雇用保険法 A

(K2001) 【雇用保険事務】

(K2001A) 《資格喪失届》
 雇用保険被保険者資格喪失届は,当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない(則7条1項)。
(K2001B) 《賃金証明票》
 介護の休業開始時賃金証明書が提出されたら,休業開始時賃金証明票を交付せよ。
(K2001C) 《保管》
 雇用保険に関する書類は,2年間, 被保険者に関する書類は,4年間,保管せよ。
(K2001D) 《転勤届》
 10日以内に,転勤後の管轄職安所長へ。
(K2001E) 《資格取得届》
 資格取得届の届出に当たり,その者の雇用保険被保険者証を添付する必要はない。

(K2002) 【特定受給資格者】

(K2002A) 《待期期間》
 特定受給資格者も,待期は7日である。
(K2002B) 《育児休業》
 育休中 → 倒産解雇 → 短縮開始時に離職したとみなした賃金日額で。
(K2002C) 《特定受給資格者》
 民事再生手続の開始に伴い離職した者も,【特定受給資格者】に該当する。
(K2002D) 《体力の衰え》
 自己都合退職でも,体力の衰え等の正当な理由がある場合,特定理由離職者に該当する。
(K2002E) 《所定給付日数》
 60歳以上65歳未満で,20年以上の特定受給資格者は,240日(法23条1項1号イ)。

(K2003) 【短期雇用特例被保険者】

(K2003A) 《特例受給資格》
 1年以上雇用されるに至った日以後,短期雇用特例被保険者でなくなる。 → 一般被保険者となる。
(K2003B) 《特例一時金の額》
 30日分 (当分の間は,40日分)(法40条1項)。
(K2003C) 《失業の認定》
 離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに。
(K2003D) 《求職者給付》
 特例一時金に代えて,一般被保険者と同様の求職者給付(基本手当技能習得手当寄宿手当)が支給される。
(K2003E) 《収入》
 自己の労働により収入を得た場合の基本手当の減額の規定は,特例一時金に準用されていない

(K2004) 【日雇労働被保険者】

(K2004A) 《公共職業安定所長の認可》
 公共職業安定所長の認可を受けたとき,引き続き,【日雇労働被保険者】となることができる。
(K2004B) 《資格取得届》
 資格取得届は,属する月の翌月10日まで(則6条1項)。   日雇労働被保険者は,5日以内に(則71条1項)。
(K2004C) 《手帳》
 日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない。   雇用保険被保険者証は交付されない。
(K2004D) 《受給資格》
 日雇労働求職者給付金と基本手当は,選択となる。
(K2004E) 《給付制限》
 不正受給は,3か月間の制限。

(K2005) 【介護休業給付】

(K2005A) 《12か月以上》
 休業を開始した日前2年間に,みなし被保険者期間が通算して12か月以上。
(K2005B) 《共働きの夫婦》
 妻が労働基準法に基づく産後休業をしている期間でも,夫は育児休業給付金を受給できる。
(K2005C) 《育児休業者職場復帰給付金》 (廃止)
 支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 100分の50(100分の67)
(K2005D) 《2回目の休業》
 休業を開始した日から起算して93日を経過する日後,被保険者が,@4回目以後,A合算93日に達した日後の休業をしたとき,介護休業給付金は,支給しない。
(K2005E) 《労使協定》
 支給申請手続の代理(則101条の8)の規定は,平成28年の改正で削除された。 書面による協定があれば,代理できた。

(K2006) 【雇用保険二事業】

(K2006A) 《雇用調整助成金》
 休業に伴う休業手当の支払いのみならず,対象被保険者について教育訓練を行い,賃金を支払った場合も,支給対象となる。
(K2006B) 《技能習得手当》
 技能習得手当は,求職者給付の一つである。
(K2006C) 《被保険者》
 被保険者になろうとする者も含まれる。
(K2006D) 《雇用保険率》
 弾力条項が設けられている。
(K2006E) 《職業能力開発校》
 これらに要する経費の全部又は一部の補助を行うことは,能力開発事業の対象となる。

(K2007) 【雇用保険制度】

(K2007A) 《確認》
 厚生労働大臣は,職権によって,確認を行うことができる。
(K2007B) 《国庫負担》
 求職者給付のうち高年齢求職者給付金,C雇用継続給付のうち高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金について,国庫負担はない。
(K2007C) 《連帯責任》
 不正による返還命令の対象に,教育訓練実施者が含まれる。
(K2007D) 《時効》
 失業等給付等の時効は,2年
(K2007E) 《両罰規定》
 行為者を罰するほか,その法人に対しても罰金刑を科する。

(K2101) 【被保険者】

(K2101A) 《同居の親族》
 原則として,同居の親族は,被保険者とされない。
(K2101B) 《外国人》
 原則として,常用型の派遣労働者は被保険者となる。 外国人でも,同じ。
(K2101C) 《20時間以上》
 1週間の所定労働時間が20時間以上であれば,一般被保険者となる。
(K2101D) 《短期雇用特例被保険者》
 短期雇用特例被保険者が,同一の事業主に引き続き,1年以上雇用されるに至った日以後は,短期雇用特例被保険者ではなくなる。
(K2101E) 《日雇労働被保険者》
 適用区域外の地域に居住し,適用区域内にある適用事業に雇用される者は,【日雇労働被保険者】となる(法43条1項)。

(K2102) 【雇用保険事務】

(K2102A) 《事業所の設置》
 設置の日の翌日から起算して10日以内に。
(K2102B) 《離職証明書》
 離職票の交付を希望するならば,離職証明書を添付せよ。
(K2102C) 《被保険者証》
 被保険者証の交付は,事業主を通じて行うことができる。
(K2102D) 《賃金証明書》
 特定理由離職者又は特定受給資格者として受給資格の決定を受けることとなるときに限る。
(K2102E) 《賞与》
 臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は除かれる。

(K2103) 【基本手当】

(K2103A) 《算定基礎期間》
 空白期間が1年を超えている場合や,基本手当又は特例一時金の支給を現実に受けたことがある場合は,通算されない。
(K2103B) 《基本手当の日額》
 60歳未満は,100分の80から100分の50までの範囲で。
(K2103C) 《就職が困難》
 算定基礎期間が1年未満の場合は,150日。   45歳未満で,1年以上なら,300日。
(K2103D) 《前の受給資格》
 受給期間内に再就職し,新たに受給資格等を取得したとき,前の受給資格に基づく基本手当等は,支給されない。
(K2103E) 《収入》
 (1日分の収入 − 控除額) + 基本手当 ≦ 賃金日額の100分の80

(K2104) 【失業の認定】

(K2104A) 《期間制限なし》
 出頭するまでの期限は,特に定められていない。 ただし,所定給付日数が残っていても,受給期間(1年間)に限る。
(K2104B) 《失業の認定》
 (原則) 4週間に1回ずつ,直前の28日の各日    (例外) 1月に1回,直前の月に属する各日
(K2104C) 《確認》
 失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認する。
(K2104D) 《15日未満》
 疾病・負傷で出頭できなかった場合,その期間が継続して15日未満であるとき。
(K2104E) 《職業の紹介》
 特例受給資格者証を添えて,職業の紹介を求めよ。

(K2105) 【就職促進給付】

(K2105A) 《再就職手当》
 3年以内に,再就職手当/常用就職支度手当をもらったら,再就職手当はもらえない。 就業手当は別。
(K2105B) 《広域求職活動費》
 従来,離職理由に基づく給付制限期間を含め,各種給付制限期間には,広域求職活動費を受給できなかったが,平成30年の法改正により,離職理由に基づく給付制限期間でも,所定の要件を満たせば,広域求職活動費を受給できるようになった。
(K2105C) 《就業手当の額》
 基本手当の日額 × 10分の3
(K2105D) 《再就職手当の額》
 基本手当日額 × 支給残日数 × 給付乗率
(K2105E) 《移転費》
 高年齢受給資格者,特例受給資格者及び日雇受給資格者も,移転費がもらえる。

(K2106) 【教育訓練給付】

(K2106A) 《1年以上》
 初めて一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受ける場合,1年以上である。
(K2106B) 《教育訓練給付金の額》
 30万円 × 20% = 6万円
(K2106C) 《支給要件期間》
 基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは,基準日前の被保険者であった期間は,支給要件期間の算定から除外される。 ← 基本手当を受給したことがあっても除外されない。
(K2106D) 《1年以内》
 直前の一般被保険者でなくなった日から1年以内なら,【教育訓練給付金】がもらえる。
(K2106E) 《受講費用》
 平成29年の改正で,キャリアコンサルティングにかかる費用も認められる。

(K2107) 【雇用保険制度】

(K2107A) 《求職者給付》
 基本手当,技能習得手当,寄宿手当,傷病手当の4つ。
(K2107B) 《審査請求》
 3か月以内に,雇用保険審査官に。
(K2107C) 《確認の請求》
 不利益取扱いの禁止に違反すれば,6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金。
(K2107D) 《通貨以外》
 賃金は,通貨で支払われるものに限られない。
(K2107E) 《助成金》
 返還命令等は,失業等給付にかかるものであり,雇用安定事業かかる助成金は対象ではない。

(K2201) 【適用事業・被保険者】

(K2201A) 《日雇労働被保険者》
 1週間の所定労働時間が20時間未満である者は,適用除外だが,日雇労働被保険者の該当者は,OK。
(K2201B) 《暫定任意適用事業》
 個人経営の農業で,5人未満なら,暫定任意適用事業。
(K2201C) 《水産の事業》
 船員が雇用される事業は除かれている。
(K2201D) 《短期大学の学生》
 原則として,昼間学生は,適用除外であるため,被保険者とならない。
(K2201E) 《適用事業》
 国,都道府県,市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人は,業種を問わず,強制適用事務所。 

(K2202) 【特定理由離職者】

(K2202A) 《基本手当》
 (原則) 離職の日以前2年間に,被保険者期間が通算して12か月以上。   (例外) 1年間に,6か月以上。
(K2202B) 《労働条件》
 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者は,特定受給資格者に該当する。
(K2202C) 《特定理由離職者》
 契約期間の満了(3年未満)の場合,特定理由離職者に当たる。
(K2202D) 《所定給付日数》
 特定理由離職者であって,厚生労働省令で定める者に限る。
(K2202E) 《特定理由離職者》
 結婚に伴う住所の変更のため,通勤が不可能になったことにより離職。

(K2203) 【基本手当の延長給付】

(K2203A) 《待機》
 待期している期間も,訓練延長給付の対象となる。
(K2203B) 《個別延長給付の日数》
 個別延長給付の日数は,年齢では区別されない。
(K2203C) 《延長の限度》
 広域延長給付及び全国延長給付における延長の限度は,いずれも90日。
(K2203D) 《居住》
 居住要件は,必ずしも必要ではない。
(K2203E) 《訓練延長給付》
 延長給付は,@ 個別延長給付・地域延長給付,A 広域延長給付,B 全国延長給付,C 訓練延長給付の順。

(K2204) 【賃金日額】

(K2204A) 《賃金日額》
 最後の6か月間に支払われた賃金の総額 ÷ 180
(K2204B) 《家族手当》
 家族手当,通勤手当,住宅手当は,賃金総額から除外されない。
(K2204C) 《特定受給資格者》
 自己の労働によって収入を得た場合,減額または不支給となり得る。
(K2204D) 《上限額》
 賃金日額の上限額,給付率ともに,45歳以上60歳未満の者が,60歳以上65歳未満の者よりも高い。
(K2204E) 《基本手当の日額》
 給付率の上限は,80%である。

(K2205) 【基本手当以外の求職者給付】

(K2205A) 《通所手当》
 徒歩の場合,片道2キロメートル未満は,除かれる。
(K2205B) 《受講手当》
 受講手当の日額は,年齢にかかわらず一律 500円。
(K2205C) 《技能習得手当》
 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間,基本手当の給付制限が解除される。
(K2205D) 《傷病手当の日額》
 傷病手当を支給する日数は,所定給付日数から既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数。
(K2205E) 《傷病手当の受給》
 求職申込前から,疾病・負傷している場合には,傷病手当は,もらえない

(K2206) 【高年齢雇用継続給付】

(K2206A) 《被保険者期間》
 被保険者であった期間が通算して5年以上必要。 → 60歳を過ぎて,5年以上となれば,その時から。
(K2206B) 《再就職》
 65歳に達する日の属する月まで支給される。
(K2206C) 《給付金の額》
 賃金の額 < みなし賃金日額 × 30 × 100分の61 未満 ⇒ 賃金 × 15/100     75以上なら,不支給。
(K2206D) 《不正支給》
 基本手当の支給停止処分を受けたら,高年齢再就職給付金が,もらえない。
(K2206E) 《再就職》
 公共職業安定所の紹介により再就職したことは,要件とされていない。

(K2207) 【雇用保険制度】

(K2207A) 《国庫の負担》
 A就職促進給付(すべて),B教育訓練給付(すべて)について,国庫負担はない。
(K2207B) 《失業等給付》
 失業等給付は,@求職者給付,A就職促進給付,B教育訓練給付,C雇用継続給付の4つ。
(K2207C) 《雇用保険二事業》
 一切の助成金,奨励金等について,要件が課されている訳ではない。
(K2207D) 《課税対象》
 失業等給付として支給を受けた金銭は,非課税
(K2207E) 《罰則》
 教育訓練給付対象者や,未支給の失業等給付の支給を請求する者にも,罰則がある。

(K2301) 【被保険者】

(K2301A) 《65歳》
 短期雇用特例被保険者,日雇労働被保険者に該当する場合にも,被保険者となる。
(K2301B) 《18日以上》
 前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者は,適用除外とはならない。
(K2301C) 《被保険者》
 短時間労働被保険者の区分は廃止された。
(K2301D) 《漁船》
 漁船に乗り込む場合は,適用されない。 商船は漁船ではない。
(K2301E) 《事業主》
 特別加入者であっても,雇用保険の被保険者とはならない。

(K2302) 【基本手当の受給要件等】

(K2302A) 《受給資格》
 離職の日以前2年間に,被保険者期間が通算して12か月以上あればよい。
(K2302B) 《被保険者期間》
 1か月間に,賃金の支払が11日以上あれば,1か月として計算する。
 1か月なくても,15日以上で,賃金の支払が11日以上あれば,2分の1か月として計算する。
(K2302C) 《加算期間》
 疾病,負傷等で引き続き30日以上賃金の支払をもらえなかったら,その日数を,【算定対象期間】に加算できる。 ← 4年間が上限。
(K2302D) 《出産及び育児》
 妊娠,出産,育児等により,受給期間の延長ができ,最長4年までとなる。
(K2302E) 《7日》
 待期期間である7日に満たない場合,支給しない。

(K2303) 【所定給付日数】

(K2303A) 《所定給付日数》
 一般に,90日 (30日×3),〈10年〉 120日 (30日×4),〈20年〉 150日 (30日×5)。
(K2303B) 《給付日数》
 一般に,90日 (30日×3),〈10年〉 120日 (30日×4),〈20年〉 150日 (30日×5)。
(K2303C) 《給付日数》
 特定受給資格者は,1年未満なら,すべて90日
(K2303D) 《給付日数》
 10年以上20年未満の特定受給資格者は,30歳以上35歳未満なら,210日(30日×7)。 35歳以上45歳未満なら,240日(30日×8)
(K2303E) 《給付日数》
 20年以上の特定受給資格者が,45歳以上60歳未満なら,最も長く 330日(30日×11)

(K2304) 【基本手当の給付制限】

(K2304A) 《拒否》
 職安の紹介する職業に就くこと,又は職安の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだとき,1か月間,基本手当を支給しない。
(K2304B) 《職業指導》
 職安が行う職業指導を受けることを拒んだとき,1か月を超えない範囲内,基本手当を支給しない。
(K2304C) 《待機期間》
 自己の責めに帰すべき重大な理由で解雇され,正当な理由がなく自己都合で退職した場合,待期期間の満了後,1か月以上3か月以内の間,基本手当を支給しない。
(K2304D) 《延長》
 (給付制限の期間+21日+所定給付日数 > 1年) の場合,超える日数が延長される。 ← 1年を超えないので,受給期間が延長されることはない
(K2304E) 《不正受給》
 不正受給したら,以後,《基本手当》はもらえない。  ただし,『やむを得ない理由』があれば,別。  新たに受給資格を得た場合も,別。

(K2305) 【就職促進給付】

(K2305A) 《就業手当の額》
 基本手当の日額 × 10分の3
(K2305B) 《移転費の額》
 同居の親族の移転に通常要する費用を考慮して,決定。
(K2305C) 《再就職手当》
 待期期間の満了後1か月経過後は,友人の紹介で安定した職業に就いた場合でも,再就職手当が支給され得る。
(K2305D) 《常用就職支度手当》
 特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過していない場合,常用就職支度手当の支給対象者となる。
(K2305E) 《支給申請書》
 就業手当支給申請書は,失業の認定の対象となる日について,当該失業の認定を受ける日に提出せよ。

(K2306) 【育児休業給付・介護休業給付】

(K2306A) 《パパ・ママ育休プラス》
 それぞれに,1年間の上限が定められている。
(K2306B) 《対象家族》
 配偶者の祖父母は,対象家族に含まれない。
(K2306C) 《証明》
 終了後の継続雇用の証明は,不要。
(K2306D) 《被保険者期間》
 (原則) 2年前の日前の期間は,含まれない。 ← 例外あり。
(K2306E) 《賃金額》
 賃金額が,100分の30(180日までは100分の13)以下であれば,OK。

(K2307) 【雇用保険制度】

(K2307A) 《未支給》
 事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。
(K2307B) 《確認》
 過去に適用事業に雇用されていた者も,確認請求ができる。
(K2307C) 《譲渡》
 失業等給付を受ける権利は,譲渡できない。
(K2307D) 《能力開発事業》
 技能検定の実施等への助成は,能力開発事業の対象に含まれている。
(K2307E) 《国庫の負担》
 雇用保険事業の事務の執行に要する経費につき,国庫負担あり。