×国ほか事件 (最判令3.5.17)

 以上によれば,昭和50年10月1日以降,労働大臣が上記の規制権限を行使し なかったことは,屋内建設現場における建設作業に従事して石綿粉じんにばく露し た者のうち,安衛法2条2号において定義された労働者に該当しない者との関係に おいても,安衛法の趣旨,目的や,その権限の性質等に照らし,著しく合理性を欠 くものであって,国家賠償法1条1項の適用上違法であるというべきである。

 以上によれば,被害者によって特定された複数の行為者のほかに被害者の損害を それのみで惹起し得る行為をした者が存在しないことは,民法719条1項後段の 適用の要件であると解するのが相当である。

 以上によれば,被告エーアンドエーマテリアルらは,民法719条1項後段の類 推適用により,中皮腫にり患した本件被災大工らの各損害の3分の1について,連 帯して損害賠償責任を負うと解するのが相当である。

 以上によれば,被告エーアンドエーマテリアルらは,民法719条1項後段の類 推適用により,中皮腫以外の石綿関連疾患にり患した本件被災大工らの各損害の3 分の1について,連帯して損害賠償責任を負うと解するのが相当である。

×国ほか事件 (最判令3.5.17)