国民年金法 逐条 (14頁)

国1条〔国民年金制度の目的〕
(28国1) 《目的》
 国民年金制度は,日本国憲法25条2項に規定する理念に基き,老齢,障害又は死亡によって国民生活の〔安定〕がそこなわれることを国民の〔共同連帯〕によって防止し,もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする(法1条)。
(12国1) 《国民年金制度》
 昭和34年4月に法律が制定された国民年金制度では,制度発足時に既に高齢に達していた人や身体障害の人及び母子状態の人に対しての〔福祉年金〕が同年11月に給付を開始した。
 国民年金制度は,自営業者,農林漁業従事者など〔被用者年金制度〕の適用を受けない者について,老齢・障害・死亡の事故に関する年金給付を行うことを目的としていた。 〔昭和36年4月〕から拠出制年金が実施され,すべての国民が何らかの公的年金の対象となり,国民皆年金が実施された。
 併せて,複数の公的年金制度の加入期間を合算する〔通算年金制度〕が実施された。
 その後,昭和61年4月から抜本的に改革された新年金制度が実施され,被用者及びその配偶者も全員国民年金に加入することになり,全国民共通の〔基礎年金〕を支給する制度へと発展した。
(16国1) 《国民年金制度》
 国民年金制度は,国民皆年金体制の基礎としての役割を担い,年金権を確保するための様々な措置を講じてきた。
 当初の法律において,拠出制年金の加入要件を制度的に満たしえない者についでは,所得制限を条件として全額国庫負担による老齢福祉年金,障害福祉年金,〔母子〕福祉年金等の制度が設けられた(旧法61条)。拠出制の老齢年金にしいても,〔昭和5〕年4月1日以前に生まれた者について受給資格期間を短縮するなど,制度の成熟化対策を講じた(昭60法附則12条1項1号)。
 当初は任意加入であった被用者年金加入者の配偶者と学生については,前者は昭和61年4月から,後者は平成〔〕年4月から強制加入と改められた(平1法附則3条1項)。
 昭和45年以降3度にわたって,時効が完成した期間分の保険料納付を認める特例納付を実施し,このほか,平成6年の法律改正では,老齢基礎年金の受給資格期間を満たさない者について,国民年金の〔高齢任意加入〕制度を設けるとともに,第3号被保険者について2年を経過した未届期間の届出を認める特例措置を講じた(平6法附則11条1項)。
 なお,国際化社会への対応として,難民の地位に関する条約等への加入に伴って,昭和57年1月から被保険者の国籍要件を撤廃し,平成6年の改正では外国人に対する〔脱退一時金〕制度を創設した(法附則9条の3の2第1項)。

国2条〔国民年金の給付〕
(05国2) 《目的》
 国民年金は,1条の目的を達成するため,国民の老齢,障害又は死亡に関して〔必要な給付〕を行うものとする(法2条)。

国4条〔年金額の改定〕
(14国1) 《年金額》
 年金受給者の生活の安定を図るには,経済変動に対して適切に対応し,年金額の価値を維持する必要がある。
 国民年金法による年金の額は,国民の〔生活〕水準その他の諸事情に著しい変動か生じた場合には,変動後の諸事情に応ずるため,速やかに改定の措置が講ぜられなければならない(法4条)。
(02国1) 《年金の額》
 国民年金法による年金の額は,〔国民の生活水準〕その他の諸事情に著しい変動が生じた場合,変動後の諸事情に応ずるため,速やかに〔改定〕の措置が講ぜられなければならない(法4条)。

国4条の3〔財政の現況・見通しの作成〕
(26国1) 《財政均衡》
 政府は,少なくとも〔〕年ごとに保険料及び国庫負担の額並びに国民年金法による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支について,その現況及び〔財政均衡〕期間における見通しを作成しなければならない(法4条の3第1項)。
 この〔財政均衡〕期間は,財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね〔100〕年間とする(法4条の3第2項)。

国7条〔被保険者の資格〕
(05国3) 《国籍要件》
 第1号被保険者,第2号被保険者及び第3号被保険者の被保険者としての要件については,いずれも〔国籍〕要件が不要である(法7条1項)。

国14条の5〔被保険者への情報提供〕
(04国4) 《情報提供》
 厚生労働大臣は,国民年金制度に対する国民の〔理解を増進させ,及びその信頼を向上させる:×理解を増進させ,及びその知識を普及させるため,厚生労働省令で定めるところにより,被保険者に対し,当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を〔分かりやすい形で通知〕するものとする(法14条の5)。

国16条の2〔調整期間〕
(14国2) 《年金額》
 そのため,少なくとも,〔〕年ごとに行われる財政再計算期の法改正によって年金額を改定しているほか,4条で規定している諸事情の変動のうち,総務省において作驤する単平均の全国〔消費者物価〕指数が前年の指数を超え,又は下がった場合においては,その上下した比率を基準として,財政再計算期の法改正を待つことなく,〔その翌年〕の4月以降の年金の額を改定するものである(法16条の2第1項)。
 なお,平成13年までの過去3年の全国〔消費者物価〕指数は,いずれも前年よりも低下し.累積では〔1.7〕%の下落になっているが,年金額の改定の特例に関する法律の制定により,年金額が据え置かれている。
(18国1) 《マクロ経済スライド》
 政府は,国民年金法の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり,〔国民年金事業の財政〕が,〔財政均衡期間〕の終了時に〔給付の支給〕に支障が生じないようにするために必要な〔積立金〕を保有しつつ当該〔財政均衡期間〕にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には,年金たる給付の額を〔調整〕するものとし,政令で,給付額を〔調整〕する期間の開始年度を定めるものとする(法16条の2第1項)。
(22国1) 《年金額》
 現在,実際に支給されている年金は,平成12年度から平成14年度にかけて物価が累積で〔1.7〕%下落した際にも減額改定を行わず年金額を据え置いた経緯から,特例的に本来よりも高い水準で支払われている(平16法附則7条)。
 この特例水準の年金額は,物価が上昇しても据え置く一方,物価が直近の減額改定の基となる平成〔17〕年の物価水準を下回った場合にそれに応じて引き下げるというルールであるが,依然として平成21年の物価水準のほうが〔0.3〕%ほど高いので,平成22年度も特例水準の額が据え置かれている(平16法附則7条)。
 一方,法律上想定している本来水準の年金額は,物価や賃金の上昇や下落に応じて増額や減額されるが,平成22年度は平成21年の〔物価下落率〕で改定するルールが適用されるため,本来水準と特例水準の差は〔2.2〕%となっている(法27条の2)。したがって,平成22年度の年金額も特例水準が支給されている。
(03国1) 《調整期間》
 政府は,国民年金法4条の3第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり,国民年金事業の財政が,財政均衡期間の終了時に〔給付の支給に支障が生じない〕ようにするために必要な年金特別会計の国民年金勘定の積立金を保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には,年金たる給付(付加年金を除く)の額(以下本問において「給付額」という)を〔調整〕するものとし,政令で,給付額を〔調整〕する期間の〔開始年度〕を定めるものとされている(法16条の2第1項)。

国25条〔公課の禁止〕
(03国2) 《公課の禁止》
 租税その他の公課は,〔給付として支給を受けた金銭を標準〕として,課することができない。ただし,〔老齢基礎年金及び付加年金〕こついては,この限りでない(法25条)。

国28条〔支給の繰下げ〕
(21国1) 《支給繰上げ》
 保険料納付済期間又は保険料免除期間(いわゆる「学生納付特例」又は「若年者納付猶予」の期間を除く)を有する者であって,〔60歳以上65歳未満〕であるもの(〔任意加入被保険者〕でないものに限るものとし,法附則第9条の2の2第1項に規定する老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求をすることができるものを除く)は,当分の間,〔65歳〕に達する前に社会保険庁長官に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる(法附則9条の2)。ただし,当該請求があった日の前日において,当該請求に係る者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年に満たないときは,この限りでない。
(21国2) 《支給繰下げ》
 老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは,社会保険庁長官に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし,その者が〔65歳〕に達したときに他の年金給付(〔付加年金〕を除く。以下同じ)若しくは被用者年金各法による年金たる給付(〔老齢又は退職〕を支給事由とするものを除く。以下同じ)の受給権者であったとき,又は〔65歳〕に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となったときは,この限りでない(法28条1項)。
(30国3) 《支給繰下げ》
 昭和16年4月2日以後生まれの者が,老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合,老齢基礎年金の額に増額率を乗じて得た額が加算されるが,その増額率は〔1000分の7〕に当該年金の受給権を〔取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が60を超えるときは,60)〕を乗じて得た率をいう(令4条の5)。

国30条〔支給要件〕
(15国1) 《国民年金法》
 国民年金法は,昭和〔34〕年に制定され.国民皆年金体制が整った。その後,高度経済成長期には給付改善が行われた。特に昭和〔48〕年には,年金額の大幅な引き上げとともに〔物価〕スライド制が導入され,受給者の生活の安定に更に寄与することとなった。
 昭和50年代に入ると,世代内及び世代間の給付と負担の公平化など公的年金制度の様々な課題をおよそ10年にわたり議論した結果,昭和60年改正が行われ,公的年金制度はじまって以来という大改革といわれた(昭60法附則31条1項)。
(15国2) 《国民年金法》
 年金改正では,激変を緩和するという観点から,しばしば経過措置が設けられる。昭和60年改正によって導入された基礎年金の給付の適用を受けるのは、.老齢基礎年金については〔大正15年4月2日〕以降に生まれた者(施行日に旧制度の老齢・退職給付の受給権のあった者を除く),障害基礎年金については〔障害認定日〕が昭和61年4月1日以降の者(福祉年金を除く),遺族基礎年金については死亡日が昭和61年4月1日以降の者(福祉年金を除く)であり,それ以外の者には旧制度の給付が適用されている(法30条1項)(昭60法附則23条1項)。

国36条〔支給停止−障害補償〕
(04国1) 《障害軽減》
 障害基礎年金は,受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは,〔その障害の状態に該当しない間〕,その支給を停止する(法36条2項)。

国37条〔支給要件〕
(02国2) 《遺族基礎年金》
 遺族基礎年金は,被保険者であった者であって,日本国内に住所を有し,かつ,〔60歳以上65歳未満〕であるものが死亡したとき,その者の配偶者又は子に支給するとされている。ただし,死亡した者につき,死亡日の前日において,死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり,かつ,当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が〔当該被保険者期間の3分の2〕に満たないときは,この限りでない(法37条)。

国37条の2〔遺族の範囲〕
(06国2) 《遺族基礎年金》
 遺族基礎年金が支給される子については,国民年金法37条の2第1項2号によると,「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり,かつ,現に[婚姻をしていない:×離縁によって,死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなっていない]こと」と規定されている(法37条の2第1項2号)。

国49条〔支給要件〕
(29国2) 《寡婦年金》
 寡婦年金は,一定の保険料の納付の要件を満たした夫が死亡した場合において,夫の死亡の当時夫によって生計を維持し,かつ,夫との婚姻関係が10年以上継続した一定の妻があるときに支給されるが,死亡した夫が〔障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき,又は老齢基礎年金の支給を受けていたとき〕は支給されない(法49条1項)。
 夫が死亡した当時53歳であった妻に支給する寡婦年金は,〔が60歳に達した日の属する月の翌月〕から,その支給を始める(法49条3項)。

国50条〔年金額〕
(04国2) 《寡婦年金の額》
 寡婦年金の額は,死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき,国民年金法27条の老齢基礎年金の額の規定の例によって計算した額の〔4分の3〕に相当する額とする(法50条)。

国52条の3〔遺族の範囲〕
(06国3) 《死亡一時金》
 遺族基礎年金を受給できる者がいない時には,被保険者又は被保険者であった者が国民年金法52条の2に規定された支給要件を満たせば,死亡した者と死亡の当時生計を同じくする遺族に死亡一時金が支給されるが,この場合の遺族とは,死亡した者の〔配偶者,子,父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹〕であり,死亡一時金を受けるべき者の順位は,この順序による(法52条の3第2項)。

国70条〔療養の指示〕
(26国2) 《給付制限》
 故意の犯罪行為若しくは重大な過失により,又は正当な理由がなくて〔療養に関する指示に従わない〕ことにより,障害若しくはその原因となった事故を生じさせ,又は障害の程度を増進させた者の当該障害については,これを支給事由とする給付は,その〔全部又は一部を行わない〕ことができる(法70条)。

国74条〔事業の円滑な実施〕
(23国1) 《事業》
 政府は,国民年金事業の円滑な実施を図るため,国民年金に関し,次に掲げる事業を行うことができる(法74条1項)。
(1) 〔教育及び広報〕を行うこと。
(2) 被保険者,受給権者その他の関係者(以下「被保険者等」という)に対し,〔相談その他の援助〕を行うこと。
(3) 被保険者等に対し,被保険者等が行う手続に関する〔情報〕その他の被保険者等の利便の向上に資する〔情報〕を提供すること。
(05国1) 《事業》
 政府は,国民年金事業の円滑な実施を図るため,国民年金に関し,次に掲げる事業を行うことができる(法74条1項)。
(1) 〔教育及び広報:×積立金の運用〕を行うこと。
(2) 被保険者,受給権者その他の関係者(以下本問において「被保険者等」という)に対し,〔相談その他の援助〕を行うこと。
(3) 被保険者等に対し,被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の〔利便の向上:×助言及び支援〕に資する情報を提供すること。
(23国2) 《事業》
 政府は,国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し,被保険者等の利便の向上に資するため,〔電子情報処理組織〕の運用を行うものとする(法74条2項)。
(23国3) 《事業》
 政府は,上記1に掲げる各事業及び2に規定する運用の全部又は一部を〔日本年金機構〕に行わせることができる(法74条3項)。

国75条〔運用の目的〕
(20国1) 《積立金の運用》
 積立金の運用は,積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり,かつ,将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し,専ら国民年金の〔被保険者の利益〕のために,〔長期的な観点〕から,〔安全かつ効率的〕に行うことにより,将来にわたって,国民年金事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする(法75条)。
(01国1) 《積立金》
 積立金の運用は,積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり,かつ,〔将来の給付の貴重な財源〕となるものであることに特に留意し,専ら国民年金の被保険者の利益のために,長期的な観点から,安全かつ効率的に行うことにより,将来にわたって,〔国民年金事業の運営の安定〕に資することを目的として行うものとする(法75条)。

国76条〔積立金の運用〕
(20国2) 《積立金の寄託》
 積立金の運用は,厚生労働大臣が,国民年金法75条の目的に沿った運用に基づく〔納付金の納付〕を目的として,年金積立金管理運用独立行政法人に対し,積立金を寄託することにより行うものとする(法76条1項)。なお,厚生労働大臣は,その寄託をするまでの間,〔財政融資資金〕に積立金を預託することができる(法76条2項)。

国85条〔国庫負担〕
(13国2) 《基礎年金》
 なお,基礎年金の給付に要する費用に対する国庫(公費)負担は,第1号被保険者が人頭割で負担すべき額の総額のうち〔3分の1〕,厚生年金保険及び共済組合が負担すべき基礎年金拠出金の額のうち〔3分の1〕,保険料免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用の全額等である(法85条1項1号)(平16法附則13条3項)。
(19国2) 《国庫負担割合》
 基礎年金の給付に要する国庫負担割合は,平成〔21〕年度までの間に2分の1に引き上げることとされているが(平16法附則16条1項),平成19年度の給付に要する費用の国庫負担割合は,3分の1+1,000分の〔32〕である(平16法附則3条7項)。

国87条〔保険料〕
(19国1) 《保険料の額》
 国民年金の保険料は,法律で定められた平成16年度価格の保険料の額(平成23年度に属する月の月分は〔15,260〕円)にその年度の保険料改定率を乗じて得た額とされている(法87条3項)。
 保険料改定率は,平成17年度については1とされ,平成18年度以後については,それぞれの年度の前年度の保険料改定率×当該年度の初日の属する年の〔〕年前の物価変動率×当該年度の初日の属する年の4年前の年度の実質賃金変動率(3年前から5年前のものの3年平均)とされている(法87条5項)。平成23年度の保険料改定率は〔.0.984〕である(改正率の改正等に関する政令2条)。
(24国1) 《保険料の額》
 国民年金の第1号被保険者の保険料の額は,平成16年改正によって導入された保険料水準固定・給付水準自動調整の仕組みにより,平成17年度から平成〔29〕年度まで毎年度〔280〕円ずつ引き上げられ,平成〔29〕年度以降は月額〔16,900〕円で固定されることとされている(法87条3項)。
 平成17年度以降の実際の保険料の額は,それぞれの年度ごとに定められた額(平成16年度価格)に〔保険料改定率〕を乗じて得た額を10円未満で四捨五入した額とされ,平成31年度は月額〔16,410〕円である(法87条3項)。
(25国1) 《保険料の徴収》
 平成27年10月1日から起算して〔平成30年9月30日〕までの間において,国民年金の被保険者又は被保険者であった者(国民年金法による〔老齢基礎年金の受給権者〕を除く)は,厚生労働大臣の承認を受け,その者の国民年金の被保険者期間のうち,国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(承認の日の属する月前〔5年〕以内の期間であって,当該期間に係る国民年金の保険料を徴収する権利が〔時効によって消滅〕しているものに限る)の各月につき,当該各月の国民年金の保険料に相当する額に政令で定める額を加算した額の国民年金の保険料(〔後納保険料〕)を納付することができる(平26法附則10条1項)。

国90条の2〔多段階免除〕
(29国1) 《免除》
 申請により保険料の半額を納付することを要しないこととできる所得の基準は,被保険者,配偶者及び世帯主について,当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から6月までの月分は,前々年の所得)が〔118万円〕に扶養親族等1人につき〔38万円〕を加算した額以下のときとされている(法90条の2第2項1号)(令6条の9)。
 なお,本問における扶養親族等は,所得税法に規定する老人控除対象配鶻者若しくは老人扶養親族又は特定扶養親族等ではないものとする。

国90条の3〔学生納付特例〕
(28国2) 《学生》
 国民年金法90条の3第1項に規定する学生の保険料納付特例につき,保険料を納付することを要しないものとされる厚生労働大臣が指定する期間は,申請のあった日の属する月の〔2年2か月(同法91条に規定する保険料の納期限に係る月であって,当該納期限から2年を経過したものを除く)前の月から当該申請のあった日の属する年の翌年3月(当該申請のあった日の属する月が1月から3月までである場合にあっては,当該申請のあった日の属する年の3月)までの期間のうち必要と認める期間とする(法90条の3第1項)。

国92条の2の2〔クレジットカード〕
(01国2) 《指定代理納付者》
 厚生労働大臣は,被保険者から指定代理納付者をして当該被保険者の保険料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出を受けたときは,その納付が確実と認められ,かっ,その申出を承認することが〔保険料の徴収上有利〕と認められるときに限り,その申出を承認することができる(法92条の2の2)。

国92条の3〔コンビニ〕
(06国1) 《納付受託者》
 国民年金法において,被保険者の委託を受けて,保険料の納付に関する事務を行うことができる者として,国民年金基金又は国民年金基金連合会,厚生労働大臣に対し,納付事務を行う旨の申し出をした[市町村(特別区を含む):×指定納付受託者],納付事務を〔適正かつ確実に実施する〕ことができると認められ,かつ,政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するものに該当するコンビニエンスストア等があり,これらを〔納付受託者〕という(法92条の3第1項)。

国94条の2〔基礎年金拠出金〕
(17国1) 《基礎年金拠出金》
 厚生年金保険の〔管掌者たる政府〕は,毎年度,〔基礎年金の給付〕に要する費用に充てるため,〔基礎年金拠出金〕を負担し,同様に〔年金保険者たる共済組合等〕も,〔基礎年金拠出金〕を納付している(法94条の2第1項)。
 また,国民年金法4条の3第1項の規定による〔財政の現況及び見通し〕が作成されるとき,厚生労働大臣は厚生年金保険の〔管掌者たる政府〕が負担し,又は〔年金保険者たる共済組合等〕が納付すべき〔基礎年金拠出金〕についてその将来にわたる予想額を算定する(法94条の2第3項)。
(02国3) 《基礎年金梃出金》
 厚生年金保険の実施者たる政府は,毎年度,基礎年金の給付に要する費用に充てるため,基礎年金拠出金を負担する(法94条の2第2項)。 〔実施機関たる共済組合等〕は,毎年度,基礎年金の給付に要する費用に充てるため,基礎年金梃出金を納付する(法94条の2第2項)。

国94条の3〔基礎年金拠出金〕
(13国1) 《基礎年金》
 全国民共通の基礎年金の財政方式は,基本的に〔単年度〕で収支の均衡を図る〔賦課方式〕であり,毎年の基礎年金の給付に要する費用について,第1号被保険者については〔保険料納付者数〕,第2号被保険者及び第3号被保険者については〔20歳以上60歳未満の被保険者数〕に応じて人頭割により公平に負担することとされている(法94条の3第2項)(令11条の3)。

国96条〔督促・滞納処分〕
(28国3) 《権限の委任》
 国民年金法に規定する厚生労働大臣から財務大臣への滞納処分等に係る権限の委任に関する事情として,(1) 納付義務者が厚生労働省令で定める月数である〔13〕か月分以上の保険料を滞納していること,(2) 納付義務者の前年の所得(1月から6月までにおいては前々年の所得)が〔1,000万円〕以上であること,等が掲げられている(令11条の10第3号)。

国97条〔延滞金〕
(01国3) 《延滞金》
 法96条1項の規定によって督促をしたとき,厚生労働大臣は,徴収金額に,〔納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日〕までの期間の日数に応じ,年14.6%(当該督促が保険料に係るものであるときは,当該〔納期限の翌日から3月〕を経過する日までの期間については,年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし,徴収金額が500円未満であるとき,又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは,この限りでない(法97条1項)。

国105条〔届出〕
(27国2) 《20歳前傷病》
 20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者は,原則として毎年,指定日である〔7月31日〕までに,指定日前〔1か月以内〕に作成された障害基礎年金所得状況届及びその添付書類を日本年金機構に提出しなければならない(則36条の5)。
(27国3) 《不整合期間》
 平成25年7月1日において時効消滅不整合期間となった期間が保険料納付済期間であるものとして老齢基礎年金又は被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けている特定受給者が有する当該時効消滅不整合期間については,〔特定保険料納付期限日である平成30年3月31日〕までの間,当該期間を保険料納付済期間とみなす(法附則9条の4の4)。
(30国1) 《本人確認情報》
 厚生労働大臣は,〔毎月〕,住民基本台帳法の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け,必要な事項について確認を行うものとされ,機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は,〔老齢基礎年金の受給権者に対し,当該受給権者に係る個人番号の報告〕を求めることができる(則18条)。

国107条〔受給権者に関する調査〕
(29国3) 《質問》
 厚生労働大臣は,必要があると認めるときは,受給権者に対して,その者の〔身分関係,障害の状態〕その他受給権の消滅,年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ,又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる(法107条1項)。

国109条の2〔全額免除申請の特則〕
(30国2) 《納付猶予》
 国民年金法109条の2第1項に規定する指定全額免除申請事務取扱者は,同項に規定する全額免除申請に係る事務のほか,〔納付猶予〕要件該当被保険者等の委託を受けて,〔納付猶予〕申請を行うことができる(法109条の2第1項)。

国109条の9〔権限の委任〕
(27国1) 《訂正請求》
 被保険者又は被保険者であった者は,国民年金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録(被保険者の資格の取得及び喪失,種別の変更,保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう)が事実でない,又は国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは,厚生労働省令で定めるところにより,厚生労働大臣に対し,国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。厚生労働大臣は,訂正請求に理由があると認めるときは,当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨を決定しなければならず,これ以外の場合は訂正をしない旨を決定しなければならない(法14の4)。
 これらの決定に関する厚生労働大臣の権限は〔地方厚生局長又は地方厚生支局長〕に委任されており,〔地方厚生局長又は地方厚生支局長〕が決定をしようとするときは,あらかじめ,〔地方年金記録訂正審議会〕に諮問しなければならない(法109条の9第3項)。

第128条〔基金の業務〕
(04国3) 《基金の業務》
 国民年金基金は,加入員及び加入員であった者の〔福祉を増進する:×福利向上を図る〕ため,必要な施設をすることができる(法128条2項)。