第12章 原因において自由な行為

教授 原因において自由な行為とは? 学生 「自らを責任無能力の状態に陥れ、その状態で犯罪を実現する場合」。
たとえば、酒癖の悪い男が、 酔えば人を殺すかも知れないと思いつつ酒を飲み、 、酩酊状態に陥って
人を殺した。 この場合、自ら責任能力を欠く状態を招きながら、 犯罪結果に対しして責任を負わないのでは、
国民の法感情に反する。 そこで、原因において自由な行為の理論を適用して、 殺人罪を認めようとするものである。

学生 確かに、この男を不可罰とするのは良くない。 原因において自由な行為は可罰的。 教授 でも、その根拠が問題である。
学生 間接正犯類似説と結果行為説があるわ。 教授 では、間接正犯類似説から。 間接正犯と類似した考え方に基づき,
責任無能力の状態にある自分を道具として利用し 犯罪を実行したものとして, その可罰性を認める。
責任なき行為は罰しない。 だから、行為と責任の同時存在が問題となるが、 間接正犯類似説は、(行為と責任の同時存在の原則に従い,

責任主義の原則を堅持する反面, 実行行為性を緩和し, 実行行為を〔原因行為〕に認める。
つまり、お酒を飲むという原因設定行為をすれば、 殺人罪の実行の着手あり。 学生 えっ? お酒を飲み始めれば、殺人罪が成立する、って?
教授 これに対し、結果行為説は、こう主張する。 原因行為から結果行為までの一連の過程を 一つの意思決定に貫かれた一つの行為と見て,
(原因設定行為と結果行為は一つの行為)
その意思決定が責任能力ある状態でされた場合には, 行為者はその行為全体について責任能力あるものとして, その可罰性を肯定する。

学生 原因設定行為+結果行為= 2つ、じゃなくて、 原因設定行為+結果行為=1つ、かな。
責任なければ処罰なしの原則につき、結果行為説は、 行為と責任の同時存在の原則を緩和し, 一つの行為のうちの実行行為を〔結果行為〕に認め,
(原因設定行為と結果行為は一つの行為)
結果行為時に責任能力が失われていても, 原因行為から結果行為までの一連の過程が 一つの意思決定に貫かれている場合には,
その原因行為時に責任能力があれば足りると解する。 原因において自由な行為については、実行の着手時期も、問題となる。

たとえば、責任無能力の状態を利用して人を殺そうとして酒を飲み, 飲み過ぎて眠ってしまった場合、 殺人未遂罪は成立するか?
間接正犯類似説は、原因行為時に実行の着手があったとして、〔肯定〕する。 結果行為説は、結果行為に着手していないので、〔否定〕する。 学生 お酒を飲んだら、殺人未遂罪じゃあ、かわいそうだから。
ただし,間接正犯類似説の中には,実行行為の定型性を要求し,殺人未遂の成立を〔否定〕する見解もある。 お酒を飲む行為を、殺人罪の実行行為と解するのは、常識的にみて、おかしいから。 原因において自由な行為は、自らを責任無能力の状態に陥れた場合だけでなく、
自らを限定責任能力に陥られた場合にも問題となるが、 間接正犯類似説では、自己を単純な道具にしていないので、否定され、刑を減軽する。 学生 やっぱり、間接正犯類似説の負けね。

12-2(注) 間接正犯とは、他人を道具として利用することによって犯罪を実現する場合をいう(第13章参照)。 

12-5(注) 自らを責任無能力の状態に陥れた場合だけでなく、自らを限定責任能力に陥られた場合にも問題となるが、間接正犯類似説では、自己を単純な道具にしていないので、否定され、刑を減軽する。