1
教授 窃盗罪が成立するためには、 | 主観的要件として、故意が必要だが、 | さらに不法領得の意思も必要か。 |
窃盗罪の保護の対象を所有権その他の本権であると考えれば、 | 本権を侵害する危険のない使用窃盗は、処罰されない。 | つまり、窃盗罪が成立するためには、 |
占有侵害の認識だけでは足りず、 | 本権者として振る舞う意思、 | つまり、不法領得の意思が必要となる。 |
2
学生 本権説 ⇒ 必要説、となるのね。 | 教授 しかし、占有説からも、不法領得の意思が必要と解することはできる。 | |
判例は、不法領得の意思を、 | @権利者を排除して他人の物を自己の所有物として、 | Aその経済的用法に従い、利用・処分する意思、と解している。 |
「@権利者を排除して所有者として振る舞う意思」で、 | 使用窃盗と区別し、 | 「A経済的用法に従い利用・処分する意思」で、 |
毀棄・隠匿罪と区別しようとしている。 | つまり、領得罪が、毀棄罪より重く処罰されるのは、 | 財物をその用法に従って利用する意思があることに、重い責任非難が向けられるから。 |
3
不法領得の意思が認められる事例としては、 | たとえば、『事例1』下着泥棒。 Aは,性欲を満たすため, |
隣家に住む女性がベランダに干していた下着を持ち去り, |
自宅に保管していた。 (犯人は匂いを嗅いでいる) (学生 この人、変態!!) |
性欲目的で女性の下着を取る行為についても、 | 不法領得の意思が認められ,窃盗罪が成立する。 |
また、『事例2』 Aは,友人Xの部屋に遊びに行った際, |
X所有のカメラが高価なものだと聞き, | Xが席を外した隙に, |
自分のかばんに入れて持ち帰った。 | Aは,このカメラを自分で使うか,売ることを考えていたが, | どちらにするか確たる考えはなかった。 |
4
利用または処分する意思を有していたAには、 | 不法領得の意思があったといえるので,窃盗罪が成立する。 | |
続いて、不法領得の意思が認められない事例としては、 | たとえば、『事例3』。 Aは,勤務先の上司Bに不満を抱き, |
Bを困らせようと考え, |
重要な会議の前夜にBが退社した後, | Bが準備していた会議資料を密かにBの机の引き出しから持ち出した。 | Aは,当初,会議資料を自宅に隠しておくつもりで持ち出したが, |
その後,怖くなって廃棄した。 | 隠しておくつもりで会議資料を持ち出し,その後に廃棄しても、 | 不法領得の意思が認められないので,窃盗罪は成立しない。 |
5
最後に、『事例4』使用窃盗について。 | 一時使用の目的で他人の自転車を持ち去った場合。 | すぐに返すつもりで、ちょっと借りたのであれば、 |
不法領得の意思があったとは言い難い。 | しかし、使用する時間が短くても,乗り捨てるつもりであったときは, | 完全に権利者を排除して, |
自己の所有物であるかのごとく処分する意思があったといえるから、 | 不法領得の意思が認められ,窃盗罪が成立する。 | 同様に、一時使用の目的で他人の自動車を乗り去った場合, |
相当長時間乗り回すつもりであれば,返還する意思があっても, | 完全に自己の支配下に置いており、不法領得の意思が認められる。 |
(注22-1) 窃盗罪は、他人の財物を窃取する犯罪であるが、単に使用するだけの窃盗は、所有者として振る舞っているとは言えない場合もあり、処罰に値するか否かが問題となる(本章の事例4を参照)。
(注22-2) 毀棄罪の典型例は、破り捨てることであり、隠匿罪は、隠すことであるが、窃盗罪のような利用・処分する意思はない点で区別される。