1
教授 共犯と錯誤の問題は、単独犯に関する錯誤理論の応用である。 | たとえば、AとBは、X殺害を共謀し、 | Xが草むらに居ると思って、 |
共に銃を発射し命中されたが、 | 実は、Xの犬だった。 | この場合、通常の錯誤と同様に、 |
法的的符合説によれば、 | A・B共に、犯罪は不成立。 | 構成要件を異にし、重なり合いもないから。 |
これに対し、『強盗と窃盗の事例』につき、たとえば、 A,Bは,X方に盗みに入ることを共謀した。 |
Aには窃盗の意図しかなかったが, | Bは,最初から強盗行為に及ぶつもりであり,そのことはAに秘していた。 |
2
犯行に際し,Bが屋内に侵入してXにナイフを突きつけ金員を強取したが, | Aは,X方の玄関先で見張りをしていて, | Bの行為を認識していなかった。 |
この場合,Aには窃盗罪の共同正犯が成立する | 異なる構成要件の間で錯誤がある場合, | 重なり合う限度で,共同正犯が成立する。 |
同様に、『教唆犯の事例』で、 AがBに対してx宅に侵入して金品を盗んでくるよう教唆したところ, |
Bは,X宅に侵入して金品を物色したが, | その最中にXに発見されたので, |
Xに刃物を突き付けてXから金品を強取した。 | Aには,住居侵入罪と窃盗罪の教唆犯が成立する。 | この場合、窃盗の限度で重なり合うから。 |
3
教唆犯と正犯の錯誤としては、色々な事例があるが、 | 『事例1 客体の錯誤』について。 | AがBに対してX宅に侵入して金品を盗んでくるよう教唆したところ, |
Bは,誤ってY宅をX宅と思って侵入し,金品を盗んだ。 | Aには,住居侵入・窃盗罪の教唆犯】成立する | 人の住居に侵入して,財物を窃取するという点で重なり合うから。 |
『事例2 結果的加重犯』について。 | AがBに対してX宅に侵入して金品を強取するよう教唆したところ, | Bは,X宅に侵入してXを殴って金品を強取したが, |
Xは,殴られた際に倒れて頭を打ち,死亡した。 | Aには,住居侵入・強盗致死罪の教唆犯が成立する。 | 教唆者も、致傷,致死の結果的加重犯の責任を負うべきだから。 |
4
結果加重犯とは、1つの構成要件の内容たる基本行為によって、 | 行為者が予期しなかった重い結果が発生した場合、 | その重い結果の発生を理由として、 |
刑が加重される犯罪類型をいう。 | たとえば、傷害致死罪である。 | 結果的加重犯の場合には、重い結果についても、責任を負わされる。 |
共同正犯の事例においても、たとえば、 | A,Bは,Xに対して暴行を加えることを事前に共謀し, | 両名でX部屋へ赴き, |
かねて謀議のとおり,Xが逃走できないように, | Aが部屋の出入口をふさぎ, | Bがの顔面を殴打したところ, |
5
Xは脳内出血を起こして死亡した。 | この場合,Aには,傷害致死罪の共同正犯が成立する。 | すなわち、基本となる犯罪と重い結果との間に条件関係が認められる限り, |
結果的加重犯の共同正犯が成立する。 | 最後に、『事例3 因果関係の存否』について。 | AがBに対して甲宅に侵入して金品を盗んでくるよう教唆したところ, |
Bは,X宅に人がいたので,X宅に侵入することをあきらめたが, | その後,金品を盗もうと新たに思い付き, | Y宅に侵入して金品を盗んだ。 |
Aには,住居侵入・窃盗罪の教唆犯は成立しない | これは新たに思いついたものであり, | 因果関係がないから。 |
(注) 「窃取」とは、被害者に意思に反して占有を移転する行為で、窃盗罪が成立するのに対し、「強取」は、暴行を伴い、強盗罪となる。