(0601A)
《被保険者の資格》
厚生労働大臣による被保険者の
資格に関する処分に不服がある者は,社会保険[審査
官:×審査会]に対して【
審査請求】をすることができる
(法90条1項)。
(0601B)
《保険料の賦課》
厚生労働大臣による
保険料の賦課の処分に不服がある者は,社会保険[審査
会:×審査官]に対して【
審査請求】をすることができる
(法91条1項)。
(0601C)
《脱退一時金》
厚生労働大臣による
脱退一時金に関する処分に不服がある者は,社会保険審査
会に対して【
審査請求】をすることができる
(法91条)(法附則29条6項)。
(0601D)
《訂正の請求》
第1号厚生年金被保険者が厚生年金保険原簿の
訂正請求をしたが,厚生労働大臣が訂正をしない旨を決定した場合,当該被保険者が当該処分に不服がある場合,[行政不服審査法に基づく
:×社会保険審査官に対して]【
審査請求】をすることができる
(法90条1項但)。
(0601E)
《不服の理由》
被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が
確定した場合,その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての《
不服の理由》とすることが[できない
](法90条5項)。
(0602) 【厚生年金保険法】
(0602A)
《加給年金額の加算》
甲は第1号厚生年金被保険者期間を
140か月有していたが,後に第2号厚生年金被保険者期間を
150か月有するに至り,それぞれの被保険者期間に基づく【老齢厚生年金】の受給権が同じ日に発生した
(これら以外の被保険者期間は有していない)。甲について加給年金額の加算の対象となる配偶者がいる場合,[第2号
:×第1号]厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に【
加給年金額】が加算される
(法44条1項)。
(0602B)
《公示送達》
厚生年金保険の保険料を滞納した者に対して
督促が行われた場合に,原則として
延滞金が徴収されるが,納付義務者の住所及び居所がともに明らかでないため
公示送達の方法によって督促したとき,
延滞金は徴収されない
(法87条1項3号)。
(0602C)
《延滞金の端数》
厚生年金保険の保険料を滞納した者に対して
督促が行われた場合に,督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき,又は厚生年金保険法87条1項から3項までの規定によって計算した金額が[
100円:×1,000円]未満であるとき,《
延滞金》は徴収しない
(法87条5項)。
(0602D)
《交付金》
保険料の納付の督促を受けた納付義務者がその指定の期限までに保険料を
納付しないとき,厚生労働大臣は,自ら国税滞納処分の例によってこれを処分することができるほか,納付義務者の居住地等の市町村
(特別区を含む)に対して市町村税の例による
処分を請求することもできる。 後者の場合,厚生労働大臣は徴収金の[
100分の4:×100分の5]に相当する額を当該市町村に
交付しなければならない
(法86条6項)。
(0602E)
《徴収職員》
滞納処分等を行う
徴収職員は,滞納処分等に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する日本年金機構の職員のうちから厚生労働大臣〔の
認可を受けて,日本年金機構の
理事長〕が任命する
(法100条の6第2項)。
(0603) 【厚生年金保険法】
(0603A)
《国民年金 → 厚生年金》
同一人に対して
国民年金法による年金たる給付の支給を
停止して年金たる保険給付
(厚生労働大臣が支給するものに限る)を支給すべき場合に,年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として同法による年金たる給付の
支払いが行われたとき,その支払われた同法による年金たる給付は,年金たる保険給付の【
内払い】とみなすことができる
(法39条2項)。
(0603B)
《高齢任意加入》
適用事業所に使用される70歳以上の者であって,老齢厚生年金,国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の
受給権を有しないもの
(厚年法12条各号に該当する者を除く)は,厚生年金保険法9条の規定にかかわらず,実施機関に申し出て【
被保険者】となることができる
(法10条)(法附則4条の3)。
(0603C)
《住所の変更》
適用事業所に使用される【
高齢任意加入被保険者
(厚生労働大臣が住民基本台帳法30条の9の規定により地方公共団体情報システム機構が保存する本人確認情報の提供を受けることができる者を除く)は,その
住所を
変更したとき,所定の事項を記載した届書を
10日以内に日本年金機構に提出しなければならない
(法98条)(則5条の4)。
(0603D)
《被保険者期間》
甲は,令和6年5月1日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したが,同月15日にその資格を喪失し,同日,
国民年金の第1号被保険者の資格を取得した。この場合,同年
5月分については,1か月として[
国民年金
:×厚生年金保険]における【被保険者期間】に算入する
(法19条2項)。
(0603E)
《原簿》
厚生年金保険法28条によれば,実施機関は,被保険者に関する
原簿を備え,これに所定の事項を記録しなければならないとされるが
(法28条), この規定は第2号厚生年金被保険者についても適用される。
(0604) 【支給繰下げの申出】
(0604A)
《障害厚生年金》
老齢厚生年金の受給権を取得したときに
障害厚生年金の受給権者であった者は,老齢厚生年金の《支給
繰下げの申出》をすることができない
(法44条の3第1項)。
(0604B)
《遺族厚生年金》
老齢厚生年金の受給権を取得したときに
遺族厚生年金の受給権者であった者は,老齢厚生年金の《支給
繰下げの申出》をすることができない
(法44条の3第1項)。
(0604C)
《老齢基礎年金》
老齢厚生年金の受給権を取得したときに
老齢基礎年金の受給権者であった者は,老齢厚生年金の【支給
繰下げの申出】をすることができる
(法44条の3第1項)。
(0604D)
《障害基礎年金》
老齢厚生年金の受給権を取得したときに
障害基礎年金の受給権者であった者は,老齢厚生年金の【支給
繰下げの申出】をすることができる
(法44条の3第1項)。
(0604E)
《遺族基礎年金》
老齢厚生年金の受給権を取得したときに
遺族基礎年金の受給権者であった者は,老齢厚生年金の《支給
繰下げの申出》をすることができない
(法44条の3第1項)。
(0605) 【遺族厚生年金】
(0605A)
《短期要件》
死亡した者が
短期要件に該当する場合,【
遺族厚生年金】の年金額を算定する際に,死亡した者の生年月日に応じた
給付乗率の引上げは[行わない
](法58条)。
(0605B)
《父と母の死亡》
厚生年金保険の被保険者である
甲は令和2年1月1日に死亡した。甲の死亡時に甲によって生計を維持されていた遺族は,妻である乙
(当時40歳)と子である丙
(当時10歳)であり,乙が甲の死亡に基づく遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給していた。しかし,令和6年8月1日に,
乙も死亡した。乙は死亡時に厚生年金保険の被保険者であった。また,乙によって生計を維持されていた遺族は丙だけである。この場合,丙が受給権を有する【遺族厚生年金】は,
甲の死亡に基づく遺族厚生年金と
乙の死亡に基づく遺族厚生年金である。丙は,そのどちらかを
選択して受給することができる
(法58条)。
(0605C)
《55歳以上》
厚生年金保険の被保険者が死亡したときに,被保険者によって生計を維持されていた遺族が
50歳の
父と
54歳の
母だけであった場合,
父には《遺族厚生年金》の受給権は発生せず,
母にも《遺族厚生年金》の受給権が[発生しない
](法59条1項1号)。
(0605D)
《受給権者の数》
夫
(70歳)と妻
(70歳)は,厚生年金保険の被保険者期間を有しておらず,老齢基礎年金を受給している。また,夫妻と同居していた独身の
子は厚生年金保険の被保険者であったが,3年前に死亡しており,夫妻は,それに基づく【
遺族厚生年金】も受給している。この状況で夫が死亡し,遺族厚生年金の受給権者の数に増減が生じたとき,増減が生じた月の
翌月から,妻の【遺族厚生年金】の年金額が改定される
(法61条1項)。
(0605E)
《25年以上》
繰下げにより増額された【老齢厚生年金】を受給している
夫(厚生年金保険の被保険者ではない)が死亡した場合,夫によって生計を維持されていた
妻には,夫の受給していた老齢厚生年金の額(繰下げによる
加算額を[含まない])の
4分の3が【遺族厚生年金】として支給される。 なお,妻は老齢厚生年金の受給権を有しておらず,老齢基礎年金のみを受給しているものとする
(法58条1項4号)。
(0606) 【厚生年金保険法】
(0606A)
《短時間労働者》
特定適用事業所で使用されている甲
(所定内賃金が月額88, 000円以上,かつ,学生ではない)は,雇用契約書で定められた所定労働時間が週
20時間未満である。しかし,業務の都合によって,2か月連続で実際の労働時間が週
20時間以上となっている。引き続き同様の状態が続くと見込まれる場合は,実際の労働時間が週
20時間以上となった月の
3か月目の初日に,甲は厚生年金保険の【被保険者】資格を
取得する
(法9条)。
(0606B)
《2か所の事業所》
第1号厚生年金被保険者が,
2か所の適用事業所
(管轄の年金事務所が異なる適用事業所)に同時に使用されることになった場合,その者に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を
選択しなければならない。 この選択に関する届出は,被保険者が
〈×選択した適用事業所の事業主が〉,所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出することとされている
(法98条)(則2条1項)。
(0606C)
《1000分の5.481》
【老齢厚生年金】の報酬比例部分の年金額を計算する際に,総報酬制導入以後の被保険者期間分については,平均標準報酬額×給付乗率×被保険者期間の月数で計算する。 この給付乗率は原則として1000分の
5.481であるが,[
昭和21年:×昭和36年]4月1日以前に生まれた者については,異なる数値が用いられる
(法43条)。
(0606D)
《内縁関係》
届出による婚姻関係にある者が重ねて他の者と
内縁関係にある場合,婚姻の成立が届出により法律上の効力を生ずることとされていることから,届出による
婚姻関係が優先される。 しかし,届出による婚姻関係がその実態を全く失ったものとなっているとき,
内縁関係にある者が事実婚関係にある者として認定されることが[ある
](法3条2項)。
(0606E)
《事後重症》
厚生年金保険法47条の2に規定される
事後重症による【障害厚生年金】は,その支給が決定した場合,請求者が障害等級に該当する障害の状態に至ったと[請求した日の属する月の
翌月から
:×推定される日の属する月の翌月まで遖って]支給される
(法47条の2第3項)。
(0607) 【厚生年金保険法】
(0607A)
《最高等級》
令和2年9月から厚生年金保険の標準報酬月額の
上限について,政令によって読み替えて法の規定を適用することとされており,変更前の最高等級である第31級の上に
第32級が追加された。 第32級の【標準報酬月額】は
65万円である
(法20条1項)。
(0607B)
《資格取得時決定》
実施機関は,被保険者の資格を
取得した者について,月,週その他一定期間によって報酬が定められる場合,被保険者の資格を取得した日の現在の
報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の
30倍に相当する額を報酬月額として,その者の【標準報酬月額】を決定する
(法22条1項1号)。
(0607C)
《保険料の納付》
事業主は,その使用する被保険者及び自己の負担する
保険料を納付する義務を負う
(法82条2項)。 毎月の保険料は,
翌月末日までに,納付しなければならない
(法83条1項)。 高齢任意加入被保険者の場合,被保険者が保険料の全額を負担し,自己の負担する保険料を納付する義務を負うことがあるが,その場合も,保険料の納期限は
翌月末日である。
(0607D)
《滞納処分》
厚生労働大臣は,保険料等の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるとき,滞納者に対する滞納処分等の権限の全部又は一部を
財務大臣に委任することができる
(法100条の5第1項)。 この権限委任をすることができる要件のひとつは,納付義務者が[
24月:×1年]以上の保険料を滞納していることである
(則99条)。
(0607E)
《産休中の免除》
産前産後休業をしている被保険者に係る保険料については,事業主負担分及び被保険者負担分の両方が
免除される
(法81条の2の2第1項)。
(0608) 【厚生年金保険法】
(0608A)
《脱退一時金》
【脱退一時金】の支給額は,被保険者であった期間の平均標準報酬額に
支給率を乗じた額である。 この支給率は,最終月
(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月)の属する年の前年
10月(最終月が1月から8月までの場合は,前々年10月)の保険料率に
2分の1を乗じて得た率に,被保険者であった期間に応じて政令で定める数を乗じて得た率である。 なお,当該政令で定める数の最大値は
60である
(法32条)。
(0608B)
《中高齢寡婦加算》
【遺族厚生年金】に加算される
中高齢寡婦加算の金額は,国民年金法38条に規定する遺族基礎年金の額に
4分の3を乗じて得た額
(50円未満は切り捨て,50円以上100円未満は100円に切り上げる)である
(法62条1項)。 また,
中高齢寡婦加算は,65歳以上の者に支給されることはない。
(0608C)
《加給年金額の停止》
加給年金額が加算されている【老齢厚生年金】の受給権者でも,在職老齢年金の仕組みにより,自身の老齢厚生年金の[
全部:×一部]の支給が
停止される場合,加給年金額は支給
停止となる
(法44条)。
(0608D)
《未支給》
未支給の保険給付の支給を請求できる遺族として,死亡した受給権者とその死亡の当時生計を同じくしていた
妹と祖父がいる場合,
祖父が先順位者になる
(法37条1項)。
(0608E)
《事実婚関係》
離婚の届出がなされ,戸籍簿上も離婚の処理がなされているものの,離婚後も事実上
婚姻関係と同様の事情にある者については,その者の状態が
事実婚関係の認定の要件に該当すれば,これを
事実婚関係にある者として認定する
(法3条2項)。
(0609) 【厚生年金保険法】
(0609A)
《特別支給の支給要件》
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の場合,厚生年金保険法附則8条の規定により支給される【
特別支給の老齢厚生年金】の支給要件のうち,1年以上の被保険者期間を有することについては,その者の2以上の種別の被保険者であった期間に係る被保険者期間を
合算することが[できる
](法42条)。
(0609B)
《種別ごと》
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る【老齢厚生年金】の額は,その者の2以上の
種別の被保険者であった期間を合算して一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして平均標準報酬額を算出し計算する[訳ではない
](法78条の26第2項)。
(0609C)
《定額部分》
第1号厚生年金被保険者として
在職中である者が,報酬比例部分のみの【特別支給の老齢厚生年金】の受給権を取得したとき,第1号厚生年金被保険者としての期間が
44年以上である場合,老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用と[ならず],その者の【特別支給の老齢厚生年金】に定額部分が[加算されない
](法43条)。
(0609D)
《高年齢求職者給付金》
65歳以上の被保険者で【老齢厚生年金】の受給権者が離職し,雇用保険法に基づく
高年齢求職者給付金を受給した場合,当該
高年齢求職者給付金に一定の率を乗じて得た額に相当する部分の【老齢厚生年金】の支給が停止される[訳ではない
](法46条)。
(0609E)
《繰下げ加算額》
65歳以後の在職老齢年金の仕組みにおいて,
在職中であり,被保険者である【老齢厚生年金】の受給権者が,66歳以降に繰下げの申出を行った場合,当該【老齢厚生年金】の
繰下げ加算額は,在職老齢年金の仕組みによる
支給停止の対象とはならない
(法46条)。
(0610) 【厚生年金保険法】
(0610A)
《20歳到達前》
厚生年金保険の
被保険者であった
18歳のときに初診日のある傷病について,その
障害認定日において障害等級3級の障害の状態にある場合にその者が
20歳未満のとき,【
障害厚生年金】の受給権は[
障害認定日:×20歳に達したとき]に発生する
(法47条1項)。
(0610B)
《障害手当金》
【障害手当金】は,疾病にかかり又は負傷し,その傷病に係る
初診日において被保険者であった者が,保険料納付要件を満たし,当該初診日から起算して5年を経過する日までの間にまだその傷病が
治っておらず治療中の場合,5年を経過した日に政令で定める程度の障害の状態にあるとき,[支給されない
](法55条1項)。
(0610C)
《申出による停止》
年金たる保険給付
(厚生年金保険法の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く)は,その受給権者の
申出により,その全額の支給を
停止することとされている。 ただし,厚生年金保険法の他の規定又は他の法令の規定によりその額の
一部につき支給を停止されているとき,停止されていない部分の額の支給を
停止する
(法38条の2第1項)。
(0610D)
《長期要件》
現在55歳の自営業者の甲は,20歳から5年間会社に勤めていたので,厚生年金保険の被保険者期間が5年あり,この他の期間はすべて国民年金の第1号被保険者期間で保険料はすべて納付済みとなっている。もし,甲が現時点で死亡した場合,一定要件を満たす遺族に支給される【遺族厚生年金】の額は,厚生年金保険の被保険者期間を
300月として計算した額と[ならない
](法58条1項)。
(0610E)
《脱退一時金》
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る【脱退一時金】については,その者の2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を
合算し,一の期間に係る被保険者期間のみを有する者に係るものとみなして支給要件を判定する
(法32条)。