△福岡雙葉学園事件 (最判平19.12.18)

4(1) 前記事実関係によれば,上告人の期末勤勉手当の支給については,給与規 程に「その都度理事会が定める金額を支給する。」との定めがあるにとどまるとい うのであって,具体的な支給額又はその算定方法の定めがないのであるから,前年 度の支給実績を下回らない期末勤勉手当を支給する旨の〔労使慣行が存した〕などの事 情がうかがわれない本件においては,期末勤勉手当の請求権は,理事会が支給すべき金額を定めることにより初めて具体的権利として発生するものというべきであ る。

 ところで,前記事実関係によれば,本件各期末勤勉手当の支給額については,各 年度とも,5月理事会における議決で,算定基礎額及び乗率が一応決定されたもの の,人事院勧告を受けて11月理事会で正式に決定する旨の留保が付されたという のであるから,5月理事会において本件各期末勤勉手当の具体的な支給額までが決 定されたものとはいえず,本件各期末勤勉手当の請求権は,11月理事会の決定に より初めて具体的権利として発生したものと解するのが相当である。

 したがって,本件各期末勤勉手当において本件調整をする旨の11月理事会の決 定が,既に発生した具体的権利である本件各期末勤勉手当の請求権を処分し又は変 更するものであるということはできず,同決定がこの観点から効力を否定されるこ とはないものというべきである。

(2) なお,仮に,5月理事会において議決された本件各期末勤勉手当の支給額 算定方法の定めが,上告人の就業規則の一部を成す給与規程の内容となったものと 解し,11月理事会の決定が,その算定方法による額から更に本件調整のための減 額をする点において,被上告人らの労働条件を不利益に変更するものであると解す る余地があるとしても,前記事実関係によれば,上告人においては,長年にわた り,4月分以降の年間給与の総額について人事院勧告を踏まえて調整するという方 針を採り,人事院勧告に倣って毎年11月ころに給与規程を増額改定し,その年の 4月分から11月分までの給与の増額に相当する分について別途支給する措置を採ってきたというのであって,増額の場合にのみそ及的な調整が行われ,減額の場合 にこれが〔許容されない〕とするのでは衡平を失するものというべきであるから,人事院勧告に倣って本件調整を行う旨の11月理事会の決定は合理性を有するものであ り,同決定がこの観点からその効力を否定されることはないというべきである。

△福岡雙葉学園事件 (最判平19.12.18)