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教授 強盗の機会には、人を殺傷することが多い。 | 学生 強盗罪の結果的加重犯として、強盗致傷罪や強盗致死罪。 | 故意犯なら、強盗傷人罪や強盗殺人罪があるわ。 |
まず、『強盗致傷罪』の事例。 たとえば、AはXの財布を強取する目的で, |
Xに短刀を突きつけて脅迫したところ, | Xが抵抗したため揉み合いになり, |
たまたまXがAの持つ短刀を両手で握ったため,Xは傷害を負った。 | この場合,Xの受傷はAの暴行によるものではないが, | 強盗致傷罪が,成立する。 |
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死傷の結果は,強盗の手段である暴行・強迫によって生じたものであることを要せず, | 強盗の機会に行われた行為によって生ずれば足りる。 | |
次に、『強盗殺人罪』の事例。 たとえば、Aは,X宅に侵入し, |
Xをナイフで脅迫して金品を強取しようとしたが, | Xに騒がれたため何も取らずに逃げようとしたところ, |
Xに足をつかまれたため, | 殺意をもって,所携のナイフでXの胸部を突き刺して殺害した。 | この場合,金品強取行為は未遂に終わっていても, |
強盗殺人罪が成立する。 | 人の殺傷という点に重点が置かれるので, | 致死傷の結果が生じた以上,強盗の既遂・未遂を問わない。 |
3
これに対し、たとえば、 Aは,覆面をして,友人Xを路上で待ち伏せ, |
殴る蹴るの暴行を加えてXの財布を強取したが, | Xが自己の犯行であることを察知したのではないかと心配になり, |
犯行の翌日,Xを自宅に誘い出して,これを殺害した。 | この場合,犯行の発覚を防ぐための新たな決意に基づくものであっても, | 強盗殺人罪は成立しない。 |
強盗の機会における殺人とは言えないので、 | 強盗罪と殺人罪の併合罪となる。 | |
続いて、『事後強盗』の事例。 たとえば、電車内で乗客Bから財布をすり取ったAは, |
直ちにその電車から降りようとしたが, | Bに呼び止められその場で逮捕されそうになったため, |
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これを免れようとして,その顔面を殴りつけて傷害を負わせた。 | この場合,Aは窃盗犯人であるが, | 強盗致傷罪が成立する。 | ||||||||||
つまり、
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それから、もっと酷い犯罪が、強盗強姦罪。 | 強盗の機会に、犯人が女性を強姦する場合は少なくない。 | (学生 ぶっそうな世の中になったわね) | ||||||||||
もっとも、強盗強姦罪の主体は, | 強盗犯人,すなわち強盗の実行に着手した者であることを要し, | 強姦行為後に強盗の意思を生じた場合には, |
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強盗強姦罪は成立しない。 | たとえば、強姦を遂げた直後, | 被害者の畏怖に乗じて強盗の犯意を生じ, |
財物を奪取したときは, | 強姦罪と強盗罪の2罪が成立する。 | |
もし、強盗犯人が女性を強姦し、 | 殺意をもって殺害した場合、 | 通説によれば、強盗強姦罪と強盗殺人罪の観念的競合となる。 |
刑法241条後段は、240条とは異なり、 | 「よって死亡させた」と規定しているから、 | 殺意がある場合には、強盗強姦致死罪(241条後段)は適用されないから。 |