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| 具体的符合説 | 行為者の認識した事実と現に発生した事実とが具体的に一致しなければ故意は阻却される |
| 法定的符合説 | 行為者の認識した事実と現に発生した事実とが構成要件の範囲内で符合すれば故意は阻却されない |
| 抽象的符合説 | 行為者の認識した事実と現に発生した事実とが一致しなくても軽い罪の限度で故意が認められる |
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| 分 類 | 事 例 | 法定的符合説 | |
| 同一構成要件内 | 客体の錯誤 | Xと思って、Yを殺した | Yに対する殺人罪 |
| 方法の錯誤 | Xをねらって、Yに当たった | Yに対する殺人罪 Xに対する殺人未遂罪も成立し, 両罪は観念的競合 |
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| 異なる構成要件間 | 客体の錯誤 | マネキンと思って、人を殺した | 過失致死罪。 殺人罪は成立しない。 |
| 人と思って、マネキンを毀した | 過失による器物損壊罪は不処罰 | ||
| 方法の錯誤 | 犬をねらって、人に当たった | 過失致死罪。 殺人罪は成立しない。 |
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| 人をねらって、犬に当たった | 殺人未遂罪。 器物損壊罪は成立しない |
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(復習問題 ⇒ 平成7年26問)
1
| 教授 故意に関しては、錯誤が問題となる。 | 錯誤とは? | 学生 行為者の認識した事実(主観)と実際に発生した事実(客観)の間に不一致が生ずること。 |
| つまり、主観と客観が一致しないことで、 | 行為者の主観面≠行為の客観面 | これが、事実の錯誤である。 |
| この場合、故意が阻却されるかが問題となる。 | 学生 通説・判例である法定的符合説は、 | 行為者の認識した事実と現実に発生した事実とが、 |
| 構成要件の範囲内で符合すれば、故意は阻却されない。 | 同じ構成要件的評価を受ける事実を表象していれば、 | 行為者は、発生した事実についての規範の問題が与えられている。 |
2
| だから、そこに直接的な反規範的人格態度が認められる。 | つまり、処罰すべきであって、故意は阻却されない。 | 教授 具体例で検討してみよう。 |
| まず、同一構成要件内の客体の錯誤について。 | たとえば、 Aを殺害する意思であったが, |
BをAと見誤り, |
| 殺意をもってBに向けてけん銃を発砲し, | Bを死に至らしめた。 | この場合,法定的符合説によれば,Bに対する殺人罪が成立する。 |
| 行為者は,およそ人を殺害する認識があり, | Aの殺害とBの殺害とが,構成要件の範囲で符合しているから。 |
3
| 続いて、同一構成要件内の方法の錯誤について。 | たとえば、 Aを殺害する意思で, |
Aに向けてけん銃を発砲したが, |
| 手元が狂ってAには当たらず, | 近くにいたBに命中させ, | Bを死に至らしめた |
| この場合,法定的符合説によれば,Bに対する殺人罪が成立する。 | およそ人を殺そうとして、人を殺しているから。 | 結果に対する反対動機形成の機会がある。 (殺さないという選択) |
| さらに、Aに対する殺人未遂罪も成立し、 | 両罪は観念的競合となる。 |
4
| 最後に、因果関係の錯誤の問題を取り上げよう。 | 典型例は、『事例1』 殺害しようとしてピストルを発射したところ、 |
弾丸はそれたが、 |
| ショックで死亡した。 | 行為者が予め表象した因果関係の経過と、 | 現実に発生した因果関係の経過が一致していない。 |
| しかし、行為者の予見した因果の経過と現実の因果の経過とが、相当因果関係の範囲内で符合している限り、 | 構成要件的故意は阻却されない。 | 『事例2』。 Aは,Bを殺害しようと決意し,Bの首を絞めたところ, |
| 動かなくなったので,Bが死んだものと思い,砂浜に運んで放置した。 | 砂浜に運んだ時点で,Bは気絶していただけであったが, | 砂浜で砂を吸引して窒息死した。 |
5
| 学生 この場合,Aには,殺人既遂罪が成立する。 | 教授 この事例を、ウェーバーの概括的故意という。 | 『事例3』。 Aは,Bを殺害しようと考え, |
| クロロホルムを吸引させて失神させたBを | 自動車ごと海中に転落させて溺死させるという一連の計画を立て, | これを実行してBを死亡させた。 |
| しかし,Aの認識と異なり, | 海中に転落させる前の時点でクロロホルムを吸引させる行為によりBが死亡していた。 | 学生 この場合も、Aには,殺人既遂罪が成立する。 |
| 教授 行為態様・方法が類似し、 | 時間的・場所的にも接近した一連の行為と言える場合には、 | 第1の行為は実行の着手と評価できるから。 |
11-2(注) 規範の問題が与えられているとは、たとえば、殺すなかれ、という規範に直面(認識)し、やめるか否かの問題(選択肢)が与えられていること。
11-2(注) 反規範的人格態度とは、犯罪事実を認識し、規範に直面して、やめることができたのに、あえて犯罪行為を行った態度をいう。
11-3(注) ここで反対動機とは、規範に直面して、やめるという選択肢(動機)を選ぶことをいい、その形成の機会とは、やめるという意思決定をする機会いう。
11-3(注) 観念的競合とは、社会通念上の行為としては1個であるが、数個の罪名に触れる場合をいう。
〔1頁に、注は2つ載せられないので、見開きの頁の左右に掲載〕