第30章 毀棄および隠匿の罪

教授 財産犯の中でも、毀棄および隠匿の罪は、 財物そのものを毀滅する犯罪である。
領得罪のように、 財物を取得したり、 利益を得たりするわけではない。
毀棄・隠匿罪の中には、文書の毀棄罪として、 公用文書毀棄罪と 私用文書毀棄罪がある。

文書の偽造罪や変造罪との区別は、 新たな証明力を作出したか否かである。
つまり、毀棄罪は、文書の効力の全部または一部を滅却するだけで、 新たな証明力を作出するわけではない。 学生 この世から消えるだけね。
これに対し、偽造・変造の場合には、 新たな証明力を作出される。 学生 嘘が生まれること?
文書偽造罪における現実的な保護の対象は, 文書の作成名義の真正だから。

そのうち、偽造の場合は、文書の本質的な部分が改ざんされ、 変造では、非本質的な部分が改ざんされる。
たとえば、借用証書の金額を書き換えれば、 私文書偽造罪。
有効な借用証書の金額のそばに別の金額を書き加えれば、 私文書変造罪。
(学生 どっちが正しい金額なの?)
借用証書を破り棄てれば、 私用文書毀棄罪が成立する。

たとえ、自己名義の借用証書でも、 債権者に差し入れ、他人の所有に属するときは, 他人の文書と言えるので、
私用文書毀棄罪が成立する。 最近では、コンピュータ化され、 電磁的記録が利用されるから、
パソコンの中の 権利義務に関する他人の電磁的記録を消せば、 私用文書毀棄罪となる。
学生 もし、パソコンごと壊したら? 教授 それは器物損壊罪。

器物損壊罪は、 公用文書毀棄罪、私用文書毀棄罪、建造物損壊罪の客体以外の物を壊せば 成立する。
だから、財物には、動物も含まれるから、 飼っている小鳥を逃がせば、 器物損壊罪。
損壊とは、物の効用を害する一切の行為をいうから、 食器におしっこをかけた場合も、 器物損壊罪となる。
学生 そういうプレーが好き人もいるでしょ。
(スカトロ?)
教授 刑法は、一般人を基準とする。