以上によれば,昭和50年10月1日以降,労働大臣が上記の規制権限を行使し
なかったことは,屋内建設現場における建設作業に従事して石綿粉じんにばく露し
た者のうち,安衛法2条2号において定義された労働者に該当しない者との関係に
おいても,安衛法の趣旨,目的や,その権限の性質等に照らし,著しく合理性を欠
くものであって,国家賠償法1条1項の適用上違法であるというべきである。
以上によれば,被害者によって特定された複数の行為者のほかに被害者の損害を
それのみで惹起し得る行為をした者が存在しないことは,民法719条1項後段の
適用の要件であると解するのが相当である。
以上によれば,被告エーアンドエーマテリアルらは,民法719条1項後段の類
推適用により,中皮腫にり患した本件被災大工らの各損害の3分の1について,連
帯して損害賠償責任を負うと解するのが相当である。
以上によれば,被告エーアンドエーマテリアルらは,民法719条1項後段の類
推適用により,中皮腫以外の石綿関連疾患にり患した本件被災大工らの各損害の3
分の1について,連帯して損害賠償責任を負うと解するのが相当である。