産管理機関に移換することができる(法144条の5第1項)。
(15厚2) 《厚生年金基金》
 厚生年金基金は,〔中途脱退者〕及び解散した基金が[〔老齢年金給付〕の支給に関する龕務を負っていた者(「解散基金加入員」という)に係る〔老齢年金給付〕の支給を共同して行うため,厚生年金基金連合会を設立することができる(法149条1項)。 (改正)
(15厚3) 《厚生年金基金》
 厚生年金基金で用いる〔基準標準給与額〕とは,〔老齢年金給付〕の額の算定の基礎となる標準給与の額のことであり,加入員であった全期間の平均標準給与の額,又は引き続き加入員であった一定の期間の平均標準給与の額,あるいは〔老齢年金給付〕を支給すべき理由が生じた月の前月の〔報酬標準給与〕の額のいずれかでなければならない(基金令22条)。

(16厚1) 《保険料率》
 厚生年金保険の保険料率は,被保険者の種別によって異なり,第1種被保険者が1000分の〔146.42〕,第3種被保険者が1000分の〔157.04〕となっている(法81条4項)。
(16厚2) 《旅客鉄道会社等》
 平成9年4月1日以降,厚生年金保険に4つの共済組合が統合されているが,旧共済組合の適用事業所に使用される被保険者の保険料率については特例がある。そのうち最も高い〔旅客鉄道会社等〕の被保険者の保険料率は1000分の156、9となっている(平8法附則18条2項)。
(16厚3) 《育児休業》
 平成12年4月から,育児・介護休業法による育児休業期間については,最長で子が1歳に達するまでの期間の〔本人負担分と事業主負担分〕の保険料が免除される。この免除期間は,保険給付等の額の計算に際しては〔保険料納付済期間と同様に〕扱われる(法81条の2)。

(17厚1) 《マクロ経済スライド》
 平成16年の改正では,厚生年金保険の最終的な保険料水準を〔18.3〕%に固定し,その範囲内で給付費を賄うことを基本に給付水準を自動的に調整する仕組み(マクロ経済スライド)を導入した(法81条4項)。
(17厚2) 《自動調整》
 この自動調整の仕組みは,年金制度を支える現役世代の人数の減少分と〔平均余命の延び〕を,毎年度の年金額の改定率から減じるものである。しかしながら,新しく年金を受給し始める時点での標準的な年金額の,厚生年金保険の〔男子被保険者の平均標準報酬額〕から公租公課の額を控除して得た額に対する比率(所得代替率)については,50%を上回る水準を確保することとし,所得代替率が50%を下回ることが見込まれる場合には,調整の終了等の措置を講じるとともに〔給付と費用負担〕の在り方についての検討を行い,所要の措置を講じることとした(平16法附則2条3項)。
(17厚3) 《積立金水準》
 また,財政運営の方式としては,100年程度の間において給付と負担の均衡を図り,財政均衡期間の最終年度における積立金水準を支払準備金程度(給付費の約〔〕年分程度)とする有限均衡方式を導入した。

(18厚1) 《年金額の改定》
 平成16年の法改正により,年金額の改定は被保険者であった期間の標準報酬月額及び標準賞与額に係る〔再評価率〕(生年度別)を改定することによって毎年自動的に行われる方式に改められた(法43条)。
(18厚2) 《名目手取り賃金変動率》
 新規裁定者(〔68〕歳到達年度前の受給権者)の年金額の改定には, 原則として〔名目手取り賃金変動率〕を基準とした〔再評価率〕を用い,既裁定者 (〔68〕歳到達年以後の受給権者)の年金額の改定には,原則として前年の〔物価変動率〕を基準とした〔再評価率〕を用いる(法43条の33第1項)。
(18厚3) 《調整率》
 調整期間においては,これら〔名目手取り賃金変動率〕と〔物価変動率〕にそれぞれ調整率を乗じて〔再評価率〕が用いられる。この調整率は,「3年度前の〔公的年金被保険者総数変動率〕」に平均的な年金受給期間の変動率等を勘案した一定率である0.997を乗じて得た率である(法43条の4第1項)。

(19厚1) 《定時決定》
 社会保険庁長官は,被保険者が毎年〔7月1日〕現に使用される事業所において,同日前3か月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし,かつ,報酬支払の基礎となった日数が〔17日〕未満である月があるときは,その月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として,標準報酬月額を決定する。これにより決定された標準報酬月額は,〔その年の9月から翌年の8月〕までの各月の標準報酬月額とする(法21条1項)。
(19厚2) 《随時設定》
 社会保険庁長官は,被保険者が現に使用される事業所において継続した3か月間(各月とも,報酬支払の基礎となった日数が,〔17日〕以上でなければならない)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が,その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額と比べて,著しく高低を生じた場合において,必要があると認めるときは,その額を報酬月額として,その著しく高低を生じた月の翌月から,標準報酬月額を改定することができる(法23条1項)。
(19厚3) 《改定なし》
 〔6月1日から7月1日〕までの間に被保険者の資格を取得した者及び上記2において〔7月から9月〕までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され,又は改定されるべき被保険者については,上記凵こよる標準報酬月額の決定は,その年に限り行わない(法21条3項)。

(20厚1) 《時効》
 厚生年金保険法においては,保険料その他同法の規定による〔徴収金〕を徴収し,又はその還付を受ける権利は,2年を経過したとき,保険給付を受ける権利(当該権利に基づき〔支払期月ごとに又は一時金〕として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利を含む)は,5年を経過したときは,時効によって,消滅するとされている(法条項)。
(20厚2) 《時効完成》
 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律の施行日(平成19(2007)年7月6日)において,社会保険庁長官(厚生労働大臣)は,厚生年金保険法による保険給付(これに相当する給付を含む)を受ける権利を有する者又は施行日前において当該権利を有していた者(同法第37条の規定により〔未支給の保険給付〕の支給を請求する権利を有する者を含む)について,同法28条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で当該保険給付を受ける権利に係る〔裁定〕(〔裁定〕の訂正を含む)が行われた場合においては,その〔裁定〕による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき〔支払期月ごとに又は一時金〕として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利について当該〔支払期月ごとに又は一時金〕の日までに〔消滅時効が完成〕した場合においても,当該権利に基づく保険給付を支払うものとされている(法条項)。

(21厚1) 《厚生年金基金》 (廃止)
 1:又は2以上の適用事業所について常時〔1,000〕人以上の被保険者を使用する事業主は,当該1:又は2以上の適用事業所について,厚生年金基金を設立することができる(法条項)。
 適用事業所の事業主は,共同して基金を設立することができる。この場合において,被保険者の数は,合算して常時〔5, 000〕(ただし,上記の適用事業所の事業主が他の適用事業所の事業主と業務,資本金その他について密接な関係を有するものとして厚生労働省令で定める要件に該当する場合にあっては,〔1,000〕人以上でなければならないとされている(法条項)。
 基金の設立の認可の申請は,設立しようとする基金の主たる事務所を設置しようとする地を管轄する〔地方厚生局長〕等を経由して行うものとする。
 基金の加入員である被保険者の保険料率は,基金の加入員でない一般被保険者の保険料率から,〔代行〕保険料率に基づき,原則として1,000分の24から1,000分の〔50〕までの範囲内で,厚生労働大臣が基金ごとに決定する免除保険料率を控除し得た率である(法条項)。

(22厚1) 《報酬比例部分》
 報酬比例部分のみの60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が,年金額として120万円,総報酬月額相当額として32万円(標準報酬月額24万円とその月以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額8万円の合算額)であるとき,その者に支給すべき年金月額は,〔30, 000〕円となる(法附則11条)。
 また,この者が,雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金を受給しているときは,年金月額〔30, 000〕円から月額〔14,400〕円か支給停止される(法附則11条の6)。(この者の60歳到達時のみなし賃金日額に30を乗じて得た額は40万円とする)
 なおこの場合,老齢厚生年金の受給権者は,〔速やかに支給停止事由該当届を日本年金機構に〕提出しなければならない(則33条3項)。
(22厚2) 《支給繰上げ》
 男子であって〔昭和36年4月2日以後〕に生まれた者(女子及び坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間を合算した期間が15年以上である者は5年遅れ)は,65歳に達する前に厚生労働大臣に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる(法附則7条の3第1項)。
 当該繰上げ支給の老齢厚生年金の請求をした受給権者であって,繰上げ支給の老齢厚生年金の請求があった日以後被保険者期間を有するものが〔65歳に達した〕ときは,〔65歳に達した〕日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし,〔65歳に達した〕日の属する月の翌月から,年金額を改定する(法附則7条の3第5項)。

(23厚1) 《標準報酬月額》
 老齢厚生年金の額は,被保険者であった全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に厚生年金保険法別表の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「〔再評価率〕」という)を乗じて得た額の総額を当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう)の1, 000分の〔5. 481〕に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする(法43条1項)。
(23厚2) 《再評価率》
 〔再評価率〕については,毎年度,厚生年金保険法43条の2第1項1号に掲げる率(以下「〔物価変動率〕」という)に2号及び3号に掲げる率を乗じて得た率(「〔名目手取り賃金変動率〕」という)を基準として改定し,当該年度の4月以降の保険給付について適用する(法43条の2第1項)。
(23厚3) 《物価変動率》
 受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の〔3年後〕の年の4月1日の属する年度以後において適用される〔再評価率(「基準年度以後〔再評価率〕」という)の改定については,上記2の規定にかかわらず,〔物価変動率〕を基準とする(法43条の2第1項)。

(24厚1) 《年金の額》
 厚生年金基金が支給する老齢年金給付であって,老齢厚生年金の受給権者に支給するものの額は,当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となった被保険者であった期間のうち同時に当該基金の加入員であった期間(以下「加人員たる被保険者であった期間」という)の平均標準報酬月額(加入員たる被保険者であった期間の各月の標準報酬月額(厚生年金保険法26条1項に規定する〔従前標準報酬月額〕が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあっては,〔従前標準報酬月額〕)と標準賞与額の総額を,当該加入員たる被保険者であった期間の月数で除して得た額をいう)の1000分の5. 481に相当する額に加入員たる被保険者であった期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額(〔代行部分の額〕)を超えるものでなければならない(平25改正前法132条2項)。
(24厚2) 《給付の水準》
 厚生年金基金は,その支給する老齢年金給付の水準が上記1の〔代行部分の額〕に〔3.23〕を乗じて得た額に相当する水準に達するよう努めるものとする(平25改正前法132条3項)。
(24厚3) 《額の算定方法》
 厚生年金基金が支給する老齢年金給付の額の算定方法は,(1) 加入員の〔基準標準給与額〕に一定の率を乗じて得た額に加入員であった期間の月数を乗ずる方法,(2) 前記剛の方法に準ずる方法として厚生労働省令で定める方法により,加入員の〔基準標準給与額〕及び加入員であった期間を用いて算定する方法,(3) 前記(1)又は(2)の方法により算定する額に規約で定める額を加算する方法のいずれかによるものでなければならない(平25改正前基金令23条)。
(24厚4) 《裁定》
 厚生年金基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は,その権利を有する者の請求に基づいて,〔存続厚生年金基金〕が裁定する(平25改正前法134条)。

(25厚1) 《被保険者期間》
 厚生年金保険法に規定する第3種被保険者の被保険者期間については,昭和61年4月1日から〔平成3年〕4月1日前までの被保険者期間について,当該第3種被保険者であった期間に〔5分の6〕を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする(法附則47条4項)。
(25厚2) 《死亡の届出》
 受給権者が死亡したときは,〔戸籍法〕の規定による死亡の届出義務者は,〔10日〕以内にその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし厚生労働省令で定める受給権者の死亡について,〔戸籍法〕の規定による死亡の届出をした場合(受給権者の死亡の日から〔7日〕以内に当該受給権者に係る〔戸籍法〕の規定による死亡の届出をした場合に限る)は,この限りでない(法98条4項)。

(26厚1) 《積立金》
 年金特別会計の厚生年金勘定の積立金(以下「積立金」という)の運用は,厚生労働大臣が,厚生年金保険法79条の2に規定される目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として,〔年金積立金管理運用独立行政法人〕に対し,積立金を〔寄託〕することにより行うものとする(法79条の3第1項)。
(26厚2) 《障害手当金》
 障害手当金は,疾病にかかり,又は負傷し,その傷病に係る初診日において被保険者であった者が,当該初診日から起算して〔5年〕を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において,その傷病により政令で定める程度の障害の状態である場合にその者に支給する(法55条1項)。
(26厚3) 《障害手当金》
 障害手当金の額は,厚生年金保険法50条1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額とする。ただし,その額が障害等級3級の障害厚生年金の最低保障額に〔〕を乗じて得た額に満たないときは,当該額とする(法57条)。
(26厚4) 《充当》
 年金たる保険給付の受給権者が死亡したため,その受給権が消滅したにもかかわらず,その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において,当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金たる保険給付があるときは,厚生労働省令で定めるところにより,当該年金たる保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金に係る債権の金額〔充当する〕ことができる(法39条の2)。

(27厚1) 《報酬比例部分》
 昭和30年4月2日生まれの男子に係る特別支給の老齢厚生年金について,報酬比例部分の支給開始年齢は62歳であり,定額部分の支給は受けられないが,(1) 厚生年金保険法附則第9条の2第1項及び5項各号に規定する,傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき,(2) 被保険者期間が〔44年〕以上であるとき,(3) 坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が〔15年〕以上であるとき,のいずれかに該当する場合には,60歳台前半に定額部分の支給を受けることができる(法附則9条の4)。
 上記の(1)から(3)のうち,「被保険者でない」という要件が求められるのは,〔(1)及び(2)〕であり,定額部分の支給を受けるために受給権者の請求が必要(請求があったものとみなされる場合を含む)であるのは,〔(1)のみ〕である(法附則9条の2)。
 また(3)に該当する場合,この者に支給される定額部分の年金額(平成27年度)は,〔1,628円〕に改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数が生じたときは,これを1円に切り上げる)に被保険者期間の月数(当該月数が480か月を超えるときは,480か月とする)を乗じて得た額である(法附則9条の4)。

(28厚1) 《総報酬月額相当額》
 厚生年金保険法46条1項の規定によると,60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る)である日(厚生労働省令で定める日を除く)が属する月において,その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(以下「〔総報酬月額相当額〕」という)及び老齢厚生年金の額(厚生年金保険法第44条第1項に規定する加給年金額及び同法第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下同じ)を12で除して得た額(以下「基本月額」という)との合計額が〔支給停止調整額〕を超えるときは,その月の分の当該老齢厚生年金について,〔総報酬月額相当額〕と基本月額との合計額から〔支給停止調整額〕を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下「〔支給停止基準額〕」という)に相当する部分の支給を停止する。ただし,〔支給停止基準額〕が老齢厚生年金の額以上であるときは老齢厚生年金の全部(同法第44条の3第4項に規定する加算額を除く)の支給を停止するものとされている(法46条1項)。
(28厚2) 《総報酬月額相当額》
 厚生年金保険法79条の規定によると,政府等は,厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため,厚生年金保険に関し,次に掲げる事業を行うことができるとされている(法79条項)。
(1) 教育及び広報を行うこと。
(2) 被保険者,受給権者その他の関係者(以下「被保険者等」という)に対し,〔相談その他の援助〕を行うこと。
(3) 被保険者等に対し,被保険者等が行う手続きに関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資する情報を提供すること。
 また,政府は,政府が支給する厚生年金保険法に基づく年金たる給付の受給権者に対するその受給権を担保とする小口の資金の貸付けを,〔独立行政法人福祉医療機構〕に行わせるものとされている(法79条)。

(29厚1) 《国庫負担》
 厚生年金保険法80条1項の規定により,国庫は,毎年度,厚生年金保険の実施者たる政府が負担する〔基礎年金拠出金の額の2分の1〕に相当する額を負担する(法80条1項)。
(29厚2) 《国庫負担》
 遺族厚生年金に加算される中高齢寡婦加算の額は,国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に〔4分の3〕を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは,これを切り捨て,50円以上100円未満の端数が生じたときは,これを100円に切り上げるものとする)として算出される(法62条1項)。
(29厚3) 《国庫負担》
 厚生年金保険法78条の14の規定によるいわゆる3号分割における標準報酬の改定請求の対象となる特定期間は,〔平成20年4月1日〕以後の期間に限られる(平16法附49条)。
(29厚4) 《国庫負担》
 厚生年金保険法78条の2の規定によるいわゆる合意分割の請求は,離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過したときは,原則として行うことはできないが,離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過した日前に請求すべき按分割合に関する審判の申立てがあったときであって,当該按分割合を定めた審判が離婚等をしたときから2年を経過した後に確定したときは,当該確定した日〔翌日から起算して1か月〕を経過する日までは合意分割の請求を行うことができる(則78条の3第2項1号)。
 また,合意分割で請求すべき按分割合は,当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する,〔第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下〕の範囲内で定められなければならない(法78条の3第1項)。

(30厚1) 《納期繰り上げ》
 厚生年金保険法83条2項の規定によると,厚生労働大臣は,納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったとき,又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは,そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を,その〔納入の告知又は納付の日の翌日から6か月〕以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができるとされている(法83条2項)。
(30厚2) 《積立金》
 厚生年金保険法79条の2の規定によると,積立金(特別会計積立金及び実施機関積立金をいう。以下同じ)の運用は,積立金が厚生年金保険の〔被保険者から徴収された保険料〕の一部であり,かつ,将来の保険給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し,〔専ら厚生年金保険の被保険者〕の利益のために,長期的な観点から,安全かつ効率的に行うことにより,将来にわたって,厚生年金保険事業の運営の安定に資することを目的として行うものとされている(法79条の2)。
(30厚3) 《標準報酬月額》
 厚生年金保険法26条1項の規定によると,3歳に満たない子を養育し,又は養育していた被保険者又は被保険者であった者が,主務省令で定めるところにより実施機関に申出(被保険者にあっては,その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする)をしたときは,当該子を養育することとなった日(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあっては,その日)の属する月から当該子が3歳に達したときに該当するに〔至った日の翌日の属する月の前月〕までの各月のうち,その標準報酬月額が当該子を養育することとなった日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあっては,当該月前〔納入の告知又は納付の日の翌日から1年〕における被保険者であった月のうち直近の月。以下「基準月」という)の標準報酬月額(同項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあっては,当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下「従前標準報酬月額」という)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあっては,当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに限る)については,従前標準報酬月額を当該下回る月の厚生年金保険法43条1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなすとされている(法26条1項)。

(01厚1) 《滞納》
 保険料の納付義務者が保険料を滞納した場合には,厚生労働大臣は納付義務者に対して期限を指定してこれを督促しなければならないが,この期限は督促状を〔発する日から起算して10日〕以上を経過した日でなければならない(法86条4項)。これに対して,当該督促を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないときは,厚生労働大臣は国税滞納処分の例によってこれを処分することができるが,厚生労働大臣は所定の要件に該当する場合にはこの権限を財務大臣に委任することができる。この要件のうち,滞納の月数と滞納の金額についての要件は,それぞれ〔24か月分以上及び5千万円以上〕である(則101条)。
(01厚2) 《保険給付の額》
 政府は,財政の現況及び見通しを作成するに当たり,厚生年金保険事業の財政が,財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び厚生年金保険法第79条の2に規定する実施機関積立金をいう)を政府等が保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には,〔保険給付の額〕を調整するものとされている(法34条1項)。
(01厚3) 《端数》
 年金は,毎年2月,4月,6月,8月,10月及び12月の6期に,それぞれその前月分までを支払うが,前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は,その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てて,支払期月でない月であっても,支払うものとする。また,毎年〔3月から翌年2月〕までの間において上記により切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額)については,これを〔当該2月支払期月〕の年金額に加算するものとする(法36条の2第2項)。

(02厚1) 《情報通知》
 厚生年金保険法第31条の2の規定によると,実施機関は,厚生年金保険制度に対する〔国民の理解〕を増進させ,及びその信頼を向上させるため,主務省令で定めるところにより,被保険者に対し,当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとするとされている(法31条の2)。
(02厚2) 《支給繰下げ》
 厚生年金保険法44条の3第1項の規定によると,老齢厚生年金の受給権を有する者であってその〔受給権を取得した日から起算して1年を経過した日〕前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは,実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができるとされている。ただし,その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに,他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(〔老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金〕を除く)をいう)の受給権者であったとき,又は当該老齢厚生年金の〔受給権を取得した日から起算して1年を経過した日〕までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは,この限りでないとされている(法44条の3第1項)。
(02厚3) 《離婚等》
 厚生年金保険法78条の2第1項の規定によると,第1号改定者又は第2号改定者は,離婚等をした場合であって,当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき〔按分割合〕について合意しているとき,実施機関に対し,当該離婚等について対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求することができるとされている。ただし,当該離婚等をしたときから〔2年〕を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは,この限りでないとされている(法78条の2第1項)。

(03厚1) 《賞与》
 厚生年金保険法における賞与とは,賃金,給料,俸給,手当,賞与その 他いかなる名称であるかを問わず,労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち,〔3か月を超える期間ごとに〕受けるものをいう(法3条1項4号)。
(03厚2) 《交付金》
 厚生年金保険法第84条の3の規定によると,政府は,政令で定めるところにより,毎年度,実施機関(厚生労働大臣を除く。以下本問において同じ)ごとに実施機関に係る〔厚生年金保険給付費〕として算定した金額を,当該実施機関に対して〔交付金として交付〕するとされている(法84条の3)。
(03厚3) 《2以上》
 厚生年金保険法第8条の2第1項の規定によると,2以上の適用事業所(〔船舶〕を除く)の事業主が同一である場合には,当該事業主は,〔厚生労働大臣の承認を受けて〕,当該2以上の事業所を1の事業所とすることができるとされている(法8条の2第1項)。

(04厚1) 《産休免除》
 厚生年金保険法81条の2の2第1項の規定によると,産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が,主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは,同法81条2項の規定にかかわらず当該被保険者に係る保険料であってその産前産後休業を〔開始した日の属する月〕からその産前産後休業が〔終了する日の翌日が属する月の前月〕までの期間に係るものの徴収は行わないとされている(法81条の2の2第1項)。
(04厚2) 《配偶者の支給停止》
 厚生年金保険の被保険者であるX(50歳)は,妻であるY (45歳)及びYとYの先夫との子であるZ(10歳)と生活を共にしていた。XとZは養子縁組をしていないが,事実上の親子関係にあった。また,Xは,Xの先妻であるV(50歳)及びXとVとの子であるW((15歳)にも養育費を支払っていた。V及びWは,Xとは別の都道府県に在住している。この状況で,Xが死亡した場合,遺族厚生年金が最初に支給されるのは,〔子W:×Y〕である(法66条2項)。 なお,遺族厚生年金に係る保険料納付要件及び生計維持要件は満たされているものとする。
(04厚3) 《低在老の支給停止》
 令和4年4月から,65歳未満の在職老齢年金制度が見直されている。令和4年度では,総報酬月額相当額が41万円,老齢厚生年金の基本月額が10万円の場合,支給停止額は〔月額2万円〕となる。
(04厚4) 《事後重症》
 厚生年金保険法47条の2によると,疾病にかかり,又は負傷し,かつ,その傷病に係る初診日において被保険者であった者であって,障害認定日において同法47条2項に規定する障害等級(以下「障害等級」という)に該当する程度の障害の状態になかったものが,障害認定日から同日後65歳に達する日の前日〕までの間において,その傷病により障害の状態が悪化し,障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは,その者は,その期間内に障害厚生年金の支給を請求することができる(法47条の2)。 なお,障害厚生年金に係る保険料納付要件は満たされているものとする。

(05厚1) 《権限の委任》
 厚生年金保険法100条の9の規定によると,同法に規定する厚生労働大臣の権限(同法第100条の5第1項及び第2項に規定する厚生労働大臣の権限を除く)は,厚生労働省令(同法第28条の4に規定する厚生労働大臣の権限にあっては,政令)で定めるところにより,〔地方厚生局長〕に委任することができ(法100条の9第1項),〔地方厚生局長〕に委任された権限は,厚生労働省令(同法第28条の4に規定する厚生労働大臣の権限にあっては,政令)で定めるところにより,〔地方厚生支局長〕に委任することができるとされている(法100条の9第2項)。
(05厚2) 《遺族厚生年金》
 甲は20歳の誕生日に就職し,厚生年金保険の被保険者の資格を取得したが,40代半ばから物忘れによる仕事でのミスが続き,46歳に達した日に退職をし,その翌日に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した。退職した,物忘れが悪化し,退職の3か月後に,当該症状について初めて病院で診察を受けたところ,若年性認知症の診断を受けた。その後,当該認知症に起因する障害により,障害認定日に障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあると認定された。これにより,甲は障害年金を受給することができたが,障害等級2級に該当する程度の障害の状態のまま再就職することなく,令和5年4月に52歳で死亡した。甲には,死亡の当時,生計を同一にする50歳の妻(乙)と17歳の未婚の子がおり,乙の前年収入は年額500万円,子の前年収入はO円であった。この事例において,甲が受給していた障害年金と乙が受給できる遺族年金をすべて挙げれば,〔障害基礎年金,遺族基礎年金,遺族厚生年金〕となる(法58条)。
(05厚3) 《マクロ経済スライド》
 令和X年度の年金額改定に用いる物価変動率がプラス0. 2 %,名目手取り賃金変動率かマイナス0. 2 %,マクロ経済スライドによるスライド調整率がマイナス0. 3 %,前年度までのマクロ経済スライドの未調整分が0%だった場合,令和X年度の既裁定者(令和X年度が68歳到達年度以後である受給権者)の年金額は,前年度から〔0. 2 %の引下げ〕となる。なお,令和X年度においても,現行の年金額の改定ルールが適用されているものとする(法43条の4)。
(05厚4) 《所在不明》
 厚生年金保険法67条1項の規定によれば,配偶者又は子に対する遺族厚生年金は,その配偶者又は子の所在が〔1年〕以上明らかでないときは,遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によって,その所在が明らかでなくなったときにさかのぼって,その支給を停止する(法67条1項)。

(06厚1) 《国庫負担》
 厚生年金保険法80条2項の規定によると,国庫は,毎年度,予算の範囲内で,厚生年金保険事業の事務(基礎年金拠出金の負担に関する事務を含む)の執行(実施機関(厚生労働大臣を除く)によるものを除く)に要する〔費用〕を負担するものとされている(法80条2項)。

(06厚2) 《賞与額》
 実施機関は,被保険者が賞与を受けた月において,その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき,これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて,その月における標準賞与額を決定するが,当該標準賞与額が〔150万円〕(標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは政令で定める額)を超えるときは,これを〔150万円〕とする(法24条の4第1項)。
(06厚3) 《譲渡禁止》
 保険給付を受ける権利は,譲り渡し,担保に供し,又は差し押えることができない。ただし,〔脱退一時金〕を受ける権利を国税滞納処分により差し押える場合は,この限りでない(法41条1項)。
(06厚4) 《遺族厚生年金》
 厚生年金保険法58条1項2号の規定により,厚生年金保険の被保険者であった者が,被保険者の資格を喪失した後に,被保険者であった間に初診日がある傷病により〔当該初診日から起算して5年〕を経過する日前に死亡したときは,死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。ただし,死亡した者が遺族厚生年金に係る保険料納付要件を満たしていない場合は,この限りでない(法58条1項2号)。
(06厚5) 《障害の程度の増進》
 甲(66歳)は35歳のときに障害等級3級に該当する程度の障害の状態にあると認定され,障害等級3級の障害厚生年金の受給を開始した。その後も障害の程度に変化はなく,また,老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計額が障害等級3級の障害厚生年金の年金額を下回るため,65歳以降も障害厚生年金を受給している。一方,乙(66歳)は35歳のときに障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあると認定され,障害等級2級の障害基礎年金と障害厚生年金の受給を開始した。しかし,40歳時点で障害の程度が軽減し,障害等級3級の障害厚生年金を受給することになった。その後,障害の程度に変化はないが,65歳以降は老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給している。今後,甲と乙の障害の程度が増進した場合,障害年金の額の改定請求は,〔乙のみが行うことができる(法52条7項)。