雇用保険法 B (21頁)
(K2801) 【雇用保険法の届出】
(K2801A) 《転勤届》
転勤届は,10日以内に,転勤後の管轄職安へ。
(K2801B) 《廃止届》
事業所の廃止届には,事業の種類,被保険者数及び事業所を廃止した理由等を記載せよ。
(K2801C) 《個人番号》
個人番号の変更届は,速やかに。
(K2801D) 《雇用継続交流採用》
雇用継続交流採用終了届は,10日以内に(則12条の2)。
(K2801E) 《分割》
主たる事業所と,分割前の事業所は,同一のもの。
(K2802) 【傷病手当】
(K2802A) 《傷病》
疾病・負傷のため職業に就くことができなければ,【傷病手当】がもらえる。 労働の意思・能力がない者が傷病となっても,ダメ。
(K2802B) 《基本手当》
継続して15日未満のとき,【基本手当】が支給されるので,《傷病手当》はもらえない。
(K2802C) 《広域延長給付》
延長給付に係る基本手当を受給中は,《傷病手当》がもらえない。 = 【傷病手当】は,基本手当がもらえない日について支給する。
(K2802D) 《傷病手当の日額》
傷病手当の日額 = 基本手当の日額に相当する額
(K2802E) 《傷病の認定》
傷病手当の認定は,職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日までに受けよ。
(K2803) 【失業の認定】
(K2803A) 《代理人》
失業の認定は,代理人では,ダメ。 しかし,未支給失業等給付にかかるものと,公共職業能力開発施設に入校中の場合は,代理人で,OK。
(K2803B) 《給付制限》
求職活動の回数は,原則2回以上だが,自己都合退職等の給付制限を行う場合は,原則3回以上(給付制限期間が2か月の場合は,原則2回以上)。
(K2803C) 《認定日の変更》
職業に就くためその他やむを得ない理由のための,認定日変更の申出は,事前にせよ。
(K2803D) 《公共職業訓練》
(例外) 1月に1回,直前の月に属する各日 ← (原則) 4週間に1回ずつ直前の28日の各日
(K2803E) 《就職》
登録型派遣労働者が,被保険者とならないような派遣就業を行った場合,就職していた期間となる。
(K2804) 【基本手当の受給期間】
(K2804A) 《再離職》
受給期間内に再就職し,新たに受給資格等を取得したとき,前の受給資格に基づく基本手当等は,支給されない。
(K2804B) 《配偶者の出産》
本人の出産に限られるので,配偶者の出産では,受給期間が延長されない。
(K2804C) 《受給期間》
原則,1年だが,45歳以上65歳未満の就職困難者は, 1年 + 60日。
(K2804D) 《延長》
定年退職者等の受給期間内に,疾病・は負傷で引き続き30日以上職業に就くことができない日があれば,さらに受給期間が延長される。
(K2804E) 《更新》
60歳以上の定年退職者等の受給期間の延長で,再雇用等の場合,再雇用の期限が到来したことが必要である。
定年後,1年更新の再雇用となった場合に,再雇用の期限の到来前の更新時に更新を行わなかったことにより退職したときは,ダメ。
(K2805) 【基本手当の給付制限】
(K2805A) 《自己の責め》
自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合,1か月以上3か月以内の間,基本手当を支給しない。 → この期間,失業の認定を行う必要もない。
(K2805B) 《不当に低い》
賃金が,不当に低いとき,給付制限は受けない。
(K2805C) 《職業指導》
基本手当を支給しない期間,技能習得手当・寄宿手当も支給しない。
(K2805D) 《公共職業訓練》
紹介された職業・訓練が,受給資格者の能力からみて不適当であるとき,給付制限を受けない。
(K2805E) 《職業紹介》
基本手当の支給をしないときでも,職業紹介・職業指導は行う。
(K2806) 【専門実践教育訓練】
(K2806A) 《資格確認票》
専門実践教育訓練を開始する日の1t月前までに,教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出せよ。
(K2806B) 《教育訓練給付金》
3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは,専門実践教育訓練給付金は支給しない。
(K2806C) 《一部補助》
専門実践教育訓練を受けている者に,資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人・一般財団法人に対し,保証に要する経費の一部補助を行う(法62条1項)。
(K2806D) 《教育訓練給付金の額》
支給要件期間が3年以上である者の専門実践教育訓練にかかる給付率は,100分の50だが,
資格の取得等をし,かつ当該専門実践教育を修了した日の翌日から起算して1年以内に一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された場合,100分の70
(K2806E) 《専門実践教育》
基本手当が支給される期間及び基本手当にかかる待期や給付制限等の規定により基本手当を支給しない期間,教育訓練支援給付金は,支給されない。
(K2807) 【雇用保険制度】
(K2807A) 《租税》
失業等給付として支給を受けた金銭は,非課税。
(K2807B) 《無料証明》
戸籍に関し,無料で証明できる。
(K2807C) 《不利益な取扱い》
不利益取扱いの禁止に違反すれば,6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金。
(K2807D) 《国庫の負担》
8分の1の額に100分の55(平成29年度から令和6年度までの各年度においては,100分の10)を乗じて得た額。
(K2807E) 《時効》
失業等給付等の時効は,2年。
(K2901) 【失業等給付】
(K2901A) 《求職活動》
必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ,誠実かつ熱心に。
(K2901B) 《譲渡》
失業等給付を受ける権利は,譲渡できない。
(K2901C) 《不正受給》
不正受給は,返還 プラス 2倍返し。
(K2901D) 《未支給》
@誰が(兄弟姉妹まで) ← 順位あり A生計を同じく B自己の名で
(K2901E) 《租税》
失業等給付として支給を受けた金銭は,非課税。
(K2902) 【一般被保険者の基本手当】
(K2902A) 《待期の期間》
失業の認定は,待期の7日についても行われなければならない。
(K2902B) 《介護休業給付金》
算定基礎期間は,介護休業の期間を,含めて算定する(法22条3項)。。 しかし,育児休業の期間は,除いて算定する(法61条の7第7項)。
(K2902C) 《欠勤期間の中断》
同一の理由かつ,中断が30日未満であれば,合算できる。
(K2902D) 《勾留》
刑の執行が不当であったことが裁判上明らかとなった場合,受給期間の延長を認めることができる。
(K2902E) 《被保険者期間》
賃金の支払の基礎となった日数には,休業手当の基礎となった日や年次有給休暇日を含む。
(K2903) 【被保険者資格の確認】
(K2903A) 《職権》
公共職業安定所長は,短期雇用特例被保険者が,被保険者となったこと/被保険者でなくなったこと の確認を職権で行える。
(K2903B) 《請求》
確認の請求は,事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に。
(K2903C) 《日雇労働被保険者》
日雇労働被保険者は,自ら届出等をする必要があるので,確認の制度は適用されない。
(K2903D) 《被保険者証》
被保険者証の交付は,事業主を通じて行うことができる。
(K2903E) 《掲示場》
所在不明なら,公共職業安定所の掲示場に。
(K2904) 【離職理由に基づく給付制限】
(K2904A) 《事業活動の停止》
適用事業所が廃止され,退職した場合,正当な理由があり,給付制限を受けない。
(K2904B) 《起訴猶予処分》
起訴猶予なら,自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇とならず,給付制限を受けない。 ← 執行猶予は,ダメ。
(K2904C) 《賃金月額》
賃金月額の3分の2に満たなければ,退職するについて正当な理由があり,給付制限を受けない。
(K2904D) 《配偶者と同居》
別居を続けることが,家庭生活の上からも,経済的事情からも困難なら,退職するについて正当な理由があり,給付制限を受けない。
(K2904E) 《自己の責め》
業務秘密を漏らしたら,自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇として,給付制限を受ける。
(K2905) 【高年齢被保険者】
(K2905A) 《再就職》
高年齢求職者給付金は,失業の認定の日に失業の状態にあればよく,翌日から就職したとしても,返還する必要はない。
(K2905B) 《高年齢》
高年齢受給資格者には,基本手当,技能習得手当,寄宿手当,傷病手当は,支給されない。
(K2905C) 《教育訓練給付金》
高年齢被保険者にも,教育訓練給付金は支給される。 歳をとっても,教育・訓練のチャンスあり。
(K2905D) 《失業の認定》
高年齢受給資格者の失業の認定は,1回のみ。
(K2905E) 《国庫の負担》
高年齢求職者給付金, 高年齢雇用継続基本給付金,高年齢再就職給付金の支給に要する費用には,国庫負担はない
(K2906) 【育児休業給付】
(K2906A) 《育児休業給付金》
子が1歳6か月(2歳)に達する日までに,労働契約期間が満了することが明らかでない場合,育児休業給付の対象となる。
(K2906B) 《郵送》
育児休業給付の支給申請等の手続は,本人が郵送等により行うことも差し支えない。
(K2906C) 《産前休業》
産前産後休業期間は,育児休業給付金を受給することができない。
(K2906D) 《男性の育児休業》
妻の出産予定日または出生日のいずれか早い日から。
(K2906E) 《賃金の支払》
80%に相当する額以上の賃金をもらえば,【育児休業給付金】はもらえない。
(K2907) 【雇用保険二事業】
(K2907A) 《補助》
政府は,雇用安定事業として,勤労者財産形成促進法9条1項(勤労者財産形成持家融資)に定める必要な資金の貸付けなどを行うことができる。
(K2907B) 《争議の解決》
雇用保険二事業にかかる雇用安定事業及び能力開発事業のどちらにおいても,労働争議の解決に必要な事業は,しない。
(K2907C) 《有給教育訓練休暇》
政府は,有給教育訓練休暇を与える事業主に対して,必要な助成及び援助を行う。
(K2907D) 《一部》
政府は,能力開発事業の一部を,独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせる。
(K2907E) 《事業主》
政府は,年間を通じて雇用する事業主に対して,必要な助成及び援助を行う(法62条1項5号)。
(K3001) 【就職促進給付】
(K3001A) 《就業促進手当》
離職前の事業主に,再び雇用されたとき,《就業促進手当》は,もらえない。
(K3001B) 《移転費》
移転費の額を超える就職支度費を,就職先の事業主からもらえば,移転費は,支給されない。
(K3001C) 《就業促進定着手当》
みなし賃金日額が,算定基礎賃金日額を下回るとき,【就業促進定着手当】がもらえる。
(K3001D) 《再就職手当》
事業を開始した受給資格者で,就業促進手当を支給することが,受給資格者の職業の安定に資すると認められれば,再就職手当にかかる安定した職業に就いた者と言える。
(K3001E) 《役務利用費》
認定職業訓練は,求職活動関係役務利用費対象訓練に含まれ,【求職活動関係役務利用費】がもらえる。
(K3002) 【被保険者】
(K3002A) 《在宅勤務者》
在宅勤務者は,事業所勤務労働者との同一性が確認できれば,【被保険者】となる。
(K3002B) 《長期欠勤》
長期欠勤していても,雇用関係が存続する限り,【被保険者】となる。
(K3002C) 《取締役》
取締役であっても,労働者的性格の強い者で,雇用関係があれば,【被保険者】となる。
(K3002D) 《役員》
役員は,雇用関係が明らかであれば,【被保険者】となる。
(K3002E) 《授産施設の職員》
授産施設の職員は,要件を満たす限り,【被保険者】となる。
(K3003) 【賃金・賃金日額】
(K3003A) 《付加金》
傷病手当金も,付加して事業主から支給される給付額も,賃金ではない。
(K3003B) 《チップ》
一度事業主の手を経て再分配されるチップは,賃金である。
(K3003C) 《退職日の翌日以後》
退職日の翌日以後の分に相当する金額は,賃金日額の算定の基礎に算入されない。
(K3003D) 《出来高払制》
出来高払制の賃金日額は,最後の6箇月間の賃金総額 / 180 が原則。 例外は,最後の6箇月間の賃金総額
/ 労働日数 × (70/100)
(K3003E) 《未払額》
未払賃金があっても,未払額を含めて算定する。
(K3004) 【就職が困難な者】
(K3004A) 《障害者》
身体障害者,知的障害者,精神障害者は,【就職が困難な者】に含まれる。
(K3004B) 《1年未満》
就職困難者の所定給付日数は,1年未満なら,年齢に関係なく,150日。
(K3004C) 《保護観察》
職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあったものは,【就職が困難な者】である。
(K3004D) 《決定時》
【就職困難な者】とは,受給資格決定時においてその状態にある者をいい,受給資格決定後にその状態が生じた者は含めない。
(K3004E) 《身体障害者の確認》
身体障害者の確認は,求職登録票又は身体障害者手帳により行うほか,医師の証明書によってする。
(K3005) 【特定受給資格者】
(K3005A) 《出産後》
出産後に事業主の法令違反により就業させられたので離職した者は,【特定受給資格者】。
(K3005B) 《必要な配慮》
職種転換等に際して,当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないので離職した者は,【特定受給資格者】。
(K3005C) 《時間外労働》
1月当たり100時間以上の時間外労働及び休日労働が行われたので離職した者は,【特定受給資格者】。
(K3005D) 《大量離職者》
3で除して得た数を超える被保険者が離職ので離職した者は,【特定受給資格者】。
(K3005E) 《3年以上》
3年以上引き続き雇用されるに至った場合に,労働契約が更新されないので離職した者は,【特定受給資格者】。
(K3006) 【介護休業給付金】
(K3006A) 《介護休業給付金》
4回目以後/93日に達した日後 の介護休業には,《介護休業給付金》を支給しない。
(K3006B) 《対象家族》
養子や配偶者の養父母も対象家族とされている。
(K3006C) 《介護休業給付金》
4回目以後/93日に達した日後 の介護休業には,《介護休業給付金》を支給しない。
(K3006D) 《同一の事業主》 (削除)
令和4年10月1日以降の行政手引から,出題根拠とされた記述が削除された。
(K3006E) 《他の家族》
先行する対象家族に係る介護休業取得回数にかかわらず,他の対象家族に対する【介護休業給付金】を受給できる。
(K3007) 【雇用保険制度】
(K3007A) 《事業所ごと》
本社において,事業所ごとに書類を作成し,事業主自らの名をもって提出できる。
(K3007B) 《適用部門》
それぞれの部門が独立した事業と認められる場合,適用部門のみが適用事業となる。
(K3007C) 《任意適用事業》
法の適用を受けない労働者のみを雇用する事業主の事業については,その数のいかんにかかわらず,適用事業として取り扱う必要はない。
(K3007D) 《裁判上の請求》
審査請求は,裁判上の請求とみなされる。
(K3007E) 《審査請求》
雇用安定事業等の雇用保険二事業にかかるものは,審査請求できない。 → 行政不服審査法の不服申立をせよ。
(K0101) 【被保険者期間】
(K0101A) 《被保険者期間》
前に,受給資格,高年齢受給資格,特例受給資格を取得したことがあれば,《被保険者期間》に含めない(法14条2項)。
(K0101B) 《11日分未満》
本給が11日分未満なら,《被保険者期間》に算入しない。
(K0101C) 《算定対象期間》
二重に資格を有すれば,後の方の離職の日に係る【算定対象期間】について算定する。
(K0101D) 《被保険者期間》
賃金支払の基礎となった日数には,休業手当の支払対象となった日,有給休暇日も含まれる。
(K0101E) 《確認》
確認があった日の2年前の日前における被保険者であった期間は,被保険者であった期間に含まれないのが原則。 例外は,賃金から控除されていたことが明らかな場合。
(K0102) 【基本手当の日額】
(K0102A) 《育児休業》
育休中 → 倒産解雇 → 短縮開始時に離職したとみなした賃金日額で。
(K0102B) 《賃金日額》
最後の6か月間に支払われた賃金 ÷ 180
(K0102C) 《賃金日額》
60歳以上65歳未満の給付率は,100分の80から100分の45までの範囲。
(K0102D) 《自動変更対象額》
その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更せよ。
(K0102E) 《4時間未満》 (A) → 減額
自己の労働による収入とは,内職収入と称されるもので,1日の労働時間が4時間末満のもの。
(K0103) 【失業の認定】
(K0103A) 《委嘱》
基本手当に関する事務を,他の公共職業安定所長に,委嘱できる。
(K0103B) 《失業の認定》
原則,4週間に1回ずつ直前の28日の各日。 例外,1月に1回,直前の月に属する各日。
(K0103C) 《認定日の変更》
職業に就くためその他やむを得ない理由のため,出頭できないとき,失業の認定日を変更できる。
(K0103D) 《不出頭》
証明書に記載された期間内に存在した認定日において認定すべき期間をも含めて,失業の認定ができる。
(K0103E) 《審査請求》
原処分のあったことを知った日の翌日から起算して3月内なら,審査請求ができる。
(K0104) 【雇用保険事務】
(K0104A) 《都道府県知事》
事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う。
(K0104B) 《公共職業安定所》
介護休業給付関係手続は,事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所で行う。
(K0104C) 《公共職業安定所長》
教育訓練給付金に関する事務は,住所又は居所を管轄する公共職業安定所長が行う。
(K0104D) 《確認》
短期雇用特例被保険者の確認は,事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長が行う。
(K0104E) 《未支給》
未支給の事務は,死亡当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長が行う。
(K0105) 【就職促進給付】
(K0105A) 《就業手当》
残日数が3分の1以上なら,【再就職手当】。 残日数3分の1以上かつ45日以上なら,【就業手当】。
(K0105B) 《移転費》
紹介された職業に就くため,又は 指示された公共職業訓練等を受けるため,その住所又は居所を変更する場合。
(K0105C) 《常用就職支度手当》
就職困難者が,残日数の3分の1未満を残して,安定した職業に就いたとき,【常用就職支度手当】。 安定した職業に就いた者で,残日数が3分の1以上なら,【再就職手当】
(K0105D) 《再就職手当の額》
再就職手当の額 = 基本手当日額 × 支給残日数
× 6/10
(K0105E) 《短期訓練受講費》
短期訓練受講費の額 = 教育訓練の受講のために支払った費用の額 × 100分の20 (上限 10万円)
(K0106) 【高年齢雇用継続給付】
(K0106A) 《基本給付金》
60歳に達した日後に,5年以上となる場合でもよい。
(K0106B) 《給付金の額》
賃金の額 < みなし賃金日額 × 30 × 100分の61 未満 ⇒ 賃金 × 15/100 75以上なら,不支給。
(K0106C) 《みなし賃金日額》
みなし賃金額は,実際に支払われた賃金の額に減額が行われた賃金額を加算した額。
(K0106D) 《就業促進手当》
同一の就職において,高年齢再就職給付金と再就職手当は選択となる。
(K0106E) 《月の途中》
月の初日から末日まで被保険者である月でなければ,支給対象月とならない。
(K0107) 【雇用安定事業・能力開発事業】
(K0107A) 《雇用調整助成金》
短時間休業による雇用調整についても,労使協定が必要である。
(K0107B) 《キャリアアップ助成金》
雇用調整助成金,キャリアアップ助成金等は,国,地方公共団体,行政執行法人及び特定地方独立行政法人(国等)に対して,支給しない。
(K0107C) 《雇用調整助成金》
雇用関係助成金は,労働保険料の納付の状況が著しく不適切である事業主に対して,支給しない。
(K0107D) 《一般トライアルコース助成金》
一般トライアルコース助成金の支給は,3か月以内の期間を定めて試行的に雇用(トライアル雇用)をすることが要件である。
(K0107E) 《国庫の負担》
就職支援法事業に要する費用及び雇用保険事業の事務の執行に要する経費を負担する。
(K0201) 【被保険者資格の得喪と届出】
(K0201A) 《両罰規定》
行為者を罰するほか,その法人に対しても罰金刑を科する。
(K0201B) 《通知》
公共職業安定所長は,資格取得届/資格喪失届が嘘だと思ったときは,事業主/被保険者本人に通知せよ。
(K0201C) 《資格喪失》
雇用保険の被保険者が,公務員になって,ずっと良い給付が受けられれば,その日に,雇用保険の被保険者資格を喪失する。
(K0201D) 《資格取得日》
雇用関係に入った最初の日から,被保険者となる。
(K0201E) 《資格取得》
事務所が,任意加入の認可を受ければ,雇れている人は,認可があった日に,被保険者となる。
(K0202) 【失業の認定】
(K0202A) 《求職活動実績》
住居所を管轄する公共職業安定所以外の公共職業安定所が行う職業相談,職業紹介等を受けたことも,該当する。
(K0202B) 《代理人》
失業の認定は,本人の求職の申込みによって行われるものであり,代理人による失業の認定はできない。
(K0202C) 《労働の意思》
内職,自営及び任意的な就労等の非雇用労働へ就くことのみを希望している者は,労働の意思を有する者ではない。
(K0202D) 《労働の意思》
求職条件として短時間就労を希望する者は,雇用保険の被保険者となり得る求職条件を希望する者に限り,労働の意思を有する者と推定される。
(K0202E) 《求人への応募》
書類選考,筆記試験,採用面接等が一の求人に係る一連の選考過程である場合,一の応募として取り扱う。
(K0203) 【基本手当の延長給付】
(K0203A) 《訓練延長給付》
訓練延長給付,広域延長給付,全国延長給付は,本来支給される基本手当の日額と同額。
(K0203B) 《個別延長給付》
個別延長給付は,特定理由離職者,特定受給資格者,就職が困難な受給資格者に限る。
(K0203C) 《広域延長給付》
基本手当の初回受給率が全国平均の2倍以上で,その状態が継続すると認められる場合。
(K0203D) 《全国延長給付》
全国延長給付を支給する指定期間は,延長できる。
(K0203E) 《地域延長給付》
地域延長給付の対象者は,年齢を問わない。
(K0204) 【傷病手当】
(K0204A) 《離職前》
離職前から,疾病・負傷している場合には,傷病手当は,もらえない。
(K0204B) 《求職の申込みの取消》
求職の申込を,取消・撤回したら,傷病手当は,もらえない。
(K0204C) 《つわり》
求職申込前に妊娠しても,求職申込後につわりが生じたら,傷病手当が,もらえる。
(K0204D) 《訓練延長給付》
延長給付に係る基本手当を受給中は,《傷病手当》がもらえない。 = 【傷病手当】は,基本手当がもらえない日について支給する。
(K0204E) 《求職の申込みの時点》
求職の申込みの時点で負傷していても,職業に就くことができる状態であったら,傷病手当が,もらえる。
(K0205) 【給付制限】
(K0205A) 《日雇労働求職者給付金》
同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所であれば,日雇労働求職者給付金の給付制限を受けない。
(K0205B) 《再就職》
不正受給の前科があっても,新たに取得した受給資格に基づく【基本手当】がもらえる。
(K0205C) 《就業手当》
給付制限期間中でも,早期に就業を開始すれば,【就業手当】がもらえる。
(K0205D) 《育児休業給付金》
不正受給の前科があっても,新たに取得した受給資格に基づく【育児休業給付金】がもらえる。 長男で不正をしても,次男でもらえる。
(K0205E) 《高年齢雇用継続基本給付金》
当初の不正の行為を理由とした基本手当の給付制限を受けない。
(K0206) 【雇用保険制度】
(K0206A) 《医師の診断》
傷病手当をもらいたい人は,指定する医師の診断を受けよ。
(K0206B) 《立入調査》
公共職業安定所長による,立入り検査あり。
(K0206C) 《時効消滅》
不正受給も,2年経ったら,時効でチャラ。
(K0206D) 《審査請求》
3か月しても決定がなければ,棄却とみなす。
(K0206E) 《不服の理由》
処分が確定したら,不服申立ての理由にならない。
(K0207) 【能力開発事業】
(K0207A) 《障害者職業能力開発コース助成金》
国,地方公共団体,行政執行法人及び特定地方独立行政法人には,人材開発支援助成金を支給しない ← 地方公共団体の経営する企業には,支給する。
(K0207B) 《女性活躍加速化コース助成金》 (廃止)
女性活躍加速化コース助成金は,令和3年度限りで廃止された。
(K0207C) 《職場適応訓練》
職場適応訓練は,高年齢受給資格者,特例受給資格者でも,OK。
(K0207D) 《特別育成訓練コース助成金》 (廃止)
特別育成訓練コース助成金は,令和5年に廃止された。
(K0207E) 《認定訓練助成事業費補助金》
認定訓練助成事業費補助金は,都道府県に対して交付される。
(K0301) 【所定労働時間の算定】
(K0301A) 《勤務実績》
勤務実績に基いて,平均の所定労働時間を算定する。
(K0301B) 《1か月単位》
月額 × 12 ÷ 52 = 週額 となる。
(K0301C) 《加重平均》
短期的・周期的に変動し,労働時間が一通りでないとき,1週間の所定労働時間は,それらの加重平均により算定された時間。
(K0301D) 《1年間》
週又は月を単位として定められた所定労働時間があれば,それを使う。
(K0301E) 《実際の勤務時間》
乖離に合理的な理由がない場合,原則として,実際の勤務時間による。
(K0302) 【未支給の失業等給付】
(K0302A) 《父母》
父母は,配偶者及び子がいないとき。
(K0302B) 《自己の名》
死亡した者の名ではなく,自己の名で,未支給の失業等給付の支給を請求できる。
(K0302C) 《自己都合退職》
死亡者本人が,失業の認定を受けることができない日については,支給されない。
(K0302D) 《失業の認定》
未認定の失業等給付についても支給を請求できるが,失業の認定が必要。
(K0302E) 《請求期間》
死亡した日の翌日から起算して6か月以内に。
(K0303) 【算定基礎期間】
(K0303A) 《育児休業》
育児休業給付金の支給に係る休業の期間は,《算定基礎期間》に含まれない(法61条の7第9項)。 ← 介護休業給付金の支給に係る休業の期間は,含める。
(K0303B) 《2年前の日より前》
確認があった日の2年前の日より前であって,控除されていたことが明らかでない期間は,《算定基礎期間》に含まれない。
(K0303C) 《長期欠勤》
雇用関係が存続する限り,長期欠勤していても,【算定基礎期間】に算入される。
(K0303D) 《離職後》
離職後1年以内に被保険者資格を再取得しなかった場合,《算定基礎期間》に含まれない。
(K0303E) 《特例一時金》
特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間は,《算定基礎期間》から除外する。
(K0304) 【特定理由離職者と特定受給資格者】
(K0304A) 《事業期間の終了》
事業所の廃止に伴い離職した者は,特定受給資格者に該当する。 ← 事業の期間が予定されている事業で,期間が終了した場合は,除く。
(K0304B) 《登録型派遣労働者》
派遣就業を希望していたにもかかわらず,派遣就業を指示されず離職した場合,【特定理由離職者】に該当する。
(K0304C) 《往復4時間以上》
遠隔地で,往復4時間以上要する場合,【特定受給資格者】に該当する。
(K0304D) 《労働組合の除名》
組合からの除名で,解雇された場合,特定受給資格者に該当する。
(K0304E) 《子弟の教育》
子供を良い学校に入れるため退職した場合,特定理由離職者に該当しない。
(K0305) 【短期雇用特例被保険者】
(K0305A) 《求職の申込み》
離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに。
(K0305B) 《特例一時金》
6か月間に疾病・負傷等により職業に就くことができない期間があっても,受給期限の延長は認められない。
(K0305C) 《待期》
通算して7日に満たない間は,支給しない。
(K0305D) 《11日以上》
同一月に,A事業所で11日以上,B事業所でも11日以上の場合,被保険者期間を,2か月でなく,1か月として計算する。
(K0305E) 《求職者給付》
特例受給資格者が,特例一時金をもらう前に,公共職業訓練等を受ける場合,職業訓練等を受け終わる日までの間に限り,【求職者給付】が支給される。
(K0306) 【教育訓練給付】
(K0306A) 《職務経歴等記録書》
キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書を添えて。
(K0306B) 《一時金》
一般教育訓練給付金は,一時金として支給される。
(K0306C) 《偽り》
新たに教育訓練給付金の支給を受けることができる者となった場合,【教育訓練給付金】を支給する。
(K0306D) 《教育訓練支援給付金》
専門実践教育訓練の受講開始日において45歳未満であること。
(K0306E) 《期間延長》
疾病・負傷を理由として傷病手当をもらう場合でも,その疾病・負傷に係る期間を,適用対象期間の延長の対象に含める。
(K0307) 【育児休業給付】
(K0307A) 《特別養子縁組》
縁組の成立を認めない審判が行われた場合,その決定日の前日までが対象となる。
(K0307B) 《賃金日額》
賃金締切日の翌日から次の賃金締切日までの間を1か月として,11日以上ある月を完全な賃金月とし,休業開始時点から遡って直近の完全な賃金月6か月の間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額
(K0307C) 《不支給》
賃金額のみで,賃金月額の80%に相当する額以上となるときは,不支給。
(K0307D) 《配偶者の出産日》
妻の出産予定日または出生日のいずれか早い日から。
(K0307E) 《再度取得》
育児休業は,2回まで分割取得することができ,3回目に取得した育児休業については,原則支給対象外となる。
(K0401) 【特例高年齢被保険者】
(K0401A) 《賃金日額》
離職した適用事業において支払われた賃金のみで,算定する。
(K0401B) 《3か月以内》
離職理由は,事業所の倒産に一本化されるので,給付制限は行われない。
(K0401C) 《20時間未満》
マルチ高年齢被保険者は,1週間の所定労働時間が20時間未満になったら,被保険者資格を喪失するので,届け出よ。
(K0401D) 《下限》
マルチ高年齢被保険者には,賃金日額の下限は,適用されない。
(K0401E) 《同一の事業主》
マルチ高年齢被保険者は,2つの事業主は異なる必要があるため,事業所が別であっても同一の事業主である場合は,ダメ。
(K0402) 【適用事業】
(K0402A) 《社団》
事業主は,自然人であると,法人であると,又は法人格がない社団・財団であるとを問わない。
(K0402B) 《請負事業の一括》
被保険者に関する届出の事務等は,元請負人,下請負人がそれぞれ別個の事業主として処理せよ。
(K0402C) 《兼営》
それぞれの部門が独立した事業と認められる場合,適用部門のみが適用事業となる。
(K0402D) 《外国会社》
外国会社でも,労働者が雇用される事業である限り,適用事業となる。
(K0402E) 《事業》
一の経営組織として独立性をもったもの,すなわち,一定の場所において一定の組織のもとに有機的に相関連して行われる一体的な経営活動。
(K0403) 【被保険者の届出】
(K0403A) 《転勤届》
転勤前の事業所と,転勤後の事業所とが,同一の公共職業安定所の管内でも,届け出よ。
(K0403B) 《資格取得届》
資格取得届は,年金事務所を経由して提出できる。
(K0403C) 《資格喪失届》
被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に。
(K0403D) 《電子申請》
1億円を超える法人は,電子情報処理組織を使用して。
(K0403E) 《離職証明書》
59歳以上の労働者が,離職票の交付を希望しないときでも,【離職証明書】を添付せよ。
(K0404) 【所定給付日数】
(K0404) 《特定受給資格者》
事業所が破産手続を開始し,それに伴い35歳1月で離職した35歳以上45歳未満の特定受給資格者の【所定給付日数】は,29歳0月から31歳1月までの6年1か月から,育児休業
11か月+12か月 = 23か月を差し引き,4年2か月で,1年以上5年未満なので,150日となる(法23条1項)。
(K0405) 【高年齢雇用継続給付】
(K0405A) 《高年齢雇用継続基本給付金》
被保険者であった期間が通算して5年以上必要だが,1年を超えた期間は通算できないので,60歳に達した日の属する月において算定基礎期間に相当する期間が5年に満たない。
(K0405B) 《高年齢雇用継続基本給付金》
介護休業給付金・育児休業給付金・出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限る。
(K0405C) 《再就職手当》
高年齢再就職給付金と,どちらを受け取るかは,その者の意思による。
(K0405D) 《再取得》
基本手当をもらわず,1年以内に雇用され被保険者資格を再取得したときは,新たに取得した被保険者資格についても,引き続き基本給付金の受給資格者となり得る。
(K0405E) 《再取得》
高年齢再就職給付金は,職業に就いた日の前日における支給残日数が,100日未満であるときには,支給されない。
(K0406) 【育児休業給付】
(K0406A) 《育児休業給付の受給資格》
原則,1歳までだが,保育所における保育の実施が行われないの場合は,1歳6か月又は2歳まで。
(K0406B) 《終了予定日》
育休終了予定日の到来前に,一時的に就労しても,事業主が認めれば,育休が終了したものとは取り扱わない,
(K0406C) 《産休 → 育休》
産後8週間を経過するまでは,産後休業とみなされる。
(K0406D) 《無認可保育施設》
1歳を過ぎ,無認可保育施設を利用できる場合でも,育児休業給付金がもらえる。
(K0406E) 《被保険者期間》
原則の2年間に,事業所の休業の1年間を加算できる。
(K0407) 【雇用保険制度】
(K0407A) 《罰則なし》
正当な理由なく,診断の命令を拒んでも,罰則なし。
(K0407B) 《時効》
失業等給付等の支給,返還等の時効は,2年。
(K0407C) 《自己都合退職》
厚生労働大臣が,基準を定めるとき,労働政策審議会の意見を聴け。
(K0407D) 《資料の提供》
行政庁は,関係行政機関・公私の団体に対して,必要な資料の提供その他の協力を求めることができる。
(K0407E) 《保存期間》
被保険者に関する書類の保存期間は,4年間。
(K0501) 【被保険者】
(K0501A) 《監査役》
事業主との間に,雇用関係があれば,【被保険者】となる。
(K0501B) 《家事使用人》
家事以外の労働に従事すれば,【被保険者】となる。
(K0501C) 《同居の親族》
就業の実態が,他の労働者と同じなら,【被保険者】となる。
(K0501D) 《ワーキング・ホリデー》
就労は,旅行資金を補うためで,《被保険者》とはならない。
(K0501E) 《技能実習生》
受入先の事業主と雇用関係があるので,【被保険者】となる。
(K0502) 【失業の認定】
(K0502A) 《14日未満》
認定対象期間の日数が14 日未満となる場合,求職活動の実績が1回でも,失業の認定が行われる。
(K0502B) 《求職活動実績》
求人情報の閲覧だけでは,求職活動実績には該当しない。
(K0502C) 《就職日の前日》
前回の認定日から,当該認定日までの期間 → 認定日に就労していなければ,就職日の前日である認定日まで。
(K0502D) 《証明書》
求職活動実績は,自己申告で足りる。
(K0502E) 《登録型派遣就業》
派遣就業をすれば,失業の認定は行わない。
(K0503) 【賃 金】
(K0503A) 《前払い退職金》
前払い退職金は,賃金の範囲に含まれる。
(K0503B) 《住宅手当》
毎月の住宅手当が,年3回以内にまとめて支払われても,賃金に含まれる。
(K0503C) 《収入の届出》
自己の収入の届出をしないときは,基本手当の支給が,次回まで延期される。
(K0503D) 《最低賃金日額の算定方法》
地域ごとの加重平均して算定した額 × 20 ÷ 7 (則28条の5)。
(K0503E) 《介護休業 → 解雇》
短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額による。
(K0504) 【訓練延長給付】
(K0504A) 《受講証明書》
失業の認定を受ける都度,受講証明書を提出し,失業の認定を受けることができる。
(K0504B) 《待機期間》
公共職業訓練等を受けるため待期している期間を含めて,支給される。
(K0504C) 《就職困難もの》
30日から支給残日数を差し引いた日数を限度として,訓練延長給付が行われる。
(K0504D) 《中途退所》
退所日後は,支給されない。 退所日前の分は,返還不要。
(K0504E) 《認定職業訓練》
認定職業訓練も,公共職業訓練等に含まれる。
(K0505) 【就職促進給付】
(K0505A) 《3分の1》
所定給付日数の3分の1未満しか基本手当を受け取らず,再就職すれば,常用就職支度手当がもらえる。
(K0505B) 《2度目》
前に就業促進手当をもらって,再就職しても,3年以内なら,就業促進手当は,支給されない。
(K0505C) 《移転費》
1年未満の職業についても,移転費は,もらえない。
(K0505D) 《就業手当》
基本手当の支給残日数が,3分の1以上かつ45日以上なら,就業促進手当は,基本手当 × 3/10
(K0505E) 《短期訓練受講費》
短期訓練受講費は,支払った費用の額 × 20/100 (10万円を超えるときは,10万円)
(K0506) 【育児休業給付金】
(K0506D) 《育児休業給付金》
産前 令和5年11月1日〜令和5年12月9日
産後 令和5年12月10日〜令和6年2月3日 ← 育児休業に含まれない。
育休@ 令和6年2月4日〜令和6年5月3日 ⇒ 3か月分 ← 1回目の分割取得。
育休A 令和6年6月10日〜令和6年8月9日 ⇒ 2か月分 ← 2回目まで。
育休B 令和6年11月9日〜令和6年12月8日 ⇒ 1か月 ← 3回目は,支給単位期間とならない。
(K0507) 【教育訓練給付金】
(K0507A) 《特定一般教育訓練》
教育訓練の開始日に,支給要件期間を満たす者,つまり,被保険者なら,OK。
(K0507B) 《一般教育訓練給付金》
やむを得ない場合は,代理人または郵送で,OK。
(K0507C) 《ジョブ・カード》
特定一般教育訓練に係る【教育訓練給付金】には,職務経歴等記録書を添付せよ。
(K0507D) 《支給申請書》
一般教育訓練に係る【教育訓練給付金】は,修了した日の翌日から起算して1か月以内に。
(K0507E) 《専門実践教育訓練》
専門実践教育訓練に係る【教育訓練給付金】は,開始する日の1か月前までに。