信頼関係の違背
| 罪名 | 主 体 | 客 体 | 行 為 | 主観的要件 |
| 単純横領罪 | 他人の物の占有者 | 自己の占有する他人の物 | 横領(不法領得の意思をもって、自己の占有する他人の物に対し権限外の処分をすること) | ― |
| 公務所から保管を命ぜられた自己の物の占有者 | 公務所から保管を命ぜられた自己の物 | |||
| 教務上横領罪 | 他人の物を業務上占有する者 | 業務上自己の占有する他人の物 | ||
| 占有離脱物横領罪 | (特に制限なし) | 遺失物,漂流物その他占有を離れた他人の物 | ||
| 背任罪 | 他人のためにその事務を処理する者 | (他人の事務) | 任務に背く行為 → 財産上の損害 | 自己・第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的 |
刑法252条1項 〔単純横領罪〕
自己の占有する他人の物を横領した者は,5年以下の懲役に処する。
刑第247条 〔背任罪〕
他人のためにその事務を処理する者が,自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で,その任務に背く行為をし,本人に財産上の損害を加えたときは,5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1
| 教授 横領罪とは? | 学生 「自己の占有する他人の財物を不法に領得すること」。 | |
| 窃盗罪との違いは? | 学生 「他人の占有を侵害しないこと」。 | 横領罪の客体は、自己の占有する他人の財物だから。 |
| たとえば、宅配業者が、 | 封をした包装物を委託されたが、 | 包装物全体をそのまま領得すれば、 |
2
| 横領罪となる。 | しかし、その内容物のみを抜き取れば、 | 窃盗罪である。 |
| 包装物全体は、宅配業者に占有が帰属しているが、 | その内容物は依頼者の占有に帰属するから。 | |
| 学生 それじゃあ、全部取れば、横領で、5年以下の懲役。 | 中身だけ取れば、窃盗で、10年以下の懲役。 | なんだか、アンバランス。 |
| 教授 確かにそうだが、実際には、業務上横領罪が適用され、 | 刑は、10年以下の懲役となるから、 | 不均衡はない。 |
3
| 教授 横領罪では登記関係が問題となる。 | 学生 待ってました。司法書士業務に関連する論点ね。 | |
| まず、『二重譲渡』について。 | たとえば、すでにAに売却し,代金全額が受領されている不動産につき, | 売主がその事実を秘して, |
| さらにBに売り渡し, | その旨の登記を経由した場合, | Bが契約の時点ですでにAに売却されていることを知っていても, |
| Bに横領罪は成立しない。 | 二重売買の事実を知っていても,背信的悪意者でない限り, | 民法177条により所有権取得を対抗できるから。 |
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| 次に、『抵当権設定』について。 | たとえば、Xに売却して代金を全額受領している自己名義の土地につき, | |
| Yに対し抵当権を設定しその旨の登記を経由すれば横領罪となる。 | さらにZに対し所有権を移転すれば,さらに横領罪が成立する。 | |
| 抵当権設定後も,他人の物の占有者であることに変わりはなく, | これを売却することは,所有者でなければできない処分行為をしたことになるので、 | |
| つまり、前の犯罪によって評価し尽くされているとは言えないので, | 横領罪が成立する。 | 不可罰的事後行為ではない。 |
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| 最後に、『背任罪との区別』について。 | たとえば、Aは,自己所有の建物につき, | Bに対して根抵当権を設定したが, |
| その旨の登記をしないうちに, | その建物につき,Cに対して根抵当権を設定し, | その旨の登記をした。 |
| この場合、Aには背任罪が成立する。 | 建物の所有権はAにあり, | 自己の占有する他人の物ではないので,横領罪は成立しない。 |
| 背任罪とは、 | 他人のためにその事務を処理する者が, | その任務に背く場合に成立する犯罪である。 |
(注28-3) 第二譲受人には、横領罪や盗品等有償譲受罪が成立しなくても、売主は、第一譲受人に対して登記移転義務を負うので、委託信任関係が肯定され、横領罪が成立する。
(注28-4) 従来、横領後の違法状態は,先の横領罪の成立により評価しつくされているので,その後,目的物を処分しても不可罰的事後行為となると解してしたが、判例は変更された(東京高判昭63.3.31)。