国民年金法 (平成28年)

(2801) 【保険料の納付と免除】

(2801A) 《全額免除》
 学生納付特例は、全額免除と異なり、カラ期間となる。
(2801B) 《3年後の追納》
 免除を受けた3月の翌々年4月までに追納すれば、加算されない。 しかし、3年後なので、加算される。
(2801C) 《滞納処分》
 滞納処分の充当は、先の月分から。
(2801D) 《学生納付特例》
 学生本人の所得による。 親父が金持ちでも、差し支えない。
(2801E) 《全額免除期間》
 学生納付特例も,【全額免除期間】に含まれるが,カラ期間となる。  これに対し,産前産後期間の保険料免除は,納付済期間である。

(2802) 【国民年金法】

(2802A) 《死亡一時金》
 老基・障基・遺基の支給を受ければ,掛捨て防止のための【死亡一時金】は,支給されない。 その支給停止も,同じ。
(2802B) 《脱退一時金の額》
 本規定は,令3年3月31日をもって廃止された。
(2802C) 《原簿》
 【国民年金原簿】には、第1号厚生年金被保険者(民間会社のサラリーマン)も、記載される。
(2802D) 《寡婦年金の額》
 老齢基礎年金の額 × 3/4
(2802E) 《端数》
 年金額の【端数】は切り捨て,2月分に加算する。

(2803) 【国民年金の給付】

(2803A) 《子のある夫》
 従来,遺族基礎年金は,子のあるにしか,支給されなかった。
(2803B) 《配偶者》
 子が祖父母の養子となっても,【遺族基礎年金】の受給権は消滅しないが,妻は,子のない配偶者となり,失権する。
(2803C) 《申出による停止》
 【遺族基礎年金】につき,妻が支給停止の申出をすれば,子に支給される(法41条2項)。  これに対し,【遺族厚生年金】では,妻の申出による停止で,子は解除されない(厚38条の2)。
(2803D) 《未決勾留中》
 20歳前傷病による【障害基礎年金】につき,拘禁中には,未決勾留中を含まない。
(2803E) 《遺族基礎年金の額》
 子のみ3人なら,78万900円 + 22万4700円 + 7万4900円

(2804) 【国民年金法】

(2804A) 《振替加算の額》
 224,700円 × 改定率 × 生年月日に応じた率
   老基の振替加算(大15.4.2〜昭41.4.1)   早いほど多い      老厚の特別加算(昭9.4.2〜昭18.4.2〜)  遅いほど多い
(2804B) 《口座振替納付》
 国内での任意加入は,口座振替納付が原則。  前納は別。
(2804C) 《文書》
 審査請求は,口頭でもできるが,その取り下げは,文書で。
(2804D) 《訂正の請求》
 行政不服審査法に基づく審査請求を行うことになる。
(2804E) 《市町村長》
 任意加入の事務は,市町村長が行う。 機構はダメ。

(2805) 【国民年金法】

(2805A) 《差押え》
 老齢基礎年金・付加年金・脱退一時金は,差押が可能。
(2805B) 《親族》
 死亡一時金は,兄弟姉妹まで + 生計を同じく ← 生計維持は不要
(2805C) 《死亡》
 未支給の年金は,生計を同じくする必要があるから,相続人とは限らない。 自己の名で請求可。
(2805D) 《資格喪失》
 任意加入は,申出が受理された日に,資格喪失する。
(2805E) 《住所》
 20歳前障害では,国内住所がなければ,支給停止。

(2806) 【国民年金法】

(2806A) 《認定》
 生計維持の認定は,日本年金機構が行う。
(2806B) 《追納》
 追納は,追納申込書を,機構に提出する。
(2806C) 《通知》
 厚生労働大臣から,第1号被保険者に,毎年,保険料納付の通知がなされる。
(2806D) 《追納》
 老齢基礎年金受給権者は,《追納》ができない。 ← 障害基礎年金の受給権者となった場合には追納できる。
(2806E) 《裁定の請求》
 業務上の死亡は,その旨を記載して,遺族基礎年金の裁定請求をする。

(2807) 【国民年金法】

(2807A) 《任意加入》
 任意加入者も,寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金がもらえる。
(2807B) 《基礎年金拠出金》
 共済組合等も,政府に,基礎年金拠出金を納付する。
(2807C) 《合算対象期間》
 2号の被保険者は,18歳から65歳まで。  ただし,20歳前と60歳以降は,【カラ期間】。
(2807D) 《天災》
 一部免除され,残余の額を納付すれば,一部免除期間となる。 さらに,免除部分も追納すれば,納付済期間となる。
(2807E) 《納付済期間》
 納付済期間には,滞納処分による充当も含む。

(2808) 【保険料納付要件】

(2808A) 《障害基礎年金》
 納付要件は,初診日の前々月までに,納付済と免除期間が3分の2以上あること。 ← 被保険者期間がなければ,不要。
 令和8年4月1日前なら,初診日の前々月までの1年間が,すべて納付済と免除期間であること。 ← 滞納期間があれば,ダメ。
  初診日の前日の時点で滞納していたら,後で免除されても,ダメ。
(2808B) 《3級 + 別傷病 ⇒ 2級》
 退職後に,別障害を併合して,2級になれば,2級の【障害基礎年金】。
(2808C) 《滞納》
 納付要件は,初診日の前々月までに,納付済と免除期間が3分の2以上あること。
 滞納は,平成25年4月から平成26年2月までの11月。 平成22年4月から平成25年3月までの36月は,学生納付特例で免除期間。  36/47= 0.76 > 2/3
(2808D) 《特例による任意加入》
 納付済 288+11=299月     299/491 = 0.60   3分の2に満たない → 《遺族基礎年金》は,もらえない。
(2808E) 《遺族基礎年金》
 令和8年4月1日前なら,死亡日の前々月までの1年間が,すべて納付済と免除期間であること。 → 障害基礎年金をもらっていれば,保険料免除だから,納付要件を満たす。

(2809) 【受給資格期間】

(2809A) 《受給資格期間》
 (第2号被保険者)3年+ (第2号被保険者)15年 = 18年
(2809B) 《2年+19年+5年》
  (第2号被保険者)2年+ (第1号被保険者)19年(免除)+(第1号被保険者)5年(納付)=26年
(2809C) 《22年以上》
 (共済)3年+(厚生)20年=23年
(2809D) 《22年》
 (1号)7年+(厚生)15年=22年
(2809E) 《38年》
 (厚生)13年+(3号)25年=38年 ← 届出の遅れ

(2810) 【老齢基礎年金の額】

(2810D) 《年金額》
 780, 100円×(180+240)/480月+200円×36月=689, 788円