(1601) 【労働者】

(1601A) 《在宅勤務》
 在宅勤務者は,労災法の適用がある労働者に該当する。
(1601B) 《派遣先》
 派遣労働者は,派遣先においては,労災法が適用される労働者に該当しない。 派遣元において労災法が適用される。
(1601C) 《移籍出向》
 移籍出向労働者は,出向先において,労災法の適用がある労働者に該当する。
(1601D) 《パートタイム》
 所定労働時間が短い者も,労災法の適用がある労働者に該当する。
(1601E) 《技能実習生》
 技能実習生として就労する外国人は,労災法の適用がある労働者に該当する。

(1602) 【保険給付等】

(1602A) 《二次健康診断等給付》
 二次健康診断等給付は,通勤に関連しない。
(1602B) 《特別支給金》
 特別支給金は,療養(補償)等給付,葬祭料等(葬祭給付),介護(補償)等給付には関連せず,支給されない。
(1602C) 《事業主》
 事業主に対し,連帯して,その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部である徴収金を納付すべきことを命ずることができる
(1602D) 《労働基準法》
 傷病補償年金も,関連している。
(1602E) 《通勤災害》
 一人親方等の特別加入者のうち,住居と就業の場所との間の往復の状況等が明確でないものは,通勤災害の適用除外。

(1603) 【労災保険法】

(1603A) 《療養の費用》
 療養の費用の支給は,療養の給付を行うことが困難な場合その他療養の給付を受けないことについて,相当の理由がある場合。
(1603B) 《賃金》
 休業補償給付は,労働関係の消滅後でも,傷病による療養のため労働することができないために,賃金を受けない状態にある限り,支給される。
(1603C) 《休業補償給付》
 治った後(治癒後)は,休業補償給付は,支給されない
(1603D) 《受任者払い》
 休業補償給付は,一定の要件のもと,事業主等に委任した場合,受任者に対して支払うことができる。
(1603E) 《公課の禁止》
 保険給付として支給を受けた金銭は,非課税

(1604) 【休業補償】

(1604A) 《一部不能》
 平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%未満なら,休業補償給付が支給される。
(1604B) 《60%以上》
 平均賃金の60%以上の金額が支払われた日は,休業補償給付が支給されない。
(1604C) 《第4日目》
 平均賃金の60%以上の金額が支払われた日も,待期期間に算入される。
(1604D) 《休業する日》
 賃金との差額の60%以上の金額が支払われたときも,休業補償が行われた日とされる。
(1604E) 《差額》
 休業補償給付の額 = (給付基礎日額 − 支払われる賃金の額)× 60/100

(1605) 【労災保険法】

(1605A) 《支給決定》
 所轄労働基準監督署長は,傷病補償年金の支給の決定をしなければならない。
(1605B) 《切り替え》
 休業補償給付の支給が再開されることがある。
(1605C) 《傷病補償年金》
 療養の開始後1年6か月を経過しても治らないとき,所轄労働基準監督署長は,傷病補償年金の支給の決定をしなければならない。
(1605D) 《打切補償》
 @傷病補償年金 → A3年経過 ⇒ B打切補償 → 解雇可能
(1605E) 《休業給付基礎日額》
 休業給付基礎日額と年金給付基礎日額は,年齢階層別の最低限度額と最高限度額が,同じ。

(1606) 【労災保険法】

(1606A) 《医師の診断》
 遺族補償年金,複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者にも,医師の診断命令あり。
(1606B) 《死亡の推定》
 @ 船舶または航空機の事故で,行方不明となり,A 3か月が経過すれば,B 行方不明となった日に,死亡したものと C 推定する。
(1606C) 《担保》
 労災年金担保貸付制度は,平成22年12月の閣議決定において廃止することが決定された。
(1606D) 《充当》
 @ 同一人か? → Yes → A 同一年金か? → Yes → 【内払】とみなすことができる
                            別年金なら  【内払】とみなす
(1606E) 《一時金のスライド制》
 一時金のスライド制は,休業給付基礎日額ではななく,年金給付基礎日額が準用される。

(1607) 【労災保険法】

(1607A) 《療養の費用》
 療養の給付を受ける権利については,時効は問題とならない。
(1607B) 《支分権》
 傷病(補償)等年金を受ける権利については,時効は問題とならない。
(1607C) 《休業補償給付》
 休業(補償)等給付の消滅時効は,休業の日ごとに,その翌日から進行する。
(1607D) 《介護補償給付》
  介護(補償)等給付は,月を単位として支給されるので,その消滅時効は,介護を受けた月の翌月の初日から進行する。
(1607E) 《二次健康診断等給付》
 二次健康診断等給付を受ける権利の時効は,労働者が,一次健康診断の結果を了知し得る日の翌日から,進行する。

(1701) 【労働者災害補償保険法の適用】

(1701A) 《一人親方》
 特別加入により,労災保険法が適用されることがある。
(1701B) 《中小事業主》
 労働者に該当しない中小事業主等については,特別加入により,労災保険法が適用される場合がある。
(1701C) 《外国人》
 適用事業に使用される不法就労外国人にも,労災保険法の適用がある。
(1701D) 《届出前》
 原則として,届出がなくとも,適用事業となる。
(1701E) 《アルバイト》
 労働者を必ずしも常時使用していない事業でも,労働者を使用する場合,暫定任意適用事業,又は,適用除外に該当する場合を除き,適用事業に該当する。

(1702) 【保険給付】

(1702A) 《通勤による疾病》
 通勤による疾病については,通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病とすると規定されているにすぎず,業務上の疾病にかかる厚生労働省令の規定は準用されていない。
(1702B) 《疾病名》
 その他業務に起因することの明らかな疾病は,包括的な規定であり,具体的な疾病名が告示されているわけではない。
(1702C) 《故意》
 労働者が,故意に負傷,疾病,障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたとき,保険給付を行わない。
(1702D) 《費用徴収》
 事業主からの費用徴収であり,被災労働者に対する保険給付は,原則通りに,行われる。
(1702E) 《業務の範囲》
 特別加入者に係る業務災害,複数業務要因災害及び通勤災害の認定は,厚生労働省労働基準局長が定める基準によって行う。

(1703) 【特別支給金】

(1703A) 《付帯》
 特別支給金は,療養(補償)等給付,葬祭料等(葬祭給付),介護(補償)等給付には付帯せず,支給されない。
(1703B) 《支給の決定》
 申請をしなくとも,傷病特別支給金の申請があったものとして扱われる。
(1703C) 《葬祭特別支給金》
 葬祭特別支給金なるものは,ない。
(1703D) 《特別給与》
 特別支給金の支給は,原則として,特別加入者に対しても適用される。
 ボーナス特別支給金の規定は,適用されない。 ← 算定基礎年額の基礎となるボーナス等の特別給与がないから
(1703E) 《二次健康診断等》
 二次健康診断等特別支給金なるものは,ない。

(1704) 【保険給付】

(1704A) 《一部負担金》
 減額した休業給付の支給を受けた労働者について,一部負担金は,徴収されない。
(1704B) 《打切補償》
 @傷病補償年金 → A3年経過 ⇒ B打切補償 → 解雇可能
(1704C) 《第4日目》
 賃金を受けない日の第4日目から支給する。
(1704D) 《生計維持》
 厚生労働省労働基準局長が定める基準によって行う。
(1704E) 《故意》
 労働者を故意に死亡させた者は,遺族補償給付をもらえない。

(1705) 【介護補償給付】

(1705A) 《実際に介護》
 常時又は随時介護を受けていることが必要。
(1705B) 《随時介護》
 1級または2級でも,神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を残した者や,胸腹部臓器の機能に著しい障害を残した者などに限定されている。
(1705C) 《第2級以上》
 介護補償給付の障害の程度は,1級または2級以上で,かつ,一定の障害に該当することが必要。
(1705D) 《障害者支援施設》
 病院又は診療所に入院,又は,障害者支援施設等に入所している場合,《介護補償給付》は支給されない。
(1705E) 《支給制限》
 故意の犯罪行為,重過失又は療養に関する指示違反の場合,支給制限の対象とならず,【介護補償給付】は,支給される。

(1706) 【遺族補償給付】

(1706A) 《遺族の範囲》
 労働者の死亡の当時その収入によって生計維持していたものに限られる。
(1706B) 《所在不明》
 1年以上所在が明らかでない場合,遺族補償年金の支給を停止する。
(1706C) 《生計維持》
 労働者の収入によって生計の一部を維持されていれば足りる。
(1706D) 《遺族補償一時金》
 @ 配偶者 A 〈生計維持あり〉 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 B 〈生計維持なし〉 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 C 兄弟姉妹
(1706E) 《重婚的内縁関係》
 届出による婚姻関係がその実体を失って形骸化し,かつ,その状態が固定化して近い将来解消される見込みがなかった場合に限り,重婚的内縁関係にあった者が遺族補償給付をもらえる。

(1707) 【労働福祉事業】

(1707A) 《機構》
 独立行政法人労働者健康安全機構ではなく,政府が統括して行う。
(1707B) 《特別支給金》
 独立行政法人労働者健康安全機構ではなく,所轄労働基準監督署長が行う。
(1707C) 《未払賃金》
 独立行政法人労働者健康安全機構が実施する。
(1707D) 《保険給付病院》
 二次健康診断等給付は,社会復帰促進等事業として設置された病院・診療所又は都道府県労働局長の指定する病院・診療所において行われるが,現物給付であるため,現金給付である費用が支給されることはない。
(1707E) 《療養の給付》
 療養の給付は,社会復帰促進等事業として設置された病院・診療所又は都道府県労働局長の指定する病院・診療所・薬局・訪問看護事業者において行う。

(1801) 【通勤災害】

(1801A) 《住居と就業の場所》
 通勤とは,就業に関する移動を,合理的な経路及び方法により行うことをいい,業務の性質を有するものを除く。
(1801B) 《通勤》
 厚生労働省令で定める就業の場所から,他の就業の場所へ。
(1801C) 《住居間の移動》
 住居と就業の場所との間の往復に先行し,又は後続する住居間の移動。
(1801D) 《逸脱・中断》
 逸脱又は中断の間及びその後の移動は,原則として通勤に該当しない。
(1801E) 《日常生活上必要な行為》
 逸脱又は中断の間を除き,その後の移動は,通勤に該当する。

(1802) 【休業補償給付】

(1802C) 《休業補償給付の額》
 一部労働した場合の休業補償給付の額 = (給付基礎日額 − 一部労働の賃金 × 60/100

(1803) 【労災保険法】

(1803A) 《傷病補償年金》
 負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級第3級以上に該当すること。
(1803B) 《障害補償年金》
 治った場合,第7級以上。   第8級以下は,障害補償一時金。
(1803C) 《遺族の順位》
 遺族補償年金は,配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹の順序。
(1803D) 《介護補償給付》
 常時又は随時介護を要する状態にあり,かつ,常時又は随時介護を受けているときに,当該介護を受けている間。
(1803E) 《申請》
 遺族特別年金は,遺族補償年金,複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者に対し,その申請に基づいて支給される。

(1804) 【労災年金】

(1804A) 《年金あり》
 厚生年金・国民年金は,全額支給され,労災年金が,減額支給となる。
(1804B) 《調整なし》
 社会保険との調整はなく,減じる規定もない。
(1804C) 《政令で定める率》
 労災年金の額は,給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た額に,政令で定める率を乗じて得た額とされる。
(1804D) 《政令で定める率》
 同一の事由により厚生年金・国民年金が支給される場合,労災年金の額は,給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た額に政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回るときは当該政令で定める額)とされる。
(1804E) 《年金なし》
 労災年金の受給権者が同一の事由により支給を受けることができる厚生年金・国民年金の支給を受けないことが確定した場合,労災年金の額は,減額されず,全額支給される。

(1805) 【労災保険法】

(1805A) 《遺族の範囲》
 遺族補償年金は,労働者の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹であって,労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたもの。
(1805B) 《所在不明》
 1年以上所在が明らかでない場合,遺族補償年金の支給を停止する。
(1805C) 《重婚的内縁関係》
 届出による婚姻関係がその実態を失って形骸化し,かつ,その状態が固定化して近い将来解消される見込みがなかった場合に限り,事実上の婚姻関係にあった者が受給権者となる。
(1805D) 《遺族補償前払一時金》
 政府は,遺族補償年金を受ける権利を有する遺族に対し,その請求に基づき,保険給付として,遺族補償年金前払一時金を支給する。
(1805E) 《葬祭料の額》
 315,000円+給付基礎日額の30日分   給付基礎日額の60日分  ←  いずれか高い方が支給される。

(1806) 【消滅時効】

(1806A) 《療養の費用》
 療養の費用を支払った都度その翌日から2年。  療養の給付は,現物給付のため,時効なし。
(1806B) 《休業補償給付》
 休業補償給付を受ける権利は,休業の日ごとにその翌日から2年を経過したとき,時効によって消滅する。
(1806C) 《障害補償給付》
 障害等給付の時効の起算点は,当該傷病が治った日の翌日からであり,時効期間は,5年である。
(1806D) 《支給決定》
 傷病補償年金は,被災者の請求によらず政府が職権で給付を決定するものであり,基本権の裁定について時効の問題は生じない。
(1806E) 《葬祭料》
 葬祭料を受ける権利は,労働者が死亡した日の翌日から2年を経過したとき,時効によって消滅する。

(1807) 【第三者の行為】

(1807A) 《第三者の賠償前》
 第三者の賠償なら,政府が,損害賠償の請求権を代位取得する。 第三者の賠償なら,保険給付から控除。
(1807B) 《第三者の賠償後》
 第三者の賠償なら,政府が,損害賠償の請求権を代位取得する。 第三者の賠償なら,保険給付から控除。
(1807C) 《特別支給金》
 特別支給金は,損害賠償との調整が行われない。
(1807D) 《事業主の賠償》
 政府は,労働政策審議会の議を経て厚生労働大臣が定める基準により,その価額の限度で,保険給付をしないことができる。
(1807E) 《災害補償》
 企業内労災補償については,労災保険給付相当分を含むことが明らかである場合を除き,労災保険給付の支給調整を行わない。

(1901) 【労働災害補償法】

(1901A) 《労働基準法施行規則》
 業務上の疾病の範囲は,別表第1の2の各号に掲げられているものに,限定される。
(1901B) 《通勤による疾病》
 厚生労働省令で,通勤による疾病は,通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病とすると規定。 ← 通勤途上で生じた疾病より広い
(1901C) 《業務上の負傷》
 事業場内での事故の場合,事業主の支配・管理下にあれば,休憩中であっても業務遂行性が認められる。
(1901D) 《疾病の範囲》
 業務上の疾病の範囲は,別表第1の2の各号に掲げられているものに,限定される。
(1901E) 《再発》
 疾病が再発した場合,引続き,業務上の疾病と扱われる。

(1902) 【労働災害補償法】

(1902A) 《疾病の発生日》
 負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日。
(1902B) 《休業補償給付等》
 休業補償給付等のスライド制の適用については,1年6か月という期間は問題とならない。
 上昇し,又は低下した比率を基準として厚生労働大臣が定める率を給付基礎日額として算定した額に乗じて得た額。
(1902C) 《年金》
 年金給付基礎日額のスライド制は,毎年の自動スライド制であり,平均給与額の100分の110を超え,又は100分の90を下るに至った場合という発動要件はない。
(1902D) 《最低限度額又は最高限度額》
 休業補償給付等については,療養を開始した日から起算して1年6か月を経過した日以後の日である場合に,年齢階層別の最低限度額・最高限度額の適用ある。
(1902E) 《一時金たる保険給付のスライド》
 一時金の給付基礎日額には,年金給付基礎日額のスライド制が準用される。

(1903) 【労働災害補償法】

(1903A) 《支給期間》
 支給は,翌月から。
(1903B) 《停止期間》
 支給停止も,翌月から。
(1903C) 《支払期月》
 支給を受ける権利が消滅した場合,支払期月でない月でも,支払われる。
(1903D) 《2人以上》
 1人がした請求は,全員のためその全額につきしたものとみなされる。
(1903E) 《内払》
 @ 同一人か? → Yes → A 同一年金か? → Yes → 【内払】とみなすことができる
                            別年金なら  【内払】とみなす