(1201) 【総則等】
(1201A) 《労働条件の低下》
社会経済情勢の変動等他に決定的な理由がある場合,法1条2項に抵触しない。
(1201B) 《公民権の行使》
他の立候補者のための選挙運動,訴権の行使一般は,ダメ。
(1201C) 《結婚退職》
女性に有利な取り扱いも,ダメ。
(1201D) 《在籍型出向》
出向元の使用者又は出向先の使用者が,使用者としての責任を負う。
(1201E) 《複数の事業場》
上位の使用者が取りまとめて,報告・届出しても良い。
(1202) 【労働契約等】
(1202A) 《賠償予定》
賠償金額を予定することは,禁止される。 しかし,現実に生じた損害について,賠償を請求できる。
(1202B) 《契約期間》
5年を超えなければ,3年でも,OK。
(1202C) 《労働条件の明示》
明示事項の内容が膨大なものとなる場合,関係条項名を網羅的に示すことで足りる。
(1202D) 《労働契約の解除》
自分の労働条件の遵守に限る。
(1202E) 《ノーワーク・ノーペイの原則》
欠勤1日につき,1日分の賃金控除は,OK。
(1203) 【解雇・退職等】
(1203A) 《解雇予告の取消》
労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合,取り消すことができる。
(1203B) 《平均賃金の支払》
解雇予告手当は,解雇の申渡しと同時に支払うべきものであり,法23条の金品には,当たらない。
(1203C) 《30日前》
中30日間が必要。 予告日(初日)は算入されない。
(1203D) 《退職手当》
退職手当については,就業規則等で定められた支払時期に支払えば足りる。
(1203E) 《7日以内》
賃金の支払日が先に到来するので,当月20日に支払え。
(1204) 【賃金・割増賃金等】
(1204A) 《通貨以外のもの》
通貨払いの例外(通勤定期券)は,労働協約で。 賃金の一部控除(組合費)は,労使協定で。
(1204B) 《割増賃金》
危険作業手当にも,時間外労働として,割増賃金が必要。 ← 算入しないものを限定列挙
(1204C) 《全額払の例外》
労働者の同意を得てした相殺は,有効。
(1204D) 《1か月の端数時間》
1か月における時間外労働,休日労働及び深夜業の時間数の合計で,30分未満の端数を切り捨て,それ以上を1時間に切り上げは,OK。
(1204E) 《休日労働》
法37条の休日労働に割増賃金を支払うのは,法35条の休日のみ。 それ以外の休日労働は,週の法定労働時間を超える場合,時間外労働となり,割増賃金の支払いを要する。
(1205) 【労働時間等】
(1205A) 《一斉休憩》
労使協定があれば,休憩時間を一斉に与えなくてもよい。
(1205B) 《限度時間》
限度時間を超える時間を定める労使協定は,その部分について,直ちに無効となるものではない。
(1205C) 《年次有給休暇》
継続6か月間 → 8割以上出勤
(1205D) 《有給》
有給休暇の期間又は有給休暇の時間は,就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより,賃金を支払わなければならない。
(1205E) 《生理休暇》
生理休暇は,出勤した日に含まれない。
(1206) 【裁量労働制】
(1206A) 《専門業務型》
任意の業務は,労働時間に含まれない。
(1206B) 《時間配分の決定》
労使協定で定めよ。
(1206C) 《労使委員会の議決》
企画業務型の労働時間は,労使委員会の決議で。
(1206D) 《労使委員会の委員》
労使委員会の委員の半数は,労働者側で。
(1206E) 《研究開発業務》
中央や地方の制限はない。
(1207) 【時間外労働】
(1207A) 《事前届出》
時間外労働は,労使協定をして,事前に届出よ。
(1207B) 《日数を超えて》
36協定を超えた時間は,違法。
(1207C) 《延長の限度》
女性の延長限度は,年間150時間。
(1207D) 《双方請求》
いずれか一方又は双方を同時に行うことができる。
(1207E) 《年少者》
年少者には,原則として,時間外労働は,ダメ。
(1301) 【総則等】
(1301A) 《労働関係》
事実上の労働関係が存在していると認められる場合であれば足りる。
(1301B) 《反覆継続》
1回の行為でも,反覆継続して利益を得る意思があれば充分である。
(1301C) 《取締役》
業務執行権又は代表権を持たない重役で賃金を受ける者は,労働者である。
(1301D) 《家政婦さん》
個人の家庭における家事を事業として請け負う者に雇われ,その指揮命令下で家事を行う場合,家事使用人に該当しない。
(1301E) 《遵守義務》
労働者についても,義務が定められている。
(1302) 【解 雇】
(1302A) 《育児・介護休業》
育児休業,介護休業の期間中は,解雇制限されない。
(1302B) 《解雇制限》
@ 打切補償,又は,A 事業継続不可能(要認定)で,負傷者を解雇できる。
(1302C) 《期間の満了》
有期労働契約を締結している労働者には解雇制限の規定の適用はなく,その労働契約は期間満了によって終了する。
(1302D) 《日数短縮》
1日につき平均賃金を支払えば,予告の日数を短縮できる。
(1302E) 《日日雇い入れられる者》
日日雇い入れられる者には,解雇予告の必要はない。 ← 1カ月を超えて引き続き使用すれば,必要。
(1303) 【賃 金】
(1303A) 《賃金》
労働者の税,社会保険料の労働者負担分を,事業主の負担すれば,賃金となる。
(1303B) 《控除》
業務上の傷病による療養のための休業期間は,控除するが,通勤災害により療養のために休業期間は,控除しない。
(1303C) 《繰り下げ》
休日に当たる場合,支払日を繰り下げても,OK。
(1303D) 《労働者の同意》
口座振込は,労働者本人の同意が必要。
(1303E) 《第4金曜日》
第4金曜日では,毎月,日付が異なるので,支払日を特定したといえない。
(1304) 【賃 金】
(1304A) 《賃金台帳》
日日雇い入れられる者についても調製するが,この場合,賃金計算期間の記入は不要。
(1304B) 《出来高払》
休業手当の支払いを,義務づけているが,出来高払の保障給の支払いは,義務づけられていない。
(1304C) 《消滅時効》
令和2年の法改正により,賃金(退職手当を除く)の請求権の消滅時効期間は,5年間(当分の間,3年間)。
(1304D) 《休業手当》
休業手当にも,法24条の適用あり。
(1304E) 《使用者の責》
派遣元の使用者について,判断する。
(1305) 【労働時間】
(1305A) 《自動更新条項》
36協定の更新について,異議がない書面を,届け出る必要がある。
(1305B) 《労働者の範囲》
監督・管理の地位にある者も,含まれる。
(1305C) 《所定労働時間を超える労働》
労働条件として明示する必要があるが,就業規則の絶対的必要記載事項ではない。
(1305D) 《超過勤務》
超過勤務の黙示の指示でも,割増賃金を支払え。
(1305E) 《監督・管理の地位》
管理監督者には,労働時間,休憩及び休日に関する規定は,適用されない。
しかし,深夜労働の割増賃金,年次有給休暇,産前産後休業等の規定は,適用される。
(1306) 【労働時間】
(1306A) 《1か月単位の変形期間》
週法定労働時間(40時間) × 変形期間の暦日数
÷ 7
(1306B) 《フレックスタイム制》
コアタイムを,必ずしも,定める必要はない。
(1306C) 《遅刻した日》
法定労働時間内であれば,割増賃金を支払う必要はない。
(1306D) 《1日の労働時間》
1日8時間を超えた分は,く割増賃金を支払え。
(1306E) 《深夜業》
深夜業務は,健康上特に有害な業務に含まれない。
(1307) 【休日等】
(1307A) 《4日の休日》
毎週1回休みとは,限らない。
(1307B) 《連続24時間》
番方編成による交代制の場合,使用者が暦日ではない,継続24時間の休息を与えれば,労働基準法35条の休日を与えたことになる。
(1307C) 《休日の振替え》
休日の振替によれば,休日に労働させたことにならない。
(1307D) 《災害等の場合》
災害時の時間外労働(33条)は,18歳未満にもさせることができるが(60条1項),妊産婦にはできない(66条2項)。
(1307E) 《妊産婦》
請求があれば,深夜業は,ダメ。
(1401) 【総則等】
(1401A) 《差別的取扱》
性別は,含まれない。
(1401B) 《労働者数の算定》
在籍している限り,休職中の労働者も含む。
(1401C) 《業種》
一定の業種を列挙したもの。
(1401D) 《労働者派遣》
労働者派遣は,ピンハネには該当しない。
(1401E) 《公の職務の執行》
予備自衛官の防衛招集および訓練招集,非常勤の消防団員の訓練招集は,ダメ。
(1402) 【労働契約等】
(1402A) 《在籍型出向》
出向元,出向先及び出向労働者の三者間の取決めによる。
(1402B) 《休職に関する事項》
就業規則の必要記載事項。
(1402C) 《書面による明示》
健康保険等の適用に関する事項は,明示事項に含まれない。
(1402D) 《違約金》
労働者の親権者や身元保証人に対しても,法16条が適用される。
(1402E) 《相殺》
総合的に判断して労働することが条件となっていないことが極めて明白な場合,17条は適用されない。
(1403) 【賃金等】
(1403A) 《ストックオプション》
ストック・オプションからの利益は,賃金には当たらない。
(1403B) 《平均賃金の算定》
雇い入れ後の期間から算定事由発生日までの期間で算定する。
(1403C) 《割増賃金》
住宅手当は算入されないが,定額の住宅手当は割増賃金の算定基礎に含む。
(1403D) 《年俸制》
年俸制で毎月払い部分と賞与部分を合計して予め年俸額が確定している場合の賞与部分は,賞与に該当しない。
したがって,賞与部分を含めて当該確定した年俸額を算定の基礎として,割増賃金を支払う必要がある。
(1403E) 《通過以外》
通貨払いの例外(通勤定期券)は,労働協約で。 賃金の一部控除(組合費)は,労使協定で。
(1404) 【労働時間等】
(1404A) 《指揮命令下》
使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより,客観的に定まる。
(1404B) 《フレックスタイム制》
全員に適用する必要はない。
(1404C) 《監督者》
妊産婦が請求した場合,時間外労働・休日労働をさせちゃ,ダメ。 しかし,監督・管理の地位にある妊産婦なら,OK。
(1404D) 《坑内労働》
坑内労働は,休憩時間を含めて【労働時間】とみなす。
(1404E) 《育児時間》
時間短縮されていても,育児時間を与えよ。
(1405) 【年次有給休暇】
(1405A) 《週5日勤務》
週5日勤務であれば,通常の年次有給休暇が与えられ,週4日勤務より,多くなる。
(1405B) 《予定時季》
年次有給休暇の日数を通知する必要はない。
(1405C) 《斉一的取扱い》
1月1日入社なら,本来,7月1日に6か月間継続勤務したことが確定する。 しかし,4月1日を基準日としていれば,3か月後の4月1日から有給が発生し,短縮された4月1日から6月30日までは,全期間出勤したものとみなす(平6基発1号)。
(1405D) 《他の事業場》
他の事業場における争議行為等に休暇中の労働者が参加したか否かは,なんら当該年次休暇の成否に影響するところはない。
(1405E) 《全労働日の日数》
全労働日の日数は,就業規則その他によって定められた所定休日を除いた日をいう。
(1406) 【就業規則等】
(1406A) 《不利益変更》
合理的なものなら,同意しないからと言って,適用を拒むことは許されない。
(1406B) 《制裁額の制限》
1日分の半額以内 + 1か月分の10分の1以内
(1406C) 《コアタイム》
就業規則で,コアタイムの始業と終業の時刻を定めよ。
(1406D) 《常時10人以上》
派遣中の労働者と,それ以外の労働者とを合わせて,常時10人以上の労働者を使用している派遣元の使用者。
(1406E) 《遅刻》
遅刻・早退をした場合,その時間については賃金債権が生じないので,法91条による減給制限を受けない。
(1407) 【雑則等】
(1407A) 《監督機関に対する申告》
解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(1407B) 《保存》
令和2年の改正で,5年間(当分の間,3年間)。
(1407C) 《労働基準監督機関》
すべての職員について,行うものではない。
(1407D) 《報告》
適用事業報告書を出せ。
(1407E) 《罰則》
年次有給休暇の期間について,賃金を支払え。
(1501) 【総則等】
(1501A) 《労働者数の算定》
労働者数の算定に,派遣労働者は含めない。 ← 派遣元に含まれるから。
(1501B) 《遵守》
労働者についても,義務が定められている。
(1501C) 《労働者派遣》
労働者派遣は,ピンハネには該当しない。
(1501D) 《使用者》
社会保険労務士が,使用者となることがある。
(1501E) 《過半数を代表する者》
@ 監督又は管理の地位にない者 A 投票,挙手等の方法により選出 が必要。
(1502) 【労働契約等】
(1502A) 《書面による明示》
始業・終業の時刻,休憩時間,休日,残業の有無。
(1502B) 《契約期間》
有期労働契約を締結している労働者には,解雇制限の規定の適用はない。
(1502C) 《書面による明示》
賃金等級の表示でも良い。
(1502D) 《証明書》
証明書は,遅滞なく交付せよ。
(1502E) 《就業規則》
就業場所に関する事項は,絶対的必要記載事項ではない。
(1503) 【賃金等】
(1503A) 《通勤定期券》
6か月通勤定期乗車券は,平均賃金算定の基礎となる【賃金】に算入される。
(1503B) 《1か月の端数金額》
50円未満を切捨て,それ以上を100円に切上げは,OK。
(1503C) 《割増賃金》
月給制でも,時間外労働につき,【割増賃金】を支払え。
(1503D) 《付加金》
解雇予告手当,休業手当,割増賃金,年次有給休暇の賃金が未払の場合。
(1503E) 《私傷病》
労働の提供のなかった部分について,賃金を支払わなくても良い。
(1504) 【解雇等】
(1504A) 《解約申入れ》
労働者側からする解約申入れは,その後2週間を経過した時に終了する。
(1504B) 《口頭》
解雇の意思表示は,口頭でも良い。
(1504C) 《即時解雇》
即時解雇の意思表示をした日に発生する。
(1504D) 《解雇予告の適用除外》
2か月の期間を定めて雇入れた労働者には,解雇予告の規定は適用されない。
(1504E) 《解雇制限期間》
休業3日間 + その後30日間
(1505) 【労働時間等】
(1505A) 《専門業務型裁量労働制》
協定に定めるべき時間は,1日当たりの労働時間。
(1505B) 《深夜業》
企画業務型裁量労働制でも,深夜業につき,割増賃金を支払え。
(1505C) 《計画的付与》
計画的付与の対象となっていれば,時季変更権を行使できない。
(1505D) 《一斉休憩》
コアタイム中に休憩時間を設け,一斉に与えるようにしなければならない。
(1505E) 《派遣労働者》
派遣元の使用者が,手続をせよ。
(1506) 【年少者,女性等】
(1506A) 《一斉休憩》
労使協定があれば,休憩時間を一斉に与えなくてもよい。
(1506B) 《深夜業》
妊産婦の管理監督者は,深夜労働の制限のみ請求できる。
(1506C) 《軽易な業務》
管理監督者には,労働時間,休憩及び休日に関する規定は,適用されない。
しかし,深夜労働の割増賃金,年次有給休暇,産前産後休業等の規定は,適用される。
(1506D) 《育児休憩》
育児休憩は,女性に限る。
(1506E) 《育児時間》
フレックスタイム制では,育児休憩は不要。
(1507) 【安全衛生等】
(1507A) 《坑内労働》
妊娠中の女性と,坑内業務に従事しない旨を申し出た産後1年を経過しない女性には,坑内労働が禁止される(法64条の2第1号)。
(1507B) 《坑内労働》
危険な業務は,含まれていない。
(1507C) 《医師の診断》
就業中に負傷したら,遅滞なく医師に診断させよ。
(1507D) 《妊産婦以外》
重量物を取り扱う業務等には,女性を尽かせてはならない。
(1507E) 《安全衛生》
附属寄宿舎につき,安全衛生に必要な措置をせよ。