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教授 盗品等に関する罪は、従来、贓物罪と呼ばれていた。 | 直接領得罪の従たる存在だから、 | 事後従犯的に解されてきた。 |
教授 盗品等に関する罪の客体は? | 学生 「財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」。 | |
よって、賭博によって得た金や賄賂として収受した金は、 | 財産犯ではないので、 | 盗品等に関する罪の客体に当たらない。 |
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また、即時取得された場合には、 | 被害者は,返還請求権を失うので, | 以後,盗品等に関する罪は成立しない。 |
本犯の被害物が同一性を失った場合も, | 被害者の被害物に対する追求権は失われるので, | たとえば、本犯の被害物の売却代金である金銭の贈与を受けても, |
盗品等に関する罪は,成立しない。 | 被害者による所有権に基づく返還請求権は, | 本犯の被害物についてのみ認められるから。 |
しかし、本犯の被害物である紙幣を | 両替して得た金銭の贈与を受ければ, | 盗品等に関する罪が成立する。 |
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両替して得た金銭は, | 同じく金銭として代替性を有するので, | 被害物としての同一性は失われていないから。 |
盗品等に関する罪が成立する事例としては、『取消前の盗品』 | たとえば、本犯が詐欺罪の場合, | 欺岡による財産移転の意思表示を取り消す前には, |
被害者は,当該財産に対する追求権を有しないが, | 盗品等に関する罪が成立する。 | 追求権が具体化する前でも, |
被害者の利益を保護する必要があるから。 | また、『被害者に対する斡旋』の事例。 |
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たとえば、本犯の被害者を相手方として | 本犯の被害物の有償処分の斡旋をしても, (ヤクザが被害者に返還の斡旋) |
被害者の追求権の行使を困難にしないが, |
盗品等に関する罪が成立する。 | 窃盗等の犯罪を助長し | 誘発するおそれがあるから。 |
続いて、行為態様について。 | 盗品等に関する罪は、 | 盗品無償譲受罪、 |
盗品運搬・保管・有償譲受罪、 | 有償処分斡旋罪に分けられる。 |
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盗品等に関する罪が成立しない事例として、 | 『共同正犯』で不可罰的事後行為となる場合。 | たとえば、他人から宝石を預かっている者と共謀して |
その宝石を処分することとし, | 自己において買い取った場合, | 盗品等に関する罪は成立しない。 |
この場合、横領罪の共同正犯が成立し, | 正犯者は盗品等に関する罪の主体とならない。 | また、本犯は,既遂に達していることを要する。 |
だから、友人から窃盗の意思を打ち明けられ, | 盗品の買取りを約束した場合, | 窃取が終わっていないら、盗品等有償譲受罪は成立しない。 |
(注29-1) 盗品とは、窃盗罪等の本犯によって取得された財物をいい、これを譲受・運搬・保管等すれば、被害者の追及を困難にするので、盗品等に関する罪として処罰される。