第24章 窃盗罪の着手時期と既遂時期

教授 窃盗罪といえば、スリが典型例。 学生 パリに行ったときも、ガイドさんに、スリには注意しなさいと言われた。
教授 窃盗罪の着手時期は、以外と早い。 たとえば、他人のズボンのポケットに現金があることを確認した後, この現金をすり取ろうとして
そのポケットの外側に手を触れた場合, 着手が認められ,窃盗未遂罪が成立する。 ただし、スリをする相手方を物色するために,

他人のポケット等に手を触れ, 金品の存在を確かめるいわゆる「当たり行為」をした場合, それだけでは窃盗罪の実行の着手は認められない。
学生 ポケットの外に触れても、 取るつもりか(着手)、
存否を確認するつもりか(予備)で、
結論が異なるのね。
教授 だから、スリの目的で電車の乗客のポケットに手指を入れたが, 財布がなかった場合、 不能犯ではなく,窃盗の未遂になる。
ポケット内に財布があるのが通常であり, 結果発生の現実的危険性が認められるから。

続いて、『住居侵入窃盗』について。 盗みの目的で,他人の家の玄関の鍵を壊して 屋内に侵入した場合,
窃盗未遂罪は成立しない。 他人の住居に侵入しただけでは, 窃盗の着手があったとは言えないから。
しかし、窃盗の目的で他人の家に侵入し, 金品の物色のために たんすに近寄ったときには,
窃盗罪の実行の着手が認められる。 目的物に近づいた時点で, 財物についての他人の占有を侵害する危険性が現実化したと言えるから。

それでは、既遂時期はいつか? 他人の占有を排して,財物を行為者または第三者の占有に移した時である。 これ取得説という。
たとえば、スーパーマーケットの店内において, 商品を同店備付けの買物かごに入れ, レジを通過することなく,
その脇からレジの外側に持ち出したところで,店員に発見された場合, 窃盗罪は既遂となる。 商品を買物かごに入れただけでは足りないが,
レジの外側に持ち出した時点で, 被害者の支配状態を脱するのは,ほぼ確実だから。

これに対し、たとえば、ブロック塀で囲まれ, 警備員により警備された敷地内にある倉庫に侵入し,
中のタイヤ2本を倉庫外に搬出したところで, 敷地内において当該警備員に発見された場合, 窃盗罪は未遂にとどまる。
容易に搬出できない体積・重量の物を, 警備員のいる倉庫から持ち出しても, 敷地内では,いまだ管理者の事実上の支配を脱したとは言えない。
学生 つまり、小さなものは、身につければ既遂になり、 大きなものは、搬出し得る状態になって、始めて既遂となるのね。

※ 不能犯とは、そもそも犯罪を完成するに至るべき危険性を含んでいない行為によって、犯罪を実行しようとする場合をいう。実現不可能なので、処罰されない。(第4章参照)