第3章 実行行為と不作為犯

教授 不作為とは、一定の行為をしないこと。 学生 典型例は、不退去罪でしょ。
(出て行け )
(嫌だ)(居座る)
これを真正不作為犯という。
これに対し、『第一の事例』
未婚の母親が、出産。
(学生 赤ちゃん、かわいい!)
母親は、生後9日目の幼児に対して授乳させず、
死んでも構わないと思って、
幼児を餓死させた。
(学生 かわいそう。涙)
これが、不真正不作為犯。 母親には,保護義務があるから、
不作為による殺人罪が成立する。 では、『第二の事例』
近所の子供が喧嘩をしているのを見つけ,
このままではその一方が殴られて怪我をするだろうと思ったが,

かかわりあいになるのを嫌い, 制止しないでその場を立ち去った。 そのため、その子供が負傷した。
教授 不作為による傷害罪は成立しない。 喧嘩を阻止すべき法律上の義務がないから。 学生 単なる道徳上の義務ね。
教授 不真正不作為犯が成立するためには、 作為犯と同視できるだけの実質的違法性を備える必要がある。 学生 一般に、
@法律上の作為義務の存在、
A作為の可能性・容易性の存在、が必要ね。 教授 作為義務の内容としては、@結果発生の危険に重大な原因を与えたか(先行行為)、 A危険をコントロールし得る地位にあるか(危険の引き受け)、を検討する説もある。

たとえば、Aは車を運転中、誤ってXに衝突し、 Xに重傷を負わせた。
(この時点で、業務上過失致死傷罪が成立)
Aは車からおりたが、
Xが死んでも良いと思い、 そのまま現場に置き去りにしたため、
(X 助けて!)
Xは死亡した。
Aは、殺人罪か、保護責任者遺棄致死傷罪か? 学生 不作為による殺人罪に決まっているわ。 教授 そう簡単には言えない。
直ちに救助しても、助かる見込みがない重傷ならば、 作為義務は否定され、
(作為可能性なし)
業務上過失致死傷罪が成立する。

そのまま放置すれば、生命に危険性があっても、 交通量も多い場所で、人目もあれば、 他の人がXを助ける可能性が高い。
よって、人を跳ねる先行行為のほかに、 いったん、車に乗せたが
(引受行為)、
病院には行かず、
(山道を行く)
他者の干渉できない管理下に置くような状況があって、
(車の中には犯人と被害者のみ)
初めて不作為による殺人罪が成立する。 作為による殺人罪と同視し得る程度の
現実的危険性を有する事実が必要である。 不作為犯は、罪数とも、関連する。 たとえば、『事例1』
河畔で分娩した母親が,

嬰児を直ちに付近の砂中に埋めて窒息死させた後, その死体をその場に放置した。 この場合、法律上,埋葬義務があるので、
殺人罪と不作為による死体遺棄罪が成立する。 両方の罪は、併合罪となる。 併合罪とは、確定判決を経ていない2個以上の罪をいう。
これに対し、『事例2』
Aは,マンションの上階のX方の住人の足音などが大きいとして不満を抱き,
それまで付き合いのなかったX方へ行くや, 鍵の掛かっていなかった玄関ドアかXB方の居間に入り込み,
騒音が大きいなどと文句を言った。 Xは,Aに対し,出て行くよう求めたが, Aは,Xからの通報で警察官が駆け付けるまで
B方の居間にとどまり, 騒音に対する文句を言い続けた。 この場合,Aには,住居侵入罪が成立する。
しかし、不退去罪は成立しない。 最初の住居侵入により平穏が害されているので、住居侵入罪に吸収され、 住居侵入罪のみが成立する。

3-2(注) 作為と不作為は、積極的な行為をすること、しないことの区別であり、積極的な行為により実現される犯罪を作為犯という。、

3-4(注) 罪数については、1個の犯罪行為が1罪となるのが原則であるが、数個と評価される場合や、複数の犯罪行為が1罪と評価される場合もある。