第19章 共犯と錯誤

教授 共犯と錯誤の問題は、単独犯に関する錯誤理論の応用である。 たとえば、AとBは、X殺害を共謀し、 Xが草むらに居ると思って、
共に銃を発射し命中されたが、 実は、Xの犬だった。 この場合、通常の錯誤と同様に、
法的的符合説によれば、 A・B共に、犯罪は不成立。 構成要件を異にし、重なり合いもないから。
これに対し、『強盗と窃盗の事例』につき、たとえば、
A,Bは,X方に盗みに入ることを共謀した。
Aには窃盗の意図しかなかったが, Bは,最初から強盗行為に及ぶつもりであり,そのことはAに秘していた。

犯行に際し,Bが屋内に侵入してXにナイフを突きつけ金員を強取したが, Aは,X方の玄関先で見張りをしていて, Bの行為を認識していなかった。
この場合,Aには窃盗罪の共同正犯が成立する 異なる構成要件の間で錯誤がある場合, 重なり合う限度で,共同正犯が成立する。
同様に、『教唆犯の事例』で、
AがBに対してx宅に侵入して金品を盗んでくるよう教唆したところ,
Bは,X宅に侵入して金品を物色したが, その最中にXに発見されたので,
Xに刃物を突き付けてXから金品を強取した。 Aには,住居侵入罪と窃盗罪の教唆犯が成立する。 この場合、窃盗の限度で重なり合うから。

教唆犯と正犯の錯誤としては、色々な事例があるが、 『事例1  客体の錯誤』について。 AがBに対してX宅に侵入して金品を盗んでくるよう教唆したところ,
Bは,誤ってY宅をX宅と思って侵入し,金品を盗んだ。 Aには,住居侵入・窃盗罪の教唆犯】成立する 人の住居に侵入して,財物を窃取するという点で重なり合うから。
『事例2  結果的加重犯』について。 AがBに対してX宅に侵入して金品を強取するよう教唆したところ, Bは,X宅に侵入してXを殴って金品を強取したが,
Xは,殴られた際に倒れて頭を打ち,死亡した。 Aには,住居侵入・強盗致死罪の教唆犯が成立する。 教唆者も、致傷,致死の結果的加重犯の責任を負うべきだから。

結果加重犯とは、1つの構成要件の内容たる基本行為によって、 行為者が予期しなかった重い結果が発生した場合、 その重い結果の発生を理由として、
刑が加重される犯罪類型をいう。 たとえば、傷害致死罪である。 結果的加重犯の場合には、重い結果についても、責任を負わされる。
共同正犯の事例においても、たとえば、 A,Bは,Xに対して暴行を加えることを事前に共謀し, 両名でX部屋へ赴き,
かねて謀議のとおり,Xが逃走できないように, Aが部屋の出入口をふさぎ, Bがの顔面を殴打したところ,

Xは脳内出血を起こして死亡した。 この場合,Aには,傷害致死罪の共同正犯が成立する。 すなわち、基本となる犯罪と重い結果との間に条件関係が認められる限り,
結果的加重犯の共同正犯が成立する。 最後に、『事例3 因果関係の存否』について。 AがBに対して甲宅に侵入して金品を盗んでくるよう教唆したところ,
Bは,X宅に人がいたので,X宅に侵入することをあきらめたが, その後,金品を盗もうと新たに思い付き, Y宅に侵入して金品を盗んだ。
Aには,住居侵入・窃盗罪の教唆犯は成立しない これは新たに思いついたものであり, 因果関係がないから。

(注) 「窃取」とは、被害者に意思に反して占有を移転する行為で、窃盗罪が成立するのに対し、「強取」は、暴行を伴い、強盗罪となる。