(1701A)
《保険料の前納》
前納した後,国内住所がなくなれば,1号者は資格喪失するが,任意加入の申出をしたものとみなす。
(1701B)
《任意加入の資格喪失》
海外の任意加入者が,国内住所を有すれば,その翌日に資格喪失する。
(1701C)
《任意脱退の承認》 (廃止)
かつて,60歳までに,受給資格を満たす可能性がない者は,任意脱退できた。
(1701D)
《任意加入の申出》
65歳を過ぎても,受給権のない者は,特例による任意加入ができる。
(1701E)
《被扶養配偶者》
3号者は,被扶養配偶者で,20歳以上60歳未満。
(1702) 【国民年金法】
(1702A)
《支払期月》
年金の支給は,偶数月の年6回だが,かつては,年3回のものもあった。
(1702B)
《延滞金》
延滞金は,年14.6 %。 50円未満は,徴収しない。
(1702C)
《国民年金原簿》
共済組合員を除き,国民年金原簿に記載される。
(1702D)
《受給権者の届出》
老齢福祉年金の受給権者は,毎年,所得状況届を出せ。
(1702E)
《振替加算》
224,700円 ×
改定率 ×
生年月日に応じた率
老基の振替加算
(大15.4.2〜昭41.4.1) 早いほど多い 老厚の特別加算
(昭9.4.2〜昭18.4.2〜) 遅いほど多い
(1703) 【国民年金法】
(1703A)
《寡婦年金》 (古い)
旧法の障害福祉年金の受給者が死亡したときも,寡婦年金が支給された。
(1703B)
《脱退一時金》
付加保険料を3年以上 ⇒ 死亡一時金 +
8,500円
(1703C)
《自殺》
故意に死亡させたら,支給されない。
(1703D)
《失権》
1〜3級に不該当 → @
3年 と A
65歳の,いずれが遅い方
(法35条)。
(1703E)
《寡婦年金》
【寡婦年金】は,
65歳未満で発生するが
(法49条1項),支給は
60歳の翌月から
(法49条3項),65歳まで
(法51条)。
(1704) 【老齢基礎年金の繰上げ,繰下げ支給】
(1704A)
《支給停止》 (古い)
繰上げ支給を受けていても,昭和16年4月1日以前生まれで,2号者になれば,支給停止された。
(1704B)
《繰下げ請求》
特別支給の老齢厚生年金をもらっても,老齢基礎年金の支給繰り下げができる。
(1704C)
《事後重症》
繰下げ支給を受ければ,65歳に達したものとみなされるので,事後重症の請求はできない。
(1704D)
《繰上げの請求》 (古い)
昭和16年4月1日以前生の2号者は,繰上げ請求ができない。
(1704E)
《繰下げの申出》
繰下げ請求は,65歳になって,1年以上経ってから。
(1705) 【国民年金基金】
(1705A)
《解散》
基金は,4分の3以上の決議で,認可を受ければ,解散できる。
(1705B)
《評議員》
連合会の評議員は,理事長が互選し,任期は2年。
(1705C)
《死亡一時金》
基金も,死亡一時金を支給することがある。
(1705D)
《中途脱退者》
基金の中途脱退者とは,加入員期間が15年未満の者。 → 連合会から支給する。
(1705E)
《年金額》
基金も,繰上げ支給により,減額される。
(1706) 【国民年金法】
(1706B)
《死亡一時金》
老基・障基・遺基の支給を受ければ,掛捨て防止のための【
死亡一時金】は,
支給されない。 その支給停止も,同じ。
(1706C)
《事後重症》
旧法の障害年金については,事後重症は,適用しない。
(1706D)
《選択》
従前の
消滅 → 併合後のみ
(法31条2項)
旧法と新法の障害でも,併合される。 従前は消滅せず → 旧法と併合後のいずれか
選択(昭60法附則26条)
(1706E)
《振替加算のみ》
カラ期間のみでは,《
老齢基礎年金》は,もらえないが,【
振替加算】のみの支給は,有り得る。
(1707) 【振替加算】
(1707A)
《振替加算の額》
老齢基礎年金の額がゼロでも,振替加算の相当分のみが支給されることもある。
(1707B)
《振替加算》
【振替加算】は,
65歳になってから。 支給繰り下げしても,
増額されない。
(1707C)
《支給停止》
障害基礎年金,
障害厚生年金をもらえれば,【
振替加算】は支給
停止。 ← 障害基礎年金が停止なら支給。
(1707D)
《始期》
振替加算は,65歳になってから。 その翌月から支給開始。
(1707E)
《離婚》
振替加算をもらっている妻が離婚しても,そのまま継続支給。
(1708) 【任意加入被権者等】
(1708A)
《寡婦年金》
支給を
繰り上げれば,
65歳に達したとみなされ,老齢基礎年金が支給されるので,《
寡婦年金》はなくなり,
任意加入もできない。
(1708B)
《一部の委託》
基金は,認可を受けて,連合会に,業務の一部を委託できる。
(1708C)
《死亡一時金》
特例による任意加入でも,掛捨て防止の死亡一時金は,もらえる。 しかし,寡婦年金は,ダメ。
(1708D)
《第2号被保険者》
2号者は,厚生年金に加入する,18歳以上65歳未満。 65歳以上で,受給権がなければ,継続できる。
(1708E)
《任意加入》
年金を増やすために
任意加入したのに,
繰上請求したら,意味なし。 逆に,
繰上受給をしている者は,
任意加入できない。
(1709) 【国民年金法】
(1709A)
《保険料納付済期間》
3号の届出遅れは,(A) 前々月の2年前まで。 (B)
やむを得ない事由があれば,それ以以前。 (C)
平成17年4月1日前なら,無条件。
(1709B)
《付加年金》
昭和61年4月1日
前,任意加入し,
付加保険料を納めた期間があれば,その後,
第3号被保険者となっても,【
付加年金】がもらえる。
(1709C)
《支給停止》
2号者は,20歳前でも,障害基礎年金が支給されるので,20歳前傷病による取得制限の規定は,適用されない。
(1709D)
《任意加入被保険者》
特例による任意加入は,受給権を取得したとき,または70歳で,資格喪失。
(1709E)
《付加保険料》
任意加入者も,
付加保険料を納付できる。 しかし,
特例による任意加入者は,ダメ。
(1710) 【平成16年改正】
(1710A)
《保険料の額》
各年度に応じて定められた額 × 保険料改定率
(1710B)
《特例措置》
3号の届出遅れは,(A) 前々月の2年前まで。 (B)
やむを得ない事由があれば,それ以以前。 (C)
平成17年4月1日前なら,無条件。
(1710C)
《若年者の納付猶予》
学生納付特例は,本則
(法90条の3第1項)。 若年者の納付猶予は,附則
(平26法附則14条1項)。 ← 保険料の納付猶予は,令和12年6月まで。
(1710D)
《480月》
任意加入は,480月となれば,資格喪失。
(1710E)
《高齢任意加入》
特例による任意加入は,昭和30年4月2日から昭和40年4月1日までに生まれた者。