(2201A)
《滞納処分》
滞納処分は,厚労大臣の
認可を受けて,
徴収職員に行わせる。
(2201B)
《障害の現状》
障害の程度の審査では,3か月以内の診断書を提出せよ。
(2201C)
《追納加算率》
免除された後の追納では,
追納加算率を乗じる。
(2201D)
《振替加算》
【振替加算】は,
65歳になってから。 支給繰り下げしても,
増額されない。
(2201E)
《遺基の額》
子のみ2人なら,@ 780, 900円 + A 224,
700円
(2202) 【国民年金法】
(2202A)
《脱退一時金》
納付済期間が,(実質)
6月以上。 半額免除期間は,1/2で計算。
(2202B)
《通知》
理解の増進と信頼の向上のため,年金の通知あり。 受給者には不要。
(2202C)
《納付委託》
市町村は,委託を受けて,
納付事務が行える
(法92条の3第1項3号)。 ← 滞納している被保険者の委託を受け,短期証を発行した市町村が手助けできる。
(2202D)
《支給の繰下》
支給の繰り下げは,その翌月から支給。
(2202E)
《障基の子の加算》
子の加算は,高校卒業まで。 障害があれば,20歳まで。 途中で不該当になれば,その時まで。
(2203) 【国民年金法】
(2203A)
《口座振替納付》
国内での任意加入は,口座振替納付が原則。 前納は別。
(2203B)
《改定》
脱退一時金の額は,物価スライド等では,改定されないが,保険料が額が上がれば,別。
(2203C)
《振替加算》
昭41.4.1以前生 ⇒ 昭61.4.1に20歳以上
→ 国年3号が40年未満 → 振替加算
(2203D)
《強制調整》
平成27年4月の改定の際の強制調整により,適用が終了した。
(2203E)
《受給権》
基金でも,65歳から支給。
(2204) 【国民年金法】
(2204A)
《受給資格期間》
法改正により,10年以上あれば足りる。
(2204B)
《死亡一時金》
死亡一時金については,第三者の行為と賠償金の控除は,適用しない。
(2204C)
《下限》
基金の支給する一時金の額は,8,500円を超えること。
(2204D)
《死亡の推定》
@ 船舶または航空機の事故で,行方不明となり,A
3か月が経過すれば,B 行方不明となった日に,死亡したものと
C 推定する。
(2204E)
《振替加算の額》
振替加算の額は,障害者であっても,増額されない。
(2205) 【国民年金法】
(2205A)
《確認団体》
保険料納付
確認団体は,滞納の有無を確認して,被保険者に通知する。
(2205B)
《外国人》
国籍要件は問われないので,
外国人も,
国内住所を有することが明らかであれば,【
第1号被保険者】となる。
(2205C)
《指定代理納付者》
クレジットカードによる納付も,できる。
(2205D)
《内払》
@ 同一人で, A 同一年金なら, 【内払】とみなすことができる。
(2205E)
《第3号》
3号の届出遅れは,(A) 前々月の2年前まで。 (B)
やむを得ない事由があれば,それ以以前。 (C)
平成17年4月1日前なら,無条件。
(2206) 【被保険者の届出等】
(2206A)
《市町村長》
第1号者の裁定は,市町村長が行う。
(2206B)
《機構》
共済組合員を除き,障害基礎年金の裁定は,機構が行う。
(2206C)
《異動》
第1号被保険者と任意加入被保険者は,住民台帳法の届出をすれば,国民年金の届出がったことになる。
(2206D)
《在外邦人》
海外に住む人については,日本国内に住所がなければ,東京都千代田区長が行う。
(2206E)
《学生》
退学になれば,学生納付特例につき,不該当の届出を。 しかし,
卒業の場合は,不要。
(2207) 【被保険者資格の取得及び喪失】
(2207A)
《任意加入》
国内に住所のない人は,20歳以上65歳未満なら,任意加入できる。
(2207B)
《被扶養配偶者》
第3号被保険者は,被扶養配偶者で,20歳以上60歳未満。 該当すれば,その日から。
(2207C)
《滞納》
任意加入して滞納すれば,2年が経過した日の翌日に資格喪失する。
(2207D)
《在外邦人》
海外に住む日本人が,日本国籍を失えば,その翌日に資格喪失する。
(2207E)
《任意加入保険者》
任意加入中に,第2号被保険者となれば,その日に,任意加入者は,資格喪失する。
(2208) 【国民年金法等】
(2208A)
《資格喪失》
同月中に,資格取得 → 喪失 → また取得 となれば,後の期間をとって,1か月。
(2208B)
《種別変更》
同月中に,2回以上,種別変更があれば,最後の種別で行く。
(2208C)
《端数》
年金額の【
端数】は切り捨て,
2月分に加算する。
(2208D)
《支給停止》
支給の停止は,翌月から,消滅月まで。
(2208E)
《年金証書》
老齢厚生年金の年金証書は,老齢基礎年金の証書とみなす。
(2209) 【障害基礎年金】
(2209A)
《納付要件》
【納付要件】は,初診日の前々月までに,納付済と免除期間が
3分の2以上あること。 ← 被保険者期間がなければ,不要。
令和8年4月1日前なら,初診日の前々月までの
1年間が,すべて納付済と免除期間であること。 ← 滞納期間があれば,ダメ。
(2209B)
《障害基礎年金》
20歳前傷病による障害基礎年金は,障害厚生年金がもらえれば,20歳前でも良い。
(2209C)
《事後重症》
障害厚生年金の受給権者が,3級 → 2級 になれば,請求をしなくても,障害基礎年金が,もらえる。
(2209D)
《相手の養子》
子の加算は,再婚相手の養子となっても,同じ。 ← 配偶者以外の者の養子となれば,減額。
(2209E)
《従前の消滅》
2級以上 + 2級以上 ⇒ 【併合認定】
従前は
消滅 → 併合後のみ
(2210) 【遺族基礎年金等】
(2210A)
《孫》
死亡一時金は,
兄弟姉妹まで +
生計を同じく ← 生計維持は不要
(2210B)
《生計同一の要件》
生計同一の要件は,住所が同一なら,住民票上,別世帯でも良い。
(2210C)
《所在不明》
どこに居るか,わからない人には,
1年たったら,
遡及して
支給しない。
(2210D)
《住所》
元被保険者は,
国内住所+60歳〜65歳。 被保険者は,国外でもOK。
(2210E)
《寡婦年金》
老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けていれば,寡婦年金はもらえない。 → 遺族基礎年金は,関係ない。