雇用保険法 @

(K1201) 【雇用保険制度】

(K1201A) 《目的》
 労災・雇用は,福祉の増進。  健康・厚年は,福祉の向上。
(K1201B) 《賃金》
 臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は,算入されない。
(K1201C) 《失業》
 被保険者が失業しなくても受給できるものも含まれている。
(K1201D) 《確認》
 不利益取扱いの禁止に違反すれば,6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金。
(K1201E) 《公課》
 失業等給付として支給を受けた金銭は,非課税

(K1202) 【被保険者】

(K1202A) 《20時間未満》
 短時間労働被保険者は、廃止された。
(K1202B) 《任意加入の認可》
 任意加入の認可があった日に,【被保険者】となる。
(K1202C) 《長期欠勤》
 雇用関係が存続する限り,賃金の支払を受けていると否とを問わず,被保険者となる。
(K1202D) 《取締役》
 取締役であっても,労働者的性格の強い者で,雇用関係があれば,【被保険者】となる。
(K1202E) 《適用除外の要件》
 国等の事業に雇用される者 → 求職者給付及び就職促進給付の内容を超える + 承認不要
 都道府県等の事業に雇用される者 → 求職者給付及び就職促進給付の内容を超える + 厚生労働大臣の承認

(K1203) 【基本手当の受給要件】

(K1203A) 《被保険者期間》
 1か月間に,賃金の支払が11日以上あれば,1か月として計算する。
 1か月なくても,15日以上で,賃金の支払が11日以上あれば,2分の1か月として計算する。
(K1203B) 《上限4年》
 業務上の傷病,業務上以外の傷病の区別なく,【算定対象期間】の上限は4年間
(K1203C) 《延長》
 基本手当の【受給期間】は,原則,1年間。  最長で4年間まで延長される。
(K1203D) 《失業の認定日》
 〈原則〉 4週間に1回。   〈例外〉 月に1回。
(K1203E) 《待期期間》
 待期期間には,疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。

(K1204) 【給付制限】

(K1204A) 《正当な理由》
 職安の紹介する職業に就くこと,又は職安の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだとき,1か月間,基本手当を支給しない。
(K1204B) 《指導拒否》
 職安が行う職業指導を受けることを拒んだとき,1か月を超えない範囲内,基本手当を支給しない。
(K1204C) 《職業訓練》
 自己都合で退職すれば、1か月以上3か月以内、支給しない。 ただし、公共職業訓練を受ければ,支給する。
(K1204D) 《不正受給》
 不正受給したら,以後,《基本手当》はもらえない。  ただし,『やむを得ない理由』があれば,別。  新たに受給資格を得た場合も,別。
(K1204E) 《連帯責任》
 偽りで支給を受けたら,連帯して,返還せよ。

(K1205) 【就職促進給付】

(K1205A) 《就職促進給付》
 @ 就業促進手当,A 移転費,B 求職活動支援費の3つ。
(K1205B) 《再就職手当》
 残日数が3分の1以上なら,【再就職手当】。  残日数3分の1以上かつ45日以上なら,【就業手当】。
(K1205C) 《再就職手当》
 離職前の事業主に,再び雇用されたとき,《就業促進手当》は,もらえない。
(K1205D) 《就業促進定着手当》
 みなし賃金日額が,算定基礎賃金日額を下回るとき,【就業促進定着手当】がもらえる。
(K1205E) 《移転費》
 公共職業安定所の紹介した職業に就くために住所を変更する場合に限る。

(K1206) 【介護休業給付】

(K1206A) 《支給期間》
 上限は,合算して93日まで。
(K1206B) 《介護休業給付金》
 介護休業給付金のみ。
(K1206C) 《みなし被保険者期間》
 2年間に,12か月以上あれは,支給される。
(K1206D) 《就業している日数》
 就業している日数が11日以上あれば,支給されない。
(K1206E) 《対象家族》
 被保険者の配偶者の父母は対象家族となる。

(K1207) 【日雇労働被保険者】

(K1207A) 《日雇労働者》
 @ 日々雇用される者  A 30日以内の期間を定めて雇用される者
(K1207B) 《資格取得届》
 資格取得届は,属する月の翌月10日まで(則6条1項)。   日雇労働被保険者は,5日以内に(則71条1項)。
(K1207C) 《日雇労働求職者給付金》
 普通給付,特例給付の2つ。
(K1207D) 《印紙保険料》
 直前の2か月間に,通算して26日分以上。
(K1207E) 《失業の認定》
 普通給付に関する失業の認定は,日々その日について行う。

(K1301) 【被保険者】

(K1301A) 《同居の親族》
 個人事業の事業主と同居している親族は,原則として被保険者とならない。
(K1301B) 《現地採用》
 海外の現地で採用された者は,《被保険者》とならない。
(K1301C) 《在籍出向》
 在籍出向により,雇用関係が存続していれば,【被保険者】資格が認められる。
(K1301D) 《登録型派遣労働者》
  登録型派遣労働者は,1年以上派遣就業することが見込まれるなら,【被保険者】となる。
(K1301E) 《シルバー人材センター》
 シルバー人材センターの紹介で,臨時的かつ短期的な雇用に就く者は,《被保険者》とならない。

(K1302) 【雇用保険事務】

(K1302A) 《資格取得届》
 属する月の翌月10日までに。
(K1302B) 《被保険者証》
 被保険者証の交付は,事業主を通じて行うのが,原則。
(K1302C) 《転勤届》
 翌日から起算し10日以内に。
(K1302D) 《賃金証明書》 (廃止)
 60歳到達時等賃金証明書は,廃止された。
(K1302E) 《離職証明書》
 離職者本人について,離職理由について異議の有無も記入する。

(K1303) 【基本手当の給付日数】

(K1303A) 《倒産》
 20年以上の特定受給資格者が,45歳以上60歳未満なら,最も長く 330日(30日×11)
(K1303B) 《90日と150日》 (法改正)
 特定受給資格者で,30歳以上35歳未満は, 90日(30日×3) 〈1年〉 120日(30日×4) ∧ 〈5年〉 180日(30日×6)   〈10年〉 210日(30日×7) 〈20年〉 240日(30日×8)
 特定受給資格者で,35歳以上45歳未満は, 90日(30日×3) 〈1年〉 150日(30日×5)   〈5年〉 180日(30日×6) ∧ 〈10年〉 240日(30日×8) 〈20年〉 270日(30日×9)
 特定受給資格者で,60歳以上65歳未満は, 90日(30日×3) 〈1年〉 150日(30日×5)    〈5年〉 180日(30日×6)   〈10年〉 210日(30日×7) 〈20年〉 240日(30日×8)
(K1303C) 《90日》
 一般に,年齢を問わす, 90日(30日×3) 〈10年〉 120日(30日×4) 〈20年〉 150日(30日×5)
   10年未満は, すべて 90日。
(K1303D) 《延長》
 個別延長給付として,給付日数が60日分延長される。
(K1303E) 《5年未満》 (法改正)
 一般に,年齢を問わす, 90日(30日×3) 〈10年〉 120日(30日×4) 〈20年〉 150日(30日×5)
 特定受給資格者で,30歳以上35歳未満は, 90日(30日×3) 〈1年〉 120日(30日×4) ∧ 〈5年〉 180日(30日×6)   〈10年〉 210日(30日×7) 〈20年〉 240日(30日×8)
 特定受給資格者で,35歳以上45歳未満は, 90日(30日×3) 〈1年〉 150日(30日×5)   〈5年〉 180日(30日×6) ∧ 〈10年〉 240日(30日×8) 〈20年〉 270日(30日×9)

(K1304) 【特定受給資格者】

(K1304A) 《不渡手形》
 民事再生手続の開始に伴い離職した者も,【特定受給資格者】に該当する。
(K1304B) 《契約更新なし》
 3年以上引き続き雇用されるに至った場合に,労働契約が更新されないので離職した者は,【特定受給資格者】。
(K1304C) 《希望退職》
 事業主から退職するよう勧奨を受けて離職した者は,【特定受給資格者】となる。
(K1304D) 《配置転換》
 職種転換等に際して,当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないので離職した者は,【特定受給資格者】。
(K1304E) 《自己責任》
 自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者は,特定受給資格者とならない。

(K1305) 【失業の認定】

(K1305A) 《受給資格者証》
 受給資格者証を添えて,失業認定申告書を提出した上,職業の紹介を求めなければならない。
(K1305B) 《失業の認定日》
  〈原則〉 4週間に1回。   〈例外〉 月に1回。
(K1305C) 《不出頭》
 所定の認定日に出頭しないときは,認定対象期間全部について認定しない。
(K1305D) 《代理人》
 失業の認定は,本人の求職の申込みによって行われるものであり,代理人による失業の認定はできない。
(K1305E) 《収入》
 自営業を開始した場合等であって,原則として1日の労働時間が4時間以上のものをいい,現実の収入の有無を問わない。

(K1306) 【教育訓練給付】

(K1306A) 《開始日》
 直前の一般被保険者でなくなった日から1年以内なら,【教育訓練給付金】がもらえる。
(K1306B) 《再支給》
 被保険者であった期間が5年以上あれば,新たに教育訓練給付金がもらえる。
(K1306C) 《教育訓練給付金》
 最大1年分の受講料のみ。
(K1306D) 《添付書類》
 教育訓練の終了証明書が必要。
(K1306E) 《額を超えないとき》
 教育訓練給付金の下限は,4,000円。

(K1307) 【高年齢雇用継続給付】

(K1307A) 《高年齢雇用継続給付》
 @ 高年齢雇用継続棊本給付金, A 高年齡再就職給付金 の2つ。
(K1307B) 《賃金低下》
 みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至った場合に支給される。
(K1307C) 《残日数》
 @ 100日未満 → 【高年齢再就職給付金】はもらえない。  A 200日未満 → 1年間。   A 200日以上 → 2年間。
(K1307D) 《協定》
 支給申請手続の代理(則101条の8)の規定は,平成28年の改正で削除された。 書面による協定があれば,代理できた。
(K1307E) 《育児休業》
 高年齢者でも,育児休業給付がもらえる。

(K1401) 【雇用保険制度】

(K1401A) 《雇用保険》
 教育訓練給付は,失業等給付の1つ。
(K1401B) 《都道府県知事》
 雇用保険の事務の一部を,都道府県知事に行わせることができる。
(K1401C) 《国庫負担》
 求職者給付,雇用継続給付に関する費用の一部は,国庫が負担する。
(K1401D) 《メリット制》
 雇用保険には,メリット制なし。
(K1401E) 《被保険者等》
 不正受給,虚偽報告は,6か月以下の懲役又は20万円以下の罰金。

(K1402) 【短時間労働被保険者】

(K1402A) 《短時間労働被保険者》
 法改正により,短時間労働被保険者は,廃止された。
(K1402B) 《30時間未満》
 短時間労働被保険者の区分は廃止された。
(K1402C) 《区分変更届》
 短時間労働被保険者の区分は廃止された。
(K1402D) 《延長》
 短時間労働被保険者の区分は廃止された。
(K1402E) 《20年以上》
 一般に,年齢を問わす, 90日(30日×3) 〈10年〉 120日(30日×4) 〈20年〉 150日(30日×5)

(K1403) 【特定受給資格者】

(K1403A) 《通勤困難》
 遠隔地で,往復4時間以上要する場合,【特定受給資格者】に該当する。
(K1403B) 《定年退職》
 定年で退職しても,《特定受給資格者》に当たらない。
(K1403C) 《セクハラ》
 故意の排斥・著しい冷遇・嫌がらせを受けたので退職 → 正当な理由あり → 給付制限を受けない 
(K1403D) 《賃金不払い》
 賃金(退職手当を除く)の額を3で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかった場合,【特定受給資格者】となる。
(K1403E) 《給付制限》
 職業紹介の拒否は,1か月間の給付制限

(K1404) 【基本手当の日額の算定】

(K1404A) 《基本手当の日額》
 60歳未満の給付率は,100分の80から100分の50までの範囲で。
 60歳以上65歳未満の給付率は,100分の80から100分の45までの範囲。
(K1404B) 《6か月間》
 最後の6か月間に支払われた賃金の総額 ÷ 180
(K1404C) 《45歳以上60歳未満》
 最高額は,45歳以上60歳未満である受給資格者の 1万6340円
(K1404D) 《端数》
 基本手当の日額計算で,端数処理はしない。
(K1404E) 《収入》
 失業手当をもらっているのに,収入があったら,減らされる。

(K1405) 【訓練延長給付】

(K1405A) 《2年以内》
 公共職業訓練の期間は,2年以内に限る。
(K1405B) 《訓練延長給付》
 公共職業訓練等を受けるため待期している期間は,公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く90日間である。
(K1405C) 《就職困難》
 30日を限度として【訓練延長給付】が行われ得る。
(K1405D) 《失業の認定》
 失業の認定を受ける都度,受講証明書を提出し,失業の認定を受けることができる。
(K1405E) 《広域延長給付》
 延長給付は,@ 個別延長給付・地域延長給付,A 広域延長給付,B 全国延長給付,C 訓練延長給付の順。

(K1406) 【高年齢求職者給付金】

(K1406A) 《高年齢継続被保険者》
 高年齢継続被保険者の求職者給付は,【高年齢求職者給付金】のみ。
(K1406B) 《支給要件》
 離職以前1年間に,被保険者期間が通算して6か月以上あれば,【高年齢求職者給付金】がもらえる。
(K1406C) 《基本手当の日額》
 離職理由に関わらず,1年以上は,50日分,1年未満は,30日分である。
(K1406D) 《失業の認定》
 高年齢受給資格者の失業の認定は,1回のみ。
(K1406E) 《再離職》
 1年以内に再離職しても,元の資格に基づいて高年齢求職者給付金がもらえる。

(K1407) 【雇用保険三事業】

(K1407A) 《雇用安定事業》
 雇用安定事業として,雇用調整助成金や労働移動支援助成金が支給される。
(K1407B) 《能力開発事業》
 育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の制度が設けられている。
(K1407C) 《建設義務》
 【雇用福祉事業】には,就職に伴い住居を移転する者のための宿舎の設置・運営は含まれない。
(K1407D) 《利用》
 雇用保険二事業の事業に係る施設は,被保険者等以外の者に利用させることができる。
(K1407E) 《機構》
 雇用保険二事業の一部を,雇用・能力開発機構に行わる。

(K1501) 【雇用保険の適用事業】

(K1501A) 《暫定任意適用事業》
 常時5人以上ではないので,【暫定任意適用事業】となる。
(K1501B) 《法人》
 法人の行う事業は,【適用事業】となる。
(K1501C) 《適用部門のみ》
 適用事業に該当する部門のみが,【適用事業】となる。
(K1501D) 《労働者の同意》
 労働者の2分の1以上が希望するとき,【任意加入】の申請をせよ。
(K1501E) 《みなし認可》
 員数が減っても,みなし認可があったとして,任意加入のまま。

(K1502) 【被保険者】

(K1502A) 《65歳》
 短期雇用特例被保険者が,65歳以後も雇用され,1年以上となるに至った日(切替日)から,【高年齢被保険者】となる。
(K1502B) 《代表者》
 傭う側の社長が,被保険者になることはない。
(K1502C) 《短時間就労者》
 1 週間の所定労働時間が20 時間未満である者なら,ダメ。
(K1502D) 《休学中》
 学生・生徒は,適用除外となる。 しかし,休学中の者は,被保険者となる。
(K1502E) 《外国人》
 日本国に在住する外国人でも,被保険者となる。

(K1503) 【雇用保険被保険者証】

(K1503A) 《資格取得届》
 法改正により,被保険者証の添付は不要となった。
(K1503B) 《再交付》
 法改正により,損傷した被保険者証を添付する必要はない。
(K1503C) 《氏名の変更》
 法改正により,氏名変更の届出は,不要。
(K1503D) 《転勤届》
 法改正により,転勤届に,被保険者証の添付は不要。
K1503E) 《受給資格の決定》
 法改正により,離職票に,被保険者証の添付は不要。

(K1504) 【基本手当の所定給付日数】

(K1504A) 《特定受給資格者》
 60歳以上65歳未満の特定受給資格者は,〈1年〉150日(30×5)〈5年〉180日(30×6)〈10年〉210日(30×7)〈20年〉240日(30×8)。
(K1504B) 《特定受給資格者以外》
 一般に,年齢を問わす, 90日(30日×3) 〈10年〉 120日(30日×4) 〈20年〉 150日(30日×5)
(K1504C) 《30歳以上45歳未満》 (法改正)
 特定受給資格者で,30歳以上35歳未満は, 90日(30日×3) 〈1年〉 120日(30日×4) ∧ 〈5年〉 180日(30日×6)   〈10年〉 210日(30日×7) 〈20年〉 240日(30日×8)
 特定受給資格者で,35歳以上45歳未満は, 90日(30日×3) 〈1年〉 150日(30日×5)   〈5年〉 180日(30日×6) ∧ 〈10年〉 240日(30日×8) 〈20年〉 270日(30日×9)
(K1504D) 《30歳未満》 (法改正)
 一般に,年齢を問わす, 90日(30日×3) 〈10年〉 120日(30日×4) 〈20年〉 150日(30日×5)
 特定受給資格者で,30歳以上35歳未満は, 90日(30日×3) 〈1年〉 120日(30日×4) ∧ 〈5年〉 180日(30日×6)   〈10年〉 210日(30日×7) 〈20年〉 240日(30日×8)
 特定受給資格者で,35歳以上45歳未満は, 90日(30日×3) 〈1年〉 150日(30日×5)   〈5年〉 180日(30日×6) ∧ 〈10年〉 240日(30日×8) 〈20年〉 270日(30日×9)
(K1504E) 《1年未満》
 1年未満の受給資格者の【所定給付日数】は,すぺての年齢区分で,90日となる。

(K1505) 【基本手当の受給期間】

(K1505A) 《疾病》
 基本手当の【受給期間】は,原則,1年間。  最長で4年間まで延長される。
(K1505B) 《特定受給資格者》
 45歳以上65歳未満で,算定基礎期間が1年以上の就職困難な受給資格は,1年 + 60日
 45歳以上60歳未満で,算定基礎期間が20年以上の 特定受給資格者は, 1年 + 30日
(K1505C) 《延長》
 60歳定年退職なら,1年を限度として,【受給期間】が延長される。
(K1505D) 《給付制限》
 自己責任で退職した場合でも,給付制限期間に,21日及び所定給付日数が1年を超えるとき,超える期間分だけ受給期間が延長される。
(K1505E) 《就職が困難》
 45歳以上65歳未満で,算定基礎期間が1年以上の就職困難な受給資格は,1年 + 60日

(K1506) 【基本手当以外の求職者給付】

(K1506A) 《技能習得手当》
 【技能習得手当】 ⇒ 受講手当 + 通所手当
(K1506B) 《受講手当》
 収入があったため基本手当が減額され,支給されない日について,受講手当の支給が認められている。
(K1506C) 《日額》
 受講手当の日額は,年齢にかかわらず一律 500円。
(K1506D) 《寄宿手当》
 同居の親族と別居する場合,支給される。
(K1506E) 《受給資格者》
 傷病手当は,本人が請求すること。 同居の親族の請求は,ダメ。

(K1507) 【育児休業給付】

(K1507A) 《育児休業給付の支給》 (法改正)
 短期雇用特例被保険者,日雇労働被保険者は,《育児休業給付》がもらえない。   高年齢継続被保険者は,OK。
(K1507B) 《賃金》
 100分の80に相当する額以上なら,《育児休業基本給付金》はもらえない。
(K1507C) 《支給申請書》
 最初の支給単位期間の初日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日までに。
(K1507D) 《産前産後》
 産前産後休業が始まった日後の休業については,《育児休業基本給付金》がもらえない。
(K1507E) 《職場復帰給付金》
 職場復帰給付金は,廃止された。