(2801) 【労災保険法の適用】 11頁
(2801A) 《障害者》
雇用契約を締結せずに就労の機会の提供を受ける障害者は,労働者に該当しない。
(2801B) 《工場長》
業務執行権又は代表権を持たない重役で賃金を受ける場合,労働者である。
(2801C) 《看護師見習》
看護師見習が本来の業務であり,通常これに従事する場合,労働基準法9条の適用がある。
(2801D) 《インターンシップ》
直接生産活動に従事しその作業の利益が当該事業場に帰属し,かつ,使用従属関係が認められる場合,労働者に該当する。
(2801E) 《都道府県労働委員会の委員》
知事と委員の間に使用従属関係がないから。
(2802) 【業務起因性】
(2802A) 《休憩》
事業主の支配管理下にある場合,休憩中であっても,業務遂行性は認められる。
(2802B) 《不発雷管》
業務起因性は認められず,業務外の負傷に該当する。
(2802C) 《ドラム缶で暖》
事業場内での事故は,事業主の支配管理下にあれば,始業前にも業務遂行性は認められるが,災害が,事業場施設又はその管理に起因すること(業務起因性)が必要。
(2802D) 《宿舎の倒壊》
天災による災害を被りやすい業務上の事情があり,その事情と相まって災害が発生したものと認められる場合,業務に伴う危険が現実化して発生したものとして,業務災害とされる。
(2802E) 《貧血》
工場の中で,作業している合間による災害であり,業務遂行性が認められ,また,業務起因性も認められる。
(2803) 【通勤災害】
(2803A) 《帰宅途中》
通勤の途中で,事故に遭えば,通勤災害となる。 → キャバ嬢が,帰宅途中で襲われた。 もちろん,通勤災害となる。
(2803B) 《人工透析》
比較的長時間の人工透析は,日常生活上必要な行為である。
(2803C) 《昼食》
通勤は1日について複数回,認められる。
(2803D) 《中断後の災害》
美容院は,OK。 居酒屋は,ダメ。 喫茶店も,ダメ。
(2803E) 《駐車場へ引返》
いったん事業場構内に入った後でも,まだ,時間の経過もほとんどないので,通勤による災害として取り扱う。
(2804) 【労災保険給付】
(2804A) 《移送費》
被災労働者が死亡に至るまでに要した搬送の費用は,療養のためのものと認められるので,【移送費】として支給する。
(2804B) 《火葬料》
死んだ後での,火葬料及び遺骨を移送するに必要な費用は,療養補償給付の範囲に属さない。
(2804C) 《移送》
移送費について,請求額が社会通念上妥当と認められる場合,全額を支払って差し支えない。
(2804D) 《葬祭料》
医師が代行しても,療養補償給付ではなく,葬祭料。
(2804E) 《温泉療養》
医師が直接の指導を行わない温泉療養については,療養補償費を支給しない。
病院等の付属施設で,医師が直接指導のもとに行う温泉療養には,支給する。
(2805) 【業務災害・通勤災害】
(2805A) 《疾病の範囲》
業務上の疾病の範囲は,別表第1の2の各号に掲げられているものに,限定される。
(2805B) 《緊急行為》
業務に従事している場合に緊急行為を行ったとき,事業主の命令がある場合,緊急行為は,業務として取り扱う。
(2805C) 《従事している同僚》
労働契約の本旨に当たる作業を開始した場合,特段の命令がないときでも,業務に当たると推定する。
(2805D) 《再発》
疾病が再発した場合,引続き,業務上の疾病と扱われる。
(2805E) 《逸脱》
逸脱/中断の間を除き,通勤とされる。
(2806) 【遺族補償給付】
(2806A) 《死亡》
傷病補償年金の受給者が当該傷病が原因で死亡した場合でも,遺族補償年金は支給される。
(2806B) 《共稼ぎ妻》
労働者の収入によって生計の一部を維持されていれば足りる。
(2806C) 《養子》
伯父の養子となったとき,消滅する。 祖父の養子となったとき,消滅しない。
(2806D) 《失権》
労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき,支給される。
(2806E) 《兄弟姉妹》
兄弟姉妹について,生計維持は問われない。
(2807) 【特別支給金】
(2807A) 《事業主の証明》
特別給与の総額を記載した届書を提出せよ。 特別給与の総額については,事業主の証明を受けよ。
(2807B) 《休業給付》
休業特別支給金の額は,1日につき休業給付基礎日額の100分の20に相当する額。
(2807C) 《支給決定》
申請をしなくとも,傷病特別支給金の申請があったものとして扱われる。
(2807D) 《特別加入者》
算定基礎年額の基礎となるボーナス等の特別給与がないから。
(2807E) 《支給停止》
障害特別年金は,障害補償年金前払一時金の支給の影響を受けない。
(2901) 【業務災害】
(2901A) 《自主練習》
業務上と認められるためには,事業主が定めた練習計画に従って行われたものでなければならない。
(2901B) 《大型トラック》
業務遂行性,業務起因性ともに認められ,業務上の負傷に該当する。
(2901C) 《フグ汁》
船中での食事は,会社の給食として行われているので,事業主の支配・管理下にあり,業務遂行性,業務起因性ともに認められる。
(2901D) 《立入禁止の仮処分》
被解雇者の事業場立入禁止の仮処分申請を行っており,当該被解雇者らの就労には,業務遂行性が認められない。
(2901E) 《土蜂》
業務遂行性,業務起因性ともに認められ,業務上の負傷に該当する。
(2902) 【傷病補償年金】
(2902A) 《立証資料》
療養の開始後1年6t月を経過した日に治っていないとき,傷病の状態等に関する届を提出させる。
(2902B) 《障害の程度》
6か月以上の期間にわたって存する障害の状態により,認定される。
(2902C) 《休業補償給付》
必要に応じ休業補償給付を行う。
(2902D) 《職権》
職権で,傷病等級の変更決定をせよ。
(2902E) 《打切補償》
@傷病補償年金 → A3年経過 ⇒ B打切補償 → 解雇可能
(2903) 【社会復帰促進等事業】
(2903A) 《通勤災害》
通勤災害を被った労働者を対象外とする規定はない。
(2903B) 《労働者健康安全機構》
政府は,社会復帰促進等事業のうち,独立行政法人労働者健康安全機構法12条1項に掲げるものを独立行政法人労働者健康安全機構に行わせる。
(2903C) 《アフターケア》
必要に応じてアフターケアとして予防その他の保健上の措置を講じ,当該労働者の労働能力を維持し,円滑な社会生活を営ませる。
(2903D) 《実施要領》
アフターケアの対象傷病は,社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領(平成28年3月30日基発0330第5号)によってせき髄損傷等20の傷病が定められている。
(2903E) 《健康管理手帳》
アフターケア手帳交付申請書を,所轄署長の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出せよ。
(2904) 【労災保険法の適用】
(2904A) 《水道事業の非常勤職員》
現業で非常勤の地方公務員については,労災保険法が適用される
(2904B) 《行政執行法人》
行政執行法人は,適用除外。 それ以外の独立行政法人は,適用する。
(2904C) 《般職の国家公務員》
非現業の一般職の国家公務員には,国家公務員災害補償法が適用される。
(2904D) 《国の直営事業》
国の直営事業については,労災保険法は,適用されない。 国家公務員災害補償法が適用されるから。
(2904E) 《常勤の地方公務員》
現業,かつ非常勤の地方公務員には,労災保険法が適用される。 それ以外は,地方公務員災害補償法が適用される。
(2905) 【通勤災害】
(2905A) 《長男宅》
いまだ通常の合理的な通勤経路上にある限りにおいては,通勤と認める。
(2905B) 《一部負担金》
通勤災害により療養給付を受ける労働者から,200円を超えない範囲内で一部負担金を徴収する。
(2905C) 《業務の性質》
通勤とは,就業に関し,所定の移動を,合理的な経路及び方法により行うことをいい,業務の性質を有するものを除く。
(2905D) 《合理的な経路》
合理的な経路及び方法により行うこと → 最短距離とは限らない。
(2905E) 《配偶者の居宅》
当該家屋と就業の場所との間を往復する行為に反復・継続性が認められるとき,住居と認めて差し支えない。
(2906) 【労災保険給付と損害賠償の関係】
(2906A) 《青木鉛鉄事件》
同一の事由の関係にあることを肯定できるのは,財産的損害のうちの消極損害(逸失利益)のみ。
財産的損害のうちの積極損害(入院雑費,付添看護費はこれに含まれる)及び精神的損害(慰藉料)は,保険給付が対象とする損害とは同性質であるとはいえない。
(2906B) 《使用者の不法行為》
填補の対象となる損害は,不法行為の時に填補されたものと法的に評価して,損益相殺的な調整をする。
(2906C) 《第三者の行為》
損害の額から過失割合による減額をし,その残額から右保険給付の価額を控除する方法による。
(2906D) 《特別支給金》
特別支給金は,損害賠償との調整が行われない。
(2906E) 《免除》
免除したときは,その限度において損害賠償請求権は消滅するので,政府がその後保険給付をしても,法定代位権の発生する余地はない。
(2907) 【労災保険制度】
(2907A) 《保険給付の決定》
給付決定以前においては,政府に対し,具体的な一定の保険給付請求権を有しない。
(2907B) 《決定》
抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。
(2907C) 《特別加入》
労災保険の保険関係を前提として,当該保険関係上,中小事業主又はその代表者を労働者とみなす。
(2907D) 《退職》
保険給付は,怪我で退職しても,変更なし。
(2907E) 《故意》
わざとケガをしたら, 支給されない。
故意の 負傷・疾病・障害・死亡,直接原因の事故なら, 支給されない。
(3001) 【精神障害の認定基準】
(3001A) 《対象疾病》
対象疾病の発病前おおむね6か月の間に,業務による強い心理的負荷が認められること
(3001B) 《同種の労働者》
主観的ではなく,同種の労働者が一般的に,どう受け止めるか。
(3001C) 《三段階》
別表1「業務による心理的負荷評価表」を指標として「強」,「中」,「弱」の三段階に区分する。
(3001D) 《長時間労働》
発病直前の1か月におおむね160時間を超える時間外労働を行った場合,当該極度の長時間労働に従事したことのみで,心理的負荷の総合評価を「強」とする。
(3001E) 《評価の対象》
繰り返される出来事を一体のものとして評価することとなるので,開始時からのすべての行為を評価の対象とする。
(3002) 【業務災害】
(3002A) 《傷病補償年金》
療養の開始後1年6か月を経過した日において
(3002B) 《介護補償給付》
病院又は診療所に入院している間は,行われない。
(3002C) 《月額》
介護補償給付は,月を単位として支給する。
(3002D) 《療養の給付の範囲》
居宅における療養に伴う世話その他の看護は,含まれる。
(3002E) 《療養の費用の支給》
B.負傷又は発病の年月日,C.災害の原因及び発生状況は,事業主の証明を受けよ。
(3003) 【労災保険法】
(3003A) 《無料証明》
市町村長は,戸籍に関し,無料で証明できる。
(3003B) 《報告》
第三者に対しても,必要な報告,届出,文書その他の物件の提出を命ずることができる。
(3003C) 《報告》
派遣先の事業主」に対して,報告,文書の提出又は出頭を命ずることができる。
(3003D) 《立入検査》
立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者に提示せよ。
(3003E) 《報告》
診療を担当した医師その他の者に対して,報告若しくは診療録,帳簿書類その他の物件の提示を命じることができる。
(3004) 【労災保険】
(3004A) 《未支給》
遺族補償年金を受けることができる他の遺族は,自己の名で。
(3004B) 《未請求》
死亡した者が死亡前にその遺族補償年金を請求していなかったときでも,請求できる。
(3004C) 《2人以上》
1人が請求すれば,全員のために,その全額につき,したものとみなす。
(3004D) 《期間の計算》
民法の期間の計算に関する規定を準用する。
(3004E) 《試みの使用期間中》
試みの使用期間中の者でも,雇入れの初日から,労災保険法が適用される。
(3005) 【休業補償給付】
(3005A) 《第3日目まで》
3日目までの期間は,事業主が休業補償をする。
(3005B) 《6割以上》
休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合,支給されない。
(3005C) 《併給》
お金とお金は,併給されない。
(3005D) 《休日分》
休日で雇用契約上賃金請求権を有しない日についても,休業補償給付が支給される。 ← 休業手当とは異なる。
(3005E) 《一部労働した場合》
(休業給付基礎日額 − 部分算定日に対して支払われる賃金の額)×
60/100
(3006) 【障害補償給付】
(3006A) 《障害等級》
その障害の程度に応じ,同表に掲げる身体障害に準じて,その障害等級を定める。
(3006B) 《増進》
障害補償一時金は,1回限り。 その後の事情は,考慮されない。
(3006C) 《加重》
同一の部位の加重障害分は,差し引きした額。 + 既存の障害分は,継続支給される。
(3006D) 《再発》
再発した場合,治癒の要件を欠くから。
(3006E) 《障害等級》
併合繰上げは,5級,8級,13級を探せ。
(3007) 【二次健康診断等給付】
(3007A) 《二次健康診断等給付》
既に症状を有すると認められる場合,行われない。
(3007B) 《特定保健指導》
医師又は保健師による保健指導。
(3007C) 《疾患の症状》
既に症状を有すると認められる労働者には,特定保健指導を行わない。
(3007D) 《異常の所見》
二次健康診断の実施の日から3か月以内に,その結果を証明する書面の提出を受けた事業者は,医師の意見を聞け。
(3007E) 《経由》
健診給付病院等を経由して,所轄都道府県労働局長に提出せよ。
(0101) 【労災保険】
(0101A) 《支給》
支給は,月単位で,翌月から,消滅月まで。
(0101B) 《周知》
保険関係が消滅したときは,その年月日を,労働者に周知せよ。
(0101C) 《年金証書の様式》
様式は,厚生労働大臣が別に定めて告示する。
(0101D) 《医師の診断》
遺族補償年金,複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者にも,医師の診断命令あり。
(0101E) 《保存》
その完結の日から3年間保存せよ。
(0102) 【通知,届出等】
(0102A) 《年金証書》
年金たる保険給付の支給の決定の通知をするとき,支給事由が生じた年月日も記載する。
(0102B) 《第三者の行為》
事故が第三者の行為によって生じたとき,第三者の氏名・住所も,遅滞なく,届け出よ。
(0102C) 《助力》
困難でも,事業主は,その手続を行うことができるように助力せよ。
(0102D) 《証明》
事業主は,保険給付を受けるために必要な証明を求められたとき,すみやかに証明せよ。
(0102E) 《意見》
事業主は,所轄労働基準監督署長に意見を申し出ることができる。
(0103) 【短期間の過重業務】
(0103A) 《特に過重な業務》
特に過重な業務とは,日常業務に比較して特に過重な身体的,精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる業務。
(0103B) 《近接した時期》
発症に近接した時期とは,発症前おおむね1週間。
(0103C) 《同僚労働者》
同種労働者には,基礎疾患を有していたとしても日常業務を支障なく遂行できる者を含む。
(0103D) 《拘束時間の長い勤務》
拘束時間の長い勤務については,拘束時間数,実労働時間数,労働密度,休憩・仮眠時間数及び回数,休憩・仮眠施設の状況,業務内容等の観点から検討し,評価する。
(0103E) 《精神的緊張》
心理的負荷を伴う業務については,日常的に心理的負荷を伴う業務又は心理的負荷を伴う具体的出来事等について,負荷の程度を評価する視点により検討し,評価する。
(0104) 【派遣労働者】
(0104A) 《派遣先事業主》
派遣先事業主の支配下にある場合,【業務遂行性】あり。
(0104B) 《往復の行為》
派遣元事業主又は派遣先事業主の業務命令によるものであれば,一般に業務遂行性が認められる。
(0104C) 《派遣労働者》A
派遣労働者の住居と,派遣元事業場又は派遣先事業場との間の往復の行為は,通勤である。
(0104D) 《派遣元管理台帳》
派遣元管理台帳の写しを,保険給付請求書に添付する。
(0104E) 《事業主の証明》
保険給付請求書の事業主の証明は,派遣元事業主が行う。
(0105) 【療養補償給付】
(0105A) 《指定病院等》
療養の給付は,@ 社会復帰促進等事業として設置された病院・診療所 又はA
都道府県労働局長の指定する病院・診療所,薬局・訪問看護事業者が行う。
指定病院等に該当しなければ,厚労大臣が健康保険法に基づき指定する病院でも,療養の給付はダメ。
(0105B) 《指定病院の変更》
新たに療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して。
(0105C) 《温泉療養》
医師が直接の指導を行わない温泉療養については,療養補償費を支給しない。
病院等の付属施設で,医師が直接指導のもとに行う温泉療養には,支給する。
(0105D) 《搬送費用》
被災労働者が死亡に至るまでに要した搬送の費用は,療養のためのものと認められるので,移送費として支給する。
(0105E) 《控除》
最初に支給すべき事由の生じた日に係るものの額から,一部負担金の額に相当する額を控除する。
(0106) 【特別支給金】
(0106A) 《同一の部位》
加重障害の場合の障害特別支給金の額 = 現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額 − 既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額
(0106B) 《支給額》
1級は,114万円。
(0106C) 《事業主の証明》
特別給与の総額を記載した届書を提出せよ。 特別給与の総額については,事業主の証明を受けよ。
(0106D) 《特別加入者》
特別加入者には,算定基礎年額の基礎となるボーナス等の特別給与がないから,傷病特別年金が支給されることはない。
(0106E) 《譲渡,差押え》
特別支給金については,譲渡,差押えは禁止されていない。
(0107) 【社会復帰促進等事業】
(0107A) 《葬祭料》
葬祭料の給付は,保険給付であり,社会復帰促進等事業に該当しない。
(0107B) 《介護の援護》
被災労働者の受ける介護の援護は,社会復帰促進等事業に該当する。
(0107C) 《就学の援護》
被災労働者の遺族の就学の援護は,社会復帰促進等事業に該当する。
(0107D) 《資金の貸付》
被災労働者の遺族が必要とする資金の貸付けによる援護は,社会復帰促進等事業に該当する。
(0107E) 《災害の防止》
業務災害の防止に関する活動に対する援助は,社会復帰促進等事業に該当する。