第28章 横領と背任

教授 横領罪とは? 学生 「自己の占有する他人の財物を不法に領得すること」。
窃盗罪との違いは? 学生 「他人の占有を侵害しないこと」。 横領罪の客体は、自己の占有する他人の財物だから。
たとえば、宅配業者が、 封をした包装物を委託されたが、 包装物全体をそのまま領得すれば、

横領罪となる。 しかし、その内容物のみを抜き取れば、 窃盗罪である。
包装物全体は、宅配業者に占有が帰属しているが、 その内容物は依頼者の占有に帰属するから。
学生 それじゃあ、全部取れば、横領で、5年以下の懲役。 中身だけ取れば、窃盗で、10年以下の懲役。 なんだか、アンバランス。
教授 確かにそうだが、実際には、業務上横領罪が適用され、 刑は、10年以下の懲役となるから、 不均衡はない。

教授 横領罪では登記関係が問題となる。 学生 待ってました。司法書士業務に関連する論点ね。
まず、『二重譲渡』について。 たとえば、すでにAに売却し,代金全額が受領されている不動産につき, 売主がその事実を秘して,
さらにBに売り渡し, その旨の登記を経由した場合, Bが契約の時点ですでにAに売却されていることを知っていても,
Bに横領罪は成立しない。 二重売買の事実を知っていても,背信的悪意者でない限り, 民法177条により所有権取得を対抗できるから。

次に、『抵当権設定』について。 たとえば、Xに売却して代金を全額受領している自己名義の土地につき,
Yに対し抵当権を設定しその旨の登記を経由すれば横領罪となる。 さらにZに対し所有権を移転すれば,さらに横領罪が成立する。
抵当権設定後も,他人の物の占有者であることに変わりはなく, これを売却することは,所有者でなければできない処分行為をしたことになるので、
つまり、前の犯罪によって評価し尽くされているとは言えないので, 横領罪が成立する。 不可罰的事後行為ではない。

最後に、『背任罪との区別』について。 たとえば、Aは,自己所有の建物につき, Bに対して根抵当権を設定したが,
その旨の登記をしないうちに, その建物につき,Cに対して根抵当権を設定し, その旨の登記をした。
この場合、Aには背任罪が成立する。 建物の所有権はAにあり, 自己の占有する他人の物ではないので,横領罪は成立しない。
背任罪とは、 他人のためにその事務を処理する者が, その任務に背く場合に成立する犯罪である。

(注28-3) 第二譲受人には、横領罪や盗品等有償譲受罪が成立しなくても、売主は、第一譲受人に対して登記移転義務を負うので、委託信任関係が肯定され、横領罪が成立する。

(注28-4) 従来、横領後の違法状態は,先の横領罪の成立により評価しつくされているので,その後,目的物を処分しても不可罰的事後行為となると解してしたが、判例は変更された(東京高判昭63.3.31)。