国民年金法 (令和3年) 4頁

(0301) 【国民年金法】

(0301A) 《支給停止》
 20歳前障害は停止されるが,その他の障害基礎年金は停止事由ではない。
(0301B) 《国庫負担》
 学生納付特例と納付猶予の期間は,国庫負担の対象とはならない。
(0301C) 《受給権》
 任意加入被保険者は,受給権を取得しても,喪失しない。
(0301D) 《振替加算》
 振替加算は,障害基礎年金,障害厚生年金をもらうとき,支給が停止される。 しかし,遺族基礎年金,遺族厚生年金をもらうとき,支給される。 つまり,障害は停止。 遺族は支給。
(0301E) 《一時金の支給》
 国民年金基金は,障害ついては,給付しない。

(0302) 【国民年金法】

(0302A) 《内払》
※← 同一人なら,基礎と厚生の間でも,内払とみなすことができる。
(0302B) 《納付要件》
 初診日が令和8年4月1日前なら,保険料納付要件が緩和され,1年。
(0302C) 《種別の変更》
 第3号被保険者から,第1号または第2号へは,種別の変更という。 
(0302D) 《基金の給付の基準》
 繰下げ支給の基金は, (200円×増額率+掛金)×加入月数  以上。
(0302E) 《学生納付特例期間》
 時効消滅不整合期間は,年金を減額するが,カラ期間には含める。 つまり,学生納付特例期間と同じ。

(0303) 【被保険者】

(0303A) 《国内住所》
 国内住所は,第1号被保険者に必要。 第2号被保険者は不要。 第3号被保険者は微妙。 喪失原因にはならない。
(0303B) 《65歳未満》
 第2号被保険者が資格喪失すれば,第3号被保険者も喪失する。
(0303C) 《観光目的》
 外国人も,国内に住所を有すれば,第1号被保険者となるが,観光・医療目的は除く。
(0303D) 《一時的渡航》
 第3号被保険者は,原則として,国内住所は不要。 たとえば,一時的に海外に渡航する場合。
(0303E) 《任意加入被保険者》
 昭和30年4月2日から昭和40年4月1日に生まれた者は,障害基礎年金をもらっていても,老齢基礎年金の受給権がなければ,特例による任意加入ができる。

(0304) 【国民年金法】

(0304A) 《中途脱退者の加入員期間》
 基金の中途脱退者とは,加入員期間が15年未満の者。
(0304B) 《監事》
 基金の監事は,学識経験者と代議員から。
(0304C) 《時限措置》
 保険料の納付猶予は,令和12年6月まで。
(0304D) 《加入員》
 基金の加入者は,資格喪失の申出ができない。
(0304E) 《払渡方法等の変更の届出》
 払渡の口座変更は,機構に届出せよ。

(0305) 【国民年金法】

(0305A) 《被扶養配偶者》
 第3号被保険者の年収130万円未満。 同一世帯なら,第2号被保険者の年収の2分の1未満。
(0305B) 《付加保険料》
 申出先は,日本年金機構
(0305C) 《滞納処分》
 滞納処分で,市町村が関与したときは,100分の4市町村交付する。
(0305D) 《資金の交付》
 政府は,共済組合等による基礎年金に必要な資金を,日本銀行に交付する。
(0305E) 《20歳前傷病》
 20歳前傷病は 20/100 + 80/100 × 1/ 260/100 が国庫負担となる。

(0306) 【国民年金法】

(0306A) 《審査請求》
 共済組合等の処分は,共済各法定める審査機関に,審査請求。 社会保険審査官ではない。
(0306B) 《胎児の出生》
 生計維持は,死亡の当時(法37条の2第2項)。 (改定)支給は,出生の翌月から(法39条2項)
(0306C) 《市町村長》
 死亡一時金裁定は,市町村長
(0306D) 《裁定の請求の特例》
 胎児の出生による裁定請求は,遺基と遺厚を併せて。
(0306E) 《免除期間》
 半額免除の場合,残余の額を納付すれば,半額免除期間。  免除部分を追納すれば,納付済期間となる。

(0307) 【国民年金法】

(0307A) 《所在不明》
 遺族基礎年金は,原則として配偶者に支給し,子は支給停止。 例外は,配偶者に支給できないとき。
(0307B) 《振替加算》
 振替加算は,65歳になってから。  支給繰り下げしても,増額されない。
(0307C) 《国民年金事務組合》
 国民年金事務組合は,被保険者が2,000人以上で,認可。
(0307D) 《届出先》
 第1号は,市町村長。  第3号は,厚生労働大臣。
(0307E) 《変更の公告》
 基金の規則のうち,事務所の所在地を変更すれば,2週問以内に公告。

(0308) 【令和3年度の給付額】

(0308A) 《全額免除期間》
 780, 900円×(420月+60月×1/3)÷480月
(0308B) 《1級の額》
 1級は,2級の1.25倍。
(0308C) 《子の加算》
 子が4人なら, @ 780, 900円 + A 224, 700円 + B 74,900円 + C 74,900円
(0308D) 《死亡一時金》
 3年以上10年未満なら,12万円。  35年以上は,32万円。
(0308E) 《脱退一時金》
  納付済期間が6月以上 → 保険料の半額 × 月数(6〜60)

(0309) 【併給調整】

(0309A) 《従前の消滅》
 2級以上 + 2級以上 ⇒ 【併合認定】   従前は消滅  → 併合後のみ
(0309B) 《旧国民年金》
  旧障 + 障厚 ⇒ 併給可
(0309C) 《併給》
  老基 + 障厚 ⇒ 併給不可
(0309D) 《選択》
 遺基(父) + 遺厚(祖父) だが,同一の支給事由ではないから,いずれかを選択。
(0309E) 《併給の調整》
 死亡一時金 + 寡婦年金 ⇒ 一方を選択    死亡一時金 + 遺族厚生年金 ⇒ 併給可 ← 寡婦年金は支給しない

(0310) 【年金たる給付】

(0310A) 《振替加算》
 振替加算は,240月以上の老齢厚生年金をもらう妻には,行わない。 ← 中高齢者特例により240月以上とみなされる。
(0310B) 《支給停止の解除》
 併給調整による支給停止の解除は,将来に向かって撤回できる(法20条4項)。
(0310C) 《事後重症》
 請求時期は,65歳に達する日の前日まで
(0310D) 《失権》
 1〜3級に不該当 → 3年かつ65歳の,いずれが遅い方。
(0310E) 《未支給年金》
 @ 誰が(三親等内)  A 生計を同じく(生計維持は不要)  B 自己の名で(全額・全員分)
 遺族基礎年金は,後妻と生計を同じくする子が受給するが,後妻が死亡すれば, 実の子(本来の受取人)と後妻のつれ子(相続人)が受け取れる。