(2001) 【総則・労働契約】

(2001A) 《強制労働》
 暴行,脅迫,監禁  その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって
(2001B) 《損害賠償》
 賠償金額を予定することは,禁止される。  しかし,現実に生じた損害について,賠償を請求できる。
(2001C) 《利益》
 業として他人の就業に介入して
(2001D) 《相殺》
 使用者は,前借金と賃金を相殺してはならない。
(2001E) 《差別的取扱い》
 女性であることを理由として

(2002) 【就業規則等】

(2002A) 《常時10人以上》
 常時10人以上 → 就業規則を作成せよ。
(2002B) 《意見書》
 意見を聴け。
(2002C) 《制裁》
 制裁の種類及び程度に関する事項は,相対的記載事項である。
(2002D) 《周知》
 書面を交付するのみでなく,掲示や備え付けによる方法等であってもよい。
(2002E) 《変更命令》
 行政官庁は,【就業規則】の変更命ずることができる。

(2003) 【賃金等】

(2003A) 《通貨以外》
 通貨払いの例外(通勤定期券)は,労働協約で。  賃金の一部控除(組合費)は,労使協定で。
(2003B) 《預金への振込み》
 預金への振込みには,労働者の同意が必要。
(2003C) 《精勤手当》
 精勤手当は,毎月1回以上支払う必要はない。 ← 臨時に支払われる賃金,賞与その他これに準ずるものは除外
(2003D) 《直接支払い》
 親権者又は後見人は,未成年者の賃金を代って受け取ってはならない。
(2003E) 《賃金の一部控除》
 通貨払いの例外(通勤定期券)は,労働協約で。  賃金の一部控除(組合費)は,労使協定で。

(2004) 【労働時間等】

(2004A) 《労働時間》
 指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる。
(2004B) 《法定労働時間》
 1日6時間,週6日(合計36時間)は,法32条の規定に反しない。
(2004C) 《政治活動》
 就業規則により職場内における政治活動を禁止することは,合理的な定めとして許される。
(2004D) 《専門業務型裁量労働》
 令和6年の改正で,労働者の同意を得なければならない。
(2004E) 《管理監督者》
 管理・監督者は,行政官庁の許可は不要。
 監視・断続的労働に従事する者は,行政官庁の許可が必要。

(2005) 【年次有給休暇】

(2005A) 《法律上当然に》
 法律上当然に労働者に生ずる権利であって,労働者の請求をまって始めて生ずるものではない。
(2005B) 《継続勤務》
 雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し,全労働日の8割以上出勤した労働者
(2005C) 《時季指定》
 労働者からの時季指定に対し,状況に応じた配慮をすることが要請されている。
(2005D) 《計画的付与》
 有給休暇の日数のうち5日を超える部分について,計画的付与の定めにより有給休暇を与えることができる。
(2005E) 《年次有給休暇》
 行政官庁の認定を受けた場合の適用除外の定めは,存在しない。

(2006) 【妊産婦等】

(2006A) 《坑内業務》
 妊婦・申し出た産婦 → 坑内で行われるすべての業務は禁止。
 それ以外の女性 → 人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務等は禁止。
(2006B) 《就業》
 産後6週間を経過した女性が請求し,医師が支障がないと認めた業務に就かせることは,差し支えない。
(2006C) 《妊娠中》
 管理監督者等を除き,時間外労働又は休日労働をさせてはならない。
(2006D) 《男性》
 男性労働者には,育児時間は認められていない。
(2006E) 《生理休暇》
 賃金は,労働契約,労働協約又は就業規則で定めるところによって,支給してもしなくても差し支えない。

(2007) 【監督機関,雑則,罰則等】

(2007A) 《労働基準監督官》
 臨検,帳簿及び書類の提出の要求,尋問が認められている。
(2007B) 《監督機関に対する申告》
 解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(2007C) 《付加金の支払》
 付加金の支払を命ずることができる。
(2007D) 《同居の親族》
 同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人は,適用除外。
(2007E) 《両罰規定》
 事業主が違反の防止に必要な措置をした場合,罰金刑を科さない。

(2101) 【総則等】

(2101A) 《労働者》
 労働者についても,義務が定められている。
(2101B) 《雇入れ》
 雇入れにおける差別は,含まれない。
(2101C) 《女性有利》
 有利に取扱う場合も含む。
(2101D) 《強制労働》
 1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金は,最も重い。
(2101E) 《労働審判員》
 労働審判員としての職務は,公の職務に該当する。

(2102) 【労働契約】

(2102A) 《不利なもの》
 労働者に有利なものは,無効とならない。
(2102B) 《書面の交付》
 労働契約の期間に関する事項,就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む)は,書面の交付によって明示せよ。
(2102C) 《解雇》
 天災事変等やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合,行政官庁の認定を受けて,解雇できる。
(2102D) 《30日経過》
 30日の期間を経過,又は,予告手当の支払をしたとき,解雇の効力を生ずる。
(2102E) 《軽微な帰責》
 労働者の帰責性が軽微な場合,解雇予告及び予告手当の支払の義務を免れない。

(2103) 【就業規則等】

(2103A) 《パートタイム》
 常時10人以上の労働者から,パートタイム労働者は除外されていない。
(2103B) 《一部の労働者》
 一部の労働者にのみ適用される,別個の就業規則を作成することもできる。
(2103C) 《絶対的記載事項》
 絶対的必要記載事項と,相対的必要記載事項がある。
(2103D) 《意見》
 就業規則の作成だけでなく,変更についても,意見を聴け。
(2103E) 《周知》
 口頭では認められない。

(2104) 【賃金等】

(2104A) 《通貨以外》
 通貨払いの例外(通勤定期券)は,労働協約で。  賃金の一部控除(組合費)は,労使協定で。
(2104B) 《直接支払い》
 弁護士など代理人に賃金を支払うことは,直接払いの原則に反する。
(2104C) 《譲渡》
 直接払の原則の適用があると解する以上,退職手当の支給前にその受給権が他に適法に譲渡された場合でも,国または公社は,退職者に直接これを支払え。
(2104D) 《4割内》
 平均賃金額の6割を超える部分から,当該賃金の支給対象期間と時期的に対応する期間内に得た中間利益の額を控除することは許される。
(2104E) 《年俸制》
 必ずしも年俸を均等にした月平均額を支払う必要はない。

(2105) 【労働時間等】

(2105A) 《特殊健康診断》
 特殊健康診断は労働時間とされる。 → 時間外に行なわれた場合,割増賃金を支払え。
(2105B) 《会議への参加》
 時間外労働にあたり,割増賃金を支払え。
(2105C) 《安全委員会》
 安全委員会の会議の開催に要する時間は,労働時間である。
(2105D) 《来客当番》
 休憩時間に来客当番として待機させていれば,それは労働時間である。
(2105E) 《一般健康診断》
 一般健康診断は,労働時間に含まれず,割増賃金を支払う義務もない。 ← 業務遂行との関連において行なわれるものではない。

(2106) 【休憩・休日】

(2106A) 《外出許可》
 労働から離れるという休憩の目的に反しないから。
(2106B) 《6時間超え》
 6時間以内であり,6時間を超えていないので,休憩は不要。
(2106C) 《一斉休憩》
 建設の事業で,労使協定の締結があれば,適用除外。
(2106D) 《3交替制》
 番方編成の場合,使用者が暦日ではない,継続24時間の休息を与えれば,労働基準法35条の休日を与えたことになる。
(2106E) 《休日の振替》
 休日の振替によれば,休日に労働させたことにならない。

(2107) 【寄宿舎】

(2107A) 《私生活》
 外泊について,使用者の承認を受けさせることはできない。
(2107B) 《役員の選任》
 寮長を選任することはできない。
(2107C) 《届け出》
 寄宿舎規則は,所轄労働基準監督署長に届け出る必要がある。
(2107D) 《同意》
 寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得よ。
(2107E) 《寄宿舎の設置》
 工事着手14日前までに,所轄労働基準監督署長に届け出よ。

(2201) 【監督機関・雑則】

(2201A) 《司法警察官の職務》
 刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。
(2201B) 《労働基準監督官》
 必要な事項を報告させ,又は出頭を命ずることができる。
(2201C) 《労働者名簿》
 日日雇い入れられる者を除く。
(2201D) 《賃金台帳》
 賃金支払の都度,遅滞なく記入せよ。
(2201E) 《保存義務》
 令和2年の改正で,5年間(当分の間,3年間)。

(2202) 【解雇,退職等】

(2202A) 《秋北バス事件》
 定年解雇制で,解雇する場合,解雇予告の規制を受ける。
 定年退職制で,自動的に退職する場合,解雇予告の規制なし。
(2202B) 《休業手当》
 解雇が有効に成立するまでの期間,休業手当を支払え。
(2202C) 《証明書》
 虚偽であった場合,退職時の証明の義務を果たしたことにはならない。
(2202D) 《解雇の理由》
 退職時等の証明には,労働者の請求しない事項を記入してはならない。
(2202E) 《制限列挙事項》
 制限列挙事項であって,例示ではない。

(2203) 【賃 金】

(2203A) 《賞与支給日在籍》
 賞与支給日に在籍している者に対してのみ,賞与を支給する就業規則は,合理性を有する
(2203B) 《結婚手当》
 労働協約,就業規則,労働契約等によって予め支給条件の明確なものは,賃金にあたる。
(2203C) 《時効》
 令和2年の法改正により,賃金(退職手当を除く)の請求権の消滅時効期間は,5年間(当分の間,3年間)。
(2203D) 《賃金債権の放棄》
 自由な意思に基づくものであることが明確であれば,賃金債権の放棄の意思表示は有効である。
(2203E) 《休業手当》
 経営者として不可抗力である経営上の障害も含むので,下請工場の使用者は,休業手当の支払義務を負う。

(2204) 【労働時間等】

(2204A) 《仮眠時間》
 仮眠時間は,法32条の労働時間に当たる。
(2204B) 《準備体操》
 作業服等の装着及び移動は,労働時間に当たる。
(2204C) 《管理監督者》
 名称にとらわれず出社退社等について厳格な制限を受けない者について実体的に判別する。
(2204D) 《災害等》
 事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合,事後に遅滞なく届け出よ。
(2204E) 《完全歩合給制》
 通常の労働時間の賃金に当たる部分と,時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを,判別することができないから。

(2205) 【労働時間】

(2205A) 《1か月単位》
 業務の都合による,労働時間の変更は,ダメ。 ← 事前に定めよ。
(2205B) 《1年単位》
 各労働日の労働時間を,あらかじめ特定しておく必要がある。
(2205C) 《1週間単位》
 1日の労働時間の上限は,10時間まで。
(2205D) 《労働時間の通算》
 事業主を異にする複数の事業場において労働する場合も,通算される。
(2205E) 《事業場外労働》
 当該情報通信機器が,使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていない

(2206) 【年次有給休暇】

(2206A) 《連続》
 年に5日は連続して,という規定はない。
(2206B) 《時季指定》
 時季指定によって,年次有給休暇が成立する。
(2206C) 《時間単位》
 5日以内に限る。
(2206D) 《計画的付与》
 一斉に付与以外の付与方式もある。 バラバラでよい。
(2206E) 《同盟罷業》
 年次有給休暇に名をかりた,同盟罷業に,ほかならない。

(2207) 【労使協定等】

(2207A) 《全労働者》
 労使協定の締結に反対している労働者を含む,当該事業場の全労働者に及ぶ。
(2207B) 《選出方法》
 書面による投票のほかに,挙手等によることができる。
(2207C) 《管理監督者》
 管理監督者に当たる者は,過半数を代表する者になることはできない。
(2207D) 《労使委員会》
 労使委員会は,その委員の5分の4以上の多数による議決により,労働時間・休憩及び年次有給休暇に関する労使協定に代替する決議も行うことができる。
(2207E) 《労働者側委員》
 労働者の過半数で組織する労働組合がない場合,労働者の過半数を代表する者任期を定めて指名されていることが要件となっている。

(2301) 【総則等】

(2301A) 《差別的取扱》
 労働基準法3条は,国籍,信条又は社会的身分を理由とした労働条件の差別的取扱を禁止している。
(2301B) 《中間搾取》
 法律に基いて許される場合の外
(2301C) 《十和田観光電鉄事件》
 承認を得ずに公職に就任した者を懲戒解雇する旨の就業規則は,公民権行使の保障の趣旨に反し,無効。
(2301D) 《家事使用人》
 個人家庭における家事を事業として請負う者に雇われて,その指揮命令のもとで家事一般に従事する者は,労働者に該当。
(2301E) 《賃金》
 顧客が支払うチップは,除く。

(2302) 【労働契約】

(2302A) 《有期労働契約》
 期間を定める労働契約の更新によって,継続雇用期間が10年を超えることがあっても良い。
(2302B) 《即時解除》
 明示された労働条件が事実と相違する場合,即時に労働契約を解除できる。
(2302C) 《損害賠償額の予定》
 損害賠償の予定を定めることは,できない。 損害賠償を予定する契約は,禁止されていない。
(2302D) 《相殺禁止》
 前借金相殺の禁止(法17条)は,前借金そのものは禁止せず,賃金と前借金を相殺することを禁止するものである。
(2302E) 《労働契約に附随》
 労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ,又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。

(2303) 【解雇等】

(2303A) 《労働者からの解約》
 30日前の予告を求められるのは,使用者であり,労働者ではない。
(2303B) 《不当解雇》
 解雇は無効だが,罰則は定められていない。
(2303C) 《試の使用》
 試の使用期間中の者を,14日以内に解雇するとき,解雇の予告は不要。 しかし,14日を過ぎてから解雇するとき,解雇の予告が必要。
(2303D) 《4か月を超える》
 所定の期間を超えて引き続き使用すれば,適用される。
(2303E) 《行政官庁の認定》
 行政官庁の認定を受けなければならない。

(2304) 【労働時間】

(2304A) 《一斉休憩》
 労使協定があるときは,休憩時間を一斉に与えなくてもよい。
(2304B) 《休日》
 変形休日制(4週間を通じ4日以上の休日)においては,起算日を明らかにしなければならない。
(2304C) 《休憩時間》
 36協定は,休憩に関する規定には,適用されない。
(2304D) 《無効》
 協定は無効であり,労働者は時間外労働命令に従う義務を負わない。
(2304E) 《割増賃金》
 違法な時間外又は休日労働に対しても,割増賃金の支払義務がある。

(2305) 【就業規則】

(2305A) 《絶対的記載事項》
 @ 始業・終業の時刻,休日   A 賃金   B 退職
(2305B) 《ボランティア休暇制度》
 事業場の労働者のすべてに適用される定めは,就業規則に記載(相対的記載事項)せよ。
(2305C) 《届出義務》
 就業規則を作成し,行政官庁に届け出なければならない。
(2305D) 《減給の制裁》
 10分の1を超える定めは,無効。
(2305E) 《周知義務》
 所定のファイルに記録し,かつ,常時確認できる機器を設置することでもよい。

(2306) 【賃金等】

(2306A) 《休業命令》
 健康診断の結果,労働時間を短縮させたとき,労働の提供のなかった限度において,賃金を支払わなくても差支えない。
(2306B) 《出張・外勤業務》
 債務の本旨に従った労務の提供をしたものとはいえず,その時間に対応する賃金の支払義務を負わない。
(2306C) 《不就労期間》
 労働災害による休業等に基づく不就労を,稼働率算定の基礎とするのは,公序に反し,無効。
(2306D) 《賃金カット》
 減給の制裁の制限内で行う場合,全額払の原則に反しない。
(2306E) 《算定基礎賃金》
 家族数に関係なく一律に支給される家族手当は,算定基礎賃金に含める。

(2307) 【年少者・妊産婦】

(2307A) 《満18才に満たない者》
 変形労働時間制,フレックスタイム制を,適用できない。
(2307B) 《年少者》
 修学時間を通算して,1週間に40時間以内,かつ,1日に7時間以内。
(2307C) 《深夜業》
 午後8時から午前5時まで(午後9時から午前6時まで)
(2307D) 《妊産婦》
 妊婦は禁止。  産婦は,申し出た場合に禁止。
(2307E) 《生理休暇》
 生理休暇は,有給であることまでは,保障していない。