第21章 窃盗罪の保護法益

教授 刑法各論には、保護法益によって分類される。 大きく分けると、個人的法益、社会的法益、国家的法益の3つ。 学生 個人→社会→国家、って、段々大きくなるのね。
さらに、個人的法益は、@財産に対する罪、A生命・身体に対する罪、 B自由・平穏に対する罪、C名誉・信用に対する罪に分けられる。 これが刑法各論の体系的分類である。
さて、窃盗罪の保護法益は、個人の財産であるが、 それは財物に対する所有権その他の本権であるか、 単なる事実上の占有事態(所持)であるか、争いがある。
学生 いわゆる本権説と占有説の争いね。 教授 被害者が犯人から取り戻した場合。 たとえば、窃盗の被害者である所有者が

犯人から自己の所有物をひそかに取る行為は, 本権説によれば、所有権に対する侵害がないので、 窃盗罪を構成しない。
しかし、占有説によれば、この場合にも, 犯人の事実上の占有を侵害しているので 窃盗罪を構成する。
ところで、刑法235条は? 「他人の財物を窃取した者は, 窃盗の罪とし,10年以下の懲役に処する。」と規定し、
刑法242条は? 「自己の財物であっても,他人が占有し,又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは, この章の罪については,他人の財物とみなす。」と規定しているが、

本権説によれば,刑法242条は, 自己が所有権等の本権を有する財物であっても, 他人が占有するものについて窃盗罪等の成立を認める235条の例外的な規定と解することになるが,
占有説によれば,事実上の占有が保護法益であるので、 242条は,235条の注意的な規定と解することになる。
また、禁制品についても、解釈が異なる。 たとえば、わいせつ物のように法律が所有及び所持を禁止している物をひそかに取る行為は, 本権説によれば,禁制品の所有が認められない以上,
所有権の侵害はないので, 窃盗罪を構成しない。 しかし、占有説によれば,

法律的手続によらなければ没収されないという限度で その占有は保護されるので、 窃盗罪が成立する。
判例にも変遷があり、 戦前は本権説を採用していたが、 現在は、判例も占有説を支持している。
ただし、いずれの説によっても、結論が異ならないものも多い。 たとえば、『第三者の窃取』。
すなわち、窃盗の被害者以外の第三者が 犯人からその窃取に係る財物をひそかに取る行為は, いずれの説によっても,窃盗罪を構成する。

占有説によれば、他人の占有を侵害することになるが、 本権説によっても,元の被害者の所有権が,さらに侵害されるから。
また、『賃貸借契約の終了』についても同じ。 すなわち、賃賃人が賃貸借契約終了後に 目的物を賃借人からひそかに取る行為は,
いずれの説によっても,窃盗罪を構成する。 占有説によれば,賃借人の事実上の占有を侵害するから。
また、本権説によれば,刑法242条の「他人が占有するとき」に該当するから。