1
教授 傷害罪とは? | 学生 「他人の身体を傷害すること」。 | つまり、人の生理的機能を害すること。 |
教授 これに対し、暴行罪とは? | 学生 「他人の身体iに暴行を加えること」。 | つまり、人の身体に対する不法な有形力の行使。 |
だから、傷害罪にならない場合には、暴行罪となる。 | たとえば、『事例1』 Aは,狭い4畳半の室内において |
Xの目の前で日本刀の抜き身を多数回にわたり振り回したが, |
2
その行為は,Xを傷つけるつもりではなく, | 脅かすつもりで行ったものであった。 | この場合,暴行罪が成立する。 | ||||||||||
身体に直接加えられなくても、 | 傷害の結果発生の具体的危険を生じさせる行為であれば足り、 | Xに対する暴行というべきである。 | ||||||||||
さらに、傷害の結果、人が死ねば、傷害致死罪となる。 | つまり、
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傷害の未遂を処罰する規定がないので, | 暴行罪は,傷害の未遂を含むと解される。 |
3
たとえば、『事例2』 AがXの顔面を平手打ちしたところ, |
Xは,倒れ込んで片腕を骨折した。 | AがXにけがをさせようとは思っていなかった場合, |
Xの傷害はAが予想していた範囲を超えていても, | 傷害罪が成立する。 | 傷害の故意は,暴行につき認識があれば足り, |
傷害について認識がなくてもよい | 続いて、 結果的加重犯について。 |
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たとえば、『事例3』 Aは,Xに傷害を負わせるつもりはなかったものの, |
故意にXを突き飛ばしたところ, | これによりXが転倒してしまい, |
4
Xは,打ち所が悪く,頭部に傷害を負い, | その傷害のために死亡した。 | この場合,傷害致死罪が成立する。 |
傷害致死罪は、傷害罪の結果的加重犯であり、 | 暴行の故意で傷害の結果を生じさせたときも、傷害となるから | |
結果的加重犯は、中止犯との関係でも問題となる。 | たとえば、『事例4』 被害者に傷害を負わせる意図で暴行に及んだところ, |
被害者が転倒し,頭部から血を流して失神したのを見て, |
死亡させてはいけないと思い,病院に搬送して治療を受けさせたため, | 脳挫傷を負わせるにとどまり一命を取り留めさせた場合, | 傷害致死罪の中止犯は成立しない。 |
5
傷害罪は既遂に達している以上, | 結果的加重犯には,中止未遂は成立しないから。 | |
最後に共同正犯について。 | たとえば、『事例5』 AとBは,Xに対する傷害を共謀し, |
実行に着手したところ, |
BはAの予想に反して故意をもってXを殺害した。 | この場合,Bには殺人罪が成立するが、 | Aには傷害致死罪の共同正犯が成立する。 |
つまり、殺意のなかったAには, | 殺人罪の共同正犯と傷害致死罪の共同正犯との構成要件の重なり合う限度で, | 傷害致死罪の共同正犯となる。 |