第2章 条件関係と因果関係

教授 因果関係では、殺人罪の事例がよく取り上げられる。 たとえば、犯人Aが、Xを殺そうと珈琲に毒を入れた。 同時に、犯人Bも、Xを殺そうと珈琲に毒を入れた。
Xはその珈琲を飲んで死亡した。 学生 犯人Aの行為とXの死亡との間に因果関係があるか、でしょ。 教授 これが二重因果関係、つまり条件関係の択一的競合の問題。
学生 条件関係とは、その行為がなかったら、その結果は生じなかったであろう関係をいうから、 この場合、Aの行為がなくても、Bの毒でXは死んだ。 逆に、Bの行為がなくても、Aの毒でXは死んだ。
よって、行為と結果との間に条件関係はない。 つまり、因果関係なしで、二人とも無罪? 学生 それって、変?

教授 だから、通説は全体的考察をして、 両方の行為がともになかったなら、結果は発生しなかった場合には、両方の行為に条件関係を認めている。 よって、二人とも殺人罪が成立。
学生 その方がスッキリするみたい。 教授 では、AとBがそれぞれ致死量の半分の毒を珈琲に入れた。 2つの毒が合わさった珈琲を飲んで、xが死亡した。
学生 この場合には、条件関係の公式をそのまま当てはめて、 Aの行為がなければ、Xは死ななかった。 つまり、Aの行為とXの死亡との間に条件関係がある。
また、Bの行為がなければ、Xは死ななかった。 つまり、Bの行為とXの死亡との間に条件関係がある。 よって、AとBの行為の両方とも、Xの死亡と条件関係がある。

教授 そこで、条件関係があることを前提に、相当性を検討することになる。 学生 つまり、条件関係があることを前提として、どの範囲で刑法上の因果関係を認めることができるかが、問題になる。 これが、相当因果関係の理論ね。
教授 相当因果関係説は、主観説、折衷説、客観説に分かれるが、 いずれも、行為時に、一般人を基準に相当性を判断する。 違いは、判断資料を何にするか。
学生 折衷説は、行為時に一般人が知り得た事情、 プラス、行為者が特に知っていた事情を基礎にする、でしょ。 教授 そのとおり。
行為者が知っていた事情であって、知り得た事情ではない。 これに対し、客観的相当因果関係説では、その相当性は、 行為時に存在したすべての事情及び予見可能な行為後の事情を基礎に判断する。
たとえば、
Aが,Bとけんかになって
Aが,Bを路上に突き飛ばしたところ, 心臓疾患があったBは急性心不全により死亡した。

この場合、条件関係が認められ,
(あれなければ、これなし)
心臓疾患は、行為時に存在した事情に含まれる。 よって、条件説でも,客観的相当因果関係説でも,傷害致死罪が認められる。
教授 それでは、因果関係の中断の事例を取り上げよう。 AがBを殺害しようとしてナイフで切りつけた。 その結果、Bは入院した。
入院先の病院で失火があり、 火災により、Bは死亡した。 学生 ナイフで切りつれなければ、入院しなかった。
だから、条件関係は認められる。 よって、条件説では,殺人既遂罪が認められる。 しかし、行為後の事情(火災)は予見できない。

よって、相当因果関係説では,殺人未遂罪にとどまる。 教授 続いて、因果関係の断絶の事例。 Aが列車で旅行中,Bとけんかになり,
殺意をもってBの腹部を突き刺して重傷を負わせたところ, 列車が転覆して、 その衝撃によりBが圧死した。
学生 腹部を突き刺す行為がなくても, 列車の転覆による圧死という結果は生じているので, 条件関係は否定される。
つまり、条件説でも,相当因果関係説でも,殺人未遂罪にとどまる。 教授  では、証明不能の場合について。 Cに対して殺意を抱いていたAとBの両名が,

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それぞれ意思の連絡もなく無関係に, 同時に,Cに対してけん銃を発射して命中させ, その結果Cは死亡した。
しかし、A,Bいずれの発射した弾丸によって死亡したか不明である。 学生 条件関係の判断の対象となるその行為をした者を特定できないから, いずれの説によっても,因果関係は認められない。
教授 そのとおり。 条件説でも,相当因果関係説でも,殺人未遂罪となる。

2-4(注) 「知っていた」とは、実際に知っていたか否かの区別をいい、「知り得た」とは、実際に知っていなくても、知り得る可能性があったか否かのことをいう。