第17章 教唆犯と従犯

教授 教唆犯とは? 学生 「人を教唆して犯罪を実行させること」 すなわち、他人をそそのかして、
犯罪の決意を生じさせ、 その決意に基づいた犯罪を実行させること。
教授 「犯罪を実行させること」が必要だとすれば、 最初から未遂に終わらせる場合が、教唆と言えるか否か問題となる。 教授  これが「未遂の教唆」の論点。
学生 「教唆の未遂?」 教授 いや、「未遂の教唆」であって、「教唆の未遂」じゃない。 生徒 同じ意味ではないですか?

学生 たとえば、
「女子の高校生」と「高校生の女子」は同じ意味で、
つまり、「女子高生」のこと。 私も、花の女子高生でした。
教授 まず、「未遂の教唆」の事例としては、 AはBに弾丸の入っていない銃を渡し、 Xの殺害を指示した。
しかし、弾丸の入っていない銃では、結果は発生しない。
(Bが撃っても、Xが死ぬはずない)
教唆の故意は、 被教唆者に特定の犯罪を実行する決意を生じさせる意思で足りると考えると,
結果が発生しない未遂の教唆についても, 殺人未遂の教唆犯が成立する。 ただし、少なくとも被教唆者が実行に着手したことを要する。

これに対し,教唆の故意を, 正犯の構成要件的結果の発生についての認識を要すると解すれば, 結果の発生を認識していない未遂の教唆は,成立しないことになる。
教授 次に、「教唆の未遂」の事例について。 たとえば、既に殺人を決意しているBを それを知らないAが教唆した場合、
単に既発の犯罪意思を強めたに過ぎないので, 教唆犯は成立せず, 幇助犯となる。
教授 続いて、『間接教唆』について。 教唆者を教唆することを間接教唆といい, 間接教唆者を教唆することを再間接教唆という。
たとえば、A,B,C,Dは,いずれも甲に対して恨みを持っていたが, B,C,D3名は,甲に対する殺意までは抱いていなかった。 甲を殺害したいと願っていたAは,Bに対して,甲を殺害するようそそのかしたが,

これを受けたBは,自ら実行せずに, Cに対して,甲の殺害をそそのかした。 しかし,Cも,Bと同様,自ら実行せずに,
Dに対して,甲の殺害をそそのかした。 その結果,Dがその決意をして甲を殺害した。 この場合,Aには,殺人教唆罪が成立する。
学生 つまり、A→B→C→D→結果発生ね。 再間接教唆といえども, その行為と正犯の犯罪行為との間に相当因果関係がある以上,処罰に値するから。
教授 ところで、共謀共同正犯とは? 学生 「2人以上の者が一定の犯罪を実現することを共謀し, 共謀した者の一部の者がその犯罪を実行した場合に,

実行行為に関与しなかった者も含め, 共謀者全員について共同正犯が成立すること」。 教授 そのとおり。
教唆犯は,自らは実行行為を行わない点で 共謀共同正犯の共謀者と類似しているが, 犯罪の実行を実行者の意思にゆだねるものであって
共同犯行の意識を欠く点で共謀共同正犯と異なる。 それでは、従犯(幇助犯)とは? 学生 「正犯を幇助した者」。
正犯を幇助した者をいい, 幇助行為とは,実行行為以外の行為によって正犯を幇助し, 実行行使を容易にする行為をいう。
これに対し、教唆犯は, 自らは実行行為をせず犯罪実行者の背後にあって 他人の犯罪に加功するにすぎない点で
幇助犯と共通の性質を有するが, 犯罪の決意を実行者に生じさせる点で幇助犯と異なる。

(注17-5) 教唆犯は,自らは実行行為をせず犯罪実行者の背後にあって、他人の犯罪に加功するにすぎない点で、幇助犯と共通の性質を有するが,犯罪の決意を実行者に生じさせる点で従犯と異なる。