第9章 正当防衛の成立要件

教授 正当防衛の成立要件としては、 @急迫性
A不正
B侵害
C自己または他人の権利
D防衛行為(防衛の意思)
E必要性・相当性
が問題となる。
教授 まず、@急迫とは? 学生 法益侵害の危険が切迫していること。 つまり、きわめて緊迫した緊迫した状態であること。
(スター・ウォーズのR2C2
 「危険! 危険!」)
だから、過去の侵害や将来の侵害に対しては、正当防衛は認められない。 たとえば、Aはバッグを盗まれたので, その犯人を探していたところ,
数日後,駅前でXが自分のバッグを持っているのを発見したので Xに返すように要求した。 しかし,Xがこれに応じなかったので,

Aは,実力でバッグを取り返した。 この場合、〔急迫〕の要件を欠くので, 正当防衛は成立しない
せいぜい自救行為として 違法性が阻却される余地があるだけ。 これに対し、忍び返しなら、OK。
たとえば、将来の侵害を予想して あらかじめ自宅周囲に高圧電線をはりめぐらせた。 その後に侵入者がこれに触れて傷害を負った。
この場合、正当防衛が成立する余地がある。 防衛の結果が発生する時点を基準として 侵害の急迫性が認められれば足りるから。

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教授 次に、A不正とは? 学生 違法であること。 だから、適法な侵害に対しては、正当防衛は認められない。
つまり、正当防衛に対する正当防衛は認められない。 しかし、誤想防衛に対する正当防衛は認められる。 たとえば、AとBが口論中,
Bは,Aがポケットに手を入れたのを見て, 隠し持っているナイフを取り出すものと勘違いし, 持っていたナイフでAに突きかかった。
Bの行為は誤想防衛である。 そこで,Aは,Bの足を払い転倒させた。 Aには,正当防衛が成立する。

誤想防衛は,責任要素としての故意を阻却するが, 違法性は阻却されないので, Bの行為は不正な侵害にあたるから。
教授 不正については、 物、とくに動物による侵害行為に対する正当防衛が問題となる。 学生 対物防衛のことでしょ。
違法判断の対象は、人間の行為に限られ、 動物等の挙動は対象外にあるから、 動物の侵害行為については、不正を要件としない緊急避難のみが認められる。
学生 動物裁判は、ありえないのね。
(犬に死刑を言い渡す)
教授 しかし、飼主の故意・過失があれば、話は別。 たとえば、Aが道路を歩いていたところ,

飼主の不注意で鎖から離れた犬が襲ってきたので, Aは,これを避けるため,
(自己の生命身体を守るため)
その犬を蹴飛ばして殺害した。
(学生 ワンちゃん、かわいそう)
Aには、正当防衛が成立する。 動物による侵害であっても,飼主の過失に基づくので, 人間の侵害行為と評価できるから。
また、Aが道路を歩いていたところ, Bがその飼犬をAにけしかけたので, Aは,これを避けるためその犬を蹴飛ばして殺害した場合も、
飼主の故意に基づくので,正当防衛が成立する。 教授 続いて、B侵害については、喧嘩両成敗が問題となる。 たとえば、Aは,見ず知らずのBと殴り合いのけんかになった。

最初は互いに素手で殴り合っていたが, 突然,Bが上着のポケットからナイフを取り出して切りつけてきたので, Aは,ナイフを避けながら,Bの顔面をこぶしで殴りつけた。
この場合,Aは,けんかの当事者であるが, AがBの顔面をこぶしで殴りつけた行為には,正当防衛が成立する。 喧嘩の最中でも、攻撃が質的に急激に重大化した場合には、
急迫不正の侵害が存し、正当防衛が成立する。 教授 最後に、防衛の意思について、偶然防衛の事例を取り上げよう。 たとえば、AがBを殺そうとしてけん銃を発射し,
一方、Bもたまたま,コート内に隠し持っていたけん銃を発射してAを殺そうとしていたところであったが, Aの弾丸が一瞬早く命中してBを殺害した。 この場合、客観的には正当防衛の要件を備えているので、
防衛の意思不要説からは、正当防衛が成立する。 しかし、防衛の意思必要説では、防衛の意思を欠くので、 正当防衛は成立せず、殺人既遂罪となる。

9-4(注) 対物防衛とは、人ではなく物に対する防衛、とくに動物が襲ってきた場合の正当防衛のことをいう。