国民年金法 (平成24年)

(2401) 【国民年金法】

(2401A) 《徴収》
 第1号は,世帯で連帯して納付せよ。 第2号・第3号は,第2号者が払った厚生年金から拠出されるので,徴収せず。 つまり,第3号者はタダ。
(2401B) 《坑内員》
 厚生年金保険の第3種被保険者(坑内員・船員)期間は, 3分の4又は5分の6を乗じて。
(2401C) 《事後重症》
 請求時期は,65歳に達する日の前日までだが,繰上げ支給ほ受ければ,65歳に達したとみなされるので,請求できなくなる。
(2401D) 《資格喪失》 (廃止)
 25年に満たない場合の資格喪失の規定は,削除された。
(2401E) 《死亡》
 死後7日以内に,戸籍法の届出をすれば,本人確認情報で,死亡が分かるので,年金法の届出は不要。

(2402) 【遺族基礎年金】

(2402A) 《遺基 + 遺厚》
 遺基 + 遺厚 ⇒ 併給可
(2402B) 《子のない妻》
 子のないは,《遺族基礎年金》がもらえない(法37条の2第1項1号)。  子のないとなれば,失権する(法40条2項)。 ← 妻の年齢は,関係ない。
(2402C) 《遺基の失権》
 子育てをしなくなった配偶者は,失権する。
(2402D) 《遺族基礎年金》 本人の死亡
 @ 被保険者 (国外OK)  A 国内住所,60歳〜65歳  B 受給権者 (納付済25年以上)  C 納付済期間が25年以上
(2402E) 《子の支給停止》
 同順位だが,配偶者が優先する(子は貰えない)。 → 子は支給停止。 ← 配偶者の申出・行方不明を除き,停止のまま。

(2403) 【国民年金法】

(2403A) 《死亡一時金の額》
  【死亡一時金】は,加入月数により,12万円(36月〜180月)から32万円(420月以上)。
(2403B) 《死亡一時金》
 掛捨て防止の【死亡一時金】は,第1号納付済36月以上あれば,支給される。
(2403C) 《480月》
 満額の480月に脱すれば,任意加入は,資格喪失。
(2403D) 《子の加算》
 老齢基礎年金に,子の加算はない。 障害基礎年金には,子の加算あり。
(2403E) 《申請免除》
 申請免除の可否は,世帯全員で判断する。

(2404) 【寡婦年金】

(2404A) 《寡婦年金》
 65歳になれば,老齢基礎年金がもらえなくても,失権する。
(2404B) 《付加保険料》
 【付加年金】は,老齢基礎年金に,加算する。  《寡婦年金》には,加算されない。
(2404C) 《寡婦年金の額》
 第1号の期間のみをカウントし,その4分の3
(2404D) 《寡婦年金》
 妻が養子となれば,失権する。
(2404E) 《選択》
 死亡一時金 + 寡婦年金 ⇒ 一方を選択   ← 夫が死んだら,妻は,寡婦年金か,死亡一時金か,得な方を選べる。

(2405) 【国民年金法】

(2405A) 《督促》
 滞納したら,大臣が,10日以降の日を指定して,督促する。
(2405B) 《障害認定日》
 【障害認定日】は,初診日から1年6か月を経過した日,または傷病が治った日の,いずれか早い方。 ← 治療効果が期待できない日
(2405C) 《本人確認情報の提供》
 大臣は,毎月,本人確認情報が見れる。
(2405D) 《追納》
 免除されても,承認を受け,追納できる。
(2405E) 《第3号》
 第3号被保険者は,被扶養配偶者で,20歳以上60歳未満。 ← 学生であっても良い。

(2406) 【脱退一時金】

(2406A) 《経過措置》
 死亡一時金は,本則(法52条の2)。  脱退一時金は,附則(法附則9条の3の2)。
(2406B) 《6段階》
 保険料の半額 × 月数(6〜60) だが,6段階。
(2406C) 《支給》
 脱退一時権や脱退手当金をもらえば,《被保険者期間》にカウントしない。 ← 被保険者でなかったとみなす。
(2406D) 《審査請求》
 審査請求は,社会保険審査官に(法101条1項)。  しかし,脱退一時金は,社会保険審査に。
(2406E) 《障害基礎年金》
 掛捨て防止の【脱退一時金】は,障害基礎年金をもらっていれば,支給されない。 ← 支給停止であっても。

(2407) 【保険料の納付】

(2407A) 《納付》
 保険料の納付は,翌月末日まで。
(2407B) 《納付済期間》
 第2号被保険者は,20歳未満と60歳以上では,カラ期間となるが,障害基礎年金では,納付済としてカウントする。
(2407C) 《納付済期間》
 督促や滞納処分で納付した分も,納付済期間となる。
(2407D) 《追納》
 免除された後,追納すれば,納付済となる。
(2407E) 《納付済期間》
 半額免除の場合,残余の額を納付すれば,半額免除期間。  免除部分を追納すれば,納付済期間となる。

(2408) 【国民年金法】

(2408A) 《種別変更》
 第1号から第3号となれば,樹別変更。  既に第1号の納付していても,同じ。
(2408B) 《撤回》
 支給停止の申出は,いつでも撤回できる。 ← 将来に向かって。
(2408C) 《同順位者》
 未支給の年金は,一人で,全員のために,全額請求できる。
(2408D) 《寡婦年金》
 寡婦年金の受給権者であった者は,【老齢基礎年金】の繰下げ支給を受けることは[できる](法28条1項)。
(2408E) 《本則上》
 学生納付特例は,本則(法90条の3第1項)。  若年者の納付猶予は,附則(平26法附則14条1項)。

(2409) 【国民年金基金】

(2409A) 《喪失》
 厚生年金に加入すれば,基金も,資格喪失。
(2409B) 《妻》 (廃止)
 平成31年4月1日の合併により,全国国民年金基金となったため,社会保険労務士の職能型国民年金基金はない。
(2409C) 《地域型》
 司法書士(資格者)は,職能型ではなく,地域型に加入することもできる。
(2409D) 《両方》
 職能型と地域型の両方には,加入できない。
(2409E) 《免除》
 国民年金の免除を受けながら,基金には加入できない。 → 同月内に,基金加入と免除をうければ,加入はなかったことになる。

(2410) 【保険料】

(2410A) 《海外》
 任意加入から第1号被保険者となれば,以前の前納分も,第1号分にできる。
(2410B) 《割引率》
 前納の割引率は,口座振替が,現金により良い。
(2410C) 《免除期間》
 7月1日に免除されたら,翌年6月分まで免除。
(2410D) 《失業》
 失業による免除では,離職票の写し等が必要。
(2410E) 《退学》
 退学になれば,学生納付特例につき,不該当の届出を。