第28章 横領と背任

信頼関係の違背

罪名 主 体 客 体 行 為 主観的要件
単純横領罪 他人の物の占有者 自己の占有する他人の物 横領(不法領得の意思をもって、自己の占有する他人の物に対し権限外の処分をすること)
公務所から保管を命ぜられた自己の物の占有者 公務所から保管を命ぜられた自己の物
教務上横領罪 他人の物を業務上占有する者 業務上自己の占有する他人の物
占有離脱物横領罪 (特に制限なし) 遺失物,漂流物その他占有を離れた他人の物
背任罪 他人のためにその事務を処理する者 (他人の事務) 任務に背く行為 → 財産上の損害 自己・第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的
 

刑法252条1項 〔単純横領罪〕

 自己の占有する他人の物を横領した者は,5年以下の懲役に処する。

刑第247条 〔背任罪〕

 他人のためにその事務を処理する者が,自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で,その任務に背く行為をし,本人に財産上の損害を加えたときは,5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


教授 横領罪とは? 学生 「自己の占有する他人の財物を不法に領得すること」。
窃盗罪との違いは? 学生 「他人の占有を侵害しないこと」。 横領罪の客体は、自己の占有する他人の財物だから。
たとえば、宅配業者が、 封をした包装物を委託されたが、 包装物全体をそのまま領得すれば、

横領罪となる。 しかし、その内容物のみを抜き取れば、 窃盗罪である。
包装物全体は、宅配業者に占有が帰属しているが、 その内容物は依頼者の占有に帰属するから。
学生 それじゃあ、全部取れば、横領で、5年以下の懲役。 中身だけ取れば、窃盗で、10年以下の懲役。 なんだか、アンバランス。
教授 確かにそうだが、実際には、業務上横領罪が適用され、 刑は、10年以下の懲役となるから、 不均衡はない。

教授 横領罪では登記関係が問題となる。 学生 待ってました。司法書士業務に関連する論点ね。
まず、『二重譲渡』について。 たとえば、すでにAに売却し,代金全額が受領されている不動産につき, 売主がその事実を秘して,
さらにBに売り渡し, その旨の登記を経由した場合, Bが契約の時点ですでにAに売却されていることを知っていても,
Bに横領罪は成立しない。 二重売買の事実を知っていても,背信的悪意者でない限り, 民法177条により所有権取得を対抗できるから。

次に、『抵当権設定』について。 たとえば、Xに売却して代金を全額受領している自己名義の土地につき,
Yに対し抵当権を設定しその旨の登記を経由すれば横領罪となる。 さらにZに対し所有権を移転すれば,さらに横領罪が成立する。
抵当権設定後も,他人の物の占有者であることに変わりはなく, これを売却することは,所有者でなければできない処分行為をしたことになるので、
つまり、前の犯罪によって評価し尽くされているとは言えないので, 横領罪が成立する。 不可罰的事後行為ではない。

最後に、『背任罪との区別』について。 たとえば、Aは,自己所有の建物につき, Bに対して根抵当権を設定したが,
その旨の登記をしないうちに, その建物につき,Cに対して根抵当権を設定し, その旨の登記をした。
この場合、Aには背任罪が成立する。 建物の所有権はAにあり, 自己の占有する他人の物ではないので,横領罪は成立しない。
背任罪とは、 他人のためにその事務を処理する者が, その任務に背く場合に成立する犯罪である。

(注28-3) 第二譲受人には、横領罪や盗品等有償譲受罪が成立しなくても、売主は、第一譲受人に対して登記移転義務を負うので、委託信任関係が肯定され、横領罪が成立する。

(注28-4) 従来、横領後の違法状態は,先の横領罪の成立により評価しつくされているので,その後,目的物を処分しても不可罰的事後行為となると解してしたが、判例は変更された(東京高判昭63.3.31)。