(2401) 【賃金等】
(2401A) 《端数処理》
千円未満の端数は,翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことができる。
(2401B) 《退職金の支払》
死亡退職金について,遺族補償の順位とする就業規則に基づく支払は有効。
(2401C) 《ノースウエスト航空事件》
使用者の責に帰すべき事由は,使用者側に起因する経営,管理上の障害を含む。
(2401D) 《定期乗車券》
6か月通勤定期乗車券は,平均賃金算定の基礎となる【賃金】に算入される。
(2401E) 《付加金》
付加金の支払に係る事項に,全額払の義務違反は含まれない。
(2402) 【労働契約】
(2402A) 《雇止めの予告》
有期労働契約を3回以上更新し,又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者は,雇止めの予告の対象となる。
(2402B) 《児童の解雇》
未就学児童にかかる解雇でも,解雇予告に関する規定が,適用される。
(2402C) 《満60歳以上》
満60歳以上である場合,いつでも退職することはできない。
(2402D) 《表彰に関する事項》
表彰に関する事項は,相対的明示事項であり,定めをする場合,明示する必要がある。
(2402E) 《派遣元の使用者》
派遣元の使用者は,労働時間,休憩,休日等を含めて,労働条件の明示をする必要がある。
(2403) 【解雇等】
(2403A) 《解雇の取消し》
労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合,取り消すことができる。
(2403B) 《効力発生日》
即時解雇の意思表示をした後,解雇予告除外認定を得た場合,解雇の効力は,使用者が即時解雇の意思表示をした日に発生する。
(2403C) 《解雇予告手当》
8月31日をもって労働者を解雇しようとする場合,9月1日から9月14日までの14日分の平均賃金を支払うことで短縮できる。
(2403D) 《予告期間中の休業》
解雇の予告に関わらず,療養のために休業する期間及びその後30日間は解雇できない。
(2403E) 《退職》
退職に関する事項とは,労働者がその身分を失うすべての場合に関する事項をいう。
(2404) 【総 則】
(2404A) 《信条》
信条には,宗教上の信仰も含まれる。
(2404B) 《賃金平等》
男子労働者に比較して一般に低位であった女子労働者の社会的,経済的地位の向上を,賃金に関する差別待遇の廃止という趣旨。
(2404C) 《公民権の行使》
有給であろうと無給であろうと,当事者の自由。
(2404D) 《使用者》
事業主のために行為をするすべての者。
(2404E) 《平均賃金》
賞与は,算入されない。
(2405) 【労働時間等】
(2405A) 《休憩時間》
8時間を超える場合,少くとも1時間で良い。
(2405B) 《休憩時間の利用》
休憩の自由利用に対しては,規律保持上必要な制限を加えることができる。
(2405C) 《一回の休日》
一昼夜交代勤務の場合には,暦日の休日を与えなければならない。
(2405D) 《免罰的効力》
36協定は,免罰的効力を有するに過ぎない。
(2405E) 《届け出》
36協定は,所轄労働基準監督署長に届け出てはじめて有効となる。
(2406) 【年次有給休暇】
(2406A) 《利用目的》
年次有給休暇をどのように利用するかは,労働者の自由である。
(2406B) 《買上げの予約》
年次有給休暇の「買上げの予約」に基づいた処理は,法違反となる。
(2406C) 《継続勤務》
企業が解散し,新会社に包括承継された場合,勤務年数は通算せよ。
(2406D) 《時間単位》
5日以内なら,時間を単位として有給休暇を与えることができる。
(2406E) 《事前の調整》
事前の調整を経なくとも,時季指定権を行使することができる。
(2407) 【就業規則等】
(2407A) 《退職手当》
退職手当に関する事項は,相対的必要記載事項である。
(2407B) 《意見書》
届出には,意見書を添付する必要がある。
(2407C) 《変更命令》
行政官庁は,【就業規則】の変更を命ずることができる。
(2407D) 《周知義務》
就業規則の周知義務の違反に対しては,30万円以下の罰金が科される。
(2407E) 《明示方法》
当該労働者に適用する部分を明確にして,就業規則を労働契約の締結の際に交付することとしても差し支えない。
(2501) 【就業規則】
(2501A) 《算定事由発生日》
法91条の平均賃金は,減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日をもって,算定事由の発生日とする。
(2501B) 《賃金》
賃金(臨時の賃金等を除く)の決定,計算及び支払の方法に関する事項は,絶対的必要記載事項である。
(2501C) 《常時10人以上》
派遣中の労働者と,それ以外の労働者とを合わせて,常時10人以上の労働者を使用している派遣元の使用者。
(2501D) 《従来の慣習》
従来の慣習が事業場の労働者のすべてに適用される場合,就業規則に規定せよ。
(2501E) 《変更命令》
行政官庁は,【就業規則】の変更を命ずることができる。
(2502) 【年次有給休暇】
(2502A) 《フレックスタイム制》
フレックスタイム制の労働者も,計画的付与の対象にできる。
(2502B) 《就業規則》
有給休暇の期間又は有給休暇の時間については,就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより,賃金を支払わなければならない。
(2502C) 《継続勤務》
私傷病により休職とされていた者が復職した場合の休職期間は,年次有給休暇の付与要件の1つである継続勤務に含まれる。
(2502D) 《努力義務規定》
39条は,訓示規定であり,罰則は定められていない。
(2502E) 《時間単位》
時間単位年給に対しても,時季変更権を行使できる。
(2503) 【労働時間等】
(2503A) 《36協定》
労働者数の算定に,派遣労働者は含めない。 ← 派遣元に含まれるから。
(2503B) 《端数処理》
千円未満の端数は,翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことができる。 ← 1日については,端数処理は不可。
(2503C) 《日直勤務》
定時的巡視,緊急の文書又は電話の収受等に限られている。
(2503D) 《タイムカード》
使用者が自ら現認すること 又は 客観的な記録を基礎として確認し記録すること。
(2503E) 《全労働者》
労使協定の締結に反対している労働者を含む,当該事業場の全労働者に及ぶ。
(2504) 【妊産婦等】
(2504A) 《育児時間》
育児時間の請求は、派遣先に対して行う。
(2504B) 《産後休業》
妊娠は週で数えるため、28日で1カ月と考える。 28日×3=84日で、85日目からが4カ月以上となる。
(2504C) 《妊産婦》
妊娠中の女性 + 産後1年を経過しない女性
(2504D) 《派遣元》
軽易な業務への転換の請求は、派遣元事業主に対してせよ。
(2504E) 《時間外労働》
妊産婦が請求した場合に限る。
(2505) 【総 則】
(2505A) 《労働条件》
安全衛生,寄宿舎に関する条件も,含まれる。
(2505B) 《最低基準》
労働関係の当事者に,向上の努力義務あり。
(2505C) 《訓示的規定》
労働者と使用者が,対等の立場において決定すべし。
(2505D) 《限定的列挙》
当該理由は,限定列挙である。
(2505E) 《罰則》
賃金について,男性と差別的取扱いをしてはならない。
(2506) 【労働契約等】
(2506A) 《無効補充》
無効となった部分は,労働基準法で定める基準による。
(2506B) 《満60歳以上》
満60歳以上では,5年以内の契約期間が可能。
(2506C) 《絶対的明示事項》
有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項は,絶対的明示事項。
(2506D) 《違約金を定め》
違約金制度や損害賠償額予定の制度は,労働者を使用者に隷属させることとなる。
(2506E) 《相殺禁止》
前借金相殺の禁止(法17条)は,前借金そのものは禁止せず,賃金と前借金を相殺することを禁止するものである。
(2507) 【賃金の支払等】
(2507A) 《通貨払》
通貨払の原則は,価格が不明瞭で換価にも不便であり弊害を招くおそれが多い実物給与を禁じることにある。
(2507B) 《差押処分》
行政官庁による差押処分に従って,使用者は労働者の賃金を控除できる。
(2507C) 《通貨以外》
通貨払いの例外(通勤定期券)は,労働協約で。 賃金の一部控除(組合費)は,労使協定で。
(2507D) 《全額払》
労働者に賃金の全額を確実に受領させ,労働者の経済生活をおびやかすことのないようにして,その保護をはかろうとするもの。
(2507E) 《退職金の放棄》
労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは,有効。
(2601) 【総則等】
(2601A) 《強制労働》
事実上労働関係が存在すると認められる場合であれば足りる。
(2601B) 《中間搾取》
何人も ⇒ 事業主に限定されず,個人,団体又は公人たると私人たるとを問わない。
(2601C) 《公民権の行使》
有給であろうと無給であろうと,当事者の自由。
(2601D) 《事業》
場所的観念によって決定すべきもの。
(2601E) 《使用者》
事業主のために行為をするすべての者 ← 広い意味
(2602) 【解 雇】
(2602A) 《定年退職》
定年解雇制で,解雇する場合,解雇予告の規制を受ける。
定年退職制で,自動的に退職する場合,解雇予告の規制なし。
(2602B) 《解雇の予告の日数》
1日につき平均賃金を支払えば,予告の日数を短縮できる。
(2602C) 《試みの使用期間中》
試の使用期間中の者を,14日以内に解雇するとき,解雇の予告は不要。 しかし,14日を過ぎてから解雇するとき,解雇の予告が必要。
(2602D) 《産後の休業》
産後8週間を経過した日,又は産後6週間経過後その請求により就労させている労働者については,その就労を開始した日。
(2602E) 《中30日間》
中30日間が必要。 予告日(初日)は算入されない。
(2603) 【賃 金】
(2603A) 《解雇予告手当》
解雇予告手当は,労働者の予測しない収入の中絶を保護するもので,賃金に含まれない。
(2603B) 《賃金台帳》
労働時間の延長時間数,休日労働時間数及び深夜労働時間数は,賃金台帳の記入事項。
(2603C) 《定期乗車券》
6か月通勤定期乗車券は,平均賃金算定の基礎となる【賃金】に算入される。
(2603D) 《通勤手当》
通勤手当は,割増賃金の基礎とならない。 ← 平均賃金の基礎となる。
(2603E) 《相殺》
債権が不法行為を原因としたものでも,相殺できない。
(2604) 【賃金等】
(2604A) 《非常時払い》
支払期日前でも,既往の労働に対する賃金を支払え。
(2604B) 《ノースウエスト航空事件》
使用者の責に帰すべき事由は,使用者側に起因する経営,管理上の障害を含む。
(2604C) 《使用者の責に帰すべき事由》
経営者として不可抗力である経営上の障害も含むので,下請工場の使用者は,休業手当の支払義務を負う。
(2604D) 《ストライキ》
労働提供の程度に応じて労働者を休業させるても良いが,その限度を超えて休業させた場合,使用者の責に帰すべき事由による休業に該当する。
(2604E) 《出来高払制》
労働した時間に怖じた一定額の賃金の支払を保証すること。
(2605) 【労働時間】
(2605A) 《労働時間》
事業主を異にする複数の事業場において労働する場合も,通算される。
(2605B) 《研修》
実質的にみて出席の強制があるか否かにより判断すべし。
(2605C) 《労使委員会》
労使委員会の委員の5分の4以上の多数による議決による決議によって行うことが認められいる。
(2605D) 《仮眠》
仮眠時間は,法32条の労働時間に当たる。
(2605E) 《休憩時間》
単に作業に従事しない手待時間は,労働時間となる。
(2606) 【休暇,休業等】
(2606A) 《有給休暇》
労働者の心身の疲労を回復させ,労働力の維持培養を図るため,また,ゆとりある生活の実現。
(2606B) 《利用目的》
年次有給休暇をどのように利用するかは,労働者の自由。
(2606C) 《計画的付与》
計画的付与について,時間単位で与えるのは,ダメ。
(2606D) 《妊産婦》
妊娠中の女性が請求した場合,例外なく,他の軽易な業務に転換せよ。
(2606E) 《生理休暇》
生理休暇の日数を限定するのは,ダメ。
(2607) 【就業規則】
(2607A) 《就業規則》
労働者の就業上遵守すべき規律 + 労働条件に関する具体的細目。
(2607B) 《常時10人以上》
繁忙期に,2,3人雇い入れる者は,含まれない。
(2607C) 《作成義務》
その効力発生についての,他の要件を具備する限り有効である。
(2607D) 《フレックスタイム制》
就業規則で,始業と終業の時刻を,労働者の決定に委ねる旨を定めよ。
(2607E) 《意見書》
協議をすることまで,使用者に要求しているものではない。
(2701) 【総則等】
(2701A) 《労働条件》
人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきもの
(2701B) 《差別的取扱》
不利に取扱う場合のみならず,有利に取扱う場合も含む。
(2701C) 《賃金平等》
賃金以外の労働条件について,禁止せず。
(2701D) 《法条競合》
法条競合の関係であり,法5条違反の罪のみが成立する。
(2701E) 《請負人》
実体において,使用従属関係が認められるとき,労働関係である。
(2702) 【平均賃金の計算】
(2702A) 《通勤手当》
通勤手当や家族手当は,平均賃金に含まれる(法12条4項)。 割増賃金には含まれない(法37条5項)。
(2702B) 《公民権の行使》
公民権の行使により休業した期間は,除外されない。
(2702C) 《算定事由発生日》
死傷の原因たる事故発生の日 又 は診断によって疾病の発生が確定した日。
(2702D) 《賃金締切日》
賃金締切日がある場合,直前の賃金締切日から起算する。
(2702E) 《賃金締切日》
直前の賃金締切日は,それぞれ各賃金ごとの賃金締切日である。
(2703) 【労働契約】
(2703A) 《無効補充》
無効となった部分は,労働基準法で定める基準による。
(2703B) 《有期的事業》
その事業が有期的事業であることが客観的に明らかであり,その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要。
(2703C) 《明示義務》
労働条件と事実の相違には,罰則はない。
(2703D) 《相殺禁止》
明らかに身分的拘束を伴わないものは,労働することを条件とする債権には含まれない。
(2703E) 《解雇制限》
@ 打切補償,又は,A 事業継続不可能(要認定)で,負傷者を解雇できる。
(2704) 【賃金等】
(2704A) 《差押処分》
行政官庁による差押処分に従って,使用者は労働者の賃金を控除できる。
(2704B) 《過払控除》
行使の時期,方法,金額等が,勘案される。
(2704C) 《退職金の放棄》
労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは,有効。
(2704D) 《退職手当》
あらかじめ支給条件が明確である場合の退職手当は,賃金である。
(2704E) 《月の末日》
毎月第2土曜日のような定めは,許されない。
(2705) 【休業手当】
(2705A) 《休業手当》
休日分は不要なので,水・木・金・月・火の5日分。
(2705B) 《100分の60》
平均賃金の100分の60に相当する金額(6,000円)以上を支払えば,休業手当は不要。
(2705C) 《賃金》
就業規則による振替休日には,休業手当を支払う義務は生じない。
(2705D) 《休業》
休業には,特定の労働者に対して,その意思に反して,就業を拒否する場合も,含まれる。
(2705E) 《休電》
休電による休業は,使用者の責に帰すべき事由による休業ではない。
(2706) 【労働時間等】
(2706A) 《準備行為》
作業服等の装着及び移動は,労働時間に当たる。
(2706B) 《1か月単位》
業務の都合による,労働時間の変更は,ダメ。 ← 事前に定めよ。
(2706C) 《36協定》
合理的なものである限り,労働をする義務を負う。
(2706D) 《機密の事務を取り扱う者》
秘書その他職務が経営者又は監督・管理の地位に在る者の活動と一体不可分であって,厳格な労働時間管理になじまない者。
(2706E) 《宿直業務》
医療法による義務のほかに一定の条件が必要であり,適用がある場合がある。
(2707) 【就業規則等】
(2707A) 《常時10人未満》
常時10人未満の場合でも,就業規則としての効力を有する。
(2707B) 《最低基準効》
最低基準効は,認められる。
(2707C) 《意見書》
労働者の団体的意思を反映させ,就業規則を合理的なものにする。
(2707D) 《意見書》
意見を聴いたことが客観的に証明できる限り,受理する。
(2707E) 《労働協約》
労働協約が適用されない労働者については,就業規則の規定がそのまま適用される。