(0201) 【使用者等】
(0201A) 《事業主》
【事業主】とは,その事業の経営の経営主体をいい,個人企業にあってはその企業主個人,株式会社の場合は,[法人そのもの:×その代表取締役]をいう(法10条)。
(0201B) 《係長》
事業における業務を行うための体制が,課及びその下部組織としての係で構成され,各組織の管理者として課長及び係長が配置されている場合,組織系列において係長は課長の配下になることから,係長に与えられている責任と権限の有無に[よっては],係長が【使用者】になることが[ある](昭22.9.13発基17号)。
(0201C) 《伝達》
事業における業務を行うための体制としていくつかの課が設置され,課が所掌する日常業務の大半が課長権限で行われていても,課長がたまたま事業主等の上位者から権限外の事項について命令を受けて単にその命令を部下に伝達しただけなら,その伝達は課長が使用者として行ったことと[されない](昭22.9.13発基17号)。
(0201D) 《下請負人》
下請負人が,その雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するとともに,当該業務を自己の業務として相手方(注文主)から独立して処理するものである限り,注文主と請負関係にあると認められるから,自然人である下請負人が,たとえ作業に従事することがあっても,労働基準法9条の労働者ではなく,同法10条にいう【事業主】である(昭62.3.26発基169号)。
(0201E) 《派遣先》
派遣労働者が派遣先の指揮命令を受けて労働する場合,その派遣中の労働に関する派遣労働者の使用者は,当該派遣労働者を送り出した派遣元の管理責任者[ではなく],当該派遣先における指揮命令権者が【使用者】に[なる](労派法44条2項)。
(0202) 【監督機関・雑則】
(0202A) 《周知義務》 全文
労働基準法106条により使用者に課せられている法令等の周知義務は,労働基準法,労働基準法に基づく命令及び就業規則について,その要旨を労働者に[周知させるだけでは足りない](法106条1項)。
(0202B) 《周知の対象者》 全労働者
使用者は,労働基準法36条1項(時間外及び休日の労働)に規定する協定及び同法41条の2第1項(いわゆる高度プロフェッショナル制度に係る労使委員会)に規定する決議を労働者に周知させなければならないが,その周知は,対象労働者に対してのみ義務付けられている[訳ではない](106条1項)。
(0202C) 《差押え》
労働基準監督官は,労働基準法違反の罪について,刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行うほか,労働基準法24条に定める賃金並びに同法37条に定める時間外,休日及び深夜の割増賃金の不払について,不払をしている事業主の財産を仮に差し押さえる職務を[行うことはできない](法102条)。
(0202D) 《2通》
労働基準法及びこれに基づく命令に定める許可,認可,認定又は指定の申請書は,各々2通これを提出しなければならない(則59条)。
(0202E) 《事業の開始》
使用者は,事業を開始した場合又は廃止した場合,遅滞なくその旨を労働基準法施行規則の定めに従い所轄労働基準監督署長に[報告する必要はない](則57条1項)。
(0203) 【危険有害業務の就業制限】
(0203A) 《重量物》
使用者は,女性を,30キログラム以上の重量物を取り扱う業務に就かせてはならない(法64条の3第1項)。
(0203B) 《著しい振動》
使用者は,女性を,さく岩機,鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務に[就かせてもよい](法64条の3第1項)。
(0203C) 《妊娠中の女性》
使用者は,妊娠中の女性を,つり上げ荷重が5トン以上のクレーンの運転の業務に就かせてはならない(法64条の3第1項)。
(0203D) 《高さ5メートル》
使用者は,産後1年を経過しない(労働基準法65条による休業期間を除く)女性を,高さが5メートル以上の場所で,墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務に就かせてもよい(法64条の3第1項)。
(0203E) 《従事しない旨》
使用者は,産後1年を経過しない女性が,動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務に従事しない旨を使用者に申し出た場合,その女性を当該業務に就かせてはならない(法64条の3第1項)。
(0204) 【総 則】
(0204A) 《国籍》
労働基準法3条に定める国籍を理由とする差別の禁止は,主として日本人労働者と日本国籍をもたない外国人労働者との取扱いに関するものであり,そこには無国籍者や二重国籍者も含まれる。
(0204B) 《不当》
労働基準法5条に定める精神又は身体の自由を不当に拘束する手段の不当とは,5条の目的に照らし,かつ,個々の場合に,具体的にその諸条件をも考慮し,社会通念上是認し難い程度の手段をいい,必ずしも不法なもののみに限られず,たとえ合法的であっても,不当なものとなることがある(法5条)。
(0204C) 《利益》
労働基準法6条に定める何人も,法律に基いて許される場合の外,業として他人の就業に介入して利益を得てはならない,の利益とは,手数料,報償金,金銭以外の財物等いかなる名称たるかを問わず,また有形無形かも問わない(法6条)。
(0204D) 《選挙権の行使》
使用者が,選挙権の行使を労働時間外に実施すべき旨を就業規則に定めており,これに基づいて,労働者が就業時間中に選挙権の行使を請求することを拒否した場合,労働基準法7条違反に[当たる](法7条)。
(0204E) 《食事の供与》
食事の供与(労働者が使用者の定める施設に住み込み1日に2食以上支給を受けるような特殊の場合のものを除く)は,食事の支給のための代金を徴収すると否とを問わず,@食事の供与のために賃金の減額を伴わないこと,A食事の供与が就業規則,労働協約等に定められ,明確な労働条件の内容となっている場合でないこと,B食事の供与による利益の客観的評価額が,社会通念上,僅少なものと認められるものであること,の3つの条件を満たす限り,原則として,これを賃金として取り扱わず,福利厚生として取り扱う(昭23.10.30発基1575号)。
(0205) 【労働契約等】
(0205A) 《専門的知識等》
専門的な知識,技術又は経験(以下「専門的知識等」という)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約については,当該労働者の有する高度の専門的知識等を必要とする業務に就く場合に限って契約期間の上限を5年とする労働契約を締結することが可能となり,当該高度の専門的知識を必要とする業務に就いていない場合の契約期間の上限は3年である(法14条1項)。
(0205B) 《賃金》
労働契約の締結の際に,使用者が労働者に書面により明示すべき賃金に関する事項及び書面について,交付すべき書面の内容としては,労働者の採用時に交付される辞令等であって,就業規則等(労働者への周知措置を講じたもの)に規定されている賃金等級が表示されたものでもよい(昭23.10.30基発1575号)。
(0205C) 《解雇予告の取消》
使用者の行った解雇予告の意思表示は,一般的には取り消すことができないが,労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合,取り消すことができる(昭33.2.13発基90号)。
(0205D) 《やむを得ない事由》
使用者は,労働者を解雇しようとする場合に,天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合,解雇の予告を除外されるが,天災事変その他やむを得ない事由には,使用者の重過失による火災で事業場が焼失した場合は[含まれない](昭63.3.14発基150号)。
(0205E) 《金品の返還》
使用者は,労働者の死亡又は退職の場合に,権利者の請求があったとき,7日以内に賃金を支払い,労働者の権利に属する金品を返還しなければならないが,この賃金又は金品に関して争いがある場合,使用者は,異議のない部分を,7日以内に支払い,又は返還しなければならない(法23条)。
(0206) 【労働時間】
(0206A) 《仮眠》
運転手が2名乗り込んで,1名が往路を全部運転し,もう1名が復路を全部運転することとする場合,運転しない者が助手席で休息し又は仮眠している時間は労働時間に当たる(昭33.10.11発収6286号)。
(0206B) 《清算期間》
労働基準法32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制を実施する際には,清算期間[が1か月を超える場合:×の長さにかかわらず],同条に掲げる事項を定めた労使協定を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。
(0206C) 《限度時間》
労働基準法36条3項に定める労働時間を延長して労働させることができる時間に関する限度時間は,1か月について45時間及び1年について360時間(労働基準法32条の4第1項2号の対象期間として3か月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合,1か月について42時間及び1年について320時間)とされている(法36条4項)。
(0206D) 《割増賃金》
労働基準法37条は,使用者が,33条又は前条1項の規定により労働時間を延長し,又は休日に労働させた場合における【割増賃金】の支払について定めているが,労働基準法33条又は36条所定の条件を充足していない違法な時間外労働ないしは休日労働に対しても,使用者は同法37条1項により割増賃金の支払義務があり,その義務を履行しないときは同法119条1号の罰則の適用を免れない(最判昭35.7.14)。
(0206E) 《時季指定》
使用者は,労働基準法39条7項の規定により労働者に有給休暇を時季を定めることにより与えるに当たって,あらかじめ,同項の規定により当該有給休暇を与えることを当該労働者に明らかにした上で,その時季について当該労働者の意見を聴かなければならず,これにより聴取した意見を尊重するよう努めなければならない。
(0207) 【就業規則】
(0207A) 《組合との協議》
慣習等により,労働条件の決定変更につき労働組合との協議を必要とする場合,その旨を必ずしも《就業規則》に[記載する必要はない](昭23.10.30基発1575号)。
(0207B) 《労働組合の意見》
労働基準法90条に定める【就業規則】の作成又は変更の際の意見聴取について,労働組合が故意に意見を表明しない場合又は意見書に署名又は記名押印しない場合,意見を聴いたことが客観的に証明できる限り,行政官庁(所轄労働基準監督署長)は,【就業規則】を受理するよう取り扱うものとされている。
(0207C) 《派遣労働者》
派遣元の使用者は,派遣中の労働者だけでは常時10人以上にならず,それ以外の労働者を合わせてはじめて常時10人以上になるとき,労働基準法第89条による【就業規則】の作成義務を[負う](昭61.6.6基発333号)。
(0207D) 《2つの工場》
1つの企業が2つの工場をもっており,いずれの工場も,使用している労働者は10人未満であるが,2つの工場を合わせて1つの企業としてみたときは10人以上となる場合に,2つの工場がそれぞれ独立した事業場と考えられるとき,使用者は《就業規則》の作成義務を[負わない]。
(0207E) 《遅刻減給》
労働者が,遅刻・早退をした場合,その時間に対する賃金額を減給する際も労働基準法91条による制限を[受けない](法91条)。
(0208) 【面接指導】
(0208A) 《長時間労働者》
事業者は,休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり[80時間:×60時間]を超え,かつ,疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合,【面接指導】を行わなければならない(法66条の8第1項)。
(0208B) 《研究開発業務従事者》
事業者は,研究開発に係る業務に従事する労働者については,休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり[100時間:×80時間]を超えた場合,労働者からの申出の有無にかかわらず【面接指導】を行わなければならない(法66条の8の2第1項)。
(0208C) 《高プロ対象労働者》
事業者は,労働基準法41条の2第1項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)については,その健康管理時間(同項3号に規定する健康管理時間をいう)が1週間当たり40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超えるものに対し,労働者からの申出の有無にかかわらず医師による【面接指導】を行わなければならない(法66条の8の4第1項)。
(0208D) 《労働時間の把握》
事業者は,労働安全衛生法に定める【面接指導】を実施するため,厚生労働省令で定めるところにより,労働者の労働時間の状況を把握しなければならないが(法66条の8の3),労働基準法41条によって労働時間等に関する規定の適用が除外される労働者〈×及び同法41条の2第1項の規定により労働する労働者〉はその対象から[除いてはならない]。
(0208E) 《保存期間》
事業者は,労働安全衛生法に定める【面接指導】の結果については,当該面接指導の結果の記録を作成して,これを保存しなければならないが,その保存すべき年限は[5年:×3年]と定められている(法66条の8第3項)。
(0209) 【労働安全衛生法】
(0209A) 《同居の親族》
労働安全衛生法は,同居の親族のみを使用する事業又は事務所については適用されない。 また,家事使用人についても適用されない(法115条)(昭47.9.18発基91号)。
(0209B) 《事業場の適用単位》
労働安全衛生法は,事業場を単位として,その業種,規模等に応じて,安全衛生管理体制,工事計画の届出等の規定を適用することにしており,この法律による事業場の適用単位の考え方は,労働基準法における考え方と同一である(昭47.9.18労基91号)。
(0209C) 《総括安全衛生管理者》
総括安全衛生管理者は,当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならないが(法10条2項),必ずしも安全管理者の資格及び衛生管理者の資格を共に有する者のうちから選任しなければならないものではない。
(0209D) 《設計者》
労働安全衛生法は,事業者の責務を明らかにするだけではなく,機械等の設計者,製造者又は輸入者,原材料の製造者又は輸入者,建設物の建設者又は設計者,建設工事の注文者等についても,それぞれの立場において労働災害の発生の防止に資するよう努めるべき責務を有していることを明らかにしている(法3条2項)。
(0209E) 《罰則の対象》
労働安全衛生法は,20条で,事業者は,機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなければならないとし(法20条),その違反には罰則規定を設けているが,措置義務は事業者に課せられているため,例えば法人の従業者が違反行為をしたとき,原則として当該従業者は罰則の対象と[する](法122条)。
(0210) 【安全衛生教育】
(0210A) 《雇入れ時》
事業者は,常時使用する労働者を雇い入れたとき,当該労働者に対し,厚生労働省令で定めるところにより,その従事する業務に関する【安全又は衛生のための教育】を行わなければならない。 臨時に雇用する労働者については,同様の教育を[行わなければならない:×行うよう努めなければならない](法59条1項)。
(0210B) 《作業内容の変更》
事業者は,作業内容を変更したときにも,新規に雇い入れたときと同様の【安全衛生教育】を行わなければならない(法59条2項)。
(0210C) 《割増賃金》
【安全衛生教育】の実施に要する時間は労働時間と解されるので,当該教育が法定労働時間外に行われた場合,割増賃金が支払われなければならない(法59条)。
(0210D) 《特別の教育》
事業者は,最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(道路交通法2条1項1号の道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせるとき,当該業務に関する安全又は衛生のための【特別の教育】を行わなければならない(則36条5号)。
(0210E) 《職長》
事業者は,その事業場の業種が金属製品製造業に該当するとき,新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く)に対し,作業方法の決定及び労働者の配置に関すること等について,厚生労働省令で定めるところにより,【安全又は衛生のための教育】を行わなければならない(法60条)。
(0201) 【業務災害の保険給付】
(0201A) 《過失》
業務遂行中の負傷であれば,労働者が過失により自らの負傷の原因となった事故を生じさせた場合,それが重大な過失でない限り,政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない(法12条の2の2第2項)。
(0201B) 《故意の犯罪行為》
業務遂行中の負傷であれば,負傷の原因となった事故が,負傷した労働者の故意の犯罪行為によって生じた場合,政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることが[できる](法12条の2の2第2項)。
(0201C) 《過失》
業務遂行中の負傷であれば,労働者が過失により自らの負傷を生じさせた場合,それが重大な過失でない限り,政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない(法12条の2の2第2項)。
(0201D) 《指示》@
業務起因性の認められる疾病に罹患した労働者が,療養に関する指示に従わないことにより疾病の程度を増進させた場合でも,指示に従わないことに正当な理由があれば,政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない(法12条の2の2第2項)。
(0201E) 《指示》A
業務起因性の認められる疾病に罹患した労働者が,療養に関する指示に従わないことにより疾病の回復を妨げた場合でも,指示に従わないことに正当な理由があれば,政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない(法12条の2の2第2項)。
(0202) 【労災保険】
(0202A) 《船舶の沈没》
船舶が沈没した際現にその船舶に乗っていた労働者の死亡が3か月以内に明らかとなり,かつ,その死亡の時期がわからない場合,遺族補償給付,葬祭料,遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については,その船舶が沈没した日に,当該労働者は,死亡したものと推定する(法10条1項)。
(0202B) 《航空機の墜落》
航空機に乗っていてその航空機の航行中行方不明となった労働者の生死が3か月間わからない場合,遺族補償給付,葬祭料,遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については,労働者が行方不明となっ〈×て3か月経過し〉た日に,当該労働者は,死亡したものと推定する(法10条)。
(0202C) 《不正受給》
偽りその他不正の手段により労災保険に係る保険給付を受けた者があるとき,政府は,その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる(法12条の3第1項)。
(0202D) 《事業主》
偽りその他不正の手段により労災保険に係る保険給付を受けた者があり,事業主が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行われたものであるとき,政府は,その事業主に対し,保険給付を受けた者と連帯してその保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部である徴収金を納付すべきことを命ずることができる(法12条の3第2項)。
(0202E) 《未支給》
労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合に,その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるとき,その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む),子,父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹であって,その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族,遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は,自己の名で,その未支給の保険給付の支給を請求することができる(法11条1項)。
(0203) 【特別加入】
(0203A) 《訓練》
国又は地方公共団体が実施する訓練として行われる作業のうち求職者を作業環境に適応させるための訓練として行われる作業は,厚生労働省令で定める種類の作業に当たり,労災保険に【特別加入】することができる(法33条5号)。
(0203B) 《家内労働者》
家内労働法2条2項の家内労働者又は同条4項の補助者が行う作業のうち木工機械を使用して行う作業であって,仏壇又は木製若しくは竹製の食器の製造又は加工に係るものは,厚生労働省令で定める種類の作業に当たり,労災保険に【特別加入】することができる(法33条5号)。
(0203C) 《耕作作業》
農業(畜産及び養蚕の事業を含む)における作業のうち,厚生労働大臣が定める規模の事業場における土地の耕作若しくは開墾,植物の栽培若しくは採取又は家畜(家きん及びみつばちを含む)若しくは蚕の飼育の作業であって,高さが[2メートル:×1メートル]以上の箇所における作業に該当するものは,厚生労働省令で定める種類の作業に当たり,労災保険に【特別加入】することができる(法33条5号)(則46条の18第1号イ)。
(0203D) 《日常生活》
日常生活を円滑に営むことができるようにするための必要な援助として行われる作業であって,炊事,洗濯,掃除,買物,児童の日常生活上の世話及び必要な保護その他家庭において日常生活を営むのに必要な行為は,厚生労働省令で定める種類の作業に当たり,労災保険に【特別加入】することができる(法33条5号)。
(0203E) 《労働組合等の活動》
労働組合法2条及び5条2項の規定に適合する労働組合その他これに準ずるものであって厚生労働大臣が定めるもの(常時労働者を使用するものを除く。以下「労働組合等」という)の常勤の役員が行う集会の運営,団体交渉その他の当該労働組合等の活動に係る作業であって,当該労働組合等の事務所,事業場,集会場又は道路,公園その他の公共の用に供する施設におけるもの(当該作業に必要な移動を含む)は,厚生労働省令で定める種類の作業に当たり,労災保険に【特別加入】することができる(法33条5号)。
(0204) 【罰則規定】
(0204A) 《報告》
事業主が,行政庁から厚生労働省令で定めるところにより労災保険法の施行に関し必要な報告を命じられたにもかかわらず,報告をしなかった場合,6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される(法51条1号)。
(0204B) 《提出》
事業主が,行政庁から厚生労働省令で定めるところにより労災保険法の施行に関し必要な文書の提出を命じられたにもかかわらず,提出をしなかった場合,6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される(法51条1号)。
(0204C) 《虚偽》
事業主が,行政庁から厚生労働省令で定めるところにより労災保険法の施行に関し必要な文書の提出を命じられた際に,虚偽の記載をした文書を提出した場合,6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される(法51条1号)。
(0204D) 《虚偽》
行政庁が労災保険法の施行に必要な限度において,当該職員に身分を示す証明書を提示しつつ事業場に立ち入り質問をさせたにもかかわらず,事業主が当該職員の質問に対し虚偽の陳述をした場合,6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される(法51条2号)。
(0204E) 《検査》
行政庁が労災保険法の施行に必要な限度において,当該職員に身分を示す証明書を提示しつつ事業場に立ち入り帳簿書類の検査をさせようとしたにもかかわらず,事業主が検査を拒んだ場合,6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される(法51条2号)。
(0205) 【障害補償給付の額】
障害等級認定基準についての行政通知によれば,既に右示指の用を廃していた(障害等級第12級の9,障害補償給付の額は給付基礎日額の156日分)者が,新たに同一示指を亡失した場合,現存する身体障害に係る障害等級は第11級の6(障害補償給付の額は給付基礎日額の223日分)となるが,この場合の障害補償給付の額は[給付基礎日額の
233 − 156 =67日分]である(則14条5項)。
(0206) 【業務災害の保険給付】
(0206A) 《休業補償給付》
労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分のみについて労働し,当該労働に対して支払われる賃金の額が給付基礎日額の20%に相当する場合,休業補償給付と休業特別支給金とを合わせると給付基礎日額の[60%+20%=80%]となる(法14条1項)。
(0206B) 《打切補償》
業務上負傷し,又は疾病にかかった労働者が,当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合[または同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合,当該3年を経過した日または傷病補償年金を受けることとなった日に:×に限り,その日において],使用者は労働基準法81条の規定による【打切補償】を支払ったものとみなされ,当該労働者について労働基準法19条1項の規定によって課せられた解雇制限は解除される(法19条)。
(0206C) 《遺族補償年金》 高校卒業まで
業務上の災害により死亡した労働者Yには2人の子がいる。1人はYの死亡の当時19歳であり,Yと同居し,Yの収入によって生計を維持していた大学生で,もう1人は,Yの死亡の当時17歳であり,Yと離婚した元妻と同居し,Yが死亡するまで,Yから定期的に養育費を送金されていた高校生であった。[17歳:×2人]の子は,【遺族補償年金】の受給資格者であるが,[19歳の子は遺族補償年金の受給権者とならない](法16条の2第1項)。
(0206D) 《重い方》
障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級については,同一の業務災害により身体障害が2以上ある場合で,一方の障害が第14級に該当するとき,重い方の身体障害の該当する障害等級による[とは限らない](則14条3項)。
(0206E) 《介護補償給付》
【介護補償給付】は,親族又はこれに準ずる者による介護についても支給されるが,介護の費用として支出した額が支給されるものであり,介護に要した費用の額の証明書を添付しなければならないが,介護費用を支払わないで親族又はこれに準ずる者による介護を受けた場合,[支給される](則18条の3の4第1項)。
(0207) 【特別支給金】
(0207A) 《スライド率》
労災保険特別支給金支給規則6条1項に定める【特別支給金】の額の算定に用いる算定基礎年額は,負傷又は発病の日以前1年間(雇入後1年に満たない者については,雇人後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与(労働基準法12条4項の3か月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう)の総額とするのが原則であるが,いわゆるスライド率(労災保険法8条の3第1項2号の厚生労働大臣が定める率)が適用される場合でも,算定基礎年額が150万円を超えることはない(特別支援金規則6条1項)。
(0207B) 《傷病特別支給金》
【特別支給金】の支給の申請は,原則として,関連する保険給付の支給の請求と同時に行うこととなるが,傷病特別支給金,傷病特別年金の申請については,当分の間,休業特別支給金の支給の申請の際に特別給与の総額についての届出を行っていない者を除き,傷病補償年金又は傷病年金の支給の決定を受けた者は,傷病特別支給金,傷病特別年金の申請を行ったものとして取り扱う(昭56.6.27基発393号)。
(0207C) 《特別支給金》
第三者の不法行為によって業務上負傷し,その第三者から同一の事由について損害賠償を受けていても,【特別支給金】は支給申請に基づき支給され,調整されることはない(法12条の4)。
(0207D) 《休業特別支給金》
【休業特別支給金】の支給は,社会復帰促進等事業として行われているものであることから,その申請は支給の対象となる日の翌日から起算して[2年:×5年]以内に行うこととされている(特別支援金規則3条6項)。
(0207E) 《厚生年金》
労災保険法による障害補償年金,傷病補償年金,遺族補償年金を受ける者が,同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害厚生年金,遺族厚生年金等を受けることとなり,労災保険からの支給額が減額される場合でも,障害特別年金,傷病特別年金,遺族特別年金は減額されない(法別表第1)。
(0208) 【請負事業の一括】
(0208A) 《数次の請負》
【請負事業の一括】は,労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち,建設の事業〈×又は立木の伐採の事業〉が数次の請負によって行われるものについて適用される(法8条1項,則7条)。
(0208B) 《当然に》
【請負事業の一括】は,元請負人が,請負事業の一括を受けることにつき所轄労働基準監督署長に届け出ることによって行われる[訳ではない](法8条1項)。
(0208C) 《労災保険》
【請負事業の一括】が行われ,その事業を一の事業とみなして元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合,【請負事業の一括】が行われるのは,労災保険に係る保険関係が成立している事業についてであり,雇用保険に係る保険関係が成立している事業については行われない(法8条1項,則7条)。
(0208D) 《納付義務》
【請負事業の一括】が行われ,その事業を一の事業とみなして元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合,元請負人は,その請負に係る事業については,下請負をさせた部分を含め,そのすべてについて事業主として保険料の納付の義務を負うが(法8条1項),更に労働関係の当事者として下請負人やその使用する労働者に対して使用者となる[訳ではない]。
(0208E) 《納付義務》
【請負事業の一括】が行われると,元請負人は,その請負に係る事業については,下請負をさせた部分を含め,そのすべてについて事業主として保険料の納付等の義務を負わなければならないが,元請負人がこれを納付しないとき,所轄都道府県労働局歳入徴収官は,下請負人に対して,その請負金額に応じた保険料を納付するよう請求することは[できない](法8条1項)。
(0209) 【メリット制】
(0209A) 《労災保険率》
【メリット制】においては,個々の事業の災害率の高低等に応じ,事業の種類ごとに定められた労災保険率を一定の範囲内で引き上げ又は引き下げた率を労災保険率とするが,雇用保険率についてはそのような引上げや引下げは行われない(法12条3項)。
(0209B) 《次の次の保険年度》
労災保険率を【メリット制】によって引き上げ又は引き下げた率は,当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率となる(法12条3項)。
(0209C) 《特別支給金》
【メリット収支率】の算定基礎に,労災保険特別支給金支給規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものは含める(法12条3項、則18条の2)。
(0209D) 《3保険年度》
令和元年7月1日に労災保険に係る保険関係が成立した事業の【メリット収支率】は,[令和2年度から令和4年度:×令和元年度から令和3年度]までの3保険年度の収支率で算定される(法12条3項)。
(0209E) 《収支率の算定基礎》
継続事業の一括を行った場合,労働保険徴収法第12条第3項に規定する労災保険に係る保険関係の成立期間は,一括の認可の時期に関係なく,一の事業として指定された事業の労災保険に係る保険関係成立の日から起算し,指定された事業以外の事業については保険関係が消滅するので,これに係る一括前の保険料及び一括前の災害に係る給付は,指定事業の【メリット収支率】の算定基礎に算入しない(法12条3項)。
(0210) 【特別加入】
(0210A) 《第1種特別加入》
【第1種特別加入保険料率】は,中小事業主等が行う事業に係る労災保険率と同一の率から,労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率である(法13条)。
(0210B) 《1月未満》
継続事業の場合で,保険年度の中途に第1種特別加入者でなくなった者の特別加入保険料算定基礎額は,特別加入保険料算定基礎額を12で除して得た額に,その者が当該保険年度中に第1種特別加入者とされた期間の月数を乗じて得た額とする。当該月数に1月未満の端数があるときは[これを1月とする:×その月数を切り捨てる](則21条1項但)。
(0210C) 《算定基礎額》
【第2種特別加入保険料額】は,特別加入保険料算定基礎額の総額に第2種特別加入保険料率を乗じて得た額であり,第2種特別加入者の特別加入保険料算定基礎額は,【第1種特別加入者】[と給付基礎日額が同じなら,同額である](則21条,22条)。
(0210D) 《それぞれの率》
【第2種特別加入保険料率】は,事業又は作業の種類に[応じて:×かかわらず,労働保険徴収法施行規則によって同一の率に]定められている(則23条)。
(0210E) 《財政の均衡》
【第2種特別加入保険料率】は,第2種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らして,将来にわたり労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものとされているが,【第3種特別加入保険料率】も[同様である](法14条2項)。
(K0201) 【被保険者資格の得喪と届出】
(K0201A) 《両罰規定》
法人(法人でない労働保険事務組合を含む)の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して,雇用保険法7条に規定する届出の義務に違反する行為をしたとき,その法人又は人に対して罰金刑を科すが,行為者を罰することが[ある](法83条1号,86条1項)。
(K0201B) 《通知》
公共職業安定所長は,雇用保険被保険者資格喪失届の提出があった場合に,被保険者でなくなったことの事実がないと認めるとき,その旨につき当該届出をした事業主に通知しなければならないが,被保険者でなくなったことの事実がないと認められた者に対しても[通知しなければならない](則11条1項)。
(K0201C) 《その日に》
雇用保険の被保険者が国,都道府県,市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち,離職した場合に,他の法令,条例,規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が法の規定する求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められるもので雇用保険法施行規則4条に定めるものに該当するに至ったとき,その日〈×の属する月の翌月の初日〉から雇用保険の被保険者資格を喪失する(法6条6号)(行政手引20604)。
(K0201D) 《資格取得日》
適用事業に雇用された者で,雇用保険法6条に定める適用除外に該当しないものは,雇用契約の成立日ではなく,雇用関係に入った最初の日に被保険者資格を取得する(法4条1項)。
(K0201E) 《認可》
暫定任意適用事業の事業主がその事業について任意加入の認可を受けたとき,その事業に雇用される者は,当該認可[があった日:×の申請がなされた日]に被保険者資格を取得する(行政手引20556)。
(K0202) 【失業の認定】
(K0202A) 《求職活動実績》
受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外の公共職業安定所が行う職業相談を受けたことは,求職活動実績として認められる(法15条5項)(行政手引51254)。
(K0202B) 《代理人》
基本手当の受給資格者が求職活動等やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができない場合,失業の認定を代理人に委任することが[できない](行政手引51252)。
(K0202C) 《労働の意思》
自営の開業に先行する準備行為に専念する者については,労働の意思を有するものとして[取り扱われない](行政手引50102)。
(K0202D) 《労働の意思》
雇用保険の被保険者となり得ない短時間就労を希望する者は,労働の意思を有すると[推定されない](行政手引50102)。
(K0202E) 《求人への応募》
認定対象期間において一の求人に係る筆記試験と採用面接が別日程で行われた場合,求人への応募が[1回:×2回]あったものと認められる(法15条5項)(行政手引51254)。
(K0203) 【基本手当の延長給付】
(K0203A) 《訓練延長給付》
【訓練延長給付】により所定給付日数を超えて基本手当が支給される場合,その日額は本来支給される基本手当の日額と同額である(法24条)。
(K0203B) 《個別延長給付》
特定理由離職者,特定受給資格者又は就職が困難な受給資格者のいずれにも該当しない受給資格者は,《個別延長給付》を受けることができない(法24条の2第2項)。
(K0203C) 《広域延長給付》
厚生労働大臣は,その地域における基本手当の初回受給率が全国平均の初回受給率の[2倍以上となり:×1.5倍を超え],かつ,その状態が継続すると認められる場合,当該地域を【広域延長給付】の対象とすることができる(法25条1項,令6条1項)。
(K0203D) 《指定期間の延長》
厚生労働大臣は,雇用保険法27条1項に規定する【全国延長給付】を支給する指定期間を超えて失業の状況について政令で定める基準に照らして必要があると認めるとき,当該指定期間を延長することができる(法27条2項)。
(K0203E) 《地域延長給付》
雇用保険法附則5条に規定する給付日数の延長に関する暫定措置である【地域延長給付】の対象者は,年齢を問わない(法附則5条1項)。
(K0204) 【傷病手当】
(K0204A) 《離職前》
疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が当該受給資格に係る離職前から継続している場合,他の要件を満たしても《傷病手当》は[支給されない](法37条1項)。
(K0204B) 《求職の申込みの取消》
有効な求職の申込みを行った後に当該求職の申込みの取消し又は撤回を行い,その後において疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態となった場合,他の要件を満たしても《傷病手当》は[支給されない](行政手引53002)。
(K0204C) 《つわり》
つわり又は切迫流産(医学的に疾病と認められるものに限る)のため職業に就くことができない場合,その原因となる妊娠(受胎)の日が求職申込みの日前でも,当該つわり又は切迫流産が求職申込後に生じたとき,【傷病手当】が[支給される](行政手引53002)。
(K0204D) 《訓練延長給付》
訓練延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のため公共職業訓練等を受けることができなくなった場合,《傷病手当》が[支給されない](行政手引53004)。
(K0204E) 《求職の申込みの時点》
求職の申込みの時点においては疾病又は負傷にもかかわらず職業に就くことができる状態にあった者が,その後疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態になった場合,他の要件を満たす限り【傷病手当】が支給される(行政手引53002)。
(K0205) 【給付制限】
(K0205A) 《日雇労働求職者給付金》
日雇労働被保険者が公共職業安定所の紹介した業務に就くことを拒否した場合に,当該業務に係る事業所が同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所であるとき,日雇労働求職者給付金の給付制限を受けない(法52条1項3号)。
(K0205B) 《再就職》
不正な行為により基本手当の支給を受けようとしたことを理由として基本手当の支給停止処分を受けた場合でも,その後再就職し新たに受給資格を取得したとき,当該新たに取得した受給資格に基づく【基本手当】を受けることができる(法34条2項)。
(K0205C) 《就業手当》
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだことにより基本手当の支給停止処分を受けた受給資格者が,当該給付制限期間中に早期に就業を開始する場合,他の要件を満たす限り【就業手当】を受けることができる(法56条の3第1項1号イ,則82条)。
(K0205D) 《不正支給》
不正な行為により育児休業給付金の支給を受けたとして育児休業給付金に係る支給停止処分を受けた受給資格者は,新たに育児休業給付金の支給要件を満たしたとして,新たな受給資格に係る【育児休業給付金】を受けることが[できる](法61条の9第2項)。
(K0205E) 《高年齢雇用継続基本給付金》
偽りその他不正の行為により高年齢雇用継続基本給付金の給付制限を受けた者は,当該被保険者がその後離職した場合に当初の不正の行為を理由とした基本手当の給付制限を受けない(法34条1項,61条の3第1号)。
(K0206) 【雇用保険制度】
(K0206A) 《医師の診断》
公共職業安定所長は,傷病手当の支給を受けようとする者に対して,その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる(法78条,81条)。
(K0206B) 《立入調査》
公共職業安定所長は,雇用保険法の施行のため必要があると認めるとき,当該職員に,被保険者を雇用し,若しくは雇用していたと認められる事業主の事業所に立ち入り,関係者に対して質問させ,又は帳簿書類の検査をさせることができる(法79条1項,81条)。
(K0206C) 《時効消滅》
失業等給付の支給を受け,又はその返還を受ける権利及び雇用保険法10条の4に規定する不正受給による失業等給付の返還命令又は納付命令により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は,この権利を行使することができる〈×ことを知った〉時から2年を経過したとき,時効によって消滅する(法74条1項)。
(K0206D) 《審査請求》
失業等給付に関する処分について審査請求をしている者は,審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても審査請求についての決定がないとき,雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる(法69条2項)。
(K0206E) 《不服の理由》
雇用保険法9条に規定する確認に関する処分が確定したとき,当該処分についての不服を当該処分に基づく失業等給付に関する処分についての不服の理由とすることができない(法70条)。
(K0207) 【能力開発事業】
(K0207A) 《障害者職業能力開発》
地方公営企業法第3章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業は,障害者職業能力開発コース助成金を受けることが[できる](則120条,125条10項,139条の3)。
(K0207B) 《女性活躍加速化》
女性活躍加速化コース助成金は,[一般事業主行動計画を定め,その策定した旨:×定めた一般事業主行動計画]を厚生労働大臣に届け出て,当該一般事業主行動計画を労働者に周知させるための措置を講じ,かつ,当該一般事業主行動計画を公表した,常時雇用する労働者の数が300人を[超えない]事業主に対して支給された(則139条2項)。
(K0207C) 《職場適応訓練》
高年齢受給資格者は,職場適応訓練の対象となる受給資格者に[含まれる](則130条)。
(K0207D) 《特別育成訓練》
特別育成訓練コース助成金は,一般職業訓練実施計画を提出した日の前日から起算して6か月前の日から都道府県労働局長に対する当該助成金の受給についての申請書の提出日までの問,一般職業訓練に係る事業所の労働者を,〔天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は〕労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主に[支給される](則125条7項1号ロ)。
(K0207E) 《認定訓練助成》
認定訓練助成事業費補助金は,職業能力開発促進法13条に規定する事業主等(中小企業事業主,中小企業事業主の団体又はその連合団体に限る)が行う認定訓練を振興するために必要な助成又は援助を行う都道府県に対して交付される(則123条)。
(K0208) 【保険料の徴収等】
(K0208A) 《2期:7月1日→8月20日》
【概算保険料】について延納できる要件を満たす継続事業の事業主が,7月1日に保険関係が成立した事業について保険料の延納を希望する場合,2回に分けて納付することができ,最初の期分の納付期限は,(成立の日(7月1日)の翌日から起算して50日目である)8月20日となる(則27条)。
(K0208B) 《2期:6月1日→6月21日》
【概算保険料】について延納できる要件を満たす有期事業(一括有期事業を除く)の事業主が,6月1日に保険関係が成立した事業について保険料の延納を希望する場合,11月30日までが第1期となり,最初の期分の納付期限は,(保険関係が成立した日(6月1日)の翌日から起算して20日目である)6月21日となる(則28条)。
(K0208C) 《3期:7月1日→7月31日》
【概算保険料】について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む)の事業主が,【増加概算保険料】の納付について延納を希望する場合,7月1日に保険料算定基礎額の増加が見込まれるとき,3回に分けて納付することができ,最初の期分の納付期限は,(増加が見込まれた日の翌日から起算して30日目である)7月31日となる(法16条)(則30条1項)。
(K0208D) 《労働保険徴収法》
労働保険徴収法は,労働保険の事業の効率的な運営を図るため,労働保険の保険関係の成立及び消滅,労働保険料の納付の手続,労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めている(法1条)。
(K0208E) 《雇用保険率》
厚生労働大臣は,毎会計年度において,徴収保険料額及び雇用保険に係る各種国庫負担額の合計額と失業等給付額等との差額が,労働保険徴収法12条5項に定める要件に該当するに至った場合に,必要があると認めるとき,労働政策審議会の[意見を聴いて:×同意を得て],1年以内の期間を定めて【雇用保険率】を一定の範囲内において変更することはができる(法12条5項)。
(K0209) 【口座振替・印紙保険料】
(K0209A) 《口座振替》
事業主は,概算保険料及び確定保険料の納付を【口座振替】によって行うことを希望する場合,労働保険徴収法施行規則に定める事項を記載した書面を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することによって,その申出を行わなければならない(則38条の2)。
(K0209B) 《納期限内》
都道府県労働局歳入徴収官から労働保険料の納付に必要な納付書の送付を受けた金融機関が【口座振替】による納付を行うとき,当該納付書が金融機関に到達した日から2取引日を経過した最初の取引日までに納付された場合,その納付の日が納期限後であるときにおいても,その納付は,納期限においてなされたものとみなされる(法21条2第2項)(則38条の5第1項)。
(K0209C) 《印紙保険料》
印紙保険料の納付は,日雇労働被保険者手帳へ雇用保険印紙を貼付して消印又は納付印の押印によって行うため,事業主は,日雇労働被保険者を使用する場合,その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず,[その者から請求があったときは,これを返還しなければならない:×使用期間が終了するまで返還してはならない](法23条6項)。
(K0209D) 《消印》
事業主は,日雇労働被保険者手帳に貼付した雇用保険印紙の消印に使用すべき認印の印影をあらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出なければならない(則40条2項)。
(K0209E) 《有効期間の更新》
雇用保険印紙購入通帳の有効期間の満了後引き続き雇用保険印紙を購入しようとする事業主は,当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の1月前から当該期間が満了する日までの間に,当該雇用保険印紙購入通帳を添えて雇用保険印紙購入通帳更新申請書を所轄公共職業安定所長に提出して,有効期間の更新を受けなければならない(則42条3項)。
(K0210) 【保険料の徴収等】
(K0210A) 《告知》
労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しない者に対して政府が行う督促は時効の更新の効力を生ずるが,政府が行う徴収金の徴収の告知は時効の更新の効力を[生じる](法41条2項)。
(K0210B) 《審査請求》
労働保険徴収法の規定による処分に不服がある者は,処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であり,かつ,処分があった日の翌日から起算して1年以内であれば,厚生労働大臣に【審査請求】をすることができる。 ただし,当該期間を超えた場合,[正当な事由がない限り:×いかなる場合も]審査請求できない(行不服審査法18条2項)。
(K0210C) 《一般保険料の額》
労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業に係る被保険者は,当該事業に係る一般保険料の額〔のうち雇用保険率に応ずる部分の額〕から,当該事業に係る一般保険料の額〔のうち雇用保険率に応ずる部分の額〕に二事業率を乗じて得た額を減じた額の2分の1の額を負担するものとする(法31条1項1号)。
(K0210D) 《印紙保険料の額》
日雇労働被保険者は,労働保険徴収法31条1項の規定によるその者の負担すべき額のほか,【印紙保険料】の額が176円のときは88円を負担するものとする(法22条1項1号)。
(K0210E) 《免除廃止》
事業主が負担すべき労働保険料に関して,保険年度の初日において64歳以上の労働者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)がいる場合,当該労働者に係る一般保険料の負担を免除[されない:×されるが,当該免除の額は当該労働者に支払う賃金総額に雇用保険率を乗じて得た額である](改正前法11条の2)。
(0201) 【若年労働者】
(0201A) 《採用選考》
【若年正社員】の採用選考をした事業所のうち,採用選考に当たり重視した点(複数回答)についてみると,「職業意識・勤労意欲・チャレンジ精神」,「コミュニケーション能力」,「マナー・社会常識」が上位3つを占めている。
(0201B) 《育成方針》
若年労働者の育成方針についてみると,【若年正社員】については,「長期的な教育訓練等で人材を育成」する事業所割合が最も高く,正社員以外の若年労働者については,「短期的に研修等で人材を育成」する事業所割合が最も高くなっている。
(0201C) 《定着対策》
【若年労働者】の定着のために事業所が実施している対策別事業所割合(複数回答)をみると,「職場での意思疎通の向上」,「本人の能力・適性にあった配置」,「採用前の詳細な説明・情報提供」が上位3つを占めている。
(0201D) 《正社員》
全労働者に占める【若年労働者】の割合は約3割(27.3%)となっており,若年労働者の[63%:×約半分]がいわゆる正社員である。
(0201E) 《継続在職》
最終学校卒業後に初めて勤務した会社で現在も働いている【若年労働者】の割合は約半数となっている。
(0202) 【安全衛生】
(0202A) 《治療と仕事の両立》
傷病(がん,糖尿病等の私傷病)を抱えた何らかの配慮を必要とする労働者に対して,治療と仕事を両立できるような取組を行っている事業所の割合は[55.8%:×約3割]である。
(0202B) 《産業医》
産業医を選任している事業所の割合は約3割となっており,産業医の選任義務がある事業所規模50人以上でみると,[84.6%:×ほぼ100%]となっている。
(0202C) 《メンタルヘルス対策》
メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は約6割(59.2%)となっている。
(0202D) 《受動喫煙防止対策》
受動喫煙防止対策に取り組んでいる事業所の割合は[88.5%となっている:×約6割にとどまっている]。
(0202E) 《強いストレス》
現在の仕事や職業生活に関することで,強いストレスとなっていると感じる事柄がある労働者について,その内容(主なもの3つ以内)をみると,@仕事の質・量,A仕事の失敗,責任の発生等,B[対人関係(セクハラ・パワハラを含む):×顧客,取引先等からのクレーム]が上位3つを占めている。
(0203) 【労働関係法規】
(0203A) 《育児休業開始予定日》
育児介護休業法に基づいて育児休業の申出をした労働者は,当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日の前日までに厚生労働省令で定める事由が生じた場合,その事業主に申し出ることにより,法律上,当該申出に係る育児休業開始予定日を[1回に限り:×何回でも]当該育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる(法7条1項)。
(0203B) 《差別的取扱い》
パートタイム・有期雇用労働法が適用される企業において,同一の能力又は経験を有する通常の労働者であるXと短時間労働者であるYがいる場合,XとYに共通して適用される基本給の支給基準を設定し,就業の時間帯や就業日が日曜日,土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日か否か等の違いにより,時間当たりの基本給に差を設けることは[許される](法9条)。
(0203C) 《障害者》
障害者雇用促進法では,事業主の雇用する障害者雇用率の算定対象となる障害者(以下「対象障害者」という)である労働者の数の算定に当たって,対象障害者である労働者の1週間の所定労働時間[が30時間未満なら:×にかかわりなく],対象障害者は[0.5人:×1人]として換算するものとされている(法43条3項)。
(0203D) 《労働関係》
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条の労働関係とは,労働契約に基づく労働者と事業主の関係をいい,事実上の使用従属関係から生じる労働者と事業主の関係は[含まれる](法1条)。
(0203E) 《新卒一括採用》
公共職業安定所は,求人者が学校(小学校及び幼稚園を除く)その他厚生労働省令で定める施設の学生又は生徒であって卒業することが見込まれる者その他厚生労働省令で定める者であることを条件とした求人の申込みをする場合に,その求人者がした労働に関する法律の規定であって政令で定めるものの違反に関し,法律に基づく処分,公表その他の措置が講じられたとき(厚生労働省令で定める場合に限る)は,職業安定法5条の5第1項柱書きの規定にかかわらず,その申込みを受理しないことができる(法5条の5第1項)。
(0204) 【労働組合法等】
(0204A) 《事務所の供与》
労働組合が,使用者から最小限の広さの事務所の供与を受けていても,労働組合法上の労働組合の要件に該当するとともに,使用者の支配介入として禁止される行為には該当しない(法2条2号)。
(0204B) 《組合費》
労働組合の規約により組合員の納付すべき組合費が月を単位として月額で定められている場合に,組合員が月の途中で組合から脱退したとき,特別の規定又は慣行等のない限り,その月の組合費の納付につき,脱退した日までの分を[納付しなければならない:×日割計算によって納付すれば足りる]と解すべきである(最判昭50.11.28)。
(0204C) 《同盟罷業》
労働組合の規約には,組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ,同盟罷業を開始しないこととする規定を含まなければならない(法5条2項8号)。
(0204D) 《ユニオン・ショップ協定》
ユニオン・ショップ協定によって,労働者に対し,解雇の威嚇の下に特定の労働組合への加入を強制することは,それが労働者の組合選択の自由及び他の労働組合の団結権を侵害する場合には許されないものというべきであるから,ユニオン・ショップ協定のうち,締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが,他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は,右の観点からして,民法90条の規定により,これを無効と解すべきである(最判平1.12.14)。
(0204E) 《ロックアウト》
いわゆるロックアウト(作業所閉鎖)は,個々の具体的な労働争議における労使間の交渉態度,経過,組合側の争議行為の態様,それによって使用者側の受ける打撃の程度等に関する具体的諸事情に照らし,衡平の見地からみて労働者側の争議行為に対する対抗防衛手段として相当と認められる場合,使用者の正当な争議行為として是認され,使用者は,いわゆるロックアウト(作業所閉鎖)が正当な争議行為として是認される場合には,その期間中における対象労働者に対する個別的労働契約上の賃金支払義務を免れる(最判昭50.4.25)。
(0205) 【社会保険労務士法】
(0205A) 《民間紛争解決手続》
社会保険労務士が,個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう)であって,個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて,単独で紛争の当事者を代理する場合,紛争の目的の価額の上限は[120万円:×60万円]とされている(法2条1項1号の6)。
(0205B) 《特定商取引》
社会保険労務士及び社会保険労務士法人が,社会保険労務士法2条の2及び25条の9の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合の役務の提供については,特定商取引に関する法律が定める規制の適用除外となる(法25条の9の2)。
(0205C) 《業務の停止》
開業社会保険労務士が,その職責又は義務に違反し,社会保険労務士法25条2号に定める1年以内の社会保険労務士の業務の停止の懲戒処分を受けた場合,所定の期間,その業務を行うことができなくなるので,依頼者との間の受託契約を解除し,社会保険労務士証票も返還しなければならない(法14条の12第1項)。
(0205D) 《注意・勧告》
社会保険労務士会は,所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人が社会保険労務士法若しくはこの法律に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるとき,会則の定め[るところにより:×にかかわらず],当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して,注意を促し,又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる(法25条の33)。
(0205E) 《秘密を守る義務》
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者は,開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても,正当な理由がなくて,その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし,又は盗用してはならない(法27条の2)。
(0206) 【確定給付企業年金法】
(0206A) 《加入期間》
加入者である期間を計算する場合,月によるものとし,加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月〔の前月〕までをこれに算入する。ただし,規約で別段の定めをした場合にあっては,この限りでない(法28条1項)。
(0206B) 《掛金の一部負担》
加入者は,政令で定める基準に従い規約で定めるところにより,事業主が拠出すべき掛金の[一部:×全部]を負担することができる(法55条2項)。
(0206C) 《支給期間》
年金給付の支給期間及び支払期月は,政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし,終身又は[5年:×10年]以上にわたり,毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない(法33条)。
(0206D) 《障害給付金》
老齢給付金の受給権者が,障害給付金を支給されたとき,確定給付企業年金法36条1項の規定にかかわらず,政令で定める基準に従い規約で定めるところにより,老齢給付金の額の全部又は一部につき,その支給を停止することができる(法39条)。
(0206E) 《消滅》
老齢給付金の受給権は,老齢給付金の受給権者が死亡したとき又は老齢給付金の支給期間が終了したとき,[老齢給付金の全部を一時金として支給したとき:×にのみ],消滅する(法40条)。
(0207) 【船員保険法】
(0207A) 《保険料》
育児休業等をしている被保険者(産前産後休業による保険料免除の適用を受けている被保険者を除く)を使用する船舶所有者が,厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたとき,その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間,当該被保険者に関する保険料は徴収されない(法118条)。
(0207B) 《遺族の範囲》
遺族年金を受けることができる遺族の範囲は,被保険者又は被保険者であった者の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹であって,被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものである。 なお,年齢に関する要件など所定の要件は満たしているものとする(法2条9項1号)。
(0207C) 《傷病手当金》
被保険者又は被保険者であった者が被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができないとき,その職務に服することができなくなった日から〈×起算して3日を経過した日から〉職務に服することができない期間,傷病手当金を支給する(法69条1項)。
(0207D) 《支給期間》
障害年金及び遺族年金の支給は,支給すべき事由が生じた月の翌月から始め,支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする(法41条1項)。
(0207E) 《行方不明手当金》
被保険者が職務上の事由により行方不明となったとき,その期間,被扶養者に対し,行方不明手当金を支給する。 ただし,行方不明の期間が1か月未満であるときは,この限りでない(法93条)。
(0208) 【児童手当法】
(0208A) 《児童》
児童とは,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの問にある者であって,日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう(法3条1項)。
(0208B) 《支払》
児童手当は,毎年[2月,6月及び10月:×1月,5月及び9月]の3期に,それぞれの前月までの分を支払う。 ただし,前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は,その支払期月でない月であっても,支払うものとする(法8条4項)。
(0208C) 《額の改定》
児童手当の支給を受けている者につき,児童手当の額が増額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は,その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う(法9条1項)。
(0208D) 《未支払》
児童手当の一般受給資格者が死亡した場合に,その死亡した者に支払うべき児童手当(その者が監護していた中学校修了前の児童であった者に係る部分に限る)で,まだその者に支払っていなかったものがあるとき,当該中学校修了前の児童であった者にその未支払の児童手当を支払うことができる(法12条1項)。
(0208E) 《不正》
偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 ただし,刑法に正条があるときは,刑法による(法31条)。
(0209) 【審査請求】
(0209A) 《口頭》
【審査請求】は,政令の定めるところにより,文書のみならず口頭でもすることができる(法5条1項)。
(0209B) 《代理人》
【審査請求】は,代理人によってすることができる。代理人は,各自,審査請求人のために,当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。 ただし,審査請求の取下げは,特別の委任を受けた場合に限り,することができる(法5条の2)。
(0209C) 《通知》
社会保険審査官は,原処分の執行の停止又は執行の停止の取消をしたとき,審査請求人及び社会保険審査官及び社会保険審査会法9条1項の規定により通知を受けた保険者以外の利害関係人に通知しなければならない(法10条5項)。
(0209D) 《審査請求の取下げ》
審査請求人は,社会保険審査官の決定があるまで,いつでも審査請求を取り下げることができる。 審査請求の取下げは,文書[でしなければならない:×のみならず口頭でもすることができる](法12条の2)。
(0209E) 《再審査請求》
健康保険法の被保険者の資格に関する処分に不服がある者が行った審査請求に対する社会保険審査官の決定に不服がある場合の,社会保険審査会に対する【再審査請求】は,社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月を経過したとき,することができない。 ただし,正当な事由によりこの期間内に再審査請求をすることができなかったことを疎明したときは,この限りでない(法32条3項)。
(0210) 【費用の負担】
(0210A) 《支払方法変更》
介護保険の第1号被保険者である要介護被保険者が,介護保険料の納期限から1年が経過するまでの間に,当該保険料を納付しない場合,特別の事情等があると認められる場合を除き,市町村は,被保険者に被保険者証の[提出を求め,被保険者証に,支払方法変更の記載をする:×返還を求め,被保険者が被保険者証を返還したとき,被保険者資格証明書を交付する](法66条1項)。
(0210B) 《控除》
国民健康保険の保険給付を受けることができる世帯主であって,市町村から被保険者資格証明書の交付を受けている者が,国民健康保険料を滞納しており,当該保険料の納期限から1年6か月が経過するまでの間に当該保険料を納付しないことにより,当該保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めされている。当該世帯主が,この場合に,なお滞納している保険料を納付しないとき,市町村は,あらかじめ,当該世帯主に通知して,当該一時差し止めに係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険料額を控除することができる(法63条の2第3項)。
(0210C) 《保険料額》
船員法1条に規定する船員として船舶所有者に使用されている後期高齢者医療制度の被保険者である船員保険の被保険者に対する船員保険の保険料額は,標準報酬月額及び標準賞与額に[災害保健福祉保険料率のみ:×それぞれ疾病保険料率と災害保健福祉保険料率とを合算した率]を乗じて算定される(法120条2項)。
(0210D) 《後期高齢者》
単身世帯である後期高齢者医療制度の80歳の被保険者(昭和15年4月2日生)は,対象となる市町村課税標準額が145万円以上であり,本来であれば,保険医療機関等で療養の給付を受けるごとに自己負担として3割相当を支払う一定以上の所得者に該当するところであるが,対象となる年間収入が380万円であったことから,この場合,被保険者による申請を[すれば:×要することなく,後期高齢者医療広域連合の職権により]一定以上の所得者には該当せず,自己負担は1割相当となる(法67条1項)。
(0210E) 《特例給付》
10歳と11歳の子を監護し,かつ,この2人の子と生計を同じくしている父と母のそれぞれの所得は,児童手当法に規定する所得制限額を下回っているものの,父と母の所得を合算すると所得制限額を超えている。この場合の児童手当は,特例給付に[該当せず],月額1万円(10歳の子の分として月額5千円,11歳の子の分として月額5千円)が[支給されない](児童手当法5条1項)。
(0201) 【健康保険法】
(0201A) 《立入調査》
[厚生労働大臣:×全国健康保険協会]は,被保険者の保険料に関して必要があると認めるとき,事業主に対し,文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ,又は当該協会の職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し,若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる(法198条1項)。
(0201B) 《保険料の負担》
被保険者が同一疾病について1年6か月間傷病手当金の支給を受けたが疾病が治癒せず,その療養のため労務に服することができず収入の途がない場合でも,被保険者である間は【保険料】を負担する義務を負わなければならない(法161条1項)。
(0201C) 《患者申出療養の申出》
患者申出療養の申出は,厚生労働大臣が定めるところにより,厚生労働大臣に対し,当該申出に係る療養を行う医療法4条の3に規定する臨床研究中核病院(保険医療機関であるものに限る)の開設者の意見書その他必要な書類を添えて行う(法63条4項)。
(0201D) 《短時間労働者》
特定適用事業所に使用される【短時間労働者】の被保険者資格の取得の要件である1週間の所定労働時間が20時間以上であることの算定において,【短時間労働者】の所定労働時間が1か月の単位で定められ,特定の月の所定労働時間が例外的に長く又は短く定められているとき,当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とする(法3条1項9号イ)(平28.5.13保保発0513第1号)。
(0201E) 《不均一の保険料率》
地域型健康保険組合は,不均一の一般保険料率に係る厚生労働大臣の認可を受けようとするとき,合併前の健康保険組合を単位として不均一の一般保険料率を設定することとし,当該一般保険料率並びにこれを適用すべき被保険者の要件及び期間について,当該地域型健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない(令25条の2)。
(0202) 【健康保険法】
(0202A) 《再登録》
保険医又は保険薬剤師の登録の取消しが行われた場合,原則として取消し後5年間は再登録を行わないものとされているが(法71条2項1号),過疎地域自立促進特別措置法に規定する過疎地域を含む市町村(人口5万人以上のものを除く)に所在する医療機関又は薬局に従事する医師,歯科医師又は薬剤師について,その登録の取消しにより当該地域が無医地区等となる場合,取消し後[2年未満で再登録が認められる:×2年が経過した日に再登録が行われたものとみなされる](平10.7.27保発101号)。
(0202B) 《自己負担額》
【高額介護合算療養費】に係る自己負担額は,その計算期間(前年の8月1日からその年の7月31日)の途中で,医療保険や介護保険の保険者が変更になった場合でも,変更前の保険者に係る自己負担額と変更後の保険者に係る自己負担額は合算される(法115条の2)(令43条の2)。
(0202C) 《特定健康保険組合》
【特定健康保険組合】とは,特例退職被保険者及びその被扶養者に係る健康保険事業の実施が将来にわたり当該健康保険組合の事業の運営に支障を及ぼさないこと等の一定の要件を満たしており,その旨を厚生労働大臣に届け出た健康保険組合をいい,【特定健康保険組合】となるためには,厚生労働大臣の認可を受ける必要が[ある](則163条)。
(0202D) 《指定の取消》
指定訪問看護事業者が,訪問看護事業所の看護師等の従業者について,厚生労働省令で定める基準や員数を満たすことができなくなったとして,厚生労働大臣は指定訪問看護事業者の指定を取り消すことが[できる](法95条1号)。
(0202E) 《資格取得前》
被保険者資格を取得する前に初診日がある傷病のため労務に服することができず休職したとき,療養の給付は受けられるが,【傷病手当金】も[支給される](法99条1項)。
(0203) 【健康保険法】
(0203A) 《労務不能》
伝染病の病原体保有者について,原則として病原体の撲滅に関し特に療養の必要があると認められる場合,自覚症状の有無にかかわらず病原体の保有をもって保険事故としての疾病と解するものであり,病原体保有者が隔離収容等のため労務に服することができないとき,【傷病手当金】の支給の対象となる(法99条1項)。
(0203B) 《指定訪問看護》
【指定訪問看護】は,末期の悪性腫瘍などの厚生労働大臣が定める疾病等の利用者を除き,原則として利用者1人につき[週3日:×週5日]を限度として受けられるとされている(法88条1項)。
(0203C) 《暴力を受けた被扶養者》
配偶者である被保険者から暴力を受けた被扶養者は,被保険者からの届出がなくとも,婦人相談所が発行する配偶者から暴力の被害を受けている旨の証明書を添付して被扶養者から外れる旨を申し出ることにより,被扶養者から外れることができる(法3条7項)。
(0203D) 《所在地が不定》
所在地が一定しない事業所に使用される者で,継続して6か月を超えて使用される場合,その使用される当初から《被保険者》に[ならない](法3条1項3号)。
(0203E) 《日本国外》
被保険者(外国に赴任したことがない被保険者とする)の被扶養者である配偶者に日本国外に居住し日本国籍を有しない父がいる場合,当該被保険者により生計を維持している事実があると認められても,当該父は《被扶養者》として[認定されない](法3条7項1号)。
(0204) 【健康保険法】
(0204A) 《健康保険料の納付》
厚生労働大臣が【健康保険料】を徴収する場合に,適用事業所の事業主から健康保険料,厚生年金保険料及び子ども・子育て拠出金の一部の納付があったとき,当該事業主が納付すべき健康保険料,厚生年金保険料及び子ども・子育て拠出金の額を基準として按分した額に相当する【健康保険料】の額が納付されたものとされる(法159条の2)。
(0204B) 《定期健康診断》
定期健康診断によって初めて結核症と診断された患者について,その時のツベルクリン反応,血沈検査,エックス線検査等の費用は《保険給付》の対象とはならない(法63条1項)。
(0204C) 《資格喪失後》
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者,特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者ではないものとする)であった者が,その被保険者の資格を喪失した日後6か月以内に出産した場合,出産したときに,国民健康保険の被保険者であっても,その者が健康保険法の規定に基づく出産育児一時金の支給を受ける旨の意思表示をしたとき,健康保険法の規定に基づく【出産育児一時金】の支給を受けることができる(法106条)。
(0204D) 《高額療養費》 (53万円以上、70歳未満)
標準報酬月額が56万円である60歳の被保険者が,慢性腎不全で1つの病院から人工腎臓を実施する療養を受けている場合,当該療養に係る【高額療養費】算定基準額は[2万円:×1万円]である(法115条,令42条9項)。
(0204E) 《自宅待機》
新たに適用事業所に使用されることになった者が,当初から自宅待機とされた場合の被保険者資格について,雇用契約が成立しており,かつ,休業手当が支払われているとき,その休業手当の支払いの対象となった日の初日に【被保険者】の資格を取得するものとされる(法35条)。
(0205) 【健康保険法】
(0205A) 《世帯主》
被扶養者の要件として,被保険者と【同一の世帯】に属する者とは,被保険者と住居及び家計を共同にする者をいい,同一の戸籍内にあることは必ずしも必要ではない。 また,被保険者が世帯主で[なくてもよい](法3条7項)。
(0205B) 《20日以内》
【任意継続被保険者】の申出は,被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければないが,保険者は,[正当な理由があると認めるとき:×いかなる理由がある場合にも],この期間を経過した後の申出は受理することが[できる](法37条1項)。
(0205C) 《4か月以内》
季節的業務に使用される者について,当初4か月以内の期間において使用される予定であったが業務の都合その他の事情により,継続して4か月を超えて使用されても,一般の《被保険者》と[ならない](法3条1項4号)。
(0205D) 《費用の返還》
実際には労務を提供せず労務の対償として報酬の支払いを受けていないにもかかわらず,偽って被保険者の資格を取得した者が,保険給付を受けたとき,その資格を取り消し,それまで受けた保険給付に要した費用を返還させることとされている(法35条,36条)。
(0205E) 《納付義務》
事業主は,被保険者に支払う報酬がないため保険料を控除できない場合でも,被保険者の負担する保険料について納付する義務を負う(法161条2項)。
(0206) 【健康保険法】
(0206A) 《資格喪失後》
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者,特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)であった者で,その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者が,その資格を喪失後に特例退職被保険者の資格を取得した場合,被保険者として受けることができるはずであった期間,継続して同一の保険者からその給付を受けることが[できない](法104条)。
(0206B) 《不正受給》
保険者は,偽りその他不正の行為により保険給付を受け,又は受けようとした者に対して,6か月以内の期間を定め,その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができるが,その決定は保険者が不正の事実を知った時以後の将来においてのみ決定すべきであるとされている(法120条)。
(0206C) 《移転》
保険者が,健康保険において第三者の行為によって生じた事故について保険給付をしたとき,その給付の価額の限度において被保険者が第三者に対して有する損害賠償請求の権利を取得するのは,健康保険法の規定に基づく法律上当然の取得であり,その取得の効力は法律に基づき第三者に対し直接何らの手続を経ることなく及ぶものであって,保険者が保険給付をしたときには,その給付の価額の限度において当該損害賠償請求権は当然に保険者に移転するものである(法57条1項)。
(0206D) 《療養の指示》
保険者は,被保険者又は被保険者であった者が,正当な理由なしに診療担当者より受けた診断書,意見書等により一般に療養の指示と認められる事実があったにもかかわらず,これに従わないため,療養上の障害を生じ著しく給付費の増加をもたらすと認められる場合,保険給付の一部を行わないことができる(法119条)。
(0206E) 《道路交通法》
被保険者が道路交通法違反である無免許運転により起こした事故のため死亡した場合,所定の要件を満たす者に【埋葬料】が支給される(法116条)。
(0207) 【健康保険法】
(0207A) 《日雇特例被保険者》
日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには,これを受ける日において当該日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上又は当該日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されていなければならない(法129条2項1号)。
(0207B) 《短期借入金》
【全国健康保険協会】の【短期借入金】は,当該事業年度内に償還しなければならないが,資金の不足のため償還することができないとき,その償還することができない金額に限り,厚生労働大臣の認可を受けて,これを借り換えることができる(法7条の31第2項)。 この借り換えた【短期借入金】は,1年以内に償還しなければならない(法7条の31第3項)。
(0207C) 《利用料》
保険者は,保健事業及び福祉事業に支障がない場合に限り,被保険者等でない者にこれらの事業を利用させることができる。この場合,保険者は,これらの事業の利用者に対し,利用料を請求することができる(法150条6項)。利用料に関する事項は,全国健康保険協会にあっては定款で,健康保険組合にあっては規約で定めなければならない(則154条)。
(0207D) 《設立命令》
【健康保険組合】の設立を命ぜられた事業主が,正当な理由がなくて厚生労働大臣が指定する期日までに設立の認可を申請しなかったとき,その手続の遅延した期間,その負担すべき保険料額の2倍に相当する金額以下の過料に処する旨の罰則が定められている(法218条)。
(0207E) 《前納》
任意継続被保険者は,将来の一定期間の保険料を前納することができる。 この場合,前納すべき額は(政令で定める額が控除されるので),前納に係る期間の各月の保険料の額の合計額[より少ない](法165条2項,令49条)。
(0208) 【健康保険法】
(0208A) 《算定基礎届》
健康保険被保険者報酬月額算定基礎届の届出は,事業年度開始の時における資本金の額が1億円を超える法人の事業所の事業主にあっては,電子情報処理組織を使用して行うものとする。 ただし,電気通信回線の故障,災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で,かつ,電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は,この限りでない(法48条)(則25条3項)。
(0208B) 《書類の閲覧》
厚生労働大臣は,保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者の指定に関し必要があると認めるとき,当該指定に係る開設者若しくは管理者又は申請者の社会保険料の納付状況につき,当該社会保険料を徴収する者に対し,必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる(法199条2項)。
(0208C) 《組合会の招集》
【健康保険組合】の組合会は,理事長が招集するが,組合会議員の定数の[3分の1:×3分の2]以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したとき,理事長は,その請求のあった日から[20日:×30日]以内に組合会を招集しなければならない(令7条1項)。
(0208D) 《一部負担金の免除》
保険者は,震災,風水害,火災その他これらに類する災害により,住宅,家財又はその他の財産について著しい損害を受けた被保険者であって,保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し,一部負担金の支払いを免除することができる(法75条の2第1項2号,則56条の2)。
(0208E) 《翻訳文》
被保険者が海外にいるときに発生した保険事故に係る療養費等に関する申請手続等に添付する証拠書類が外国語で記載されている場合,日本語の翻訳文を添付することとされており,添付する翻訳文には翻訳者の氏名及び住所を記載させることとされている(法87条1項,則66条)。
(0209) 【健康保険法】
(0209A) 《家族帯同ビザ》
被扶養者の認定において,被保険者が海外赴任することになり,被保険者の両親が同行する場合,家族帯同ビザの確認により当該両親が被扶養者に該当するか判断することを基本とし,渡航先国で家族帯同ビザの発行がない場合,発行されたビザが就労目的でないか,渡航が海外赴任に付随するものであるかを踏まえ,個別に判断する(法3条7項1号)。
(0209B) 《締め日の変更》
給与の支払方法が月給制であり,毎月20日締め,同月末日払いの事業所において,被保険者の給与の締め日が4月より20日から25日に変更された場合,締め日が変更された4月のみ給与計算期間が3月21日から4月25日までとなるため,標準報酬月額の【定時決定】の際には,3月21日から3月25日までの給与を除外し,締め日変更後の給与制度で計算すべき期間(3月26日から4月25日まで)で算出された報酬を4月の報酬とする(法41条1項)。
(0209C) 《育児休業》
育児休業取得中の被保険者について,給与の支払いが一切ない育児休業取得中の期間において昇給があり,固定的賃金に変動があった場合,実際に報酬の支払いがないが,育児休業取得中や育児休業を終了した際に当該固定的賃金の変動を契機とした標準報酬月額の【随時改定】が[行われる](法43条1項)。
(0209D) 《残業代の訂正》
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者資格を取得した際の標準報酬月額の決定について,固定的賃金の算定誤りがあった場合には訂正することはできるが,残業代のような非固定的賃金について,その見込みが当初の算定額より増減した場合には訂正することができない(法42条1項)。
(0209E) 《試用期間》
適用事業所に期間の定めなく採用された者は,採用当初の2か月が試用期間として定められていた場合でも,当該試用期間を経過した日から被保険者となるのではなく,採用日に【被保険者】となる(法35条)。
(0210) 【健康保険法】
(0210A) 《休業補償給付との調整》
労災保険法に基づく休業補償給付を受給している健康保険の被保険者が,さらに業務外の事由による傷病によって労務不能の状態になった場合,休業補償給付が支給され,【傷病手当金】との[差額]が支給されることが[ある](法99条1項)。
(0210B) 《引下げ書類》
適用事業所が日本年金機構に被保険者資格喪失届及び被保険者報酬月額変更届を届け出る際,届出の受付年月日より60日以上遡る場合又は既に届出済である【標準報酬月額】を大幅に引き下げる場合,当該事実を確認できる書類を[添付する必要はない](法48条)(則26条1項)。
(0210C) 《取消の申請義務》
任意適用事業所において被保険者の4分の3以上の申出があった場合,事業主は当該事業所を適用事業所でなくするための認可の申請を[する義務はない](法33条)。
(0210D) 《育休 → 産休》
育児休業等期間中の保険料の免除に係る申出をした事業主は,被保険者が育児休業等終了予定日を変更したとき,又は育児休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したとき,速やかにこれを厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならないが,当該被保険者が育児休業等終了予定日の前日までに産前産後休業期間中の保険料の免除の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときはこの限りでない(法159条)(則135条2項)。
(0210E) 《通常の労務》
被保険者(任意継続被保険者を除く)が出産の日以前42日から出産の日後56日までの間に,通常の労務に服している期間があった場合,その間に支給される賃金額が出産手当金の額に満たないときでも,その差額が出産手当金として[支給されない](法99条1項,102条1項)。
(0201) 【保険給付】
(0201A) 《1・2級から軽減》
【遺族厚生年金】の受給権を有する障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある子について,当該子が19歳に達した日にその事情がやんだとき,10日以内に,【遺族厚生年金】の受給権の失権に係る届書を日本年金機構に提出しなければならない(法63条)(則63条1項)。
(0201B) 《支給停止の申出》
年金たる保険給付は,厚生年金保険法の他の規定又は同法以外の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されている場合,その受給権者の申出により,停止されていない部分の額の支給を停止することとされている(法38条の2第1項但)。
(0201C) 《失踪宣告》
【老齢厚生年金】の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある者とする)が行方不明になり,その後失踪の宣告を受けた場合,失踪者の遺族が【遺族厚生年金】を受給するに当たっての生計維持に係る要件について,行方不明となった当時の失踪者との生計維持関係が問われる(法59条1項)。
(0201D) 《再改定の請求》
【障害厚生年金】の受給権者が【障害厚生年金】の額の改定の請求を行ったが,診査の結果,その障害の程度が従前の障害の等級以外の等級に該当すると認められず改定が行われなかった。 この場合,当該受給権者は実施機関の診査を受けた日から起算して1年〈×6か月〉を経過した日後でなければ再び改定の請求を行うことができない(法52条3項)。
(0201E) 《加給年金額》
【老齢厚生年金】の加給年金額の加算の対象となる妻と子がある場合の【加給年金額】は,配偶者及び2人目までの子についてはそれぞれ224, 700円に,3人目以降の子については1人につき74, 900円に,それぞれ所定の改定率を乗じて得た額(50円未満の端数は切り捨て,50円以上100円未満の端数は100円に切り上げる)である(法44条2項)。
(0202) 【被保険者等】
(0202A) 《2以上の事業所》
第1号厚生年金【被保険者】は,同時に2以上の事業所に使用されるに至ったとき,その者に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を選択し,2以上の事業所に使用されるに至った日から[10日:×5日]以内に,所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない(法98条)(則1条2項)。
(0202B) 《裁判上の請求》
厚生労働大臣による【被保険者】の資格に関する処分に不服がある者が行った【審査請求】は,時効の完成猶予及び更新に関しては,裁判上の請求とみなされる(法90条4項)。
(0202C) 《資格取得の届出》
厚生年金保険法27条の規定による【当然被保険者】(船員被保険者を除く)の資格の取得の届出は,当該事実があった日から5日以内に,厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む)を日本年金機構に提出することによって行うものとされている(法27条)(則15条1項)。
(0202D) 《適用事業所の不該当》
【適用事業所】の事業主(船舶所有者を除く)は,廃止,休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったとき,原則として,当該事実があった日から5日以内に,所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない(法27条)(則13条の2第1項)。
(0202E) 《遺族の順位》
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したとき,父母,孫又は祖父母の有する《遺族厚生年金》の受給権は消滅する(法63条3項)。一方,被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときでも,妻の有する【遺族厚生年金】の受給権は消滅しない。
(0203) 【厚生年金保険法】
(0203A) 《保険料の徴収》
厚生年金保険の保険料は,被保険者の資格を取得した月についてはその期間が1日でもあれば徴収されるが(法81条2項),資格を喪失した月については徴収されない。よって月末日で退職したときは(資格喪失日は翌月1日となるので),(前月である)退職した日が属する月の保険料は[徴収される](法19条1項)。
(0203B) 《3号分割》
特定被保険者が死亡した日から起算して1か月以内に被扶養配偶者(当該死亡前に当該特定被保険者と3号分割標準報酬改定請求の事由である離婚又は婚姻の取消しその他厚生年金保険法施行令第3条の12の10に規定する厚生労働省令で定めるこれらに準ずるものをした被扶養配偶者に限る)から3号分割標準報酬改定請求があったとき,当該特定被保険者が死亡した日〔の前日〕に3号分割標準報酬改定請求があったものとみなす(法78条の14第1項)(令3条の12の14第1項)。
(0203C) 《財務大臣に委任》
厚生労働大臣は,滞納処分等その他の処分に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため,保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるとき,政令で定めるところにより,財務大臣に,当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに,当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を【委任】することができる(法100条の5第1項)。
(0203D) 《徴収職員》
日本年金機構は,滞納処分等を行う場合,あらかじめ,厚生労働大臣の認可を受けるとともに,厚生年金保険法100条の7第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い,徴収職員に行わせなければならない(法100条の6第1項)。
(0203E) 《3級 → 停止 → 3級》
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者の障害の状態が障害等級に該当しなくなったため,当該障害厚生年金の支給が停止され,その状態のまま3年が経過した(法54条2項)。その後,65歳に達する日の前日までに当該障害厚生年金に係る傷病により障害等級3級に該当する程度の障害の状態になれば,当該【障害厚生年金】は[支給される](法53条3号但)。
(0204) 【厚生年金保険法】
(0204A) 《特定期間》
離婚した場合の3号分割標準報酬改定請求における特定期間(特定期間は複数ないものとする)に係る【被保険者期間】について,特定期間の初日の属する月は【被保険者期間】に算入し,特定期間の末日の属する月は《被保険者期間》に算入しない。 ただし,特定期間の初日と末日が同一の月に属するとき,その月は,特定期間に係る《被保険者期間》に算入しない(法78条の14)(令3条の12の12)。
(0204B) 《初診日に高齢任意加入》
71歳の高齢任意加入被保険者が障害認定日において障害等級3級に該当する障害の状態になった場合,当該高齢任意加入被保険者期間中に当該障害に係る傷病の初診日があり,初診日の前日において保険料の納付要件を満たしているとき,【障害厚生年金】が[支給される](法47条1項)。
(0204C) 《2級 → 3級 → 2級》
障害等級2級に該当する【障害基礎年金】及び【障害厚生年金】の受給権者が,症状が軽減して障害等級3級の程度の障害の状態になったため当該2級の《障害基礎年金》は支給停止となった(法54条2項)。その後,その者が65歳に達した日以後に再び障害の程度が増進して障害等級2級に該当する程度の障害の状態になった場合,障害等級2級の【障害基礎年金】及び【障害厚生年金】は[支給される](法52条7項)。
(0204D) 《障害等級3級》
障害等級3級の【障害厚生年金】には,配偶者についての加給年金額は加算されないが(法50条の2第1項),最低保障額として障害等級2級の【障害基礎年金】の年金額の[4分の3:×3分の2]に相当する額が保障されている(法50条3項)。
(0204E) 《厚年 → 国年(初診日) → 厚年》
厚生年金保険の被保険者であった者が資格を喪失して国民年金の第1号被保険者の資格を取得したが,その後再び厚生年金保険の被保険者の資格を取得した。国民年金の第1号被保険者であった時に初診日がある傷病について,再び厚生年金保険の被保険者となってから障害等級3級に該当する障害の状態になった場合,保険料納付要件を満たしていても当該被保険者は《障害厚生年金》を受給することは[できない](法47条1項)。
(0205) 【厚生年金保険法】
(0205A) 《通貨以外》
被保険者の【報酬月額】の算定に当たり,報酬の一部が通貨以外のもので支払われている場合,その価額は,その地方の時価によって,厚生労働大臣が定める(法25条)。
(0205B) 《遺族の順位》
被保険者の死亡当時10歳であった【遺族厚生年金】の受給権者である被保険者の子が,18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したことによりその受給権を失った場合に,その被保険者の死亡当時その被保険者によって生計を維持していたその被保険者の父がいる場合でも,当該父が《遺族厚生年金》の受給権者となることはない(法59条2項)。
(0205C) 《1号と2号》
第1号厚生年金被保険者期間と第2号厚生年金被保険者期間を有する者について,第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金と,第2号厚生年金被保険者期間に基づく【老齢厚生年金】は併給される(法78条の22)。
(0205D) 《差押え》
【障害厚生年金】の保険給付を受ける権利は,国税滞納処分による差し押さえはできない(法41条1項)。
(0205E) 《公課》
【老齢厚生年金】の保険給付として支給を受けた金銭を標準として,租税その他の公課を課することが[できる](法41条2項但)。
(0206) 【厚生年金保険法】
(0206A) 《拠出金の納付》
第2号厚生年金被保険者に係る厚生年金保険法84条の5第1項の規定による拠出金の納付に関する事務は,実施機関としての国家公務員共済組合〔連合会〕が行う(法2条の5第1項2号)。
(0206B) 《適用の認可》
【任意適用事業所】の認可を受けようとする事業主は,当該事業所に使用される者(厚生年金保険法12条に規定する者及び特定4分の3未満短時間労働者を除く)の[2分の1:×3分の1]以上の同意を得たことを証する書類を添えて,厚生年金保険任意適用申請書を日本年金機構に提出しなければならない(法6条4項)。
(0206C) 《代理人》
船舶所有者による船員被保険者の資格の取得の届出について,船舶所有者は船長又は船長の職務を行う者を代理人として処理させることができる(則29条の2)。
(0206D) 《不該当》
船舶所有者は,船舶が《適用事業所》に該当しなくなったとき,当該事実があった日から[10日:×5日]以内に,所定の事項を記載した届書を提出しなければならない(則13条の2第4項)。
(0206E) 《代表取締役》
株式会社の代表取締役は,70歳未満であれば【被保険者】となることが[あるし],代表取締役以外の取締役も【被保険者】となることがある(法9条)。
(0207) 【短時間労働者】
(0207A) 《88, 000円未満》
【特定適用事業所】に使用される者は,その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満で,厚生年金保険法の規定により算定した報酬の月額が88, 000円未満である場合,厚生年金保険の《被保険者》とならない(法12条5号ハ)。
(0207B) 《1年以上》
【特定適用事業所】に使用される者で,その1か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満の者は,当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれない場合でも,(他の適用除外事由に該当しない限り),厚生年金保険の【被保険者】と[なる](法12条5号)。
(0207C) 《非特定適用事業所》 ← 申出
《特定適用事業所》でない適用事業所に使用される特定4分の3未満【短時間労働者】は,事業主が実施機関に所定の申出をしない限り,厚生年金保険の《被保険者》とならない(法12条5号)(平24法附則17条5項)。
(0207D) 《特定適用事業所に不該当》
《特定適用事業所》に該当しなくなった適用事業所に使用される特定4分の3未満【短時間労働者】は,事業主が実施機関に所定の申出を[しなくても],厚生年金保険の【被保険者】と[なる](法12条5号)(平24法附則17条2項)。
(0207E) 《任意単独》
《適用事業所》以外の事業所に使用される70歳未満の特定4分の3未満【短時間労働者】について,厚生年金保険法10条1項に規定する厚生労働大臣の認可を受けて《任意単独被保険者》となることが[できない](平24法附則17条の3)。
(0208) 【厚生年金保険法】
(0208A) 《本人確認情報》
厚生労働大臣は,毎月,住民基本台帳法30条の9の規定による【老齢厚生年金】の受給権者に係る機構保存【本人確認情報】の提供を受け,必要な事項について確認を行うが,当該受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかったとき(厚生年金保険法施行規則35条の2第1項に規定する場合を除く)又は必要と認めるとき,当該受給権者に対し,当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる(法98条1項)(則35条3項)。
(0208B) 《所在不明》
死亡した被保険者の2人の子が【遺族厚生年金】の受給権者である場合に,そのうちの1人の所在が1年以上明らかでないとき,他の受給権者の申請によってその所在が明らかでなくなった時にさかのぼってその支給が停止されるが(法68条1項),支給停止された者はいつでもその支給停止の解除を申請することができる(法68条2項)。
(0208C) 《適用事業所以外》
厚生労働大臣は,《適用事業所》以外の事業所に使用される70歳未満の者を厚生年金保険の【被保険者】とする認可を行ったとき,その旨を[事業主:×当該被保険者]に通知しなければならない(法29条1項)。
(0208D) 《受給権者の増減》
配偶者以外の者に【遺族厚生年金】を支給する場合に,受給権者の数に増減を生じたとき,増減を生じた月の翌月から,年金の額を改定する(法61条1項)。
(0208E) 《停止》
年金たる保険給付の受給権者が,正当な理由がなくて,実施機関が必要があると認めて行った受給権者の身分関係に係る事項に関する職員の質問に応じなかったとき,年金たる保険給付の額の全部又は一部につき,その支給を停止することができる(法77条1項1号)。
(0209) 【厚生年金保険法】
(0209A) 《計算の基礎》
被保険者である【老齢厚生年金】の受給者(昭和25年7月1日生)が70歳になり当該被保険者の資格を喪失した場合における【老齢厚生年金】は,当該被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎となり,(6月30日から起算して1月を経過した7月30日の属する月)令和2年[7月分:×8月分]から年金の額が改定される(法43条3項)。
(0209B) 《70歳以上》
第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は,被保険者が70歳に到達し,引き続き当該事業所に使用されることにより70歳以上の使用される者の要件(厚生年金保険法施行規則10条の4の要件をいう)に該当する場合に,当該者の標準報酬月額に相当する額が70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額であるとき,70歳以上被用者該当届及び70歳到達時の被保険者資格喪失届を省略することができる(法27条)(則15条の2第1項)。
(0209C) 《事業主の同意》
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者であって,【任意単独被保険者】になることを希望する者は,当該事業所の事業主の同意を得たうえで資格取得に係る認可の申請をしなければならないが(法10条2項),事業主の同意を得られなかった場合,保険料をその者が全額自己負担するのでも,申請することは[できない]。
(0209D) 《4分の3基準》
特定適用事業所以外の適用事業所においては,1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数が,同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数の4分の3以上(以下「4分の3基準」という)である者を【被保険者】として取り扱うこととされているが,雇用契約書における所定労働時間又は所定労働日数と実際の労働時間又は労働日数が乖離していることが常態化しているとき,4分の3基準を満たさないものの,事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行った結果,実際の労働時間又は労働日数が直近[2か月:×6か月]において4分の3基準を満たしている場合で,今後も同様の状態が続くことが見込まれるとき,【4分の3基準】を満たしているものとして取り扱うこととされている(平28.5.13保保発0513第1号)。
(0209E) 《脱退一時金》
障害厚生年金の支給を受けたことがある場合,障害の状態が軽減し,脱退一時金の請求時に障害厚生年金の支給を受けていなくても,【脱退一時金】の支給を受けることが[できない](法附則29条1項)。
(0210) 【厚生年金保険法】
(0210A) 《初診日 → 資格喪失 → 死亡》
被保険者であった者が,被保険者の資格を喪失した後に,被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき,死亡した者が【遺族厚生年金】の保険料納付要件を満たしていれば,死亡の当時,死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に【遺族厚生年金】が支給される(法58条1項2号)。
(0210B) 《9か月+3か月=1年》
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている60歳以上65歳未満の者であって,特別支給の老齢厚生年金の生年月日に係る要件を満たす者が,特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に到達した日において第1号厚生年金被保険者期間が9か月しかなかったため特別支給の老齢厚生年金を受給することができなかった。この者が,特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢到達後に第3号厚生年金被保険者の資格を取得し,当該第3号厚生年金被保険者期間が3か月になった場合,特別支給の【老齢厚生年金】を受給することができる(法42条)(法附則20条1項)。
(0210C) 《在職老齢年金》
令和2年8月において,総報酬月額相当額が22万円の64歳の被保険者が,特別支給の【老齢厚生年金】の受給権を有し,当該【老齢厚生年金】における基本月額が12万円の場合(合計額は34万円なので),在職老齢年金の仕組みにより月[28万円を超える額(6万円)の2分の1=3万円]の当該老齢厚生年金が支給停止された(法附則11条1項)。
(0210D) 《障害手当金》
【障害厚生年金】は,その傷病が治らなくても,初診日において被保険者であり,初診日から1年6か月を経過した日において障害等級に該当する程度の状態であって,保険料納付要件を満たしていれば支給対象となるが(法47条1項),【障害手当金】は,初診日において被保険者であり,保険料納付要件を満たしていたとしても,初診日から起算して5年を経過する日までの間に,その傷病が治っていなければ支給対象にならない(法55条1項)。
(0210E) 《夫 55歳以上》
【遺族厚生年金】は,被保険者の死亡当時,当該被保険者によって生計維持されていた55歳以上の夫が受給権者になることはあるが,子がいない場合でも夫が受給権者になることが[できる](法59条1項1項)。
(0201) 【遺族基礎年金・障害基礎年金】
(0201A) 《内払》 同一年金
遺族基礎年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず,その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の遺族基礎年金が支払われた場合における当該【遺族基礎年金】の当該減額すべきであった部分は,その後に支払うべき【遺族基礎年金】の【内払】とみなすことができる(法21条2項)。
(0201B) 《初診日の前日》
初診日において被保険者であり,障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるもので,当該傷病に係る初診日の前日において,当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がない者について,【障害基礎年金】は[支給される](法30条1項)。
(0201C) 《収入に関する認定要件》
遺族基礎年金の支給に係る生計維持の認定に関し,認定対象者の収入について,前年の収入が年額850万円以上であるときでも,定年退職等の事情により近い将来の収入が年額850万円未満となると認められれば,収入に関する認定要件に[該当する](法37条の2)(令6条の4)(平23.3.23年発0323第1項)。
(0201D) 《障害の程度》
障害等級2級の障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して6か月を経過した日に人工心臓(補助人工心臓を含む)を装着した場合,障害の程度が増進したことが明らかな場合として年金額の改定の請求をすることができる(法34条3項)(則33条の2の2第1項)。
(0201E) 《死亡一時金》
死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときでも,当該死亡日の属する月に当該《遺族基礎年金》の受給権が消滅した場合,【死亡一時金】は[支給される](法52条の2第2項1号但)。
(0202) 【国民年金法】
(0202A) 《死亡一時金》
死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間が36か月であり,同期間について併せて付加保険料を納付している者の遺族に支給する【死亡一時金】の額は,120, 000円に8,500円を加算した128, 500円である(法52条の4)。
(0202B) 《被保険者期間》
平成12年1月1日生まれの者が20歳に達し第1号被保険者となった場合,(20歳に達した)令和元年12月から【被保険者期間】に算入され(法8条1号),同月分の保険料から納付する義務を負う(法87条2項)。
(0202C) 《国民年金基金》
日本国籍を有する者であって,日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は,その者が住所を有していた地区に係る地域型国民年金基金又はその者が加入していた職能型国民年金基金に申し出て,地域型国民年金基金又は職能型国民年金基金の加入者となることができる(法附則5条13項)。
(0202D) 《前納》
保険料の一部の額につき納付することを要しないものとされた被保険者に,保険料の前納に関する規定が[適用される](法93条1項)。
(0202E) 《子のある妻》
被保険者である夫が死亡し,その妻に【遺族基礎年金】が支給される場合,【遺族基礎年金】に,子の加算額が加算される(法39条1項)。
(0203) 【国民年金法】
(0203A) 《後発の初診日》
国民年金法30条の3に規定するいわゆる基準傷病による【障害基礎年金】は,基準傷病以外の傷病の初診日において被保険者でなかった場合,基準傷病に係る初診日において被保険者であれば,[支給される](法30条の3第1項)。
(0203B) 《第3号被保険者》
20歳に達したことにより,第3号被保険者の資格を取得する場合で,厚生労働大臣が住民基本台帳法30条の9の規定により当該第3号被保険者に係る機構保存【本人確認情報】の提供を受けることにより20歳に達した事実を確認できるときでも,資格取得の届出を[要する](法12条5項)(則1条の4第2項)。
(0203C) 《指定の取消》
厚生労働大臣は,保険料納付確認団体がその行うべき業務の処理を怠り,又はその処理が著しく不当であると認めるとき,当該団体に対し,その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる(法109条の3第4項)。 また,当該団体がこの命令に違反したとき,当該団体の指定を取り消すことが[できる](法109条の3第5項)。
(0203D) 《36月未満》
死亡日の前日において,死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数が18か月,保険料全額免除期間の月数が6か月,保険料半額免除期間の月数が24か月ある者が死亡した場合,その者の遺族に《死亡一時金》が[支給されない](法52条の2第1項)。
(0203E) 《付加保険料》
日本国籍を有する者その他政令で定める者であって,日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は,厚生労働大臣に申し出て,【付加保険料】を納付する者となることができる(法87条の2)(法附則5条10項)。
(0204) 【国民年金法】
(0204A) 《死亡の届出》
被保険者又は受給権者が死亡したにもかかわらず,当該死亡についての届出をしなかった戸籍法の規定による死亡の届出義務者は,[10万円:×30万円]以下の過料に処せられる(法114条)。
(0204B) 《脱退一時金》
第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を6か月以上有する日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る)が,日本国内に住所を有する場合,【脱退一時金】の支給を受けることはできない(法附則9条の3の2第1項)。
(0204C) 《3親等内》
障害基礎年金の受給権者が死亡し,その者に支給すべき障害基礎年金でまだその者に支給しなかったものがあり,その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた遺族がその者の従姉弟しかいなかった場合,当該従姉弟(4親等)は,自己の名で,その未支給の障害基礎年金を請求することが[できない](法19条1項)。
(0204D) 《付加年金》
死亡した被保険者の子が【遺族基礎年金】の受給権を取得した場合に,当該被保険者が月額400円の付加保険料を納付していた場合,当該子に,【遺族基礎年金】と併せて付加年金は[支給されない](法43条)。
(0204E) 《寡婦年金》
夫が【老齢基礎年金】の受給権を取得した月に死亡した場合(支給を受けていないので),他の要件を満たしていれば,その者の妻に【寡婦年金】が[支給される](法49条1項)。
(0205) 【国民年金法】
(0205A) 《支給繰下げの申出》
60歳以上65歳未満の期間に国民年金に任意加入していた者は,〔所定の要件を満たす限り〕,老齢基礎年金の【支給繰下げの申出】をすることが[できる](法28条1項)。
(0205B) 《全額免除期間》
【保険料全額免除期間】とは,第1号被保険者としての被保険者期間であって,法定免除,申請全額免除,〈×産前産後期間の保険料免除〉,学生納付特例又は納付猶予の規定による保険料を免除された期間(追納した期間を除く)を合算した期間である(法5条3項)。
(0205C) 《失踪の宣告》
失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る【遺族基礎年金】の支給に関し,死亡とみなされた者についての保険料納付要件は,行方不明となった日〔の前日〕において判断する(法18条の4)。
(0205D) 《支給繰下げの申出》
老齢基礎年金の受給権者であって,66歳に達した日後70歳に達する日前に遺族厚生年金の受給権を取得した者が,70歳に達した日に老齢基礎年金の【支給繰下げの申出】をした場合,遺族厚生年金を支給すべき事由が生じた日に,【支給繰下げの申出】があったものとみなされる(法28条2項1号)。
(0205E) 《第3号喪失》
第3号被保険者であった者が,その配偶者である第2号被保険者が退職し第2号被保険者でなくなったことにより第3号被保険者でなくなったとき,その事実があった日から14日以内に,当該被扶養配偶者でなくなった旨の届書を,[提出する必要はない](法12条の2第1項)(則6条の2の2第2項)。
(0206) 【国民年金法】
(0206A) 《年金額の改定》
【年金額の改定】は,受給権者が68歳に到達する年度よりも前の年度では,[名目手取り賃金変動率:×物価変動率]を基準として(法27条の3第1項),また68歳に到達した年度以後は[物価変動率:×名目手取り賃金変動率]を基準として行われる(法27条の2第2項)。
(0206B) 《第3号の資格取得》
第3号被保険者の資格の取得の届出は[厚生労働大臣(日本年金機構):×市町村長]に提出することによって行わなければならない(法12条5項)(則1条の4第2項)。
(0206C) 《診断書の提出》
障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣により指定された【障害基礎年金】の受給権者は,当該障害基礎年金の額の全部につき支給停止されていない限り,厚生労働大臣が指定した年において,指定日までに,指定日前[3か月:×1か月]以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を日本年金機構に提出しなければならない(法105条3項)(則36条の4第1項)。
(0206D) 《原簿》
国家公務員共済組合の組合員,地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者に係る被保険者としての氏名,資格の取得及び喪失,種別の変更,保険料の納付状況,基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項については【国民年金原簿】に記録するものとされていない(法14条)(法附則7条の5第1項)。
(0206E) 《給付の種類》
国民年金法によれば,給付の種類として,被保険者の種別のいかんを問わず,加入実績に基づき支給される老齢基礎年金,〔そうとは言えない〕障害基礎年金及び遺族基礎年金と,第1号被保険者としての加入期間に基づき支給される付加年金,寡婦年金及び[死亡一時金:×脱退一時金]があり,そのほかに国民年金法附則上の給付として特別一時金及び[脱退一時金:×死亡一時金]がある(法15条)。
(0207) 【国民年金法】
(0207A) 《立入検査》
日本年金機構は,あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けなければ,保険料の納付受託者に対する報告徴収及び立入検査の権限に係る事務を行うことができない(法109条の8第1項)。
(0207B) 《生計維持関係》
老齢基礎年金のいわゆる振替加算の対象となる者に係る【生計維持関係】の認定は,老齢基礎年金に係る振替加算の加算開始事由に該当した日を確認した上で,その日における【生計維持関係】により行うこととなる(平23.3.23年発0323第1号)。
(0207C) 《不届出》
【遺族基礎年金】の受給権者である配偶者が,正当な理由がなくて,指定日までに提出しなければならない加算額対象者と引き続き生計を同じくしている旨等を記載した届書を提出しないとき,当該【遺族基礎年金】は支給を[一時差し止めることができる](法73条)。
(0207D) 《時効》
年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については,支払期月の翌月の初日がいわゆる時効の起算点とされ,各起算点となる日から5年を経過したときに【時効】によって消滅する(法102条1項)。
(0207E) 《委託》
【国民年金基金】が厚生労働大臣の認可を受けて,信託会社,信託業務を営む金融機関,生命保険会社,農業協同組合連合会,共済水産業協同組合連合会,国民年金基金連合会に委託することができる業務には,加入員又は加入員であった者に年金又は一時金の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集,整理又は分析が含まれる(法128条5項)。
(0208) 【厚生労働大臣の権限等】
(0208A) 《預金口座》
被保険者から,預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合におけるその申出の受理及びその申出の承認の権限に係る事務は,日本年金機構に委任されており,厚生労働大臣が自ら行うことはできない(法109条の4第1項17号)。
(0208B) 《書類の提出》
被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し,被保険者に対し,国民年金手帳,出産予定日に関する書類,被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であった者の資産若しくは収入の状況に関する書類その他の物件の提出を命じ,又は職員をして被保険者に質問させることができる権限に係る事務は,日本年金機構に委任されているが,厚生労働大臣が自ら行うこともできる(法109条の4第1項28号)。
(0208C) 《質問》
受給権者に対して,その者の身分関係,障害の状態その他受給権の消滅,年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ,又は職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる権限に係る事務は,日本年金機構に委任されているが,厚生労働大臣が自ら行うことも[できる](法109条の4第1項29号)。
(0208D) 《情報の提供》
国民年金法第1条の目的を達成するため,被保険者若しくは被保険者であった者又は受給権者に係る保険料の納付に関する実態その他の厚生労働省令で定める事項に関する統計調査に関し必要があると認めるとき,厚生労働大臣は,官公署に対し,必要な情報の提供を求めることができる(法108条の3第2項)。
(0208E) 《訂正の方針》
国民年金原簿の訂正請求に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定め,又は変更しようとするとき,厚生労働大臣は,あらかじめ,社会保険[審議会:×審査会]に諮問しなければならない(法14条の3第2項)。
(0209) 【任意加入被保険者】
(0209A) 《寡婦年金》
68歳の夫(昭和27年4月2日生)は,65歳以上の特例による【任意加入被保険者】として保険料を納付し,令和2年4月に老齢基礎年金の受給資格を満たしたが,裁定請求の手続きをする前に死亡した。死亡の当時,当該夫により生計を維持し,当該夫との婚姻関係が10年以上継続した62歳の妻がいる場合,この妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給していなくても(第1号被保険者としての被保険者期間が10年に満たないので),妻には65歳までの《寡婦年金》が[支給されない](法49条1項)。
(0209B) 《特別支給》
60歳で第2号被保険者資格を喪失した64歳の者(昭和31年4月2日生)は,特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分を受給中であり,あと1年間,国民年金の保険料を納付すれば満額の老齢基礎年金を受給することができる。この者は,日本国籍を有していて,日本国内に住所を有していなくても,【任意加入被保険者】の申出をすることが[できる](法附則5条1項)。
(0209C) 《半額免除》
20歳から60歳までの40年間第1号被保険者であった60歳の者(昭和35年4月2日生)は,保険料納付済期間を30年間,保険料半額免除期間を10年間有しており,これらの期間以外に被保険者期間を有していない。この者は(合算した月数が480に達しないので),任意加入の申出をすることにより【任意加入被保険者】となることができる(法附則5条1項)。
(0209D) 《第3種被保険者》
昭和60年4月から平成6年3月までの9年間(108か月間)厚生年金保険の第3種被保険者としての期間を有しており,この期間以外に被保険者期間を有していない65歳の者(昭和30年4月2日生)は,(12月×4/3+60月×6/5+36月=124月となり)老齢基礎年金の受給資格を[満たしているので],任意加入の申出をすることにより,65歳以上の特例による《任意加入被保険者》になることが[できない](昭60法附則8条2項)。
(0209E) 《付加保険料》
60歳から任意加入被保険者として保険料を口座振替で納付してきた65歳の者(昭和30年4月2日生)は,65歳に達した日において,老齢基礎年金の受給資格要件を満たしていない場合,65歳に達した日に特例による【任意加入被保険者】の加入申出があったものとみなされ,引き続き保険料を口座振替で納付することができるが,付加保険料については[納付する者となることができない:×申出をし,口座振替で納付することができる](平6法附則11条3項)。
(0210) 【国民年金法】
(0210A) 《支給繰下げ》
第1号被保険者期間中に15年間付加保険料を納付していた68歳の者(昭和27年4月2日生)が,令和2年4月に老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合,付加年金額に[36×7/1000=25.2%:×25. 9%]を乗じた額が付加年金額に加算され,申出をした月の翌月から同様に増額された【老齢基礎年金】とともに支給される(令4条の5第1項)。
(0210B) 《法定免除》
障害基礎年金の受給権者であることにより法定免除の要件に該当する第1号被保険者は,既に保険料が納付されたものを除き,法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除となるが(法89条1項),当該被保険者からこの免除となった保険料について保険料を納付する旨の申出があった場合,申出のあった期間に係る保険料を納付することができる(法89条2項)。
(0210C) 《被保険者期間》
日本国籍を有しない60歳の者(昭和35年4月2日生)は,平成7年4月から平成9年3月までの2年間,国民年金第1号被保険者として保険料を納付していたが,当該期間に対する脱退一時金を受給して母国へ帰国した。この者が,再び平成23年4月から日本に居住することになり,60歳までの8年間,第1号被保険者として保険料を納付した。この者は,【老齢基礎年金】の受給資格期間を[満たさない](法附則9条の3の2第4項)。
(0210D) 《追納》
令和2年4月2日に64歳に達した者が,平成18年7月から平成28年3月までの期間を保険料全額免除期間として有しており,64歳に達した日に追納の申込みをしたところ,令和2年4月に承認を受けることができた。この場合の追納が可能である期間は,追納の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に限られるので,平成22年4月から平成28年3月までとなる(法94条1項)。
(0210E) 《生活扶助》
第1号被保険者が,生活保護法による生活扶助を受けるようになると,保険料の法定免除事由に該当し,既に保険料が納付されたものを除き,法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除になり,当該被保険者は,法定免除事由に該当した日から14日以内に所定の事項を記載した届書を市町村に提出しなければならない(法89条1項2号)。ただし,厚生労働大臣が法定免除事由に該当するに至ったことを確認したときは,この限りでない(則75条)。