(1601) 【総則等】

(1601A) 《船員》
 労働憲章的部分は,船員についても適用される。
(1601B) 《家事使用人》
 同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人は,適用除外。
(1601C) 《両罰規程》
 代表者および当該法人企業に対して,罰則が科される
(1601D) 《使用者の承認》
 普通解雇に附するは格別,懲戒解雇に附することは,許されない
(1601E) 《労働条件の範囲》
 法1条・法2条の労働条件は,職場における一切の待遇(広義)。 法15条の労働条件は,則5条1項に規定される狭義の労働条件。

(1602) 【契約期間等】

(1602A) 《契約期間》
 原則3年, 例外5年。
(1602B) 《専門的知識等》
 高度の専門的知識等を必要とする業務に就かない場合,3年が上限。
(1602C) 《更新の明示》
 令和6年4月以後は,有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む)を書面の交付により明示することが必要。
(1602D) 《退職》
 1年を経過した日以後,いつでも退職することができる。
(1602E) 《更新しない》
 30日前までに,予告せよ。

(1603) 【解雇等】

(1603A) 《解雇予告手当》
 平均賃金を算定する事由の発生した日は,労働者に解雇の通告をした日。
(1603B) 《申告の対象》
 解雇の効力を争う事案は,労働基準監督機関に対する申告の対象にならない。
(1603C) 《証明書》
 解雇予告の義務がない即時解雇の場合,法22条2項は,適用されない。
(1603D) 《解雇予告》
 解雇予告の意思表示の取消しに対して,労働者の同意がない場合,自己退職(任意退職)ではなく,解雇による退職である。
(1603E) 《解雇予告手当》
 解雇の予告は,少なくとも30日前にしなければならないが,翌日起算であり,解雇予告をした当日は,30日のうちに含まれない。
 14日から31日まで,18日。  30日 − 18日 = 12日

(1604) 【労働時間等】

(1604A) 《専門業務型》
 労働者の健康及び福祉を確保するための措置が必要。
(1604B) 《変形労働時間制》
 有害業務については,例えば,1日の所定労働時間が,9時間である場合,9時間+延長2時間の計11時間の労働をさせることができる。
(1604C) 《賃金台帳》
 「その就業した日ごとの始業し,及び終業した時刻並びに休憩した時間」ではなく,「労働時間数」
(1604D) 《児童》
 演劇子役は,当分の間,午後9時から午前6時までの深夜業が禁止される。
(1604E) 《企画業務型》
 休憩,休日,深夜業にかかる規定は,適用される。

(1605) 【割増賃金等】

(1605A) 《危険作業》
 危険作業手当は,割増賃金の基礎となる賃金に算入する。
(1605B) 《徹夜残業》
 法定休日である日の午前0時から午後12時までの時間帯に労働した部分が休日労働となる。
(1605C) 《出来高払制》
 出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を,当該賃金算定期間における,総労働時間数で除した金額。
(1605D) 《割増賃金》
 派遣元が,割増賃金を支払わなければならない。
(1605E) 《深夜業》
 林業については,労働時間,休憩及び休日に関する規定が適用となる。
 農漁業では,労働時間,休憩及び休日の規定を適用除外だが,深夜労働の割増賃金の規定は適用される。

(1606) 【年次有給休暇等】

(1606A) 《権利発生後》
 年次有給休暇は基準日において発生する → 初めの日数のまま
(1606B) 《変形労働時間制》
 変形期間中における法39条の通常の賃金は,各日の所定労働時間に応じて算定する。
(1606C) 《付与日数》
 3年6か月経過時(平成16年10月1日)の年次有給休暇は,14日。
(1606D) 《派遣労働者》
 事業の正常な運営を妨げるかの判断は,派遣元の事業についてなされる。
(1606E) 《時季変更》
 解雇予定日を超えての時季変更は行えない。

(1607) 【就業規則等】

(1607A) 《制裁の制限》
 就業規則の作成義務がない使用者に対しても適用される。
(1607B) 《出勤停止》
 出勤停止中の賃金を支払わない定めは,減給の制裁の制限とは関係がない。
(1607C) 《〔常時10人以上》
 常時10人以上の労働者を使用する使用者は,就業規則を作成し,行政官庁に届け出よ。
(1607D) 《次期に延ばす》
 減給は,次期の賃金支払期に延ばすことができる。
(1607E) 《周知義務》
 就業規則は,全文を周知せよ。

(1701) 【賃金等】

(1701A) 《出来高払制》
 60パーセントを保障する場合,出来高払制の保障給に関する規定に違反しない。
(1701B) 《過払い清算》
 過払いとなる賃金を翌月分の賃金で清算することは,全額払いの原則に違反しない。
(1701C) 《労働組合費の控除》
 チェック・オフ協定の締結は,免罰的効力を有するにすぎない。
(1701D) 《通勤定期乗車券》
 6か月通勤定期乗車券は,平均賃金算定の基礎となる【賃金】に算入される。
(1701E) 《使用者の責》
 使用者の責に帰すべき事由は,使用者側に起因する経営,管理上の障害を含む。

(1702) 【労働時間】

(1702A) 《宿直手当》
 同種の労働者に対して支払われている賃金の1人1日平均額の3分の1を下らないものであること
(1702B) 《妊産婦等》
 労働時間のみなしに関する規定は,第6章の2の妊産婦等には適用されない。
(1702C) 《委員会の決議》
 所轄労働基準監督署長への届出は,効力発生要件である。
(1702D) 《割増賃金》
 中途採用・中途退職した者は,時間外労働の清算が必要であり,割増賃金の適用もある。
(1702E) 《労働時間の把握》
 フレックスタイム制の場合にも,労働時間の把握を行う必要がある。

(1703) 【時間外・休日労働】

(1703A) 《派遣元》
 派遣労働者については,派遣元において,36協定を締結する必要がある。
(1703B) 《監督・管理の地位》
 過半数代表者の要件は,36協定の成立時の要件であり,存続要件ではない。
(1703C) 《1年未満》
 対象期間は,労働時間を延長し,又は休日に労働させることができる期間をいい,1年間に限る。  平成31年法改正
(1703D) 《時間外労働》
 超える時間は,時間外労働となる。
(1703E) 《監督・管理の地位》
 時間外労働にかかる2割5分以上の率の割増賃金は不要だが,深夜労働にかかる2割5分以上の率の割増賃金は必要。

(1704) 【年次有給休暇】

(1704A) 《比例付与は不可》
 週所定労働時間が30時間以上である場合,通常の年次有給休暇の付与となる。 ← 6か月間継続勤務した時点が基準日となる。
(1704B) 《6時間分》
 年次有給休暇の賃金について,所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払うこととしている場合,取得日において支払われる賃金を支払わなければならない。
(1704C) 《みなし出勤》
 使用者の責に帰すべき事由により休業した期間は,出勤したものとみなされない。 → 全労働日に含めない。
1704D) 《時季指定権》
 計画的付与の場合,労働者の時季指定権及び使用者の時季変更権は,ともに行使できない。
(1704E) 《計画的付与》
 計画的付与の対象となる日数は,新規発生分だけでなく,前年度からの繰越分も含まれる。

(1705) 【年少者及び女性】

(1705A) 《育児時間》
 労働時間が4時間以内である場合,1日1回の育児時間でよい。
(1705B) 《深夜業》
 妊産婦が請求した場合,時間外労働・休日労働をさせちゃ,ダメ。  しかし,監督・管理の地位にある妊産婦なら,OK。
 妊産婦の管理監督者は,深夜労働の制限のみ請求できる。
(1705C) 《計画的付与》
 育休申出後は,労働義務が消滅し,有休とはならない。 育休申出前なら,計画的付与・時期指定につき,有休を取得したものとされる。
(1705D) 《解雇予告手当》
 未就学児童にかかる解雇でも,解雇予告に関する規定が,適用される。
(1705E) 《軽易な業務》
 新たに軽易な業務を創設して与えるまでの必要はない。

(1706) 【就業規則】

(1706A) 《周知》
 就業規則が拘束力を生ずるためには,労働者に周知させる手続が採られていることを要する。
(1706B) 《不利益変更》
 個々の労働者が,就業規則に同意しないことを理由として,その適用を拒否することは許されない。
(1706C) 《秋北バス事件》
 就業規則には,法的規範性が認められる。
(1706D) 《懲戒の種別》
 制裁として労働者を懲戒するには,あらかじめ就業規則に,懲戒の種別及び事由を定めて置け。
(1706E) 《具体的内容》
 就業規則の規定内容が合理的であれば,労働契約の内容となる。

(1707) 【労働時間,賃金等】

(1707A) 《不払い残業等》
 事業主が違反行為を知り,その是正に必要な措置を講じなかった場合,事業主も,行為者として処罰される。
(1707B) 《年俸額》
 年俸制で毎月払い部分と賞与部分を合計して予め年俸額が確定している場合の賞与部分は,賞与に該当しない。
 したがって,賞与部分を含めて当該確定した年俸額を算定の基礎として,割増賃金を支払う必要がある。
(1707C) 《労働時間の特例》
 1年単位の変形労働時間制は,労働時間の特例と併用できない。
(1707D) 《労働時間の適正把握》
 使用者には,労働時間を適切に管理する責務あり。
(1707E) 《減給の制裁》
 法91条の平均賃金については,減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日をもって,算定事由の発生した日とする。

(1801) 【総則等】

(1801A) 《労働条件の向上》
 労働関係の当事者に,向上の努力義務あり。
(1801B) 《休業補償》
 派遣元の使用者が,休業補償をせよ。
(1801C) 《付加金》
 令和2年の改正で,付加金の請求を行うことができる期間について,従来の2年から5年に改められた。
(1801D) 《36協定の周知》
 労働基準法及びこれに基づく命令については,要旨でよい。
(1801E) 《適用》
 国又は地方公共団体に対しても,派遣労働者に

かかる特例による労働基準法の適用あり。

(1802) 【賃金等】

(1802A) 《賃金の一部控除》
 通貨払いの例外(通勤定期券)は,労働協約で。  賃金の一部控除(組合費)は,労使協定で。
(1802B) 《全額払の例外》
 労働者の同意を得てした相殺は,有効。
(1802C) 《休業手当》
 休日と定められている日は,休業手当の支給義務なし。
(1802D) 《細谷服装事件》
 使用者の義務違反の状況が消滅した後に,付加金請求の申立は,できない。
(1802E) 《休業手当》
 使用者の責に帰すべき事由は,派遣元の使用者で判断する。

(1803) 【労働時間等】

(1803A) 《労働時間の算定》
 労使協定で定める時間が,当該業務の遂行に通常必要とされる時間とされる。
(1803B) 《出産》
 妊娠4か月以上とは,28日 + 28日 + 28日 + 1日 = 85日 以上のこと。
(1803C) 《労働条件の明示》
 所定労働日以外の日の労働の有無については,不要。
(1803D) 《出張中の休日》
 出張中の休日は,その日に旅行(移動)する等の場合でも,休日労働として取り扱わなくても差し支えない。
(1803E) 《特殊の必要》
 1週間につき 44時間。  1日につき 8時間まで。

(1804) 【労働時間等】

(1804A) 《1か月単位》
 業務の都合による,労働時間の変更は,ダメ。
(1804B) 《1か月単位の変形労働時間制》
 各日ごとの勤務割は,変形期間の開始前までに,具体的に特定すれば足りる。
(1804C) 《列車乗務》
 この特例に,航空機は含まれない
(1804D) 《1年単位》
 個々の対象労働者の同意ではなく,労働組合・労働者の過半数を代表する者の同意。
(1804E) 《1日8時間》
 1日10時間ではなく,1日8時間を超えない範囲内。

(1805) 【割増賃金等】

(1805A) 《端数》
 千円未満の端数を翌月に繰り越して支払うことは,認められる。
(1805B) 《割増賃金》
 手続をとらずに行われたものに対しても,割増賃金の支払の必要がある。
(1805C) 《休日振替え》
 休日振替により,週の労働時間が1週間の法定労働時間を超えるとき,超えた時間については時間外労働となる。
(1805D) 《36協定》
 36協定(免罰効果)+ 就業規則(労働契約の内容)= 時間外労働の義務
 就業規則の規定の内容が合理的なものである限り,それが具体的労働契約の内容をなすから。
(1805E) 《出来高払制》
 (賃金総額 / 総労働時間数)× 2割5分(5割)× 時間外労働時間
 時給換算し,割増率を乗じ算出する。

(1806) 【年次有給休暇】

(1806A) 《管理監督者》
 管理監督者には,労働時間,休憩及び休日に関する規定は,適用されない。 しかし,深夜労働の割増賃金,年次有給休暇,産前産後休業等の規定は,適用される。
(1806B) 《産前休業》
 出産の遅れによる,超えた部分の休業期間は,出勤したものとみなす必要がある。
(1806C) 《みなし出勤》
 子の看護休暇を取得した期間は,出勤したものとみなされない。
(1806D) 《派遣期間》
 使用者と派遣労働者の間に雇用関係は存在しないので,派遣期間は,在籍期間に含まれず,年次有給休暇付与の要件である継続勤務には該当しない。
(1806E) 《出来高払制》
 通常の賃金 = (賃金総額 / 総労働時間数)× 1日平均所定労働時間数
 つまり,時給換算した賃金に,1日の平均所定労働時間を乗じた金額。

(1807) 【解 雇】

(1807A) 《細谷服装事件》
 30日の期間を経過,又は,予告手当の支払をしたとき,解雇の効力を生ずる。
(1807B) 《解雇予告手当》
 1日につき平均賃金を支払えば,予告の日数を短縮できる。
(1807C) 《証明書》
 更新しない理由につき,証明書を請求したとき,遅滞なく,交付せよ。
(1807D) 《60歳以上》
 3年の経過を待たなくても,1年経てば退職できる。 しかし,専門的知識等を有する労働者,満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約については,適用されない。
(1807E) 《解雇予告除外認定》
 即時解雇の意思表示をした後,解雇予告除外認定を得たとき,解雇の効力は,即時解雇の意思表示をした日に発生する。

(1901) 【総則等】

(1901A) 《在籍型出向》
 出向元,出向先及び出向労働者三者間の取決めによって定められた権限と責任に応じて,出向元の使用者又は出向先の使用者が,出向労働者について労働基準法における使用者としての責任を負う。
(1901B) 《工場長》
 業務執行権又は代表権を持たない重役で賃金を受ける者は,労働者である。
(1901C) 《組合専従職員》
 使用者が,専従することを認める場合,労働者となる。
(1901D) 《不利益な取扱い》
 過半数代表者であることを理由とする,不利益な取扱いは,ダメ。
(1901E) 《均等待遇》
 性別は,含まれない。

(1902) 【賃金等】

(1902A) 《旅費》
 実費弁償として支払われる旅費は,賃金ではない。
(1902B) 《社会保険料》
 労働者が法令により負担すべき所得税等(健康保険料,厚生年金保険料,雇用保険料等を含む)を事業主が労働者に代わって負担する場合,賃金とみなされる。
(1902C) 《解雇予告手当》
 解雇予告手当は,労働者の予測しない収入の中絶を保護するもので,労働の対償となる賃金ではない。
(1902D) 《休業手当》
 休業手当は賃金であり,一定期日払いの原則による。
(1902E) 《退職手当》
 予め支給条件が明確である場合の退職手当は,賃金である。

(1903) 【平均賃金,割増賃金等】

(1903A) 《パートタイマー》
 時給制の場合,賃金の総額を,その期間中に労働した日数で除した金額の100分の60を下ってはならない。
(1903B) 《控除なし》
 子の看護休暇を取得した期間については,控除されない。
(1903C) 《住宅手当》
 一律に定額で支給されている手当は,割増賃金の基礎となる賃金に算入される。
(1903D) 《午前2時》
 午後10時から午前0時までは,5割以上の割増賃金となる。
(1903E) 《期間全体の合計》
 1か月における時間外労働,休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に,30分未満の端数を切り捨て,それ以上を1時間に切り上げること

(1904) 【解雇等】

(1904A) 《帰郷旅費》
 解雇の日から14日以内に帰郷する場合
(1904B) 《打切補償》
 @ 打切補償,又は,A 事業継続不可能(要認定)で,負傷者を解雇できる。
(1904C) 《解雇の効力》
 予告期間なし,または予告手当の支払なしで,解雇の通知をした場合,効力を生じないが,通知後30日の期間を経過するか,または予告手当の支払をしたとき,解雇の効力を生ずる。
(1904D) 《雇止め予告》
 契約を3回以上更新し,又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に限り
(1904E) 《季節的業務》
 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者に,適用なし。

(1905) 【労働時間等】

(1905A) 《移動時間》
 当該時間の自由利用が労働者に保障されていない場合,労働時間となる。
(1905B) 《仮眠時間》
 使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより,客観的に定まる。
(1905C) 《書類の保存》
 3年間(当分の間,3年間)
(1905D) 《変形期間》
 週法定労働時間(40時間) × 変形期間の暦日数 ÷ 7
(1905E) 《専門業務型裁量労働制》
 専門業務型裁量労働制は,休日労働に係る割増賃金を支払う必要がある。

(1906) 【年次有給休暇】

(1906A) 《比例付与なし》
 週所定労働時間が30時間未満であり,かつ,週所定労働日数が4日以下(又は年間所定労働日数が216日以下)である労働者は,比例付与の対象となる。
(1906B) 《他の事業場》
 他の事業場における争議行為等に休暇中の労働者が参加したか否かは,なんら当該年次休暇の成否に影響するところはない。
(1906C) 《出勤率の算定》
 産前産後休業は,出勤したものとみなされる。
(1906D) 《全期間出勤》
 10月1日入社なら,本来,翌年4月1日に6か月間継続勤務したことが確定する。 しかし,1月1日を基準日としていれば,3か月後の1月1日から有給が発生し,短縮された1月1日から3月31日までは,全期間出勤したものとみなす(平6基発1号)。
(1906E) 《全労働日》
 所定の休日に労働させたとしても,その日は全労働日に含まれない。

(1907) 【妊産婦等】

(1907A) 《産前産後》
 妊産婦等の規定は,監督又は管理の地位にある女性にも適用される。
(1907B) 《軽易な業務》
 産後1年を経過しない女性は含まれない。
(1907C) 《双方請求》
 いずれか一方又は双方を同時に行うことができる。
(1907D) 《監督・管理の地位》
 妊産婦が請求した場合,時間外労働・休日労働をさせちゃ,ダメ。  しかし,監督・管理の地位にある妊産婦なら,OK。
(1907E) 《育児時間》
 労働時間の途中において,という文言はない。