(2801A)
《全額免除》
学生納付特例は、全額免除と異なり、カラ期間となる。
(2801B)
《3年後の追納》
免除を受けた3月の翌々年4月までに追納すれば、加算されない。 しかし、3年後なので、加算される。
(2801C)
《滞納処分》
滞納処分の充当は、先の月分から。
(2801D)
《学生納付特例》
学生本人の所得による。 親父が金持ちでも、差し支えない。
(2801E)
《全額免除期間》
学生納付特例も,【
全額免除期間】に含まれるが,カラ期間となる。 これに対し,産前産後期間の保険料
免除は,納付済期間である。
(2802) 【国民年金法】
(2802A)
《死亡一時金》
老基・障基・遺基の支給を受ければ,掛捨て防止のための【
死亡一時金】は,
支給されない。 その支給停止も,同じ。
(2802B)
《脱退一時金の額》
本規定は,令3年3月31日をもって廃止された。
(2802C)
《原簿》
【国民年金
原簿】には、第1号厚生年金被保険者(民間会社のサラリーマン)も、記載される。
(2802D)
《寡婦年金の額》
老齢基礎年金の額 × 3/4
(2802E)
《端数》
年金額の【
端数】は切り捨て,
2月分に加算する。
(2803) 【国民年金の給付】
(2803A)
《子のある夫》
従来,遺族基礎年金は,子のある
妻にしか,支給されなかった。
(2803B)
《配偶者》
子が祖父母の養子となっても,【遺族
基礎年金】の受給権は消滅しないが,妻は,子のない配偶者となり,失権する。
(2803C)
《申出による停止》
【遺族
基礎年金】につき,妻が支給停止の
申出をすれば,子に支給される
(法41条2項)。 これに対し,【遺族
厚生年金】では,妻の
申出による停止で,子は解除されない
(厚38条の2)。
(2803D)
《未決勾留中》
20歳前傷病による【障害基礎年金】につき,
拘禁中には,未決勾留中を含まない。
(2803E)
《遺族基礎年金の額》
子のみ3人なら,78万900円 +
22万4700円 + 7万4900円
(2804) 【国民年金法】
(2804A)
《振替加算の額》
224,700円 ×
改定率 ×
生年月日に応じた率
老基の振替加算
(大15.4.2〜昭41.4.1) 早いほど多い 老厚の特別加算
(昭9.4.2〜昭18.4.2〜) 遅いほど多い
(2804B)
《口座振替納付》
国内での任意加入は,口座振替納付が原則。 前納は別。
(2804C)
《文書》
審査請求は,口頭でもできるが,その取り下げは,文書で。
(2804D)
《訂正の請求》
行政不服審査法に基づく審査請求を行うことになる。
(2804E)
《市町村長》
任意加入の事務は,市町村長が行う。 機構はダメ。
(2805) 【国民年金法】
(2805A)
《差押え》
老齢基礎年金・付加年金・脱退一時金は,差押が可能。
(2805B)
《親族》
死亡一時金は,
兄弟姉妹まで +
生計を同じく ← 生計維持は不要
(2805C)
《死亡》
未支給の年金は,
生計を同じくする必要があるから,相続人とは限らない。 自己の名で請求可。
(2805D)
《資格喪失》
任意加入は,申出が受理された日に,資格喪失する。
(2805E)
《住所》
20歳前障害では,国内住所がなければ,支給停止。
(2806) 【国民年金法】
(2806A)
《認定》
生計維持の認定は,日本年金機構が行う。
(2806B)
《追納》
追納は,
追納申込書を,機構に提出する。
(2806C)
《通知》
厚生労働大臣から,第1号被保険者に,毎年,保険料納付の通知がなされる。
(2806D)
《追納》
老齢基礎年金の
受給権者は,《
追納》ができない。 ← 障害基礎年金の受給権者となった場合には追納できる。
(2806E)
《裁定の請求》
業務上の死亡は,その旨を記載して,遺族基礎年金の裁定請求をする。
(2807) 【国民年金法】
(2807A)
《任意加入》
任意加入者も,寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金がもらえる。
(2807B)
《基礎年金拠出金》
共済組合等も,政府に,基礎年金
拠出金を納付する。
(2807C)
《合算対象期間》
2号の被保険者は,18歳から65歳まで。 ただし,
20歳前と
60歳以降は,【カラ期間】。
(2807D)
《天災》
一部免除され,残余の額を納付すれば,一部免除期間となる。 さらに,免除部分も追納すれば,納付済期間となる。
(2807E)
《納付済期間》
納付済期間には,滞納処分による充当も含む。
(2808) 【保険料納付要件】
(2808A)
《障害基礎年金》
納付要件は,初診日の前々月までに,納付済と免除期間が3分の2以上あること。 ← 被保険者期間がなければ,不要。
令和8年4月1日前なら,初診日の前々月までの1年間が,すべて納付済と免除期間であること。 ← 滞納期間があれば,ダメ。
初診日の前日の時点で滞納していたら,後で免除されても,ダメ。
(2808B)
《3級 + 別傷病 ⇒ 2級》
退職後に,別障害を併合して,2級になれば,
2級の【障害基礎年金】。
(2808C)
《滞納》
納付要件は,初診日の前々月までに,納付済と免除期間が
3分の2以上あること。
滞納は,平成25年4月から平成26年2月までの11月。 平成22年4月から平成25年3月までの36月は,学生納付特例で免除期間。 36/47= 0.76 >
2/3
(2808D)
《特例による任意加入》
納付済 288+11=299月 299/491 = 0.60
3分の2に満たない → 《遺族基礎年金》は,もらえない。
(2808E)
《遺族基礎年金》
令和8年4月1日前なら,死亡日の前々月までの
1年間が,すべて納付済と免除期間であること。 → 障害基礎年金をもらっていれば,保険料免除だから,納付要件を満たす。
(2809) 【受給資格期間】
(2809A)
《受給資格期間》
(第2号被保険者)3年+ (第2号被保険者)15年
= 18年
(2809B)
《2年+19年+5年》
(第2号被保険者)2年+ (第1号被保険者)19年(免除)+(第1号被保険者)5年(納付)=26年
(2809C)
《22年以上》
(共済)3年+(厚生)20年=23年
(2809D)
《22年》
(1号)7年+(厚生)15年=22年
(2809E)
《38年》
(厚生)13年+(3号)25年=38年 ← 届出の遅れ
(2810) 【老齢基礎年金の額】
(2810D)
《年金額》
780, 100円×(180+240)/480月+200円×36月=689, 788円