国民年金法 (平成22年)

(2201) 【国民年金法】

(2201A) 《滞納処分》
 滞納処分は,厚労大臣の認可を受けて,徴収職員に行わせる。
(2201B) 《障害の現状》
 障害の程度の審査では,3か月以内の診断書を提出せよ。
(2201C) 《追納加算率》
 免除された後の追納では,追納加算率を乗じる。
(2201D) 《振替加算》
 【振替加算】は,65歳になってから。  支給繰り下げしても,増額されない。
(2201E) 《遺基の額》
 子のみ2人なら,@ 780, 900円 + A 224, 700円

(2202) 【国民年金法】

(2202A) 《脱退一時金》
 納付済期間が,(実質)6月以上。  半額免除期間は,1/2で計算。
(2202B) 《通知》
 理解の増進と信頼の向上のため,年金の通知あり。  受給者には不要。
(2202C) 《納付委託》
 市町村は,委託を受けて,納付事務が行える(法92条の3第1項3号)。  ← 滞納している被保険者の委託を受け,短期証を発行した市町村が手助けできる。
(2202D) 《支給の繰下》
 支給の繰り下げは,その翌月から支給。
(2202E) 《障基の子の加算》
 子の加算は,高校卒業まで。  障害があれば,20歳まで。  途中で不該当になれば,その時まで。

(2203) 【国民年金法】

(2203A) 《口座振替納付》
 国内での任意加入は,口座振替納付が原則。  前納は別。
(2203B) 《改定》
 脱退一時金の額は,物価スライド等では,改定されないが,保険料が額が上がれば,別。
(2203C) 《振替加算》
 昭41.4.1以前生  ⇒  昭61.4.1に20歳以上  →  国年3号が40年未満  →  振替加算
(2203D) 《強制調整》
 平成27年4月の改定の際の強制調整により,適用が終了した。
(2203E) 《受給権》
 基金でも,65歳から支給。

(2204) 【国民年金法】

(2204A) 《受給資格期間》
 法改正により,10年以上あれば足りる。
(2204B) 《死亡一時金》
 死亡一時金については,第三者の行為と賠償金の控除は,適用しない。
(2204C) 《下限》
 基金の支給する一時金の額は,8,500円を超えること。
(2204D) 《死亡の推定》
 @ 船舶または航空機の事故で,行方不明となり,A 3か月が経過すれば,B 行方不明となった日に,死亡したものと C 推定する。
(2204E) 《振替加算の額》
 振替加算の額は,障害者であっても,増額されない。

(2205) 【国民年金法】

(2205A) 《確認団体》
 保険料納付確認団体は,滞納の有無を確認して,被保険者に通知する。
(2205B) 《外国人》
 国籍要件は問われないので,外国人も,国内住所を有することが明らかであれば,【第1号被保険者】となる。
(2205C) 《指定代理納付者》
 クレジットカードによる納付も,できる。
(2205D) 《内払》
 @ 同一人で,  A 同一年金なら,  【内払】とみなすことができる。
(2205E) 《第3号》
 3号の届出遅れは,(A) 前々月の2年前まで。  (B) やむを得ない事由があれば,それ以以前。  (C) 平成17年4月1日前なら,無条件。

(2206) 【被保険者の届出等】

(2206A) 《市町村長》
 第1号者の裁定は,市町村長が行う。
(2206B) 《機構》
 共済組合員を除き,障害基礎年金の裁定は,機構が行う。
(2206C) 《異動》
 第1号被保険者と任意加入被保険者は,住民台帳法の届出をすれば,国民年金の届出がったことになる。
(2206D) 《在外邦人》
 海外に住む人については,日本国内に住所がなければ,東京都千代田区長が行う。
(2206E) 《学生》
 退学になれば,学生納付特例につき,不該当の届出を。  しかし,卒業の場合は,不要。

(2207) 【被保険者資格の取得及び喪失】

(2207A) 《任意加入》
 国内に住所のない人は,20歳以上65歳未満なら,任意加入できる。
(2207B) 《被扶養配偶者》
 第3号被保険者は,被扶養配偶者で,20歳以上60歳未満。  該当すれば,その日から。
(2207C) 《滞納》
 任意加入して滞納すれば,2年が経過した日の翌日に資格喪失する。
(2207D) 《在外邦人》
 海外に住む日本人が,日本国籍を失えば,その翌日に資格喪失する。
(2207E) 《任意加入保険者》
 任意加入中に,第2号被保険者となれば,その日に,任意加入者は,資格喪失する。

(2208) 【国民年金法等】

(2208A) 《資格喪失》
 同月中に,資格取得 → 喪失 → また取得 となれば,後の期間をとって,1か月。
(2208B) 《種別変更》
 同月中に,2回以上,種別変更があれば,最後の種別で行く。
(2208C) 《端数》
 年金額の【端数】は切り捨て,2月分に加算する。
(2208D) 《支給停止》
 支給の停止は,翌月から,消滅月まで。
(2208E) 《年金証書》
 老齢厚生年金の年金証書は,老齢基礎年金の証書とみなす。

(2209) 【障害基礎年金】

(2209A) 《納付要件》
  【納付要件】は,初診日の前々月までに,納付済と免除期間が3分の2以上あること。 ← 被保険者期間がなければ,不要。
  令和8年4月1日前なら,初診日の前々月までの1年間が,すべて納付済と免除期間であること。 ← 滞納期間があれば,ダメ。
(2209B) 《障害基礎年金》
 20歳前傷病による障害基礎年金は,障害厚生年金がもらえれば,20歳前でも良い。
(2209C) 《事後重症》
 障害厚生年金の受給権者が,3級 → 2級 になれば,請求をしなくても,障害基礎年金が,もらえる。
(2209D) 《相手の養子》
 子の加算は,再婚相手の養子となっても,同じ。 ← 配偶者以外の者の養子となれば,減額。
(2209E) 《従前の消滅》
 2級以上 + 2級以上 ⇒ 【併合認定】   従前は消滅  → 併合後のみ

(2210) 【遺族基礎年金等】

(2210A) 《孫》
 死亡一時金は,兄弟姉妹まで + 生計を同じく ← 生計維持は不要
(2210B) 《生計同一の要件》
 生計同一の要件は,住所が同一なら,住民票上,別世帯でも良い。
(2210C) 《所在不明》
 どこに居るか,わからない人には,1年たったら,遡及して支給しない。
(2210D) 《住所》
 元被保険者は,国内住所+60歳〜65歳。   被保険者は,国外でもOK。
(2210E) 《寡婦年金》
 老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けていれば,寡婦年金はもらえない。  → 遺族基礎年金は,関係ない。