第23章 窃盗罪における占有

教授 窃盗罪の客体は、 「他人の占有する他人の財物」である。 そこで、「占有」とは、
「客体に対する事実上の支配」を意味する。 誰も占有していなければ、窃盗罪にはならない。 せいぜい占有離脱物横領罪が成立するだけ。
遺失物らしきものとしては、 『事例1』
ゴルフ場で,池の中に落ちたまま放置されたいわゆるロストボール。
もともとは客が所有していたボールであり,

客は所有権を放棄しているが, 仮に,そのゴルフ場において,後に回収し, ロストボールとして販売することになっていれば,
ゴルフ場管理者の占有物であって, これを盗めば窃盗罪となる。
『事例2』
電車内の忘れ物。
たとえば、電車で帰宅中, 他の通勤者が網棚の上に鞄を置いたまま途中の駅で降りたのを確認した上,
これを取得した。 この場合、窃盗罪ではなく、 占有離脱物横領罪が成立する。

走行中の電車内は,一般人の出入りが可能であり, 管理者の排他的実力支配(占有)を認めることはできないから。
『事例3』
死者の占有について。
長年恨んでいたXを殺害するため, 深夜,Xが一人暮らしをするアパートの一室に忍び込んで,
寝ている同人の首を絞めて殺害し, 死亡を確認した直後, 枕元に同人の財布が置いてあるのが目に入り,
急にこれを持ち去って逃走資金にしようと思い立ち, そのまま実行した。 この場合,持主であるXは死んでいるが,

占有離脱物横領罪ではなく,窃盗罪が成立する。 殺害犯人との関係では, 被害者の生前の占有は,
死後も殺害と時間的・場所的に接近した範囲内で刑法上保護されるから。 これに対し,致死行為に関与していない者が死者の財物を領得した場合には, 占有離脱物横領罪となる。
『事例4』
上下主従間の占有について。
たとえば、Aは,デパートの電気製品売場の店員であるが, 所持金に窮し,
売場の主任が食事に行っている隙に, 商品の電気カミソリを自分の鞄に入れて持ち出し, これを質に入れた。

この場合,店員Aに商品に対する占有は認められないので, 窃盗罪が成立する。 雇用関係等に基づいて上下主従の関係に立つ者が,
財物を事実上共同占有している場合, 刑法上の占有は上位者にあり, 下位者は,占有補助者に過ぎないから。
最後に、『事例5』
共同占有。たとえば、
Aが,Bと共同で借りていたCの自転車を一人で勝手に持ち出し, 質に入れた。
この場合、他人の占有を侵害したことになるので, 窃盗罪が成立する。 他者と共同占有している財物は,他者の占有する財物でもあるから。