(2001) 【労災保険法】
(2001A) 《試みの使用期間》
試みの使用期間中の者でも,雇入れの初日から,労災保険法が適用される。
(2001B) 《派遣元》
派遣労働者は,派遣元事業主に雇用される労働者だから,派遣元の労災保険を適用する。
(2001C) 《支給決定》
労災保険の保険給付は,原則として,労働者等の請求に基づいて行われるが,傷病(補償)等年金は,請求ではなく,職権により支給される。
(2001D) 《特別加入者》
特別加入者については,労働安全衛生法(定期健康診断等)の適用がないので,二次健康診断等給付は行われない。
一人親方等の特別加入者のうち住居と就業の場所との間の往復の実態が明確でない,個人タクシー業者・個人水産業者等には通勤災害による保険給付は行われない。
(2001E) 《事業主から徴収》
成立届がなされない間の労働災害についても,保険給付は制限されない。
(2002) 【労災保険法】
(2002A) 《通勤による疾病》
業務上の疾病の範囲を定める厚生労働省令の規定が,準用されない。
(2002B) 《支給制限》
特別加入者の事故が当該特別加入に係る保険料が滞納されている期間中に生じたものであるとき,当該事故に係る保険給付の全部又は一部の支給を行わないことができる。
(2002C) 《通勤災害》
一人親方等の特別加入者のうち,住居と就業の場所との間の往復の状況等が明確でないものについては,通勤災害の適用除外とされている。
(2002D) 《療養の給付》
療養の給付をすることが困難な場合のほか,療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合,療養の費用として支給される。
(2002E) 《時効》
時効の期間は,一時金であるか,年金であるかにより区別されない。
(2003) 【労災保険法】
(2003A) 《経由》
療養の費用の請求書は,直接,所轄労働基準監督署長に提出する。
(2003B) 《障害の程度の変更》
障害の程度が重くなったときにも,請求書を提出する必要はない。
(2003C) 《減額調整》
同一の事由により障害厚生年金又は障害基礎年金を受けることができる場合,休業補償給付の額は,所定の率により減額調整される。
(2003D) 《前払一時金》
再度,前払一時金の支給を受けることはできない。 ← 1回限り
(2003E) 《繰り上げ》
第5級以上に該当する身体障害が2以上あるとき,3級繰上げられる。
(2004) 【特別加入者】
(2004A) 《認定基準》
厚生労働省労働基準局長が定める基準によって行う。
(2004B) 《休業補償給付》
所得喪失の有無にかかわらず,支給される。
(2004C) 《特別支給金》
特別支給金の支給は,原則として,特別加入者に対しても適用されるが,例外として,ボーナス特別支給金の規定は適用されない。
(2004D) 《支給制限》
まず故意又は重大な過失に係る支給制限が行われ,さらに滞納に係る支給制限が行われる。
(2004E) 《海外派遣者》
海外派遣者が,現地法人の代表者となる場合でも,特別加入の対象となる。
(2005) 【労働災害補償法】
(2005A) 《独立行政法人》
独立行政法人の職員は,労災保険の適用となるが,行政執行法人の職員は,適用除外となる。
(2005B) 《支給制限》
重過失があったら,一部支給されないことがある。
(2005C) 《譲渡禁止》
令和5年の法改正により,労災年金担保貸付制度にかかる規定は削除された。
(2005D) 《印紙税》
労災保険に関する書類には印紙税は課されない。
保険給付として支給を受けた金銭は,非課税。
(2005E) 《命令の制定》
労働政策審議会の意見を聞いて,制定する。
(2006) 【労働災害補償法】
(2006A) 《事業主の損害賠償》
労働政策審議会の議を経て厚生労働大臣が定める基準により,その価額の限度で,保険給付をしないことができる。
(2006B) 《損害てん補の性質》
企業内労災補償の制度を定めた労働協約,就業規則その他の規程の文面上労災保険給付相当分を含むことが明らかである場合,支給調整を行える。
(2006C) 《診療報告》
行政庁は,医師等の診療担当者に対し,報告等の命令をすることができる。
(2006D) 《第三者の賠償後》
平成25年の法改正で,第三者行為災害にかかる控除の期間が,従来の3年から7年に改められた。
(2006E) 《第三者の賠償前》
求償の対象となる保険給付は,災害発生後5年以内に支給事由が生じた保険給付(年金たる保険給付については,この5年間に係るものに限る)とされている。
(2007) 【労災保険法】
(2007A) 《療養の給付》
療養給付を受ける権利は,現物給付のため,時効なし。
(2007B) 《労働不能》
休業等給付の消滅時効は,休業の日ごとに,その翌日から進行する。
(2007C) 《傷病の治癒》
障害等給付の消滅時効は,傷病が治った日の翌日から進行する。
(2007D) 《月を単位》
介護等給付の消滅時効は,介護を受けた月の翌月の初日から進行する。
(2007E) 《葬祭料》
葬祭料の消滅時効は,労働者が死亡した日の翌日から進行する。
(2101) 【保険給付】
(2101A) 《適用事業》
国の直営事業等には,労災保険法は適用されない。
(2101B) 《特別加入》
二次健康診断等給付は適用外。 一人親方等の特別加入者である個人タクシー業者,個人水産業者等は,通勤災害にかかる保険給付は適用外。
(2101C) 《疾病》
業務上の疾病の範囲は,別表第1の2の各号に掲げられているものに,限定される。
(2101D) 《種類の告示》
具体的範囲は,告示されていない。
(2101E) 《労働者の請求》
補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し,その請求に基づいて行う。
(2102) 【給付基礎日額】
(2102A) 《平均賃金の発生日》
@ 負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日,又は A 診断によって疾病の発生が確定した日。
(2102B) 《算定する額》
平均賃金が適当でないとき → 所轄労働基準監督署長が算定する額
(2102C) 《端数切上げ》
端数は,1円に切り上げる。
(2102D) 《年齢階層ごと》
一時金の額の算定については,年齢階層ごとの最高限度額及び最低限度額が設定されていない。
(2102E) 《特別加入》
特別加入者の給付基礎日額は,労働者の賃金の額等を考慮し厚生労働大臣が定める額による。
(2103) 【療養補償給付】
(2103A) 《指定病院等》
療養の給付は,@ 社会復帰促進等事業として設置された病院・診療所 又はA
都道府県労働局長の指定する病院・診療所,薬局・訪問看護事業者が行う。
指定病院等に該当しなければ,厚労大臣が健康保険法に基づき指定する病院でも,療養の給付はダメ。
(2103B) 《相当の理由》
療養の費用の支給は,労働者の希望によるものではない。
(2103C) 《療養の給付の範囲》
各号のうち,政府が必要と認めるものに限られる。
(2103D) 《労働基準監督署長》
指定病院等を変更するときは,新指定病院等を経由して,所轄労働基準監督署長に提出せよ。
(2103E) 《治ゆ》
治ゆ後は,療養の給付は行われない。
(2104) 【休業補償給付】
(2104A) 《第4日目》
待期完了前の3日間は,労基法76条により,使用者が直接に休業補償を行う。
(2104B) 《第4日目》
待期期間完了までの休業は,継続していると断続しているとを問わない。
(2104C) 《治ゆ前》
治ゆ後の義肢の装着に必要な手術,術後のリハビリテーション等は,療養に該当しないので,休業補償給付は支給されない。
(2104D) 《一部労働した場合》
(給付基礎日額 − 支払われた賃金の額)×
60/100
(2104E) 《退職》
引き続いて休業補償給付を受けることができる。
(2105) 【傷病補償年金】
(2105A) 《傷病補償年金》
療養の開始後1年6か月を経過した日で
(2105B) 《傷病等級》
@両手の手指の全部を失ったもの,A胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し,常に労務に服することができないものは,第3級。
@両手の手指の全部の用を廃したもの,A両耳の聴力を全く失ったもの,B両足をリスフラン関節以上で失ったものは,第4級。
C胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に 服することができないものは,第5級。
(2105C) 《傷病補償年金》
労働者の請求は不要。 所轄労働基準監督署長の職権により支給が決定される。
(2105D) 《支給日数》
傷病等級は,障害等級の第1級から第3級までの障害と均衡したもので,年金給付の支給日数も同じ。
(2105E) 《障害の軽減》
休業補償給付は,労働者の請求に基づいて行われる。
(2106) 【障害補償給付】
(2106A) 《身体障害》
障害等級表に掲げるもの以外の障害は,同表に掲げる障害に準じて障害等級が認定される。
(2106B) 《加重された障害》
加重後も引き続き,既存の障害に係る従前の障害補償年金は支給される。
加重後の障害については,既存の障害分を控除した額が支給される。
(2106C) 《繰上げ等級》
まず,8級と5級を探す。 2個以上あるか。
(2106D) 《同一部位の加重》
一時金は,25で割り,年金から差し引く。
(2106E) 《軽減》
障害補償年金の自然的変更であり,従前の障害補償年金は,支給されない。
(2107) 【介護補償給付】
(2107A) 《介護補償給付》
障害補償年金/傷病補償年金の支給事由となる障害であって,厚生労働省令で定める程度のものにより,常時/随時介護を要する状態にあり,かつ,常時/随時介護を受けているとき。
(2107B) 《同時請求》
障害補償年金は,障害補償年金の請求と同時に,又はその請求後。
傷病補償年金は,傷病補償年金の支給決定を受けた後。
(2107C) 《常時/随時介護》
常時介護を要する状態と,随時介護を要する状態とに,分けられている。
(2107D) 《二次健康診断等給付》
二次健康診断等給付の請求は,一次健康診断を受けた日から3か月以内。
(2107E) 《特別支給金》
特別支給金は,療養(補償)等給付,介護(補償)等給付,葬祭料等(葬祭給付),並びに二次健康診断等給付と,関連しては,支給されない。
(2201) 【保険給付】
(2201A) 《介護給付》
通勤災害に関しても,介護給付が定められている。
(2201B) 《保険給付》
傷病補償年金も含まれる。
(2201C) 《不正受給》
うその部分 → 全部 or 一部 を徴収できる。 虚偽報告の事業主も,連帯責任。
(2201D) 《一人親方等》
通勤とみなされず,通勤災害に関し労災保険の適用を受けることができない。
(2201E) 《人数》
同順位者が2人以上ある場合,同順位者の人数で除して得た額。
(2202) 【特別支給金】
(2202A) 《特別支給金》
特別支給金の支給は,社会復帰促進等事業における被災労働者等援護事業として行われるものであり,保険給付ではない。
(2202B) 《同時》
傷病補償年金又は傷病年金の支給の決定を受けた者は,傷病特別支給金の申請を行ったものとして取り扱って差支えない。
(2202C) 《減額》
特別支給金は,併給調整の対象とはならない。
(2202D) 《労働基準監督署長》
特別支給金の事務は,所轄労働基準監督署長が行う。
(2202E) 《特別支給金》
特別支給金は,療養等給付,葬祭料等,介護等給付,並びに二次健康診断等給付と,関連しては,支給されない。
(2203) 【療養の費用の支給】
(2203D) 《療養の費用の支給》
B.負傷又は発病の年月日、C.災害の原因及び発生状況は、事業主の証明を受けよ。
(2204) 【特別加入】
(2204A) 《小売業》
金融業,保険業,不動産業,小売業は,常時50人以下で,【特別加入】できる。
(2204B) 《サービス業》
卸売業,サービス業は,常時100人以下で,【特別加入】できる。
(2205) 【未支給】
(2205C) 《順位》
未支給の保険給付を受けるべき者は,配偶者,子,父母,孫,祖父母,兄弟姉妹の順。
(2206) 【脳血管疾患】
(2206A) 《評価期間》
異常な出来事 ⇒ 発症直前から前日まで 短期間 ⇒ 1週間 長期間 ⇒ 6月間
(2207) 【不服申立て】
(2207A) 《再審査請求》
3か月しても決定がないとき,棄却とみなす。
(2207B) 《審査請求》
法改正により,異議申立ては廃止され,審査請求に一元化された。
(2207C) 《時効中断》
審査請求により,時効の完成猶予及び更新の効力が生じる。
(2207D) 《特別支給金》
特別支給金は,保険給付ではなく,審査請求できない。
(2207E) 《処分取消しの訴え》
審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ,提起できない。
(2301) 【二次健康診断等給付】
(2301E) 《二次健康診断等給付》
血圧検査,血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査で,いずれの項目にも異常の所見があると診断されたとき。
(2302) 【推定死亡】
(2302A) 《推定死亡》
@ 船舶または航空機の事故で,行方不明となり,A
3か月が経過すれば,B 行方不明となった日に,死亡したものと
C 推定する。
(2303) 【遺族補償年金】
(2303A) 《養子》
直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったとき,消滅する。
(2303B) 《婚姻関係》
消滅事由である婚姻は,事実婚を含む。
(2303C) 《兄弟姉妹》
労働者の死亡の時から引き続き所定の障害の状態にある場合,消滅しない。
(2303D) 《55歳以上》
夫,父母又は祖父母については,労働者の死亡の当時60歳以上であったとき,消滅しない。
(2303E) 《障害の状態》
子と孫は、高校卒業まで。 障害からあれば、さらに継続。
(2304) 【労災保険】
(2304A) 《逸脱》
逸脱の間は除く。
(2304B) 《処分取消しの訴え》
法改正により,労働者災害補償保険審査官の決定を経た後に,訴えの提起が可能。
(2304C) 《月額》
介護補償給付は,月を単位として支給する。
(2304D) 《時効》
療養補償給付,休業補償給付,葬祭料,介護補償給付,二次健康診断等給付は,2年。
障害(補償)給付,遺族(補償)給付は,5年。
(2304E) 《同順位者》
先順位/同順位の遺族となるべき者を,故意に死亡させたら,ダメ。
(2305) 【アフターケア】
(2305A) 《対象傷病》
サリン中毒及び精神障害も対象となる。
(2305B) 《健康管理手帳》
その都度,健康管理手帳を提出し,アフターケアの実施に関する記録の記入を受けること。
(2305C) 《健康管理手帳》
アフターケア手帳(旧健康管理手帳)の交付を受けようとする者は,アフターケア手帳交付申請書を,所轄署長の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
(2305D) 《再交付》
健康管理手帳更新・再交付申請書により,所轄都道府県労働局長あてに健康管理手帳の再交付を申請する。
(2305E) 《費用請求》
アフターケアに要した費用を請求するときは,実施医療機関等の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出する。
(2306) 【C型肝炎】
(2306A) 《HCV感染》
業務に起因し,C型肝炎を発症した場合,保険給付の対象となる。
(2306B) 《検査》
以前からHCVに感染していたことが明らかとなった場合,その後の検査は療養の範囲に含まれない。
(2306C) 《HIV》
HIVの感染源であるHIV保有者の血液等に業務上接触したことに起因してHIVに感染した場合,業務上疾病として取り扱われ,保険給付の対象となる。
(2306D) 《感染症》
業務に起因する医療従事者等のMRSA感染症は,ウイルス性肝炎等に含むこととし,労基則別表第1の2第6号1又は5に定める業務上の疾病に該当する。
(2306E) 《C型急性肝炎》
所定の要件をすべて満たす場合に,業務起因性が認められる。
(2307) 【労災保険法の雑則】
(2307A) 《立入検査》
立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者に提示せよ。
(2307B) 《報告》
第三者に対しても,必要な報告,届出,文書その他の物件の提出を命ずることができる。
(2307C) 《医師の診断》
遺族補償年金,複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者にも,医師の診断命令あり。
(2307D) 《診療録の提示》
行政庁は,医師等の診療担当者に対し,報告等の命令をすることができる。
(2307E) 《無料証明》
市町村長は,戸籍に関し,無料で証明できる。