第29章 盗品等の関する罪

教授 盗品等に関する罪は、従来、贓物罪と呼ばれていた。 直接領得罪の従たる存在だから、 事後従犯的に解されてきた。
教授 盗品等に関する罪の客体は? 学生 「財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」。
よって、賭博によって得た金や賄賂として収受した金は、 財産犯ではないので、 盗品等に関する罪の客体に当たらない。

また、即時取得された場合には、 被害者は,返還請求権を失うので, 以後,盗品等に関する罪は成立しない。
本犯の被害物が同一性を失った場合も, 被害者の被害物に対する追求権は失われるので, たとえば、本犯の被害物の売却代金である金銭の贈与を受けても,
盗品等に関する罪は,成立しない。 被害者による所有権に基づく返還請求権は, 本犯の被害物についてのみ認められるから。
しかし、本犯の被害物である紙幣を 両替して得た金銭の贈与を受ければ, 盗品等に関する罪が成立する。

両替して得た金銭は, 同じく金銭として代替性を有するので, 被害物としての同一性は失われていないから。
盗品等に関する罪が成立する事例としては、『取消前の盗品』 たとえば、本犯が詐欺罪の場合, 欺岡による財産移転の意思表示を取り消す前には,
被害者は,当該財産に対する追求権を有しないが, 盗品等に関する罪が成立する。 追求権が具体化する前でも,
被害者の利益を保護する必要があるから。 また、『被害者に対する斡旋』の事例。

たとえば、本犯の被害者を相手方として 本犯の被害物の有償処分の斡旋をしても,
(ヤクザが被害者に返還の斡旋)
被害者の追求権の行使を困難にしないが,
盗品等に関する罪が成立する。 窃盗等の犯罪を助長し 誘発するおそれがあるから。
続いて、行為態様について。 盗品等に関する罪は、 盗品無償譲受罪、
盗品運搬・保管・有償譲受罪、 有償処分斡旋罪に分けられる。

盗品等に関する罪が成立しない事例として、 『共同正犯』で不可罰的事後行為となる場合。 たとえば、他人から宝石を預かっている者と共謀して
その宝石を処分することとし, 自己において買い取った場合, 盗品等に関する罪は成立しない。
この場合、横領罪の共同正犯が成立し, 正犯者は盗品等に関する罪の主体とならない。 また、本犯は,既遂に達していることを要する。
だから、友人から窃盗の意思を打ち明けられ, 盗品の買取りを約束した場合, 窃取が終わっていないら、盗品等有償譲受罪は成立しない。

(注29-1) 盗品とは、窃盗罪等の本犯によって取得された財物をいい、これを譲受・運搬・保管等すれば、被害者の追及を困難にするので、盗品等に関する罪として処罰される。