1
教授 不作為とは、一定の行為をしないこと。 | 学生 典型例は、不退去罪でしょ。 (出て行け ) (嫌だ)(居座る) |
これを真正不作為犯という。 |
これに対し、『第一の事例』 未婚の母親が、出産。 (学生 赤ちゃん、かわいい!) |
母親は、生後9日目の幼児に対して授乳させず、 |
死んでも構わないと思って、 |
幼児を餓死させた。 (学生 かわいそう。涙) |
これが、不真正不作為犯。 | 母親には,保護義務があるから、 |
不作為による殺人罪が成立する。 | では、『第二の事例』 近所の子供が喧嘩をしているのを見つけ, |
このままではその一方が殴られて怪我をするだろうと思ったが, |
2
かかわりあいになるのを嫌い, | 制止しないでその場を立ち去った。 | そのため、その子供が負傷した。 |
教授 不作為による傷害罪は成立しない。 | 喧嘩を阻止すべき法律上の義務がないから。 | 学生 単なる道徳上の義務ね。 |
教授 不真正不作為犯が成立するためには、 | 作為犯と同視できるだけの実質的違法性を備える必要がある。 | 学生 一般に、 @法律上の作為義務の存在、 |
A作為の可能性・容易性の存在、が必要ね。 | 教授 作為義務の内容としては、@結果発生の危険に重大な原因を与えたか(先行行為)、 | A危険をコントロールし得る地位にあるか(危険の引き受け)、を検討する説もある。 |
3
たとえば、Aは車を運転中、誤ってXに衝突し、 | Xに重傷を負わせた。 (この時点で、業務上過失致死傷罪が成立) |
Aは車からおりたが、 |
Xが死んでも良いと思い、 | そのまま現場に置き去りにしたため、 (X 助けて!) |
Xは死亡した。 |
Aは、殺人罪か、保護責任者遺棄致死傷罪か? | 学生 不作為による殺人罪に決まっているわ。 | 教授 そう簡単には言えない。 |
直ちに救助しても、助かる見込みがない重傷ならば、 | 作為義務は否定され、 (作為可能性なし) |
業務上過失致死傷罪が成立する。 |
4
そのまま放置すれば、生命に危険性があっても、 | 交通量も多い場所で、人目もあれば、 | 他の人がXを助ける可能性が高い。 |
よって、人を跳ねる先行行為のほかに、 | いったん、車に乗せたが (引受行為)、 |
病院には行かず、 (山道を行く) |
他者の干渉できない管理下に置くような状況があって、 (車の中には犯人と被害者のみ) |
初めて不作為による殺人罪が成立する。 | 作為による殺人罪と同視し得る程度の |
現実的危険性を有する事実が必要である。 | 不作為犯は、罪数とも、関連する。 | たとえば、『事例1』 河畔で分娩した母親が, |
5
嬰児を直ちに付近の砂中に埋めて窒息死させた後, | その死体をその場に放置した。 | この場合、法律上,埋葬義務があるので、 |
殺人罪と不作為による死体遺棄罪が成立する。 | 両方の罪は、併合罪となる。 | 併合罪とは、確定判決を経ていない2個以上の罪をいう。 |
これに対し、『事例2』 Aは,マンションの上階のX方の住人の足音などが大きいとして不満を抱き, |
それまで付き合いのなかったX方へ行くや, | 鍵の掛かっていなかった玄関ドアかXB方の居間に入り込み, |
騒音が大きいなどと文句を言った。 | Xは,Aに対し,出て行くよう求めたが, | Aは,Xからの通報で警察官が駆け付けるまで |
B方の居間にとどまり, | 騒音に対する文句を言い続けた。 | この場合,Aには,住居侵入罪が成立する。 |
しかし、不退去罪は成立しない。 | 最初の住居侵入により平穏が害されているので、住居侵入罪に吸収され、 | 住居侵入罪のみが成立する。 |
3-2(注) 作為と不作為は、積極的な行為をすること、しないことの区別であり、積極的な行為により実現される犯罪を作為犯という。、
3-4(注) 罪数については、1個の犯罪行為が1罪となるのが原則であるが、数個と評価される場合や、複数の犯罪行為が1罪と評価される場合もある。