(2801) 【総則等】

(2801A) 《基本理念》
 法1条は,基本理念を宣明したもの。
(2801B) 《対等の立場》
 労働条件を,必ずしも団体交渉によって決定する義務はない。
(2801C) 《雇入れ》
 採用時に,共産主義者を排除できる。 しかし,採用後の思想差別は禁止。
(2801D) 《中間搾取》
 何人も ⇒ 事業主に限定されず,個人,団体又は公人たると私人たるとを問わない。
(2801E) 《賃金》
 あらかじめ支給条件が明確にされた恩恵的な見舞金は,賃金にあたる。

(2802) 【労働契約等】

(2802A) 《専門的知識等》
 高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。
(2802B) 《解除の将来効》
 解除により,労働契約の効力は,将来に向かって消滅する
(2802C) 《違約金の定め》
 労働者の親権者や身元保証人に対しても,法16条が適用される。
(2802D) 《労働者の真意》
 労働者が,自己の意思に基づいてする相殺は,OK。
(2802E) 《返還時期》
 返還を請求されたら,遅滞なく,返還せよ。

(2803) 【賃金等】

(2803A) 《銀行口座》
 労働者本人名義の預貯金口座の指定が行われれば,同意が,特段の事情のない限り,得られている。
(2803B) 《賃金の譲渡》
 賃金債権の譲受人に対してではなく,直接労働者に対し,賃金を支払わなければならない。
(2803C) 《端数処理》
 1か月における時間外労働,休日労働及び深夜業の時間数の合計で,30分未満の端数を切り捨て,それ以上を1時間に切り上げは,OK。
(2803D) 《非常時払い》
 支払期日前でも,既往の労働に対する賃金を支払え。
(2803E) 《出来高払制》
 労働した時間に応じた一定額の賃金の支払を保証すること。

(2804) 【労働時間】

(2804A) 《労働時間》
 指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる。
(2804B) 《フレックスタイム制》
 就業規則で,始業終業の時刻を,労働者の決定に委ねる旨を定めよ。
(2804C) 《一年単位》
 1か月を超え1年以内であれば,3か月や6か月でも,OK。
(2804D) 《一週間単位》
 小売業,旅館,料理店及び飲食店,かつ,常時使用する労働者の数が30人未満。
(2804E) 《休憩時間の利用》
 休憩の自由利用に対しては,規律保持上必要な制限を加えることができる。

(2805) 【就業規則等】

(2805A) 《就業規則の作成》
 所定の事項について就業規則を作成し,行政官庁に届け出よ。
(2805B) 《監視者》
 監視断続的労働に従事する者の始業・終業の時刻につき,法41条第3号の許可を受けた者についても,法89条は適用される。
(2805C) 《退職手当》
 退職手当について,不支給事由又は減額事由を設ける場合,就業規則に記載せよ。
(2805D) 《出勤停止》
 出勤停止期間中の賃金を受けられないのは,制裁の当然の結果であって,法91条の減給の制裁の制限とは関係ない。
(2805E) 《変更命令》
 就業規則の変更を命じても,それだけで就業規則が変更されたこととはならない。
(2806) 【割増賃金】
(2806D) 《割増賃金》
 21日×12月=252日 > 240日。 月によって所定労働時間が異なっているので,賃金額を1年間における1月平均所定労働時金数で除した金額となる。
      所定労働時間:午前9時から午後5時まで   休憩時間:正午から1時間   1日  8時間−1時間=7時間 → 300,000円 ÷(240日 × 7時間 ÷ 12月)

(2807) 【年次有給休暇】

(2807A) 《休職発令》
 労働義務がない日について,年次有給休暇を請求する余地はない。
(2807B) 《全労働日》
 全労働日の日数は,就業規則その他によって定められた所定休日を除いた日をいう。
(2807C) 《出勤率》
 年次有給休暇を取得した日」は,出勤したものとして取り扱われる。
(2807D) 《育児休業申出後》
 育休申出後は,労働義務が消滅し,有休とはならない。 育休申出前なら,計画的付与・時期指定につき,有休を取得したものとされる。
(2807E) 《時間単位》
 時間数の方は,5時間が半分になり,2.5時間であるが,端数は切り上げるので,3時間となる。

(2901) 【労働時間等】

(2901A) 《時間外労働》
 週40時間を超えた2時間が,時間外労働となる。
(2901B) 《時間外労働》
 水曜は,所定労働時間が設定されていない日なので,5時間を超えて労働した1時間が時間外労働となる。
(2901C) 《休憩時間》
 労使協定があるときは,休憩時間を一斉に与えなくてもよい。
(2901D) 《一回の休日》
 一昼夜交代勤務の場合には,暦日の休日を与えなければならない。 ← 単に連続24時間の休業では休日とされない
(2901E) 《割増賃金》
 休日労働が8時間を超えても,時間外労働に係る割増賃金を支払う必要はない。 (休日労働と時間外労働が重複することはない)

(2902) 【労働基準法の適用】

(2902A) 《引越し作業》
 大学生は,事業を営んでいない。
(2902B) 《家事使用人》
 個人家庭における家事を事業として請負う者に雇われて,その指揮命令のもとで家事一般に従事する者は,労働者に該当。
(2902C) 《同居の親族》
 同居の親族は,労働基準法が適用されることがある。
(2902D) 《工場長》
 重役であっても,労働者として労働基準法の適用を受ける場合がある。
(2902E) 《請負契約》
 実体において,使用従属関係が認められるとき,労働関係である。

(2903) 【労働契約等】

(2903A) 《満60歳以上》
 満60歳以上では,5年以内の契約期間が可能。
(2903B) 《旅費》
 必要な旅費には,就業のため移転した家族の旅費を含む。
(2903C) 《証明書》
 法115条により,退職時の証明につき,請求権の時効は,2年。
(2903D) 《休業しない》
 治療中でも,休業しないで就労している場合,解雇制限を受けない。
(2903E) 《労働条件の明示》
 派遣元の使用者が,明示義務を負う。

(2904) 【時間外・休日の労働】

(2904A) 《労使協定》
 労働時間等設定改善委員会の決議によっても,36協定にかかる所轄労働基準監督署長への届出は免除されていない。
(2904B) 《労働時間の延長》
 坑内労働等の労働時間数が1日についての法定労働時間数に2時間を加えて得た時間数をこえないとき,法36条1項本文の手続きがとられている限り,適法である。
(2904C) 《坑内労働》
 休日において,10時間を超えて休日労働をさせることを禁止する。
(2904D) 《遅刻》
 遅刻を原因とする終業時刻の繰り下げに,36協定は要しない。
(2904E) 《労使協定》
 労働組合が,各事業場ごとにその事業場の労働者の過半数で組織されている限り,有効である。

(2905) 【総則等】

(2905A) 《均等待遇》
 性別は,含まれない。
(2905B) 《強制労働の禁止》
 労働基準法上,最も重い刑罰である。
(2905C) 《反覆継続》
 1回の行為でも,反覆継続して利益を得る意思があれば充分である。
(2905D) 《十和田観光電鉄事件》
 承認を得ずに公職に就任した者を懲戒解雇する旨の就業規則は,公民権行使の保障の趣旨に反し,無効。
(2905E) 《研修医》
 病院の開設者の指揮監督の下にこれを行ったと評価することができる限り,研修医は,法9条所定の労働者に当たる。

(2906) 【賃 金】

(2906A) 《労働協約》
 通貨払いの例外(通勤定期券)は,労働協約で。  賃金の一部控除(組合費)は,労使協定で。
(2906B) 《非常時払》
 業務上の疾病,負傷だけでなく,業務外のいわゆる私傷病をも含む。
(2906C) 《端数処理》
 1か月の賃金支払額に,100円未満の端数が生じた場合,100円単位の切り捨て・切り上げは,24条違反とならない。
(2906D) 《過払相殺》
 行使の時期,方法,金額等が,勘案される。
(2906E) 《休業手当》
 休日と定められている日について,休業手当を支給する義務は生じない。

(2907) 【年少者・妊産婦】

(2907A) 《最低年齢》
 児童が,中学を卒業するまで,使用してはならない。
(2907B) 《年少者の証明書》
 満13歳以上満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童 ⇒ 修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書。
 満18才に満たない者 ⇒ その年齢を証明する戸籍証明書。
(2907C) 《中学卒業まで》
 修学時間を通算して,1週間に40時間以内,かつ,1日に7時間以内。
(2907D) 《時間外労働》
 妊産婦が請求した場合に限る。
(2907E) 《生理休暇》
 医師の診断書のような厳格な証明を求めることなく,一応事実を推断せしめるに足れば充分。

(3001) 【労働時間等】

(3001A) 《フレックスタイム制》
 超えて労働した時間分を,次の清算期間中の総労働時間の一部に充当することは,清算期間内における労働の対価の一部がその期間の賃金支払日に支払われないことになり,法24条に違反し,許されない。
(3001B) 《仮眠》
 仮眠時間は,法32条の労働時間に当たる。
(3001C) 《小売業》
 継続的に当該事業場で労働している者は,その数に入る。
(3001D) 《臨時の必要》
 災害時の時間外労働(33条)は,18歳未満にもさせることができるが(60条1項),妊産婦にはできない(66条2項)。
(3001E) 《1週間》
 何曜から始まる1週間とするかは,就業規則等で別に定めることが認められている。

(3002) 【労働基準法の適用】

(3002A) 《フレックスタイム制》
 就業規則で,始業終業の時刻を,労働者の決定に委ねる旨を定めよ。
(3002B) 《一年単位》
 1日の労働時間の限度は10時間。  1週間の労働時間の限度は52時間。
(3002C) 《一年単位》
 変形期間開始後にしか休日が特定できない場合,労働日が特定されたことにはならない。
(3002D) 《予告期間中の負傷》
 解雇予告期間満了の直前に,業務上負傷し又は疾病にかかり療養のために休業を要する以上は,法19条の適用がある。
(3002E) 《解雇予告手当》
 解雇予告手当については,時効の問題は生じない。

(3003) 【割増賃金】

(3003A) 《休日労働》
 休日労働に対する割増率に,時間外労働に対する割増率を加算する必要はない。
(3003B) 《休日労働》
 日曜の午後12時までが,休日割増賃金対象の労働になる。
(3003C) 《継続勤務》
 継続勤務が2暦日にわたる場合,1勤務として取り扱い,始業時刻の属する日の労働として,当該日の1日の労働とする。
(3003D) 《休日労働時間》
 日曜の午前0時から午前3時までの部分は,時間外労働ではなく,休日労働として計算される。
(3003E) 《法定労働時間》 (難解)
 木曜と金曜における10時間労働の内各2時間と,土曜における10時間労働の内4時間が,割増賃金支払い義務の対象労働となる。

(3004) 【総 則】

(3004A) 《人たるに値する生活》
 標準家族の範囲は,その時その社会の一般通念によって理解されるべきものである。
(3004B) 《解雇の理由》
 その他の労働条件には,解雇,災害補償,安全衛生,寄宿舎等に関する条件も含む。
(3004C) 《賃金平等》
 有利に取り扱う場合も,含まれる。
(3004D) 《インターンシップ》
 使用従属関係が認められない場合,法9条の労働者に該当しない。
(3004E) 《ストック・オプション》
 ストック・オプションからの利益は,賃金には当たらない。

(3005) 【労働契約等】

(3005A) 《解雇予告手当》
 解雇予告手当は,解雇の申渡しと同時に支払うべきものであり,法23条の金品には,当たらない。
(3005B) 《現実に生じた損害》
 賠償金額を予定することは,禁止される。  しかし,現実に生じた損害について,賠償を請求できる。
(3005C) 《事業の継続が不可能》
 税金の滞納処分を受け事業廃止に至った場合,やむを得ない事由に該当しない。
(3005D) 《満60歳以上》
 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約の期間は,5年となる。
(3005E) 《制限列挙》
 制限列挙事項であって,例示ではない。

(3006) 【賃金等】

(3006A) 《派遣元の使用者》
 派遣元の使用者からの賃金を手渡すことだけであれば,OK。
(3006B) 《相殺》
 労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは,OK。
(3006C) 《年俸制》
 年俸制において,各月の支払いを一定額とすることは求められていない。
(3006D) 《ストライキ》
 ストライキの場合における家族手当の削減は,違法とはいえない。
(3006E) 《休業命令》
 健康診断の結果,労働時間を短縮させたとき,労働の提供のなかった限度において,賃金を支払わなくても,OK。

(3007) 【就業規則等】

(3007A) 《パートタイム労働者》
 一部の労働者に適用される就業規則も,当該事業場の就業規則の一部分であるから,その作成・変更に際しての法90条の意見の聴取は,全労働者の過半数で組織する労働組合又は全労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことが必要。
(3007B) 《休暇》
 育児介護休業法の定めるところにより育児休業を与える旨の定めがあれば,OK。
(3007C) 《制裁の定め》
 制裁を定めない場合,記載は不要。 ← 相対的記載事項だから。
(3007D) 《算定事由発生日》
 平均賃金は,減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日をもって,算定事由の発生日とする。
(3007E) 《変更命令》
 行政官庁は,【就業規則】の変更命ずることができる。

(0101) 【平均賃金の計算】

(0101A) 《平均賃金》
  基本給,通勤手当,職務手当は,7月20日の直前の賃金締切日に該当する6月25日以前3か月の期間
  時間外手は,7月20日の直前の賃金締切日に該当する7月15日以前3か月の期間

(0102) 【1か月単位の変形労働時間制】

(0102A) 《起算日》
 他の日を起算日とし,その日から1か月とすることも可能。
(0102B) 《妊産婦》
 妊産婦が請求した場合,法定労働時間を超えて労働させてはならない。
(0102C) 《時間外労働》
 1日8時間を超えておらず,延長した2時間の労働は,時間外労働にはならない。
(0102D) 《手続》
 フレックスタイムは,就業規則等+労使協定。 1か月単位は,労使協定又は就業規則等。
(0102E) 《労働時間の限度》
 1か月単位の変形労働時間制においては,1か月以内の一定の期間を平均し,1週間の労働時間が法定労働時間を超えない定めをすることが必要。
 1年単位の変形労働時間制においては,1日の労働時間の限度,および1週間の労働時間の限度が規定されている。

(0103) 【総 則】

(0103A) 《差別事由》
 実際に女性労働者が平均的に勤続年数が短いことを理由として,女性労働者の賃金に差別をつけることは,含まれる。
(0103B) 《強制労働》
 事実上の労働関係が存在していると認められる場合であれば足りる。
(0103C) 《公民権の行使》
 有給であろうと無給であろうと,当事者の自由。
(0103D) 《芸能タレント》
 いずれにも該当する場合,法9条の労働者には該当しない。
(0103E) 《実費弁償》
 社用に用いた走行距離に応じて支給されるガソリン代は,実費弁償であり,賃金ではない。

(0104) 【労働契約等】

(0104A) 《期間の定めがない》
 期間の定めをしない場合は,その旨を明示しなければならない。
(0104B) 《強制貯蓄》
 労働者がその意思に反しても加入せざるを得ないようになつている如き場合,労働者の労働契約に付随する貯蓄の契約となり,法18条1項に抵触する。
(0104C) 《産前の休業》
 産前の休業を請求しないで就労している場合,法19条の解雇制限を受けない。
(0104D) 《解雇の予告》
 中30日間が必要。  予告日(初日)は算入されない。
(0104E) 《証明書》
 労働者が自己の都合により退職した場合にも,交付する義務がある。

(0105) 【賃金等】

(0105A) 《通貨以外》
 通貨払いの例外(通勤定期券)は,労働協約で。  賃金の一部控除(組合費)は,労使協定で。
(0105B) 《退職金の放棄》
 労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは,有効。
(0105C) 《毎月第2土曜日》
 毎月第2土曜日のような定めは,許されない。
(0105D) 《非常時払》
 業務上の疾病,負傷だけでなく,業務外のいわゆる私傷病をも含む。
(0105E) 《休業手当》
 休業手当は,賃金にあたり,その支払については法24条が適用される。

(0106) 【労働時間】

(0106A) 《0時超え》
 勤務は始業時刻の属する日の労働として,当該日の1日の労働とする。
(0106B) 《フレックスタイム制》
 1週間当たり50時間を超えて労働させた場合,時間外・休日労働協定の締結及び届出を要し,清算期間の途中でも,賃金支払日に割増賃金を支払わなければならない。
(0106C) 《事業場外労働》
 労使協定で定める時間が,法定労働時間以下である場合,届け出る必要はない。
(0106D) 《定額残業代》
 業務手当の支払をもって,時間外労働等に対する賃金の支払とみることができる。
(0106E) 《半日単位による付与》
 半日単位による付与については,労働者がその取得を希望して時季を指定し,これに使用者が同意した場合。

(0107) 【就業規則等】

(0107A) 《常時10人以上》
 1週間の所定労働時間が20時間未満の労働者についても,1人として算定する。
(0107B) 《周知義務》
 所定のファイルに記録し,かつ,常時確認できる機器を設置することでもよい。
(0107C) 《意見書》
 協議決定することは,要求されていない。
(0107D) 《昇給》
 懲戒処分を受けた場合,昇給せしめないという欠格条件を定めることは,法91条に該当しない。
(0107E) 《始業及び終業の時刻》
 勤務態様,職種等の別ごとに,始業および終業の時刻を定めなければならない。