雇用保険法 B
(K0301) 【所定労働時間の算定】
(K0301A) 《勤務実績》
勤務実績に基いて,平均の所定労働時間を算定する。
(K0301B) 《1か月単位》
月額 × 12 ÷ 52 = 週額 となる。
(K0301C) 《加重平均》
短期的・周期的に変動し,労働時間が一通りでないとき,1週間の所定労働時間は,それらの加重平均により算定された時間。
(K0301D) 《1年間》
週又は月を単位として定められた所定労働時間があれば,それを使う。
(K0301E) 《実際の勤務時間》
乖離に合理的な理由がない場合,原則として,実際の勤務時間による。
(K0302) 【未支給の失業等給付】
(K0302A) 《父母》
父母は,配偶者及び子がいないとき。
(K0302B) 《自己の名》
死亡した者の名ではなく,自己の名で,未支給の失業等給付の支給を請求できる。
(K0302C) 《自己都合退職》
死亡者本人が,失業の認定を受けることができない日については,支給されない。
(K0302D) 《失業の認定》
未認定の失業等給付についても支給を請求できるが,失業の認定が必要。
(K0302E) 《請求期間》
死亡した日の翌日から起算して6か月以内に。
(K0303) 【算定基礎期間】
(K0303A) 《育児休業》
育児休業給付金の支給に係る休業の期間は,《算定基礎期間》に含まれない(法61条の7第9項)。 ← 介護休業給付金の支給に係る休業の期間は,含める。
(K0303B) 《2年前の日より前》
確認があった日の2年前の日より前であって,控除されていたことが明らかでない期間は,《算定基礎期間》に含まれない。
(K0303C) 《長期欠勤》
雇用関係が存続する限り,長期欠勤していても,【算定基礎期間】に算入される。
(K0303D) 《離職後》
離職後1年以内に被保険者資格を再取得しなかった場合,《算定基礎期間》に含まれない。
(K0303E) 《特例一時金》
特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間は,《算定基礎期間》から除外する。
(K0304) 【特定理由離職者と特定受給資格者】
(K0304A) 《事業期間の終了》
事業所の廃止に伴い離職した者は,特定受給資格者に該当する。 ← 事業の期間が予定されている事業で,期間が終了した場合は,除く。
(K0304B) 《登録型派遣労働者》
派遣就業を希望していたにもかかわらず,派遣就業を指示されず離職した場合,【特定理由離職者】に該当する。
(K0304C) 《往復4時間以上》
遠隔地で,往復4時間以上要する場合,【特定受給資格者】に該当する。
(K0304D) 《労働組合の除名》
組合からの除名で,解雇された場合,特定受給資格者に該当する。
(K0304E) 《子弟の教育》
子供を良い学校に入れるため退職した場合,特定理由離職者に該当しない。
(K0305) 【短期雇用特例被保険者】
(K0305A) 《求職の申込み》
離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに。
(K0305B) 《特例一時金》
6か月間に疾病・負傷等により職業に就くことができない期間があっても,受給期限の延長は認められない。
(K0305C) 《待期》
通算して7日に満たない間は,支給しない。
(K0305D) 《11日以上》
同一月に,A事業所で11日以上,B事業所でも11日以上の場合,被保険者期間を,2か月でなく,1か月として計算する。
(K0305E) 《求職者給付》
特例受給資格者が,特例一時金をもらう前に,公共職業訓練等を受ける場合,職業訓練等を受け終わる日までの間に限り,【求職者給付】が支給される。
(K0306) 【教育訓練給付】
(K0306A) 《職務経歴等記録書》
キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書を添えて。
(K0306B) 《一時金》
一般教育訓練給付金は,一時金として支給される。
(K0306C) 《偽り》
新たに教育訓練給付金の支給を受けることができる者となった場合,【教育訓練給付金】を支給する。
(K0306D) 《教育訓練支援給付金》
専門実践教育訓練の受講開始日において45歳未満であること。
(K0306E) 《期間延長》
疾病・負傷を理由として傷病手当をもらう場合でも,その疾病・負傷に係る期間を,適用対象期間の延長の対象に含める。
(K0307) 【育児休業給付】
(K0307A) 《特別養子縁組》
縁組の成立を認めない審判が行われた場合,その決定日の前日までが対象となる。
(K0307B) 《賃金日額》
賃金締切日の翌日から次の賃金締切日までの間を1か月として,11日以上ある月を完全な賃金月とし,休業開始時点から遡って直近の完全な賃金月6か月の間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額
(K0307C) 《不支給》
賃金額のみで,賃金月額の80%に相当する額以上となるときは,不支給。
(K0307D) 《配偶者の出産日》
妻の出産予定日または出生日のいずれか早い日から。
(K0307E) 《再度取得》
育児休業は,2回まで分割取得することができ,3回目に取得した育児休業については,原則支給対象外となる。
(K0401) 【特例高年齢被保険者】
(K0401A) 《賃金日額》
離職した適用事業において支払われた賃金のみで,算定する。
(K0401B) 《3か月以内》
離職理由は,事業所の倒産に一本化されるので,給付制限は行われない。
(K0401C) 《20時間未満》
マルチ高年齢被保険者は,1週間の所定労働時間が20時間未満になったら,被保険者資格を喪失するので,届け出よ。
(K0401D) 《下限》
マルチ高年齢被保険者には,賃金日額の下限は,適用されない。
(K0401E) 《同一の事業主》
マルチ高年齢被保険者は,2つの事業主は異なる必要があるため,事業所が別であっても同一の事業主である場合は,ダメ。
(K0402) 【適用事業】
(K0402A) 《社団》
事業主は,自然人であると,法人であると,又は法人格がない社団・財団であるとを問わない。
(K0402B) 《請負事業の一括》
被保険者に関する届出の事務等は,元請負人,下請負人がそれぞれ別個の事業主として処理せよ。
(K0402C) 《兼営》
それぞれの部門が独立した事業と認められる場合,適用部門のみが適用事業となる。
(K0402D) 《外国会社》
外国会社でも,労働者が雇用される事業である限り,適用事業となる。
(K0402E) 《事業》
一の経営組織として独立性をもったもの,すなわち,一定の場所において一定の組織のもとに有機的に相関連して行われる一体的な経営活動。
(K0403) 【被保険者の届出】
(K0403A) 《転勤届》
転勤前の事業所と,転勤後の事業所とが,同一の公共職業安定所の管内でも,届け出よ。
(K0403B) 《資格取得届》
資格取得届は,年金事務所を経由して提出できる。
(K0403C) 《資格喪失届》
被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に。
(K0403D) 《電子申請》
1億円を超える法人は,電子情報処理組織を使用して。
(K0403E) 《離職証明書》
59歳以上の労働者が,離職票の交付を希望しないときでも,【離職証明書】を添付せよ。
(K0404) 【所定給付日数】
(K0404) 《特定受給資格者》
事業所が破産手続を開始し,それに伴い35歳1月で離職した35歳以上45歳未満の特定受給資格者の【所定給付日数】は,29歳0月から31歳1月までの6年1か月から,育児休業
11か月+12か月 = 23か月を差し引き,4年2か月で,1年以上5年未満なので,150日となる(法23条1項)。
(K0405) 【高年齢雇用継続給付】
(K0405A) 《高年齢雇用継続基本給付金》
被保険者であった期間が通算して5年以上必要だが,1年を超えた期間は通算できないので,60歳に達した日の属する月において算定基礎期間に相当する期間が5年に満たない。
(K0405B) 《高年齢雇用継続基本給付金》
介護休業給付金・育児休業給付金・出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限る。
(K0405C) 《再就職手当》
高年齢再就職給付金と,どちらを受け取るかは,その者の意思による。
(K0405D) 《再取得》
基本手当をもらわず,1年以内に雇用され被保険者資格を再取得したときは,新たに取得した被保険者資格についても,引き続き基本給付金の受給資格者となり得る。
(K0405E) 《再取得》
高年齢再就職給付金は,職業に就いた日の前日における支給残日数が,100日未満であるときには,支給されない。
(K0406) 【育児休業給付】
(K0406A) 《育児休業給付の受給資格》
原則,1歳までだが,保育所における保育の実施が行われないの場合は,1歳6か月又は2歳まで。
(K0406B) 《終了予定日》
育休終了予定日の到来前に,一時的に就労しても,事業主が認めれば,育休が終了したものとは取り扱わない,
(K0406C) 《産休 → 育休》
産後8週間を経過するまでは,産後休業とみなされる。
(K0406D) 《無認可保育施設》
1歳を過ぎ,無認可保育施設を利用できる場合でも,育児休業給付金がもらえる。
(K0406E) 《被保険者期間》
原則の2年間に,事業所の休業の1年間を加算できる。
(K0407) 【雇用保険制度】
(K0407A) 《罰則なし》
正当な理由なく,診断の命令を拒んでも,罰則なし。
(K0407B) 《時効》
失業等給付等の支給,返還等の時効は,2年。
(K0407C) 《自己都合退職》
厚生労働大臣が,基準を定めるとき,労働政策審議会の意見を聴け。
(K0407D) 《資料の提供》
行政庁は,関係行政機関・公私の団体に対して,必要な資料の提供その他の協力を求めることができる。
(K0407E) 《保存期間》
被保険者に関する書類の保存期間は,4年間。
(K0501) 【被保険者】
(K0501A) 《監査役》
事業主との間に,雇用関係があれば,【被保険者】となる。
(K0501B) 《家事使用人》
家事以外の労働に従事すれば,【被保険者】となる。
(K0501C) 《同居の親族》
就業の実態が,他の労働者と同じなら,【被保険者】となる。
(K0501D) 《ワーキング・ホリデー》
就労は,旅行資金を補うためで,《被保険者》とはならない。
(K0501E) 《技能実習生》
受入先の事業主と雇用関係があるので,【被保険者】となる。
(K0502) 【失業の認定】
(K0502A) 《14日未満》
認定対象期間の日数が14 日未満となる場合,求職活動の実績が1回でも,失業の認定が行われる。
(K0502B) 《求職活動実績》
求人情報の閲覧だけでは,求職活動実績には該当しない。
(K0502C) 《就職日の前日》
前回の認定日から,当該認定日までの期間 → 認定日に就労していなければ,就職日の前日である認定日まで。
(K0502D) 《証明書》
求職活動実績は,自己申告で足りる。
(K0502E) 《登録型派遣就業》
派遣就業をすれば,失業の認定は行わない。
(K0503) 【賃 金】
(K0503A) 《前払い退職金》
前払い退職金は,賃金の範囲に含まれる。
(K0503B) 《住宅手当》
毎月の住宅手当が,年3回以内にまとめて支払われても,賃金に含まれる。
(K0503C) 《収入の届出》
自己の収入の届出をしないときは,基本手当の支給が,次回まで延期される。
(K0503D) 《最低賃金日額の算定方法》
地域ごとの加重平均して算定した額 × 20 ÷ 7 (則28条の5)。
(K0503E) 《介護休業 → 解雇》
短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額による。
(K0504) 【訓練延長給付】
(K0504A) 《受講証明書》
失業の認定を受ける都度,受講証明書を提出し,失業の認定を受けることができる。
(K0504B) 《待機期間》
公共職業訓練等を受けるため待期している期間を含めて,支給される。
(K0504C) 《就職困難もの》
30日から支給残日数を差し引いた日数を限度として,訓練延長給付が行われる。
(K0504D) 《中途退所》
退所日後は,支給されない。 退所日前の分は,返還不要。
(K0504E) 《認定職業訓練》
認定職業訓練も,公共職業訓練等に含まれる。
(K0505) 【就職促進給付】
(K0505A) 《3分の1》
所定給付日数の3分の1未満しか基本手当を受け取らず,再就職すれば,常用就職支度手当がもらえる。
(K0505B) 《2度目》
前に就業促進手当をもらって,再就職しても,3年以内なら,就業促進手当は,支給されない。
(K0505C) 《移転費》
1年未満の職業についても,移転費は,もらえない。
(K0505D) 《就業手当》
基本手当の支給残日数が,3分の1以上かつ45日以上なら,就業促進手当は,基本手当 × 3/10
(K0505E) 《短期訓練受講費》
短期訓練受講費は,支払った費用の額 × 20/100 (10万円を超えるときは,10万円)
(K0506) 【育児休業給付金】
(K0506D) 《育児休業給付金》
産前 令和5年11月1日〜令和5年12月9日
産後 令和5年12月10日〜令和6年2月3日 ← 育児休業に含まれない。
育休@ 令和6年2月4日〜令和6年5月3日 ⇒ 3か月分 ← 1回目の分割取得。
育休A 令和6年6月10日〜令和6年8月9日 ⇒ 2か月分 ← 2回目まで。
育休B 令和6年11月9日〜令和6年12月8日 ⇒ 1か月 ← 3回目は,支給単位期間とならない。
(K0507) 【教育訓練給付金】
(K0507A) 《特定一般教育訓練》
教育訓練の開始日に,支給要件期間を満たす者,つまり,被保険者なら,OK。
(K0507B) 《一般教育訓練給付金》
やむを得ない場合は,代理人または郵送で,OK。
(K0507C) 《ジョブ・カード》
特定一般教育訓練に係る【教育訓練給付金】には,職務経歴等記録書を添付せよ。
(K0507D) 《支給申請書》
一般教育訓練に係る【教育訓練給付金】は,修了した日の翌日から起算して1か月以内に。
(K0507E) 《専門実践教育訓練》
専門実践教育訓練に係る【教育訓練給付金】は,開始する日の1か月前までに。