(2401) 【通勤災害】
(2401A) 《遅刻》
寝すごしによる遅刻も,通勤に該当する。
(2401B) 《運動部の練習》
所定の就業開始時刻とかけ離れた時刻に会社に行く場合,通勤に該当しない。
(2401C) 《公共職業安定所》
公共職業安定所等でその日の紹介を受けるために住居から公共職業安定所等まで行く行為は,未だ就職できるかどうか確実でない段階であり,職業紹介を受けるための行為であって,就業のための出勤行為であるとはいえない。
(2401D) 《昼休み》
通勤は1日について複数回,認められる。
(2401E) 《サークル活動》
社会通念上就業と帰宅との直接的関連を失わせると認められるほど長時間となるような場合を除き,就業との関連性が認められる。
(2402) 【通勤災害の保険給付】
(2402A) 《障害等級》
業務災害も通勤災害も,同一の障害等級表よる。
(2402B) 《一部負担金》
通勤災害により療養給付を受ける労働者から,200円を超えない範囲内で一部負担金を徴収する。
(2402C) 《控除》
一部負担金は,休業給付の額から控除される。
(2402D) 《第三者の行為》
第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者は,徴収されない。
(2402E) 《待期期間》
業務災害ではなく,通勤災害だからである。
(2403) 【業務災害の保険給付】
(2403A) 《併給》
休業補償給付は,療養補償給付と併給される場合あり。
(2403B) 《併給》
傷病補償年金を受ける者には,休業補償給付は,行わない。
(2403C) 《併給》
傷病補償年金を受ける者には,療養補償給付と併給される場合あり。
(2403D) 《入所》
特別養護老人ホームに入所している間は,介護補償給付は支給されない。
(2403E) 《留置》
刑事施設,労役場,少年院等の施設にある場合,休業補償給付は支給されない,
(2404) 【保険給付】
(2404A) 《内払》
同一の年金 → 支給停止,減額改定 → 内払とみなすことができる
(2404B) 《譲渡》
保険給付を受ける権利は,譲り渡し,担保に供し,又は差し押さえることができない。
(2404C) 《公課》
保険給付として支給を受けた金銭は,非課税。
(2404D) 《支払の差止》
出頭命令に従わないときは,一時差し止めることができる。
(2404E) 《支給停止》
事由が生じた月の翌月から,その事由が消滅した月まで。
(2405) 【特別加入】
(2405A) 《300万円以上》
300万円以上 又は 2ヘクタール以上 が要件
(2405B) 《300万円以上》
300万円以上 又は 2ヘクタール以上 が要件 ← いずれも満たさず
(2405C) 《一人専従役員》
一人専従役員たる労働組合の代表者は,労働者とみなされて,特別加入(一人親方等)の対象となる。
(2405D) 《非常勤役員》
労働者とみなされる場合や,労災保険の特別加入の対象となる場合がある。
(2405E) 《海外派遣者》
海外派遣者が,現地法人の代表者となる場合でも,特別加入の対象となる。
(2406) 【特別支給金】
(2406A) 《休業給付基礎日額》
休業特別支給金の額は,1日につき休業給付基礎日額の100分の20に相当する額。
(2406B) 《同時》
休業特別支給金の支給の申請は,当該休業補償給付,複数事業労働者休業給付又は休業給付の請求と同時にせよ。
(2406C) 《差額》
現在の障害特別支給金の額から,既にあった障害特別支給金の額を差し引いた額。
(2406D) 《2人以上》
遺族が2人以上なら,300万円をその人数で除して得た額。
(2406E) 《特別支給金》
休業特別支給金は,2年以内に。 遺族特別支給金は,5年以内に。
(2407) 【精神障害の認定基準】
(2407A) 《対象疾病》
いずれの要件も満たす対象疾病は,l業務上の疾病として取り扱う。
(2407B) 《ストレス》
ストレス― 脆弱性理論に依拠している。
(2407C) 《同種の労働者》
主観的ではなく,一般的に。
(2407D) 《120時間以上》
3週間におおむね120時間以上の時間外労働 → 特別な出来事 「強」
(2407E) 《自殺》
自殺を図った場合も,業務起因性を認める。
(2501) 【保険給付】
(2501A) 《月の翌月》
遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が妻のみで,55歳に達したとき,その翌月から,153日分から,175日分に,改定される。
(2501B) 《祖父母》
遺族(補償)年金は,生計維持関係がある者に限る。 遺族(補償)一時金は,生計維持関係がなければ,後順位。
(2501C) 《遺族補償年金》
先順位/同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は,ダメ。
(2501D) 《介護補償給付》
介護補償給付は,障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者にも,行われることがある。
(2501E) 《充当》
死亡で消滅したが,過誤払 → 遺族年金に,充当することができる。
(2502) 【労災保険】
(2502A) 《休業補償給付》
休業補償給付は,雇用契約上賃金請求権が発生しない日についても支給される。
(2502B) 《支払の差止》
受診命令に従わない場合,一時差し止めることができる。
(2502C) 《重機の賃貸》
労働者に関し保険関係が成立していないので,重機の賃貸業務に起因する死亡等に関し,保険給付を受けることができない。
(2502D) 《重い方》
包括して一個の身体障害と評価し,重い方の障害等級による。 併合繰上にはならない。
(2502E) 《費用》
労災保険法施行規則に定める額に満たない場合は,当該介護に要する費用として支出された額。
(2503) 【労災保険】
(2503A) 《内払》
異なる年金 → 受給権消滅(遺族年金は除く) → 内払とみなす
(2503B) 《特定保健指導》
二次健康診断は,1年度につき1回に限る。 特定保健指導は,二次健康診断ごとに1回に限る。
(2503C) 《疾患の症状》
既に症状を有すると認められる労働者には,特定保健指導を行わない。
(2503D) 《支払の差止》
書類を提出しないとき,一時差し止めることができる。
(2503E) 《協力》
厚生労働大臣は,関係行政機関又は公私の団体に対し,資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
(2504) 【通勤災害】
(2504A) 《通勤の途中》
通勤の途中で,事故に遭えば,通勤災害となる。
(2504B) 《死亡》
療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者からは,徴収しない。
(2504C) 《同一の通勤災害》
既に一部負担金を納付した者からは,一部負担金を徴収しない。
(2504D) 《通勤》
他の就業の場所への移動や,住居間の移動も,含む。
(2504E) 《介護》
配偶者の父母の介護は,日常生活上必要な行為に該当する。
(2505) 【療養の給付】
(2505A) 《災害発生の時刻》
災害の発生の時刻及び場所は,記載事項である。
(2505B) 《通勤の経路》
通常の通勤の経路及び方法」は,記載事項である。
(2505C) 《指定病院等》
療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地は,記載事項である,
(2505D) 《加害者》
加害者がいる場合,その氏名及び住所は,記載事項ではない。
(2505E) 《労働者》
労働者の氏名,生年月日及び住所は,記載事項である。
(2506) 【受給権者の届出】
(2506A) 《氏名・住所》
受給権者の氏名・住所に変更があった場合,届け出よ。
(2506B) 《支給調整》
年金受給権者は,同一事由による障害厚生年金等又は遺族厚生年金等が支給されることとなった場合,届け出よ。
(2506C) 《支給額の変更》
年金受給権者は,同一事由による障害厚生年金等又は遺族厚生年金等の支給額に変更があった場合,届け出よ。
(2506D) 《支給されなくなった》
年金受給権者は,同一事由による障害厚生年金等又は遺族厚生年金等が支給されなくなった場合,届け出よ。
(2506E) 《障害の程度》
受給権者は,障害にかかる負傷又は疾病が治った場合,届け出をする必要はない。
(2507) 【通勤災害・業務災害の範囲】
(2507A) 《反復・継続性》
反復・継続性とは,おおむね毎月1回以上の往復行為又は移動がある場合。
(2507B) 《立ち寄る行為》
出張先に赴く前後に自宅に立ち寄る行為は,業務として取り扱われる。
(2507C) 《歩行中》
通勤の途中で,事故に遭えば,通勤災害となる。
(2507D) 《自殺》
自殺は,通勤をしていることが原因となって災害が発生したものではないので,通勤災害とは認められない。
(2507E) 《けんか》
通勤の途中で怨恨をもってけんかをしかけて負傷した場合,通勤をしていることが原因となって災害が発生したものではないので,通勤災害とは認められない。
(2601) 【業務上災害】
(2601A) 《食堂》
業務に付随する行為は,業務上とされている。
(2601B) 《知人の運転》
業務に関係ない者に運転させたのは,恣意行為であり,職務逸脱によって発生したもの。
(2601C) 《準備後始末行為》
業務に通常付随する準備行為や後始末行為は,業務起因性が認められ,業務上とされている。
(2601D) 《無届欠勤者の事情を調査》
事業主の支配下にあり,業務遂行性が認められるため,通勤災害ではなく,業務上災害とされている。
(2601E) 《出張命令》
出張は,特別の事情がない限り,その全行程において業務遂行性が認められるので,業務災害となる。
(2602) 【労災保険法の適用】
(2602A) 《共同企業体》
保険関係は,共同企業体が行う事業の全体を一の事業とし,その代表者を事業主として成立する。
(2602B) 《在籍出向》
当該労働者の労働関係の所在を判断して,決定する。
(2602C) 《海外支店》
現地採用者は,特別加入できないので,労災保険法は適用されない。
(2602D) 《2以上の事業》
それぞれの事業において,労災保険法の適用がある。
(2602E) 《特別加入》
実質的に労働基準法適用労働者に準じて保護するにふさわしい者に対し,労災保険の適用を及ぼそうとするもの。
(2603) 【支給制限】
(2603A) 《故意》
わざとケガをしたら, 支給されない。
(2603B) 《重大な過失》
重過失があったら,一部支給されないことがある。
(2603C) 《指示》
療養の指示違反による 負傷・疾病・障害の増進,回復の妨げは,全部又は一部を行わない。
(2603D) 《故意》
故意の犯罪行為・重過失による 負傷・疾病・障害・死亡,原因の事故は,全部又は一部を行わない。
(2603E) 《故意》
故意の 負傷・疾病・障害・死亡,直接原因の事故なら, 支給されない。
(2604) 【社会復帰促進等事業】
(2604A) 《賃金の支払の確保》
賃金の支払の確保は,社会復帰促進等事業に含まれる。
(2604B) 《健康診断》
健康診断に関する施設の運営は,社会復帰促進等事業に含まれる。
(2604C) 《災害の防止》
業務災害の防止に関する活動に対する援助は,社会復帰促進等事業に該当する。
(2604D) 《就学の援護》
遺族の就学の援護は,社会復帰促進等事業に含まれる。
(2604E) 《葬祭料の支給》
葬祭料の給付は,保険給付であり,社会復帰促進等事業に該当しない。
(2605) 【派遣労働者】
(2605A) 《派遣先事業主》
派遣先事業主の支配下にある場合,【業務遂行性】あり。
(2605B) 《往復の行為》
派遣元事業主又は派遣先事業主の業務命令によるものであれば,一般に業務遂行性が認められる。
(2605C) 《通勤》
派遣労働者の住居と,派遣元事業場又は派遣先事業場との間の往復の行為は,通勤である。
(2605D) 《派遣先》
派遣元事業主が不当に保険給付を受けさせることを意図して,事実と異なる報告又は証明を行ったものであるとき,派遣元事業主に対して適用する。
(2605E) 《報告》
派遣先事業主に対して,報告等を命ずることができる。
(2606) 【費用徴収】
(2606A) 《重大な過失》
事業主が故意又は重大な過失により,成立届をしていない期間中に生じた事故。
(2606B) 《督促後》
一般保険料を納付しない期間(督促状に指定する期限後の期間に限る)中に生じた事故。
(2606C) 《重大な過失》
故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故。
(2606D) 《支給制限》
第一種特別加入保険料の滞納は,費用徴収ではなく,支給制限となる。
(2606E) 《支給制限》
第二種特別加入保険料の滞納は,費用徴収ではなく,支給制限となる。
(2607) 【労災保険法】
(2607A) 《通勤災害》
個人貨物運送業者にかかる通勤災害は,適用除外。
(2607B) 《家内労働者》
家内労働者にかかる通勤災害は,適用除外。
(2607C) 《費用の補助》
国庫は,予算の範囲内において,労働者災害補償保険事業に要する費用の一部を補助することができる。
(2607D) 《相当因果関係》
業務起因性には,相当因果関係があることが必要。
(2607E) 《船員》
船員法上の船員については,労災保険法は適用される。
(2701) 【精神障害の認定基準】
(2701A) 《時間外労働》
発病直前の連続した3か月間に,1月当たりおおむね100時間以上の時間外労働 → 強になる
発病直前の連続した2か月間に,1月当たりおおむね120時間以上の時間外労働 → 強になる
発病直前の 1か月に, おおむね160時間を超える長時間労働 → 特別な出来事として評価
(2701B) 《うつ病》
治療を要する程度の暴行を受けた場合,強。
(2701C) 《セクシュアルハラスメント》
身体接触のない性的な発言のみのセクシュアルハラスメントであって,発言の中に人格を否定するようなものを含み,かつ継続してなされた場合,強。
(2701D) 《開始時》
繰り返される出来事を一体のものとして評価することとなるので,開始時からのすべての行為を評価の対象とする。
(2701E) 《同種の労働者》
主観的ではなく,同種の労働者が一般的に,どう受け止めるか。
(2702) 【療養補償給付】
(2702A) 《指定病院》
療養の給付は,@ 社会復帰促進等事業として設置された病院・診療所 又はA
都道府県労働局長の指定する病院・診療所,薬局・訪問看護事業者が行う。
指定病院等に該当しなければ,厚労大臣が健康保険法に基づき指定する病院でも,療養の給付はダメ。
(2702B) 《障害補償給付》
傷病の症状が残った場合でも,治ゆ後には,療養の給付は行われない。
(2702C) 《経由》
療養の給付は,指定病院等を経由して。 療養の費用は,直接。
(2702D) 《証明》
すみやかに証明せよ。
(2702E) 《第三者の行為》
第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者は,徴収されない。
(2703) 【業務災害・通勤災害】
(2703A) 《私物の眼鏡》
業務の遂行上必要な行為であり,業務上の負傷とされている。
(2703B) 《親睦野球大会》
参加が任意であるときには,業務上の負傷に該当しない。
(2703C) 《毒蛇》
作業中の負傷であり,業務遂行性,業務起因性ともに認められ,業務上の負傷に該当する。
(2703D) 《労使協議会》
会合等が長時間である場合,通勤災害とは認められない。
(2703E) 《美容院》
帰宅途中で,美容院に寄っても,OK。
(2704) 【費用徴収】
(2704A) 《成立届の未提出》
故意と認定した上で,原則,費用徴収率を100%とする。
(2704B) 《加入勧奨》
故意と認定した上で,原則,費用徴収率を100%とする。
(2704C) 《1年経過》
重大な過失と認定した上で,費用徴収率を40%とする。
(2704D) 《労働者性の判断》
誤認したことについて,やむを得ない事情が認められる場合,事業主の重大な過失として認定しない。
(2704E) 《独立した事業》
独立した事業には該当しないと誤認した場合,事業主の重大な過失として認定しない。
(2705) 【労災保険制度】
(2705A) 《他人の暴行》
当該故意が私的怨恨に基づくもの,自招行為によるものその他明らかに業務に起因しないものを除き,業務に起因する又は通勤によるものと推定する。
(2705B) 《予防接種》
医療従事者に生じた予防接種による健康被害は,業務上疾病等と取り扱う。
(2705C) 《出向》
出向先事業主が,当該金銭給付を出向先事業の支払う賃金として,事業の賃金総額に含め,保険料を納付する旨を申し出た場合,当該金銭給付を出向先事業から受ける賃金とみなし,当該出向労働者を出向先事業に係る保険関係によるものとして取り扱う。
(2705D) 《死亡推定》
@ 船舶または航空機の事故で,行方不明となり,A
3か月が経過すれば,B 行方不明となった日に,死亡したものと
C 推定する。
(2705E) 《死亡推定》
@ 船舶または航空機の事故で,行方不明となり,A
3か月が経過すれば,B 行方不明となった日に,死亡したものと
C 推定する。
(2706) 【保険給付等】
(2706A) 《公課》
保険給付として支給を受けた金銭は,非課税。
(2706B) 《退職》
保険給付は,怪我で退職しても,変更なし。
(2706C) 《不正受給》
うその部分 → 全部 or 一部 を徴収できる。
(2706D) 《特別支給金》
休業特別支給金は,2年以内に。 遺族特別支給金は,5年以内に。
(2706E) 《時効》
介護等給付は,2年。 障害等給付と遺族等給付は,5年。
(2707) 【年金たる保険給付】
(2707A) 《支給》
支給は,月単位で,翌月から,消滅月まで。
(2707B) 《端数》
端数は,1円に切り上げる。
(2707C) 《併給》
お金とお金は,併給されない。
(2707D) 《停止の解除》
1年以上所在が明らかでない場合,遺族補償年金の支給を停止する。
(2707E) 《死亡》
先順位/同順位の遺族となるべき者を,故意に死亡させたら,ダメ。