国民年金法 (平成17年)

(1701) 【被保険者】

(1701A) 《保険料の前納》
 前納した後,国内住所がなくなれば,1号者は資格喪失するが,任意加入の申出をしたものとみなす。
(1701B) 《任意加入の資格喪失》
 海外の任意加入者が,国内住所を有すれば,その翌日に資格喪失する。
(1701C) 《任意脱退の承認》 (廃止)
 かつて,60歳までに,受給資格を満たす可能性がない者は,任意脱退できた。
(1701D) 《任意加入の申出》
 65歳を過ぎても,受給権のない者は,特例による任意加入ができる。
(1701E) 《被扶養配偶者》
 3号者は,被扶養配偶者で,20歳以上60歳未満。

(1702) 【国民年金法】

(1702A) 《支払期月》
 年金の支給は,偶数月の年6回だが,かつては,年3回のものもあった。
(1702B) 《延滞金》
 延滞金は,年14.6 %。  50円未満は,徴収しない。
(1702C) 《国民年金原簿》
 共済組合員を除き,国民年金原簿に記載される。
(1702D) 《受給権者の届出》
 老齢福祉年金の受給権者は,毎年,所得状況届を出せ。
(1702E) 《振替加算》
 224,700円 × 改定率 × 生年月日に応じた率
   老基の振替加算(大15.4.2〜昭41.4.1)   早いほど多い      老厚の特別加算(昭9.4.2〜昭18.4.2〜)  遅いほど多い

(1703) 【国民年金法】

(1703A) 《寡婦年金》 (古い)
 旧法の障害福祉年金の受給者が死亡したときも,寡婦年金が支給された。
(1703B) 《脱退一時金》
 付加保険料を3年以上 ⇒ 死亡一時金 + 8,500円
(1703C) 《自殺》
 故意に死亡させたら,支給されない。
(1703D) 《失権》
 1〜3級に不該当 → @ 3年 と A 65歳の,いずれが遅い方(法35条)。
(1703E) 《寡婦年金》
 【寡婦年金】は,65歳未満で発生するが(法49条1項),支給は60歳の翌月から(法49条3項),65歳まで(法51条)。

(1704) 【老齢基礎年金の繰上げ,繰下げ支給】

(1704A) 《支給停止》 (古い)
 繰上げ支給を受けていても,昭和16年4月1日以前生まれで,2号者になれば,支給停止された。
(1704B) 《繰下げ請求》
 特別支給の老齢厚生年金をもらっても,老齢基礎年金の支給繰り下げができる。
(1704C) 《事後重症》
 繰下げ支給を受ければ,65歳に達したものとみなされるので,事後重症の請求はできない。
(1704D) 《繰上げの請求》 (古い)
 昭和16年4月1日以前生の2号者は,繰上げ請求ができない。
(1704E) 《繰下げの申出》
 繰下げ請求は,65歳になって,1年以上経ってから。

(1705) 【国民年金基金】

(1705A) 《解散》
 基金は,4分の3以上の決議で,認可を受ければ,解散できる。
(1705B) 《評議員》
 連合会の評議員は,理事長が互選し,任期は2年。
(1705C) 《死亡一時金》
 基金も,死亡一時金を支給することがある。
(1705D) 《中途脱退者》
 基金の中途脱退者とは,加入員期間が15年未満の者。 → 連合会から支給する。
(1705E) 《年金額》
 基金も,繰上げ支給により,減額される。

(1706) 【国民年金法】

(1706B) 《死亡一時金》
 老基・障基・遺基の支給を受ければ,掛捨て防止のための【死亡一時金】は,支給されない。 その支給停止も,同じ。
(1706C) 《事後重症》
 旧法の障害年金については,事後重症は,適用しない。
(1706D) 《選択》
 従前の消滅 → 併合後のみ(法31条2項)
 旧法と新法の障害でも,併合される。 従前は消滅せず → 旧法と併合後のいずれか選択(昭60法附則26条)
(1706E) 《振替加算のみ》
 カラ期間のみでは,《老齢基礎年金》は,もらえないが,【振替加算】のみの支給は,有り得る。

(1707) 【振替加算】

(1707A) 《振替加算の額》
 老齢基礎年金の額がゼロでも,振替加算の相当分のみが支給されることもある。
(1707B) 《振替加算》
 【振替加算】は,65歳になってから。  支給繰り下げしても,増額されない。
(1707C) 《支給停止》
 障害基礎年金,障害厚生年金をもらえれば,【振替加算】は支給停止。 ← 障害基礎年金が停止なら支給。
(1707D) 《始期》
 振替加算は,65歳になってから。 その翌月から支給開始。
(1707E) 《離婚》
 振替加算をもらっている妻が離婚しても,そのまま継続支給。

(1708) 【任意加入被権者等】

(1708A) 《寡婦年金》
 支給を繰り上げれば,65歳に達したとみなされ,老齢基礎年金が支給されるので,《寡婦年金》はなくなり,任意加入もできない。
(1708B) 《一部の委託》
 基金は,認可を受けて,連合会に,業務の一部を委託できる。
(1708C) 《死亡一時金》
 特例による任意加入でも,掛捨て防止の死亡一時金は,もらえる。 しかし,寡婦年金は,ダメ。
(1708D) 《第2号被保険者》
 2号者は,厚生年金に加入する,18歳以上65歳未満。 65歳以上で,受給権がなければ,継続できる。
(1708E) 《任意加入》
 年金を増やすために任意加入したのに,繰上請求したら,意味なし。 逆に,繰上受給をしている者は,任意加入できない。

(1709) 【国民年金法】

(1709A) 《保険料納付済期間》
 3号の届出遅れは,(A) 前々月の2年前まで。  (B) やむを得ない事由があれば,それ以以前。  (C) 平成17年4月1日前なら,無条件。
(1709B) 《付加年金》
 昭和61年4月1日,任意加入し,付加保険料を納めた期間があれば,その後,第3号被保険者となっても,【付加年金】がもらえる。
(1709C) 《支給停止》
 2号者は,20歳前でも,障害基礎年金が支給されるので,20歳前傷病による取得制限の規定は,適用されない。
(1709D) 《任意加入被保険者》
 特例による任意加入は,受給権を取得したとき,または70歳で,資格喪失。
(1709E) 《付加保険料》
 任意加入者も,付加保険料を納付できる。 しかし,特例による任意加入者は,ダメ。

(1710) 【平成16年改正】

(1710A) 《保険料の額》
 各年度に応じて定められた額 × 保険料改定率
(1710B) 《特例措置》
 3号の届出遅れは,(A) 前々月の2年前まで。  (B) やむを得ない事由があれば,それ以以前。  (C) 平成17年4月1日前なら,無条件。
(1710C) 《若年者の納付猶予》
 学生納付特例は,本則(法90条の3第1項)。  若年者の納付猶予は,附則(平26法附則14条1項)。 ← 保険料の納付猶予は,令和12年6月まで。
(1710D) 《480月》
 任意加入は,480月となれば,資格喪失。
(1710E) 《高齢任意加入》
 特例による任意加入は,昭和30年4月2日から昭和40年4月1日までに生まれた者。