貰う

保険原因  どんな場合に保険給付がなされるか

【傷 病】
(負傷・疾病)
労災保険
健康保険
【失 業】 雇用保険
【障 害】 労災保険
厚生年金
国民年金
【出 産】 健康保険
【死 亡】 労災保険
健康保険
厚生年金
国民年金
【老 齢】 厚生年金
国民年金

給付の内容   どんな保険給付がなされるか     労災保険  

労災保険 業務災害 通勤災害






傷病(負傷・疾病) 療養補償給付 療養給付
休業補償給付 休業給付
傷病補償年金 傷病年金
障 害 障害補償年金 障害給付
障害補償一時金
介 護 介護補償給付 介護給付
死 亡 遺族補償年金 遺族給付
遺族補償一時金
葬祭料 葬祭給付
脳・心臓疾患予防 二次健康診断等給付
社会復帰促進等事業 特別支給金

雇用保険

























求職者給付 一般被保険者 基本手当
技能習得手当
 (通所手当・受講手当)
寄宿手当
傷病手当
高年齢被保険者 高年齢求職者給付金
短期雇用特例被保険者 特例一時金
日雇労働被保険者 日雇労働求職者給付金
就職促進給付 就業促進手当 就業手当
就職手当
就業促進定着手当
常用就職支度手当
移転費 待期期間後に住所・居所を変更
求職活動支援費 広域求職活動費
短期訓練受講費
求職活動関係役務利用費
教育訓練給付 教育訓練給付金 教育訓練支援給付金
雇用継続給付 60〜65歳
つなぎ
高年齢雇用継続基本給付金
高年齢再就職給付金
育児休業取得中 育児休業給付金
介護休業取得中 介護休業給付金
雇用保険二事業 雇用安定事業
能力開発事業

健康保険







保険事故 被保険者 被扶養者
疾病・負傷 療養の給付 家族療養費
入院時食事療養費
入院時生活療養費
保険外併用療養費
療養費
訪問看護療養費 家族訪問看護療養費
移送費 家族移送費
高額療養費
高額介護合算療養費
傷病手当金 ←→ 基本手当
出産 出産育児一時金 家族出産育児一時金
出産手当金
死亡 埋葬料 家族埋葬料
埋葬費
付加給付 健康保険組合の規約

年金の種類

付加年金
老齢基礎年金
振替加算
老齢厚生年金
配偶者
定額部分
報酬比例部分
障害基礎年金
1級・2級
子の加算
障害厚生年金
1級・2級・3級
配偶者(1・2級)
障害手当金
遺族基礎年金
子の加算
子ある配偶者
遺族厚生年金
中高齢寡婦加算
寡婦年金
死亡一時金
脱退一時金

障害年金と手当

雇用 基本手当
傷病手当
求職後
健保
傷病手当
求職前
労災
傷病(補償)年金
治癒前
障害(補償)年金
障害(補償)一時金 治癒後
厚年
障害厚生年金
障害手当
国保
障害基礎年金
×

待期期間   しばらく待て

労災保険 待機期間 健康保険
休業(補償)給付
通算して3日間
継続して3日間
傷病手当金
傷病手当
基本手当
高年齢求職者給付金
特例一時金
通算して7日間
雇用保険

休業等 健康保険 労災保険 雇用保険
名称 傷病手当 休業(補償)給付 傷病手当
支給要件 療養のため
労務に服することが
できない 
業務上、通勤中の傷病
の療養のため
労働することができない
賃金を受けない
傷病のため継続して
15日以上職業に就く
ことができない
待期 連続3日 通算3日 通算7日
支給期間 支給開始日から起算し
て1年6か月が限度
支給事由の存する間 基本手当の受給期間
の範囲内
支給額 12か月間の各月の標準報酬
月額を平均した額の30分の1
に相当する額の3分の2
給付基礎日額の
100分の60
基本手当の日額に
相当する額

基本手当
継続して15日未満
傷病手当
求職後 継続して15日以上 雇用
療養中
傷病手当
求職前 継続して3日間 健保
労務不能
治癒後
障害手当
保険料納付要件 初診日から5年経過 厚年
治った日

支給制限   貰えない

全く支給しない 労災保険 健康保険 国民年金 厚生年金
故意に事故を生じさせた
故意の犯罪行為
少年院・刑事施設

支給停止(国民年金・厚生年金)

不支給 労災保険・国民年金・厚生年金 健康保険 不支給
全部
or
一部
正当な理由なく療養の指示に従わない 一部
故意の犯罪行為・重大な過失により
事故を生じさせた
闘争・泥酔・著しい不行跡 全部
or
一部
正当な理由なく文書等の
提出・答弁・受診を拒んだ


支払を一時差止める
労災保険 正当な理由なく届出・書類の提出をしない 国民年金
厚生年金
報告・出頭・受診等の命令を従わない


文書等の提出命令・受診命令に違反
労災 一時差止めることができる
健保 全部または一部を行わないことができる
国年・厚年 全部または一部について支給停止することができる

内渡   貰ったものとする

みなすことができる
支給を停止 その後
支払 内払
年金を停止 その後
支払 内払
給付を減額 その後
支払 内払
年金を減額 その後
支払 内払
労災保険 国民年金・厚生年金

みなす
同一の年金、異なる年金
A年金が停止 B年金
支払 内払
同一の傷病
A給付が消滅 B給付
支払 内払
同一の年金
A年金が消滅 B年金
支払 内払
労災保険 国民年金・厚生年金

厚生労働大臣以外が支給する厚生年金と国民年金の間では内払とみなされない。


別人に対し、内渡とみなされない。

別人に対する処理
本人 弁済すべき者(遺族
死亡で消滅 遺族年金
過誤払 充当
返還金債権

国年と厚年との間では充当できない



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