第25章 強盗罪における暴行・脅迫

教授 強盗罪とは? 学生 「暴行または脅迫をもって、 他人の占有する他人の財物を強取すること」。
窃盗罪との違いは、 学生 「暴行または脅迫」を手段とするか否か。
だから、たとえば、Aは,コンビニエンス・ストアに押し入って売上金を強奪することを計画し, 深夜,けん銃を持って営業中の店に侵入したが, たまたま店員が不在であったため,
レジから売上金を奪った。 この場合,窃盗罪と建造物侵入罪になる。

主観的には、強盗の故意を有しているが、 客観的には、暴行・脅迫を行っていないから。
教授 ところで、3億円強盗事件、って知っている? 学生 確か、東京府中で、現金輸送車が白バイに扮した犯人に襲われた事件。 もし、犯人が捕まり、起訴されたとしたら、
強盗罪ではなく、窃盗罪のはず。 犯人は、「この車には時限爆弾が仕掛けられています」と騙して、車ごと奪ったのであり、 暴行・脅迫はしていない。
さて、強盗罪における「暴行または脅迫」は? 相手方の犯行を抑圧するに足りる程度のものでなければならない。
それは、客観的基準によって判断される。 たとえば、Aは,金品を奪う目的でXにナイフを突き付けて金品を要求したところ, Xは,恐怖心は感じたものの,

合気道の達人だったので, 反抗ができないわけではないと思ったが, 万一けがをしてはいけないと考え,
自らAに所持金を差し出し,Aは,これを奪った。 この場合,強盗既遂罪が成立する。 (学生 だったら、ジャイアント馬場に対しても強盗罪が成立するの?)
暴行・脅迫は,被害者の主観を基準にして決せられるものではないから。 次に、『暴行の時期』が問題となるが、
たとえば、Aは,うらみを晴らす目的でXになぐるけるの暴行を加え, Xを失神させた後, この機会に金品を奪おうと考え,

Xが身に付けていた背広のポケットを探り, 中にあった財布を奪った。 この場合,暴行罪または傷害罪と窃盗罪の併合罪となる。
当初から財物奪取の意思で暴行・脅迫を加えたわけではないから。 これに対し、 最初から強盗の故意をもって財物を奪取し、
次いで被害者に暴行・脅迫を加えて奪取を確保した場合には、 強盗罪が成立する。 また、窃盗に着手後、
家人に発見され、 居直って暴行・脅迫を加え、 財物を強取した場合も、強盗罪となる。

これを居直り強盗という。 以上に対し、『事後強盗』は別の犯罪である。 たとえば、Aは,窃盗の目的でX方に侵入し,
タンスの引き出しを開けるなどして金品を物色したが, めぼしい金品を発見することができないでいるうちに, 帰宅したXに発見されたため,逃走しようと考え,
その場でXを殴打してその反抗を抑圧した上,逃走した。 この場合,Aには,事後強盗罪の未遂罪が成立する。 窃盗に着手した犯人が、逮捕を免れるために、
暴行・脅迫をした場合を、事後強盗というが、 財物を得なかった点において、 強盗の未遂と同一の犯罪形態と言えるから。

(注25-5) 居直り強盗に対し、事後強盗は別の犯罪であり、窃盗に着手した犯人が、逮捕を免れるために、暴行・脅迫をした場合をいう。