第26章 強盗致傷罪と強盗殺人罪

教授 強盗の機会には、人を殺傷することが多い。 学生 強盗罪の結果的加重犯として、強盗致傷罪や強盗致死罪。 故意犯なら、強盗傷人罪や強盗殺人罪があるわ。
まず、『強盗致傷罪』の事例。
たとえば、AはXの財布を強取する目的で,
Xに短刀を突きつけて脅迫したところ, Xが抵抗したため揉み合いになり,
たまたまXがAの持つ短刀を両手で握ったため,Xは傷害を負った。 この場合,Xの受傷はAの暴行によるものではないが, 強盗致傷罪が,成立する。

死傷の結果は,強盗の手段である暴行・強迫によって生じたものであることを要せず, 強盗の機会に行われた行為によって生ずれば足りる。
次に、『強盗殺人罪』の事例。
たとえば、Aは,X宅に侵入し,
Xをナイフで脅迫して金品を強取しようとしたが, Xに騒がれたため何も取らずに逃げようとしたところ,
Xに足をつかまれたため, 殺意をもって,所携のナイフでXの胸部を突き刺して殺害した。 この場合,金品強取行為は未遂に終わっていても,
強盗殺人罪が成立する。 人の殺傷という点に重点が置かれるので, 致死傷の結果が生じた以上,強盗の既遂・未遂を問わない。

これに対し、たとえば、
Aは,覆面をして,友人Xを路上で待ち伏せ,
殴る蹴るの暴行を加えてXの財布を強取したが, Xが自己の犯行であることを察知したのではないかと心配になり,
犯行の翌日,Xを自宅に誘い出して,これを殺害した。 この場合,犯行の発覚を防ぐための新たな決意に基づくものであっても, 強盗殺人罪は成立しない。
強盗の機会における殺人とは言えないので、 強盗罪と殺人罪の併合罪となる。
続いて、『事後強盗』の事例。
たとえば、電車内で乗客Bから財布をすり取ったAは,
直ちにその電車から降りようとしたが, Bに呼び止められその場で逮捕されそうになったため,

これを免れようとして,その顔面を殴りつけて傷害を負わせた。 この場合,Aは窃盗犯人であるが, 強盗致傷罪が成立する。
つまり、
暴行 傷害
窃盗犯人 事後強盗 強盗致傷
それから、もっと酷い犯罪が、強盗強姦罪。 強盗の機会に、犯人が女性を強姦する場合は少なくない。 (学生 ぶっそうな世の中になったわね)
もっとも、強盗強姦罪の主体は, 強盗犯人,すなわち強盗の実行に着手した者であることを要し, 強姦行為後に強盗の意思を生じた場合には,

強盗強姦罪は成立しない。 たとえば、強姦を遂げた直後, 被害者の畏怖に乗じて強盗の犯意を生じ,
財物を奪取したときは, 強姦罪と強盗罪の2罪が成立する。
もし、強盗犯人が女性を強姦し、 殺意をもって殺害した場合、 通説によれば、強盗強姦罪と強盗殺人罪の観念的競合となる。
刑法241条後段は、240条とは異なり、 「よって死亡させた」と規定しているから、 殺意がある場合には、強盗強姦致死罪(241条後段)は適用されないから。