第27章 詐欺罪と窃盗罪の区別

教授 詐欺罪が成立するためには、4ステップを踏む必要がある。
つまり、
@欺罔行為 A被害者の錯誤 B処分行為 C 財物(財産上の利益)の取得
が因果関係によって結ばれていることが必要である。
たとえば、『無銭飲食』。
Aは,所持金がないにもかかわらず,
客を装って回転寿司店に入店した。 店主は,客として振る舞っていたAの態度から,

Aも通常の客と同様に飲食後に代金を支払うつもりであると信じて 寿司を提供し,Aに飲食させた。 この場合、Aには詐欺罪が成立する。
飲食の申込み自体が作為による欺罔行為であり, 告知義務の有無は問題とならず, 寿司の提供を受けたときに詐欺罪が成立する
これに対し、『利益窃盗』。
たとえば、Aは,所持金がないにもかかわらず,
係員が出入口で客にチケットの提示を求めて料金の支払を確認している 音楽会場でのコンサートを聴きたいと考え,
人目に付かない裏口から会場に忍び込み, 誰にも見とがめられずに客席に着席してコンサートを聴いた。 この場合、Aに詐欺罪は成立しない。

裏口から忍び込んでおり, 人を欺く行為がないから、不可罰である。
ただし、詐欺罪が成立しなくても、 窃盗罪が成立する場合がある。
たとえば、Aは,Xに対して,うそを言ってその注意をそらし, そのすきにXのかばんから財布をすり取った場合, Aには窃盗罪が成立する。
相手方の錯誤によって財物を交付させたものではないから、詐欺罪は成立しないが、 他人の占有する他人の財物を窃取しているから。

欺く行為は、人との関係でのみ成立し、 機械との関係においては成立しない。 よって、たとえば、
Aが,Xの名義のキャッシュカードを窃取し, Y銀行の現金自動支払機(ATM)から,現金を引き出した場合,
Aには,カードの窃盗罪とは別に、 Y銀行に対する窃盗罪が成立する。 現金の取得は
現金自動支払機の管理者に対する 新たな法益侵害行為となるから。

それでは、Aは,Xから自転車を借りていたが, 自分のものにしたくなったため, Xに対して,盗まれたとうそをついて
自転車を返さなかった場合は,どうか? 学生 窃盗罪じゃないから、詐欺罪でしょ。 教授 残念。
Aには,横領罪が成立する。 この場合、自転車はAが占有しているから、 Aは、横領罪でいう「他人の物の占有者」である。
欺く行為は、横領行為を完成させるための手段に過ぎない。